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それを聞いて何をしたいの?素人があーだこーだ意見を出しても決めるのは裁判官。
雑誌の記事で、弁護士の意見として、区分所有者の責任になるとありました。
私は、そのためのマンション保険だと思うのですが‥
管理組合(区分所有者の団体)は賠償責任を負わざるを得ないでしょう。
(擁壁の所有権は区分所有者の専有部分の持分割合)に応じて各組合員は損害の負担を負わなければならないでしょう。
この際各マンションの各組合員の収支の負担割合がどのように規定されているかをご確認ください。
区分所有者 or 管理会社?
という考え方が間違いかと。
少なくとも、被害者にとっての加害者は「区分所有者」です。
そして、区分所有者が追うべき責任のうち、どの程度が、管理会社の落ち度(業務上の過失責任)があるか?でしょう。
ただし、裁判という話になると、単に、お金を取れるところからとるという現実的な話や、販売会社・管理会社等が追うべき社会的責任という事から、直接追求に話が及んでいるだけで、区分所有者が追うべきトータルの責任のうち、何%程度の責任があるかだけだと思います。
あり得ないですが、区分所有者の責任が仮にゼロなら、誰も責任がないという事になるはずです。
現地は見てませんが、画像など拝見し一般論で。
1.崩壊したのは、正面エントランス反対の裏の擁壁で、土地の所有権は当然に管理組合(住民)と思います。公道なら官地民地の筆界は明確(査定済)のハズです。
2.分譲から15年程度経過しておりますが、比較的新しので擁壁の検済はあると思います。品確法は10年だったのでは、、又売主グローベルスは、旧大京系でしたが、外資に買われた記憶があります。現在は存在しているのでしょうか?
3.大京ヒモ付き管理会社で、管理は通常は共有部分ですが、この擁壁についての管理はどうだったのでしょうか?神奈川県には擁壁のある物件は多いので特別な約款はあったのでしょうか?そうなると保険も擁壁の地域なら約款などはあるのでしょうか?
重要事項説明書に大京の管理対象部分と規約による組合の管理対象部分をご確認ください。
こういう場合を想定して管理会社は管理会社の管理対象部分と管理組合の管理対象部分が異なった記述にしています。
裁判の重要証拠になります。
5です。旧売主ヒモ付き管理会社で、地域で擁壁(のり)等の特別な共有部分管理が、もし万が一、定例文として存在しても、「管理員による月に一度(悪天候の後等)の管理員の目視により異常あれば理事会に報告」とかその程度でしょうね。
まずはこの共有部管理会社から「当社には責任はありません!」は出るでしょう。
損保は分譲時に管理会社紹介で継続のケースは多いと思いますので、擁壁(のり)の部分は大変に気になります。(神奈川県なら判例もあるのでは?)
崩れたのり地は区分所有者は間違いないと思います。
住民としては、旧売主(存在るのか?品確法はどうか?)又は県の建築確認(指導要綱)等に持っていきたい心理とは思いますが、、、、
一義的には区分所有者。
ただ、報道によると前日、管理人が擁壁の亀裂を発見しているので、直ちに対応しなかったのなら瑕疵はある。その場合、被害者の遺族→区分所有者→管理会社って流れで損害賠償請求。
まずは損害賠償の請求先は管理会社でも区分所有者でもありません。管理組合が被告になります。
理事長は破産か夜逃げだな
理事長が区分所有者であれば全責任を負うわけではない。
あくまで区分所有者であれば他の区分所有者と同等に共用部分の持分割合(専有部分の床面積の割合)に応じて損害賠償の負担に応じなければならない。
大体区分所有者の収支の負担割合については区分所有法では強行規定ではなく規約に定めることができるとあるので各マンションの規約をご確認ください。
区分所有者間の不平等を少なくするために専有部分の床面積の割合との規定がほとんどです。
万が一これと異なる規約で一部の組合員が得をしたり、損をするような規約のマンションも現に存在します。
組合員はタダでは済むまい
マンションの外壁タイルが剥がれ落ちて通行中の爺さんの頭に当たって爺さんが逝ってしまったときは、外壁(共用部分)の所有者管理者が葬式代を出す。
