管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 84 匿名さん

    >>83 ご近所さん
    全くその通りです。
    国交省のひな形がそうなっているのですから、そりゃ管理会社は堂々と悪用しますよね。この際、標準管理規約の見直しを国をあげてしないと、益々私たちのマンションライフがまともなものとはなりません。誰か議員さんで声を上げてもらえないものか? ゼネコン等から多額の献金でもあるのでしょうか? 誰もこれについてメスを入れませんよね?

  2. 85 マンション管理士試験上位合格者

    >>84 匿名さん
    NPO近畿マンション管理者協会に相談してみて下さい

  3. 86 匿名さん

    >>85 マンション管理士試験上位合格者様
    有益なサイトの紹介ありがとうございます。
    活発に活動されているサイトですね。大変興味深いです。

  4. 87 匿名さん

    氏名を記入する議決権行使書(委任状、アンケート回答票など)は、個人情報だから、管理組合が保管するなら法律に従い管理方法を定めなければならないでしょう。本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。

    原本だけでなく、誰が集めて誰が集計するとかハンドリングに関わる人、集計に使用したPC上の電磁的記録やそのバックアップコピーについても管理方法を定める必要があると思います。

  5. 88 ご近所さん

    >本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。
    つまり、総会での出席者決議は覆面で行わなければならず、本人確認すらできなくなる。
    覆面の下が当事者ではなく、利害関係の相手方であっても誰も知る由もない。
    >目的外に利用されるリスクがある。
    それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない。
    >87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?
    それよりも、【議決権行使書改竄行為による組合員の不利益】のほうが遥かに大きく、余人をもって代えがたいと思われます。
    保管方法は邪な人間が保管するとなると、どんな保管方法を採用しようが限界があります。
    邪な人間の作為により、組合員の意思表示が歪められたものとなり、それを知らない組合員は【意思表示とは違った総意】による総会決議に従わざるを得ない結果となります。
    それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。
    組合員内では議決権行使書の意思表示を確認できるシステムです。
    これだとお互いを監視できますから、【議決権行使書改竄行為】は不可能になってきます。
    どうでしょう。

  6. 89 ご近所さん

    >87 匿名さん
    >個人情報だから、
    利益相反関係にある管理会社はOKという意味なのかな?
    一番悪用されやすい組織(管理会社)に保存され、ブラックボックスにされることを想像すると、ぞっとする。

  7. 90 匿名さん

    >>本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    >それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。

    違います。総会への参加は、自分で判断されているため、「本人に無断で」ではないのく、顔がさらされることを了承していると判断される。

    >それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?

    これも関係ない。何に利用されるかどうかではなく、利用される可能性をなくす必要があるというだけなので。利用方法がイメージできないなら、勝手に公開してもいいということではない。

    >それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。

    まぁそれができるなら、それも1つの方法ですが、そのためには管理規約を変える必要がありますので、その決議をどうするかが1つの問題になりますね。

  8. 91 匿名さん

    【議決権行使書】を公開したいなら、公開のための承認を一緒にとればいいと思いますけど(ただチェックしてもらう形で)。もちろん公開範囲は、管理組合内。

    公開に同意したら、自分がどっちにカウントされたか確認できる
    まぁあんまり同意に反対する人はいないだろうから、ほとんど確認できると思うし、最悪公開に反対した人の分だけ、理事会が本人確認にいってもいいと思う。

  9. 92 マンション管理士試験上位合格者

    >>91 匿名さん
    建て替え決議は公開が法定されているので
    その方法に準拠すればよい

  10. 93 ご近所さん

    >90 匿名さん
    >顔がさらされることを了承していると判断される。
    顔がさらされることを了承していても、目的以外で利用されることは了承していないと思うよ。
    どうなの?
    要するに、管理組合内で守秘義務を課せればいいだけのこと。
    管理規約で守秘義務の範囲を定めればできるし、簡単なことです。
    国交省は標準管理規約書のひな型で、【組合員の総意】を守る仕組みを定めていないばかりか、利益相反関係にある管理会社が【組合員の総意】を歪める仕組み(総会支援業務)を推奨している。
    良識ある国会議員にお願いし、管理規約の一丁目一番地である【組合員の総意】を守るためにひな形の改正に対処して貰わないといけない。
    それよりも、【組合員の意思表示をブラックボックス化】することで、悪意ある管理会社による【議決権行使書改竄行為】は比べ物にならないほど罪が重いし、容易にやらせるような仕組みはなくさないといけない。

