物件概要 |
所在地 |
千葉県浦安市高洲6丁目14番1(地番) |
交通 |
京葉線「新浦安」駅 バス 16分「高州海浜公園」バス停 徒歩2分~3分(※南口 19系統)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
528戸(234戸(第1工区 テラスプラザ・ベイプラザ)、294戸(第2工区 サニープラザ・カームプラザ)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上4階建(テラスプラザ) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年11月竣工済み 入居可能時期:2022年11月上旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・パークハウス 新浦安マリンヴィラ口コミ掲示板・評判
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701
契約者さん2
ベランダに冷蔵庫?
そもそもベランダに電源ありましたっけ?
置いてるだけ?
ベランダに椅子やテーブル、植物を置いているのを見かけますが、避難経路さまたげてますね!これらもダメですよね。
モデルルームはがっつり置いてましたが、、
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702
契約者さん1
バスの目の前に飛び出す?死にたいのかな?
せめてバス後ろにしなさい笑笑
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703
匿名さん
>>695 契約者3さん
横断禁止マークがないから渡って良い、とのことですが、これを見て渡っていいんだ!と誤解される方がいるといけないので、書き込みます。
【道路交通法】
第12条第1項
歩行者は、横断歩道がある場所の付近(20~30m程度)では、その横断歩道によって横断しなければならない。
第13条第1項
歩行者は、車両等の直前または直後で横断してはならない。
と、法律上は上記の通りで、あの場所は渡ってはいけないことになります。そうは言っても、他のマンションの方もみんな渡っているのは知っています。
しかし、あの横断場所は、バスが待機場から右折や左折をして出てくる場所なので、事故の危険度も増すと思うし、バスが出てくるのが見えると、乗り遅れるかも!と思ってよけい焦って、横断してしまう人も多いのではないかと思います。大人はよくても、子どもがこれをまねすると非常に危険です。自分は横断歩道を渡りたいと思います。
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704
契約者さん1
>>696 契約者さん3さん
電気ですが、みなさんで意見があれば一括受電先を変えられるのか気になりますね。
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705
匿名さん
>>703 匿名さん
『大人はよくても』は、言葉のあやでしょうが、
『大人もダメ』です。
横断歩道が、目とはなの先にあるのですから、横断歩道を渡りましょう。
それこそ、周囲から民度が問われます。
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706
契約者さん1
共用通路はまだしもベランダもダメダメ言ってたらマイホームな感じがしないな悲
高いお金出して買ってるんだから少しは思ったように住ませてよ、、
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707
契約者さん2
>>701 契約者さん2さん
1Fには屋外電源ありますね。
冷蔵庫に限らず他のものもそうですが、1Fなら景観の問題はないはずですし、避難経路を塞がないサイズで転倒防止策がしっかりとなされていたら問題ない気がします
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708
入居前さん
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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709
匿名さん
>>707 契約者さん2さん
共用部はダメでしょう。
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710
匿名
しかし何のためにベランダに冷蔵庫置くのだろう・・・?
雨風の塩害でショートして火事になったらいやだな。
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711
マンション検討中さん
>>706 契約者さん1さん
まぁ規則がないと集合住宅は荒れますからね。
何事も最初が肝心です。
無法者は取り締まりましょう。
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712
契約者さん3
>>703 匿名歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
なので、その付近を何メートルと捉えるかは、人それぞれだと思います。まぁ、別にいいんじゃないですか??
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713
投稿者本人
横断歩道の件は
マンション云々(規約含む)というよりも、個人のモラルの問題であって規制するのは難しいかと思います。
ベランダの件については、
冷蔵庫はそもそも置いている目的がわかりませんが、一方、ベランダは専用使用権が認めらているためテーブルや椅子ぐらいは良いのでは、と思います。またモデルルームにもテーブルや椅子が設置してあります。販売元である三菱地所の見解を聞いてみたいものですね。
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714
匿名さん
>>713 投稿者本人さん
専用使用権あっても、規約でだめですよ
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715
契約者さん1
規則って行き過ぎを取り締まるためのもの、くらいの考えじゃだめですかね。廊下に傘を立てたって生協を置いたって、ベランダだって邪魔にならないようにしておけば許されないですか?
規則でガチガチに固めてみなさん楽しいんですかね。
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716
匿名
規則だ規則だとこんな場所で騒いでも独りよがりでしかない。
ルール違反があるなら管理組合に通報すればよいし、それでも気に食わないことがあるなら一軒一軒回って、気が済むまで改善したらどうかな。
オープンな場でネガティブなこと触れ回って、わざわざマンションの印象を悪くしたいのでしょうかね。
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717
匿名さん
>>715 契約者さん1さん
管理規約に従う前提でマンションを購入しているはずですよね。
それが守れないなら買わなければいいのに。
管理規約変えたいなら、管理組合総会で決議してみたら?
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718
投稿者本人
>>714 匿名さん
ベランダもしくはバルコニーの規約、細則を読む限り、〇〇は不可などモノが特定されて書かれている訳ではない為、一般的には可とされる場合が多いテーブルや椅子の設置については、不可であるとも言い切れませんよね。
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719
契約者さん1
取り締まろうってワードがやばい。怖い。
本当に気になるなら本人に注意しに行けば良いし、名前も明かさない掲示板で個人がわかるようなやり方で叩いてどうしたいのだろう。
ここはもっと良い情報で溢れた場所になると良いな。
週末来る販売車の魚美味しかったです。
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720
契約者さん2
>>714 匿名さん
ベランダには何も置いてはいけないという意見のようですが、規約にそんなこと書いてありましたか?
というか、物干し台・物干し竿・室外機を置いてる時点でベランダには何も物置くなはあり得ない話ですよね
あくまで消防法とマンションの景観の問題をクリアにするための規約であって、常識の範囲で物置くのは良いでしょう
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