1階で飼っている犬がフェンスの破れた部分から飛び出して歩道を通行中の婆さんに?みついたときは、飼い主とフェンスの管理者(理事長)が見舞金を包む。
将来のある若い人間を管理不全のマンションの設備等で将来豊かな人生が築けられたはずの人間を死に追いやったマンションの管理組合はそれ相当の慰謝料を含む損害を補償しなければならないでしょう。
場合によったら保管されている管理費等では不足して破産に追いやられる場合もある。
>>18 匿名さん さんの仰る保険に加入していれば保険で賄うことが可能でしょう。
最近築古のマンションでは保険に加入していないところもあるようです。
私のマンションでは小中学校の子供の通学路に面して
ブロックででの壁が建てられている。
分譲時から40年を経過した大型マンションです。
総会時に意見を延べましたら理事長から心配性だと
一笑されました。
理事の順番がくるまで安全を祈ります。
>>24 匿名さん
年寄りに若者の命は軽いのでしょう。
控壁は適切にありますか?なければ違法なのでそこを付けばいいのですが、あれば他に事例を探したり劣化を探し補修を検討してもらいましょう。
ブロック塀自体が長持ちしないし大阪の事故も考えたら
撤去だと思うのですが…
理事会役員順番が来たら、この事件例含め現通常管理会社の補修・撤去見積もり(取りあえず)で概算し議案にする事を理事会に出してみて下さい。
理事会が(やはり年寄りが何もしたくなく)先送りしたいと思わなければ、真っ当な話なので議案となり、その40年経過したブロック塀の処置が可決か否決をします。
今後、このマンションが販売されたとして、積極的に買いたいと思う人はそんなに多くないと思われます。
マンションの所有者=区分所有者=組合員は、
マンションの管理不全によって事件や事故を未然に防止するように目を凝らして管理をしてください。
他人=管理会社=管理組合連合会=マンション管理士等に委託管理しても最終責任は組合員一人一人にあります。
このマンションは分譲会社(売主)と管理会社は
同じでしょう。
であれば被害者は管理組合・管理会社・売主を
被告とすることができる。
ブロック塀の件に関してですが、
管理会社は売主系列であっても何もしてくれません。
それどころか、事故があれば、逗子の件と同じように、管理委託契約に含まれておらず、責任はないと言い張るでしょう。
うちのマンションでは、敷地も管理対象に含まれているのに、日常目視点検から敷地や擁壁が除外されました。管理員の施設点検記録簿にあわせてのようです。常識的に考えると逆に記録簿の項目に敷地や擁壁を増やしませんか?
マンション管理を業としているとしながら、組合員のやってほしいことをしてくれません。管理委託とは何なのか、会計や共有部の掃除、修繕だけではないと思うのですが。
このマンションの管理組合は被害者からの
損害賠償には服さなければならず避けられません。
管理会社や売主には最終責任はありません。
18歳の尊い女子高生の親御さんの気持ちに沿って
組合員を代表して理事長が誠意を伝えることから
始めないとマンションの財産と資産価値は失われ
るでしょう。
物損とは違いますので早急に対応されることを
提案いたします。
細かい説明は除きますが兎にも角にも全責任は
管理組合(区分所有者全員)にあります。
賠償の損害金の組合員の負担割合は専有部分の
床面積の負担割合になります。
この事件の場合は専有部分の床面積の割合は法令
の強行規定になりますのでご注意されますようご
忠告いたします。
質問1:管理委託契約の管理対象部分に敷地が含まれています。崩壊した斜面は、マンションの敷地の一部と思われますが、管理会社の管理対象ではなかったのでしょうか?
質問2:逗子市は土砂崩れが多い地域で、管理会社は崩壊した斜面が土砂災害警戒区域であることを知っていました。事故前日に管理員が法面上部の亀裂(地割れ)を発見しましたが、管理会社から行政機関等へその事実が伝えられず、事故が発生しました。土砂災害警戒区域の土地所有者(管理者)には、亀裂は法面崩壊の予兆であることも周知されていますから、管理会社は善管注意義務違反や業務上過失致死罪になるのでしょうか?