    >91 匿名さん 
    >もちろん公開範囲は、管理組合内
    当然、そうなると思う。
    議案番号と部屋番号と〇×△の紐づけした表の公開だから、実際には目的外の利用は難しいと思う。

  11. 94 職人さん

    マンション居住者は、組合のポストに投函。非居住者は管理会社に封書で送付。
    今まで数字の報告だけだったけど、非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。それも区分所有法25条の理事長解任訴訟で、証拠提出申し立てで発覚したが、裁判所は、原告の請求棄却。

  12. 95 職人さん

    >>93 ご近所さん
    国交省は、2000年のマン管法施行当時のみ真剣だった。
    今は、ああでもない、こうでもないと逃げばかり

  13. 96 匿名さん

    そんなことより、>>94 は理解不能

  14. 97 ご近所さん

    >そんなことより、>>94 は理解不能
    多分、本人も分かっていないと思うよ。

  15. 98 96

    ○ 区分所有法25条1項に定める理事長解任であれば、訴訟は不要
    ○ 「非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。」→意味不明
    ○ 区分所有法25条2項に定める理事長解任請求訴訟であれば、総会決議は不要

  16. 99 ご近所さん

    議決権行使書の集票作業、開票作業は今まで通り管理会社側にサポートさせてもいい。
    組合員の意思表示が悪意の管理会社や理事会で捻じ曲げられてないことの証明として、【1号議案の101号室の方は〇(賛成)】とかの具体的な投票結果を掲示板等で公表すればいい。
    これだと、仮に改竄した場合、証拠として後々に残るからうかつには改竄できない。
    お互いがお互いを監視できるシステムとなる。
    公開された公表結果は組合内で守秘義務を課せばいい。
    議決権行使書の改竄行為を容易にさせないシステムとして、管理会社による総会の支援業務の附則条件として管理規約で定めておけばいいと思う。
    できれば、標準管理規約で謳ってほしい。
    それをしないと、悪意の下で管理会社や理事会で改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    何故かというと、その文章には主役であるはずの組合員の総意(魂)が存在しないからだ。

  17. 100 ご近所さん

    >改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    被害は管理規約にとどまらない。
    悪意の管理会社や理事会により、彼らに都合の悪い議案はことごとく改竄され、そのことによる重大な被害が組合員全体に及ぶことになる。
    その被害は組合員本人だけにとどまらず、子孫にまで影響を及ぼしかねない。
    お互いが利益相反関係にあると、自然とそういう方向に流れていくのだ。

  18. 101 96

    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

  19. 102 ご近所さん

    >101 96
    議決権行使書集開票作業で、不正が出来るシステムの中で白だ黒だと騒ぐのではなく、不正が出来ないシステムの中で平然と事を運ぶのが知恵のある方のやりかた。
    不正が出来るシステムの裁判結果をああだこうだと議論する人間は少し知恵が足りない。
    そう思いませんか???

  20. 103 101

    それぞれの管理組合の自治の問題であり、それぞれの管理組合が、実情に応じて個別に対応すればよいと思う。

  21. 104 ご近所さん

    >103 101
    >実情に応じて個別に対応すればよいと思う。
    それではダメでしょ。
    ハイエナの餌食になる組合も出てくる。
    国土省が標準管理規約で不正の出来ない集開票作業のひな型を作り、ハイエナたちからの不正行為ができない仕組みを徹底させなければならない。
    103はハイエナ側だからそういう発想しかできないのだろう。

  22. 105 評判気になるさん

    管理会社TCの管理物件は特に気を付けたほうが。
    不正は日常茶判飯事である。

  23. 106 103

    自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    見当違いも甚だしい。
    どのような人生を送ってきたのか知りませんが、老婆心ながら申し上げます。
    早く被害妄想から脱却しないと社会生活に支障をきたしますよ。

  24. 107 103

    >>106 は、>>105 の109爺に対するレスではなく、>>104 のご近所女史に対するレスである。

  25. 108 ご近所さん

    >106 103
    >自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    その通りです。
    ピンポーン。
    管理組合にとって不利益なことしか言わない方は、全て利益相反者である管理会社関係の方ですよ。
    個人事業で管理会社を設立し、その無能力さゆえに毎日掲示板に食らいつき、プータローであるが故の暇つぶしを、掲示板で賄っているちゃきちゃきの管理会社側の人間じゃないの?
    【実情に応じて個別に対応】って、【相手の能力に応じて自分たちが騙しやすい管理組合を騙す】と解釈したけど違うのかな?

  26. 109 評判気になるさん

    >>107 103
    あちら、こちらに、109ビートが登場する。
    元気そうで何よりです。

  27. 110 評判気になるさん

    >>101 96
    109ビートさん、判例を投稿願います。

  28. 111 ご近所さん

    10年間勤務したと書いてるが、嘘ではないらしい。

  29. 112 評判気になるさん

    >>101 96 22時間前
    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

    こんなくだらない案件で告訴などとは呆れて空いた口が塞がらない。裁判所もバカなされたものだ、勿論受け付けないでしょう。109ビートなら受け付けるでしょう。

  30. 113 ご近所さん

    >112 評判気になるさん
    >内容は以下のようなことであろう。
    どうでもいいことにどうしてそんなにしつこいの?
    その裏意図は???

  31. 114 ご近所さん

    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

  32. 115 評判気になるさん

    >>114 ご近所さん 1分前
    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

    109爺さん=109ビートでしょう。

  33. 116 匿名さん

    スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、そうとは限らないと思います。同じ管理会社との契約を繰り返してきているマンションの管理組合に対して、その変更(リプレース)を含む見直しを提唱したほうが商売にも世の中のためにもなるというコンサルタントなどが「常に利益相反」の主唱者なのかなと想像されます。

    当管理組合と管理会社は運命共同体に近い関係と言えますが、実態は組合から会社への片思い、一方的な信頼とでも呼べるものです。いざとなれば会社は、百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。

    票読みをいじる必要すらないというか、どんなに明らかでも、組合員たちの大半は総会でも理事長に賛同してます。どれほどのことが起きたら会社を支持しない選択をするのか、まだまだ底が見えません。

  34. 117 匿名さん

    >>116
    >スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、

    これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。

  35. 118 ご近所さん

    おやおや、暇なフロント連中、ご苦労さん。
    >百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。
    だったら、お互いの意思を尊重するうえで、もったいぶらずに管理組合と手を切ればいい。
    ボランティアで管理会社を運営しているわけでもないんでしょ。
    管理組合にしても何万とある管理会社の中からよりましな管理会社を選べるし、場合によっては自主管理への道も開けてくる。
    >これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。
    「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    都合の悪いことを言ってみな。

  36. 119 ご近所さん

    >「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    自分からなかなか言えそうにないから代わりに言ってあげるよ。
    「ぼったくり稼業」が常に疑いの目で見られ、ぼったくり行為が容易にできなくなる。
    つまり、管理会社の利益が減少し、楽して美味しい餌にありつけなくなる。

  37. 120 ご近所さん

    同じ組合員同志でも利益相反行為は存在する。
    「標準管理規約に定められている利益相反行為」
    (利益相反取引の防止)
    第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
    つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
    二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
    が相反する取引をしようとするとき。

  38. 121 匿名さん

    標準管理規約(第35条)の選択肢で、区分所有者ではない、マンション管士等の外部専門家が管理組合の役員に就任した場合、第37条の2に効力がありますか?

    区分所有法(第30条)の規約事項は、区分所有者相互間の事項とされている。

  39. 122 ご近所さん

    >121 匿名さん
    >第37条の2に効力がありますか
    案件によっては効力が及ぶと思いますよ。
    例えば、外部専門家への報酬規程などです。
    明らかに利益相反関係に当たりますからね。

  40. 123 チェッカーズ

    全く そのとおり!