質問3:そのうえで、管理組合(区分所有者)と管理会社の過失割合はどれくらいになるのでしょうか?
判例等があれば、そちらもご教示ください。
質問1,
管理会社は管理対象部分を管理会社に報告義務はある。
質問2
管理員は日常の管理で目視点検は義務つけられている
が、法面上部の亀裂の発生は雇用先である管理会社の
坦当に報告する義務はある。
したがってこの報告義務を果たしていれば違反には問
われない。
質問3
過失割合は組合90%管理会社10%若しくは管理組
合100%の可能性あり
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
管理対象部分の明記は規約によっては管理組合がする
ことになっているが、
管理委託契約書や重要事項説明書からは取り除かれて
いるケースもある。
総会で指摘したら翌年からは重説も契約書も規約に準
じていたが、
よく翌年からは坦当も変わり重説と契約書は規約と異
なりもとに戻っていた。
これが何を意味するかは定かではないが、大震災等で
のマンション等の被害状況等に管理会社の保身のため
ではないかと推測した。
この管理会社は東急コミュニティです。
東急コミュニティ作成の規約・重説・契約書・理事会
議案書・議事録・総会議案書(特に会計報告)・議事
録等々過去の分を含めてマンション内に居住する専門
家に委託して時間をかけて一字一句を精査することを
提案します。
>>38 大凶あす定時
標準(規約、契約書、重説)はあくまでひな形で重要視してはいけません。
各マンションの規約、契約書、重説、とは全く性格の異なる約束事のひな型にすぎません。
マンション管理士等の国家試験の出題はこの標準からの物です。
よってマンション管理士が役立たないのはこの標準をもとにしての回答ですからお宅のマンションの規約や契約書や重説とは内容が異なります。
規約の管理対象部分と契約書及び重説との管理対象部分を同一にしておかないと事件や事故に遭遇した時には対象部分によっては管理会社は責任から逃げることはできますが管理組合は逃げられません。
賢い理事長はエクセル等に少なくとも規約や契約書や重説及び理事会議事録・議案書等を書き込んで比較表の作成を準備しています。
これ等を備えていれば即座に管理対象部分の瑕疵を発見することが出来ます。
私が在任中は管理会社の報告には規約との差異はありませんでしたが、
交代時の一回目の総会議案書からは以前の契約書に代わっていました。
管理会社はその重要性は自覚していると思います。
>>39 匿名さん
ご示唆ありがとうございます。
ただ、いくつが疑問点があります。よろしければお答えください。
マンション管理士が役に立たないと決めつけていらっしゃいません?
個別の規約や管理委託契約について、標準との違いを理解せずに、管理者や管理組合等に助言・支援するような似非マンション管理士がいるんでしょうか?
そのような方は国家資格を返上してもらいたいですね。
個別の規約や管理委託契約と標準規約・標準管理委託契約との比較表で、
管理対象部分の瑕疵を発見できるのですか?
管理対象部分の瑕疵を発見するには、まずは巡回や日常目視点検で、
敷地、建物、付属設備等の不具合を見つけることから始まるのでは?
当方のマンションでは、規約と管理委託契約書の管理対象部分の記述はほぼ同じです。
ただ、管理委託契約では、例えば、管理員の外観目視点検から敷地や擁壁部分が対象外とされていることなど、管理対象部分を適切に管理してもらえず、管理委託しているにもかかわらず、瑕疵や経年劣化を放置される可能性が大きいことを問題視しています。
管理対象部分については、標準管理規約と契約書と重説
の各マンションの記述とはほぼ同じですので確認するの
は簡単です。
各マンションの管理規約と契約書と重説の記述は同じで
ないのであればその契約と重説の記述の違いについての
説明を管理会社に回答を求めてください。
私が理事長の時は契約書と重説を規約と同一記述にさせ
ました。
管理員業務の日常外観目視点検については軽い点検であ
って確かな点検は管理員の資質によっては物理的に無理
があります。
よって、毎月数回にわたって坦当の技術員が巡回で建物
や設備等の点検項目が委託契約書や重説に記載されてい
ます。
各マンションによっては標準と同じでもよいマンション
と、そうでなくてもいいマンションがありますので総会
の議案書に備えて必要である記述と必要でない記述とを
理事会で議論して作成されたものと解釈されるので必ず
標準と同じである必要はありません。
ただし、トラブル等が発生した時には弁護士やマンショ
ン管理士等に相談する資料としての標準との違いを説明
資料として対比表をエクセル等へ落とし込んで保存します。
会計報告もエクセルで対比表を作成すると関数等に介在
した痕跡を発見します。
これ等は犯罪に該当しますので証拠として確保しておき
ます。長文失礼いたします。
乱筆乱文は大目に見てください。
>>41 匿名さん
当方のマンションでは、専門業者による定期点検はありますが、「毎月数回にわたり担当の技術院が巡回で建物や設備等を点検する」ことは契約されていません。日常目視点検は大京アステージが標準化・マニュアル化されており管理員の業務となっています。標準化されているので、敷地などの点検項目が当初からありません。
管理員の質は、大京アステージホームページによりますと、
研修等で必要最小限ばらつきのないものを確保しているはずです。
規約や委託契約について標準と個別の違いを整理しておく意味はわかりましたが、
「会計報告もエクセルで対比表を作成すると関数等に介在した痕跡を発見します。
これ等は犯罪に該当しますので証拠として確保しておきます。」は、すみませんが、
何をおっしゃっているのか私の読解力不足で全く理解できません。
ありがとうございました。
管理会社はこの件に懲りたらしくこの事故以降に行われた重要事項説明書に管理員の業務から敷地、擁壁の牧師点検は行わない。と言った一文を打ち込んできました。
管理員が善管注意義務に基づいて危険箇所を見つける事がなければ会社に報告する事もなくなり責任を逃れるし管理委託契約の範囲外だと主張出来る訳ですね。
同管理会社に管理委託契約をしているマンションの方は管理委託契約の内容には目を通す事をお勧めします。
>>43 口コミ知りたいさん
> 管理員の業務から敷地、擁壁の目視点検は行わない。
管理会社の経験ゆえに分かることみたいなよく分からないメリット、それを言われると、管理組合としてはなかなか、そこがいらないと言いにくい部分でした。
でも、これをきっかけに、そう言う曖昧な事がなくなったので、やらない以上、保守業者がやっていない設備のチェックは管理組合で管理しなければいけないので、大京アステージさんに丸投げすることができないし、拒否してくれたのはいいことと受け取る事も出来ると思います。
この流れが、本当の管理のみをやる会社、修繕のみをやる会社など、細分化する流れがあるといいなと期待しています。
でも、大京アさんの強みは、そういう曖昧で誰が判断すればいいのかわからない見たいなのを、代わりにまるっと任せられる(はず)から強みがあったのに、契約上いろいろと
明確にしてきて、これなら大京さんにお願いする必要がなくなってきたと感じる人が増えてくるんじゃないかと思っています。
他の管理会社は、大京アが管理しているマンションに営業しかければいいのにと思うのですが。
本来の任せていると思っている部分のお金は減らなくても、実は業務から抜けているので実質、かなりの値上げが生じています。と管理組合に競合会社からも教えてあげてほしいと望んでいます。
マンションの敷地の擁壁が崩れて通行人を死亡させたとの事件はめったんあるべき事件ですが、
マンションも築古になるとこのような事件が今後は増えてくると思われます。
重説や管理委託契約書で管理人の目視点検はしないとの旨を追加したところで組合の責任は逃れられるものではありません。
めったに起こることのない事件だからと言って管理組合はこのことを放置できません。