  41. 124 チェッカーズ

    現状は、判例で「閲覧請求」が認められていない。
    それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。
    マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。
    それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。
    今、その問題に直面している。

  42. 125 匿名さん

    管理人にまかせればいいよ。

  43. 126 匿名さん

    >判例で「閲覧請求」が認められていない。
    判例の方が間違っている。
    区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。
    つまり、法の下で強制力が働いている。
    総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。
    区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。
    そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。
    組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。
    組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。
    そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。

  44. 127 匿名さん

    どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
    誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。
    そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。
    議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。
    それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。
    区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。
    管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。
    これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。
    つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。
    自治会は強制加入でないから救いようがある。
    管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。

  45. 128 匿名さん

    組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。

  46. 129 匿名さん

    マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
    それが法律というもの。
    自治会は入退会が自由。

  47. 130 匿名さん

    自治会と理事会を混同したらだめだよ。
    自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても
    自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員
    でなければならない。

  48. 131 匿名さん

    自治会は単なる親睦団体。

  49. 132 匿名さん

    普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
    管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。

  50. 133 匿名さん

    ”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
    ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社
    管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも
    そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ

  51. 134 匿名さん

    管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
    具体的に教えて欲しい。

  52. 135 匿名さん

    憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。

  53. 136 匿名さん

    議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
    それを理事長がチェックをすればいい。

  54. 137 匿名さん

    管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
    そんな簡単なこともできないのかな。

  55. 138 匿名さん

    >137 匿名さん
    管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。

  56. 139 匿名さん

    管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
    その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。

  57. 140 匿名さん

    >その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    理事長任せで大丈夫なのかな。
    チェックは組合員自身でやるのが当たり前。

  58. 141 匿名さん

    >134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
       今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。

  59. 142 匿名さん

    有名管理会社の管理人経験者ですが。
    組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して
    悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。
    都合が悪い方はいませんか。

  60. 143 匿名さん

    >>142
    是非、お願いします!

  61. 144 匿名さん

    >>140さん
    議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは
    どういうことですか。
    その組合員は誰が選ぶのですか。
    理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら
    やればいいでしょう。

  62. 145 匿名さん

    >>143 匿名さん
    抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を
    抽選箱から外していた。
    又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。
    管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。
    事実だけど。

  63. 146 匿名さん

    俺管理人だけど、
    総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示
    のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。
    コンプライスに触れると断った。
    その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使
    書を催促していた。
    どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の
    4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。

  64. 147 匿名さん

    >144 匿名さん
    >その組合員は誰が選ぶのですか。
    正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな?
    チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。
    不可能なことを理事長に任せるのは無責任。

  65. 148 匿名さん

    >>147 匿名さん
    委任状を筆跡鑑定をする。

  66. 149 匿名さん

    >>147さん
    出欠確認、委任状、議決権行使書については、鍵付きの投票箱を設置して、締切日がきたら、理事会で開封すればいいんではないの。
    そうすれば自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。

  67. 150 匿名さん

    知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。

  68. 151 匿名さん

    >148 匿名さん
    >委任状を筆跡鑑定をする。
    そんなややこしいことはできない。
    組合員全員の開票結果表を作成し、掲示板で公開するか、各組合員に配布するかすればいい。
    >149 匿名さん
    >鍵付きの投票箱を設置して
    ダメダメ、鍵を所有してい入る方が悪意があった場合、改竄される。
    >自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。
    自分は賛成票入れたのに、自分で確認したら反対票になっていた場合どうするの?

  69. 152 匿名さん

    >組合員全員の開票結果表を作成し
    具体的な作成例を紹介するよ。

    1. 具体的な作成例を紹介するよ。
  70. 153 匿名さん

    個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
    これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が
    行われる。
    特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。
    たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。
    それより、議案の中身の検討をすればいい。
    委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。
    鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない
    第三者に依頼しておけばいい。
    全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。
    何の参考にもならない表だよ。

  71. 154 匿名さん

    総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。

    総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。
    総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。

  72. 155 匿名さん

    総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が半数以下にならない様、棄権者も参加できるようにした。
    これなら、棄権者も含めて全員参加となり、総会そのものが流れる心配はなくなる。
    議決権行使書棄権者も組合員であり、総会決議に参加する権利と義務がある。

    1. 総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が...
  73. 156 匿名さん

    >153 匿名さん
    >個人に関する情報を全員にしらせる必要はない
    同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。
    >意に反する投票が行われる。
    言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。
    >何の参考にもならない表だよ。
    管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。
    >総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います
    改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。
    それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。

  74. 157 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  75. 158 匿名さん

    一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。

  76. 159 匿名さん

    >157 匿名さん
    区分所有者は強制的に組合員にさせられる。
    何故だと思う。
    そこを理解しないと話が進まない。
    無理やり組合員にさせられるんだよ。
    >棄権したのに△じゃ意味ないだろ
    棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。
    彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。
    一番ダメなのは委任状による参加。
    これは規約で禁止にすればいい。
    >(不統一行使)は認められないでしょう。
    議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。
    棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。

  77. 160 匿名さん

    権利を棄てることを棄権と言うのです。

  78. 161 匿名さん

    >権利を棄てることを棄権と言うのです。
    棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。
    棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。
    難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。

  79. 162 匿名さん

    区分所有者になるかどうかは自由である。
    区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。

  80. 163 匿名さん

    「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。

  81. 164 匿名さん

    >区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
    正当な意見だ。
    世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。
    区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。
    区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。
    そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。
    彼らも可哀そうだ。
    組合員を脱退したくても法律上できないからだ。
    そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。
    彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。
    つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。
    棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。
    棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。
    大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、

  82. 165 匿名さん

    >賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
    深く考えないほうが良い。

  83. 166 匿名さん

    ちゃんと考えた方がよい。

  84. 167 匿名さん

    委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
    棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。
    棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。
    彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。
    区分所有法と言う法律の犠牲者。
    棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。
    166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの?
    立憲民主党員なのかな?

  85. 168 匿名さん

    166
    棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。
    棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。
    普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。
    「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。

    アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。

  86. 169 匿名さん

    現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。

    区分所有法制研究会
    https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
    第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16
    https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf

  87. 170 匿名さん

    出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。

  88. 171 匿名さん

    組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
    単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。
    本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。
    仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。
    >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    それはシマクンの屁理屈。
    棄権は棄権であって参加ではない。
    >この議案だけは棄権する
    単に判断できないだけであって棄権とは言わない。
    >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。
    >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。
    ある意味、痴呆症組合員。
    痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。
    >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる
    そんな人間、実際にいるのかな。
    委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。
    問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。
    悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。
    そんなことも分からないの?
    >それが普通の対応だと思いますけど。
    悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。
    >議長に一任したものとすればいいよ。
    最近、理事長に資質が問題化されている。
    悪意のある理事長に一任?
    それこそ思う壺。
    あなたも痴呆症予備軍だ。

  89. 172 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  90. 173 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
    マンションってどんなとこだよ。
    普通そんなマンションはないよ。

  91. 174 匿名さん

    >172 匿名さん
    >△じゃ意味ないだろ
    意味があるんですよ。
    何度も説明してるでしょ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

    >173 匿名さん
    情報弱者のからいばりですね。

  92. 175 匿名さん

    >>174さん
    難しいマンションにお住まいなんですね。

  93. 176 匿名さん

    自主管理を目指していますからね。

  94. 177 匿名さん

    棄権を△にする意味があるとしたら、本来否決になっていた議案を可決に転じることができる、ということだけだろう。

  95. 178 匿名さん

    >177 匿名さん
    >理解できるかできないかは個人差もある。
    と言ってますよ。

  96. 179 匿名さん

    痴呆症住民の権利をいかにして守るか、介護する側としては大切な課題だね。
    管理会社はお金目当てで介護する。
    それでも痴呆症住民は喜ぶからね。
    気が付いたときは破産寸前マンション。

  97. 180 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

  98. 181 匿名さん

    >普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    棄権者が常に過半数の場合、どうするの?

  99. 182 匿名さん

    常に議案否決。あるいは常に総会不成立でしょ。

  100. 183 匿名さん

    予定通りの回答だな。
    それでいいの?

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