私は中古を探していました時小高い丘の上の広い土地に二階建ての200戸くらいのタウンハウス式マンションが売りに出ましたので買いたいと思って周囲を調べました。
ところがマンションの北側の崖のところ直線状の300メートルくらいで高さ5メートルくらいの擁壁があり、
その下には一戸建が建ち並んでおりました。
仲介業者に説明を求めましたが回答する知識がないので理事長に聞いてみましたら全く事の重大性を感じていないようなので購入した後のことを考えて見送りました。
今後は組合の業務対象をすべて組合が精査して管理会社との契約を密にした方がいいと思います。
マンションは管理を買えとはこんなことなのです。
仲介業者も理事長も素人の買主には説明責任があります。
理事長が適切に回答できれば買いでしょう。
>>43 口コミ知りたいさん
おっしゃる通りです。
マンション管理会社の管理員が行う外観目視点検の報告書等をご確認ください。
敷地について、大京アステージの場合、管理対象に含めているのに、
マニュアルでは外観目視点検の対象となっていないのです。
だから崩落事件直後のマスコミ取材で、契約に含まれていないと答えたのです。
ただ、異常を見つけたら報告することとされていたので、管理員は会社(支店?)に報告したのに、行政に割れ目ができたことが伝わらなかった。そして残念ながら事故が起きた。
その後この会社がしたことは被害者への謝罪ではなく、
自己保身とリスク管理のための管理委託契約書の見直しです。
結果、馬鹿で能天気な管理組合(区分所有者)にしわ寄せがきています。
管理会社としての顧客ファーストの意識やプライドなんてありません。
こちらも付き合い方を見直すべき時が来ています。
さて、このスレの本題に戻して、責任の所在が混とんといているようですが、裁判の進展はあったのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
それから、当のマンション管理組合は、まだ大京アステージに管理委託しているんでしょうか? ご存知の方、情報提供ください。 私が組合員なら、後継不在で自主管理になっても、報道によると責任放棄の社会性のない嘘つき管理会社ですので、管理委託契約継続には断固反対しますが。
>>48 大凶あす定時さん
判決言い渡しのニュースがないことから、裁判は口頭弁論の最中かと思われます。
結果が気になるなら、「地裁の小窓」という楽天ブログをチェックしてはいかがですか。
>>43 口コミ知りたいさん
大京アステージに管理委託をしているマンションに、住んています。デベロッパーもカロリーナとグローベルの社名変更前の会社と言う事もありこの裁判に注目しています。昨年の3月に行われた総会議案策定中に原案を見た折に管理員の敷地及び擁壁の目視点検義務は無いとの1文を打ち込んで来たので理事会に削除依頼をしましたが残念ながら理事会にこの一文の意味は理解できなかったようで残ったまま委任多数により規約変更が通ってしまいました。理事長に確認したところ担当フロントが一生懸命やって作成した議案書を無碍に変えれない等と言っていました。頭が痛いところです。然し平地にあり擁壁も簡単に崩落する作りでは無いのですが管理組合としては考えものです。
>>51 口コミ知りたいさん
ライオンズマンションに住んでいます。口コミ知りたいさんのマンションと同様、管理員業務から敷地と擁壁の目視点検が除外されています。『第2条の(5)管理対象部分に「敷地」が入っているから問題ない』とフロントから説明がありましたが、管理会社として適切な発言なのでしょうか。「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」と聞こえました。
>>52 匿名さん
正直、目視点検から管理があってもなくても、それほど関係ないように思いました。というのも、目検でどこまでが管理出来てどこからが管理出来ないの区分けがないからです。しかも、問題があった場合に、経年劣化が理由である場合には、管理責任の免責事項とするとなっていませんか?
保証期間がないものに対する経年劣化の考え方ってどういうものですか?と聞いたら、基本的に事故の調査結果だそうです。
ただし、経年劣化でない場合には、自然災害であれば保険の対象か否か、実質上の過失者がいれば、その犯人が保証するという事で、管理会社が意図的に何かやっている場合にのみ管理会社の責任ということだと思います。
なので、私には、
> 「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」
ではなくて、目検が入っていても、
まあ、見るだけ見ますが、別に何も保証しませんよ。気がついたら注意するので、予防保守は理事会でどうするか決めて下さい。もちろん、事故が起こったときの関連業務対応はしますが、事故そのものの責任は当然、理事会ですよ。
ではないでしょうか?
そう考えたら、目検はなくてもいい気がします。むしろ、やらなくていいから、今までやっていた目検のチェック項目一覧だけ下さい。
管理員程度で出来るならば、理事会でその項目にそってチェックすればいい気がします。一度、立ち会ったことがありますが、本当にただただ目で見るだけでした。
本当に意味のある事が必要と考えているならば、責任がある業者に定期的に調査依頼をして、その報告書をもらう事をした方がいいと思います。
いい加減な管理で事故があって、「見ましたが外部からは気がつきませんでした。」と言われるか、キチンと仕事をしてもらっても、「見ましたが、よく分かりませんので外部(専門家)調査を依頼して下さい」と言われるか。です。
うちのマンションは、その後の大京経由の調査見積が高いし、何を根拠に調査が必要と言っているかもよくわからなく、思いつきで言っている感じも否めないので、結局、そういう部分は外部の業者に定期点検してもらうことになりました。
そういう流れから、うちのマンションは実質意味のない目検を管理対象から外して、それに応じた管理料金を下げてくれとお願いしています。
>>48 大凶あす定時さん
Yahoo Japanニュースによると、2/5現在、裁判中とのことです。
なぜ遺族は管理組合だけでなく、管理会社を訴えているのですか。
ご存知の方教えてください。
できる限りのことをしていたら、まだしも。
それすらもせず、悪かったことも認めないので、このような形になったんでしょう。
今後のために自分達の業務を見直すならまだしも、契約書から除いて、何もしないことを正当化しようとしている会社では、訴えられて当然。
社員も多く辞めているそうですが、当然でしょう。
この事件の 前2020年1月25日に ライオンズマンションで母親は 死亡いました
管理人が 痴呆の母親を パイプ椅子に 座らせ 放置 救急車なども 来ている
のに 見かけて いない と嘘を 付いています 死亡の因果関係より 後ろめたい
ことが無いのなら 本当のことを言ったら 言いのに 嘘が息子として腹が立ちます
裁判の中間報告ありますか?
それは秘密です!
被告の管理会社は請求の棄却を裁判所に求めています
ご遺族の無念さがわからないんでしょうね
>>61 匿名さん
管理会社は咎めはないと思います。
あるとすれば善管注意義務位でしょう。
組合との管理委託契約の内容にもよると
思いますが、たぶんないでしょう。
あったとしたら管理組合と管理会社と
被害者側の三つ巴戦になるでしょうが、
可能性は低いでしょう。
最終は管理組合に責任負担になる公算
が強いです。
管理会社の棄却は認められる公算が大
きいです。
専門性がある県土木事務所の「情報をもらえれば」は素人のような言い訳と思います。神奈川県知事候補者はどう考えるのだろうか?
・2023年2月4日 東京新聞
「娘守れず本当悔しい」「ずさんで適当な仕事」 逗子斜面崩落事故から3年、県を提訴
https://www.tokyo-np.co.jp/article/229272
事故前日の二月四日には、マンションの管理人が長さ四メートル、幅一センチの亀裂を発見。管理会社は県横須賀土木事務所に、亀裂には触れずにレッドゾーン指定に関して電話で問い合わせた。
管理会社などを訴えた訴訟では、市が「危険の通報があれば、最大八時間以内に市道を通行規制していたはず」と説明。会見で父親は「県は管理会社からの連絡を受け、なぜ詳しく聞いて現場を確認しなかったのか。市に電話一本入れていれば、娘の人生が終わることもなかった」と悔しさをにじませた。「誰ひとり責任を取ろうとしない。県は、訴訟に誠実に向き合ってほしい」と求めた。
・2020年06月28日 神奈川新聞
斜面崩落で遺族、マンション側告訴 事故前日「異常確認」
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-393495.html
県横須賀土木事務所によると、同事務所と斜面調査の委託先の業者が、事故前日にマンション管理会社から連絡を受けていたという。ただ「見てもらいたいものがある」などの内容で、斜面の異常には触れていなかったという。事故から数日後に、2月4日の時点で斜面上部に亀裂があったとの情報が寄せられたという。
・2020年10月31日 ロイター
逗子土砂崩落、県が写真を公開
https://jp.reuters.com/article/idJP2020103101001891
県の担当者は、亀裂の報告を管理会社から受けたのは事故後だったとし「できることは非常に限られたと思うが、事前に情報をもらえれば(対応の)選択肢が広がった可能性はある」と話した。
そんなことここで議論してどうなるの?民事は管理組合の無過失責任です。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
>>67 匿名さん
組合は色々と言い逃れをするでしょうが
少なくとも最終責任は逃れられないでし
ょう。
建築確認申請は精査する必要があります
が、瑕疵があったとしても組合は逃れら
れないでしょう。
分譲を購入する時は十分考慮しなければ
なりません。
わたしはこのような物件を購入予定にし
た経験があります。
宅建士にこのような相談をしたが返答は
なく私への販売活動はなくなりました。
>>65 匿名さん
組合への責任は認めるのは当然だが、
管理会社への責任でもめるていると
思います。管理会社への損害の賠償
までは責任の範囲には入らないと思
います。
であれば、管理会社は最高裁まで争
うでしょう。
そのような体力消耗戦よりも組合へ
の責任追及と行政の建築許可の過程
を精査されたほうがいいと思います。
許可の過程に瑕疵があれば行政も責
任を負わざるを得ないと思います。
土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。被告の管理会社Dも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
管理人が前日に亀裂を発見していたけど管理組合に報告はなかったということだから争点にはなるでしょ。
大切なお嬢さんを失った親御さんは弁護士に相談してダメ元でもいいからあらゆる手を尽くしてお嬢さんの無念を晴らされるようにされるのは当然でしょう。
管理組合や行政や施主や施工業者や管理会社等々には責任の追及を怠らないように頑張ってもらいたいです。
心からお悔やみと応援をいたしたいと思います。
被告の管理会社D社も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
>>72 匿名さん
管理組合が機能していない場合もあるよ。
掲示板には役員名で緊急対応をできるよ
うにしていないんじゃないでしょうか?。
最終的には管理組合は全責任を負わざる
を得ないことを役員は自覚していないで
しょう。
自覚の有無にかかわらず組合の責任は免
れません。
マンションの管理組合は順番制で管理会
社に任せっきりで管理会社も言い訳を作
って逃げ回るでしょうからこんな場合は
戸惑うよね。
人命の尊さを身をもって知ることになる
でしょう。
この事故から得るべき教訓:
傾斜地の上でも下でも、とにかくヤバい場所に建ってるマンションは買うな・借りるな・近づくな。
亡くなった方のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。
大京アステージの35歳の担当が知っていなが
ら組合に報告しなかったとして業務上過失致
死で書類送検されたようだ。遅いんだよな。
最終責任は管理組合に賠償命令は必須でしょう。
未来のあるか弱い女性の人生を奪った罪は免
れられないでしょう。
わが子がこのようなめにあったら許しません。
被害者の女子生徒の遺族側とマンション住人側との間で和解が成立したそうです。
管理会社に対する訴訟は今後も続くようです。
一昨年、区分所有者などが、売主らを提訴した訴訟は取り下げたのかな?
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-542971.html
逗子斜面崩落 マンション住民側が売り主ら提訴
2021年6月17日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、建築前の調査で斜面の一部が崩落しており、危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、斜面地を所有するマンションの区分所有者などが売り主らに計約9627万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、横浜地裁で開かれる。
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-544417.html
逗子斜面崩落訴訟 第1回口頭弁論が延期に 新たな期日未定
2021年6月18日
逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、斜面地を所有するマンションの住人らと管理組合が売り主らに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が前日になって取り消されたことが18日、分かった。当初は同日午後2時半から横浜地裁で開かれる予定だった。
住人も常駐管理人もかなり状況があぶないなと思って湘南支店へ連絡したが、
湘南支店は市にメールで「気になることがある」というかなりリスク認知許容度が低いメールで連絡しており
(大京アステージはどこもその程度MAしかいない体質に問題があるのだが)
市は「?」という感じのあと、事故がおきた。
大京アステージ側の担当弁護士はブログなどで「住人が市へ連絡すりゃよかったんだよ」的なことを
公開しているがそこまでいくと自主管理物件で大京アステージが居る意味が無い。
そもそも体質に問題があるのは明白なので(google mapの支店のスコアとかほとんどが2以下なのが証拠)
検察は起訴処分にして、国土交通省は営業停止でも鉄槌落とした方がいい。
オリックスも膿出ししないとこんな会社損切りしたくても出来ないだろう。
管理会社は、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
大京は危機管理ができないので、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
逗子のMAは馬鹿だ、案件は直ぐ上司に投げろ。不動産業界で使い物にならなかったMAばかりだからホウレンソウが自分の保身になる事も知らない。会社員レベルが小学生並み
MAは上司に報告すれば良かっただけ。上司が課長・副支店長・支店長に報告して、本社には報告できないから支店長が県警と市役所に報告するから
たった1本県警と市役所に電話しなかったから何億の損失。リスク回避に全国の管理業務委託契約書を改変している。
そんな事せんでMAに危機管理講習受けさせろ
最終責任は所有権者の管理組合。マンションを所有している組合員は管理から目をそらしてはならない。私たちの最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になったらどうしますか。他人事ではありません。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230701/k10014115451000.html
2023年7月1日
遺族の弁護士によりますと、その後の協議の結果区分所有者である住民と、管理組合が遺族にあわせて1億円を支払うという内容で、先月28日に和解が成立したということです。
一方、管理会社については事故を起こした責任があるとして引き続き裁判で争うということです。
この事故をめぐっては遺族は、斜面の安全性に関する調査を行う神奈川県に対しても調査がずさんだったなどとして損害賠償を求める訴えを起こしています。
>>94 匿名さん
なんでこんな地域に建築確認を許可したかの瑕疵での争い。
善管注意義務違反に類する、各々の争いを総合すると社会正義の確認を伴う重大な責任は管理組合になると想定して組合側が原告の心の傷をいやすための金銭の和解に応じたものとみる。高度な判断である。
善管注意義務違反を超える組合の責任を認定している。
和解をせざるを得ない組合側の責任は重大である。
スレの主旨から外れるが、逗子の事故と共通点があるように思うので。
マンション機械式駐車場での重大事故が比較的多い。管理会社に任せっきりでいいものか。
どう思いますか。
街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html
機械式立体駐車場の事故情報
【事故の概要(平成19年6月以降)】
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001624289.pdf
4:管理者の取組(PDFファイル)
https://www.mlit.go.jp/common/001145268.pdf
※管理者とは、一義的には機械式駐車装置の所有者を指し、一般的には管理組合が該当します。なお、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者(=保守点検事業者)に委託されることが一般的です。
標準管理委託契約書の改訂で、逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ、コメントに記載ということ。
●不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
●【別添1】改訂の概要(PDF形式:131KB)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
改訂の主な内容
・(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
●(参考)【マンション標準管理委託契約書及び同コメント】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
コメント
2 第2条関係
管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合は、管理業者は管理組合と協議して、契約の締結までに、管理組合が管理すべき部分の範囲及び管理業者の管理対象部分の範囲を定める必要がある。
3 第3条関係
また、第2条で定める管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかになっていることが望ましい。
裁判はどうなりましたか。ご存知の方教えてください。
分譲マンションは詰まる所、所有者全員の共有財産ですから、このような事故が起きた場合の最終責任は組合、つまり所有者全員で負うのが法理ではないでしょうか。管理会社に瑕疵が有った場合は、組合が管理会社に対して賠償を請求するのが、この国での法理ではないかと考えます。