管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 425 匿名さん 2022/08/27 11:56:28

    >>419 匿名さん
    税理士事務所が国土交通省に管理業の登録をしていればいいでしょう。
    銀行や税理士や弁護士が管理業の登録をしてくれたらいいのにな~~

  2. 426 匿名さん 2022/08/29 04:43:06

    税理士ごときがマンション管理のことは
    分からないよ。

  3. 427 匿名さん 2022/08/29 23:45:53

    議決権行使書は何も問題がなければ管理員に集計させればいい。
    問題がありそうなマンションは理事長が集めて集計すればいいよ。

  4. 428 匿名さん 2022/08/30 02:07:24

    管理会社に議決権行使書を改竄されると嘆いているマンションがあるんだけど、そんなことで悩むもんかね。自分たちに解決能力はないのかな。会社でも存在感ないんだろうねそういう人物は。結局どこにいっても役に立たないということかな。

  5. 429 匿名さん 2022/08/30 04:46:53

    管理会社に議決権行使書を改竄されているというより
    マンション管理の主導権が完全に管理会社に握られているんだろう。

  6. 430 匿名さん 2022/08/30 04:59:14

    レベルの低い議論が続いているね。
    別所君と島君程度では所詮この程度。
    本人としたら精一杯の議論なのだろう。
    ご苦労さん。

  7. 431 匿名さん 2022/08/30 05:05:41

    ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】のモデルプランを張り付けておきます。
    改竄されているかどうかを本人が確認するシステムです。

    1. ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄でき...
  8. 432 匿名さん 2022/08/30 10:03:14

    また、こんなつまらんものを掲載するのか。

  9. 433 匿名さん 2022/08/31 03:23:19

    0.5票?
    そんなのはないよ。ばかげてる。

  10. 434 匿名さん 2022/08/31 21:29:13

    >>433 匿名さん
    逆だと思うよ。
    区分所有者になった時点で強制的に組合員にさせられる。
    それならば、組合員としての1票を棄権票としてではなく、白票として議決権に数えるのが組合員としての権利だと思う。
    白票はドローであり、賛成0.5票、反対0.5票として立派に議決に参加してることになる。
    棄権という名のもとに葬り去られていた組合員の1票を、白票と言う形で参加させることは、無理やり組合員にさせられた区分所有者の権利です。

  11. 435 匿名さん 2022/08/31 23:25:50

    考えが甘い。

  12. 436 匿名さん 2022/09/02 04:03:40

    議案に参加していな者の票を勝手に決議にいれてはダメだよ。
    それこそ犯罪だね。

  13. 437 匿名さん 2022/09/02 10:11:14

    理事長が出欠表を集めればいい。

  14. 438 匿名さん 2022/09/02 10:19:08

    議決権行使書が改竄できないととなると、困るのは日常茶飯事で改竄行為を行ってきた悪徳管理会社。
    >理事長が出欠表を集めればいい。
    理事長も管理会社も欲望にまみれたただの人間。
    やることは同じ。

  15. 439 匿名さん 2022/09/02 11:30:32

    >>436 匿名さん
    区分所有法3条で、区分所有者は本人の意思とは無関係に、全員、無理やり組合員にさせられている。
    管理組合の最高意思決定機関である総会での議決権行使は、区分所有者の意志とは無関係に議決権行使に参加することを義務付けていることを意味する。
    そうであれば、議決権行使棄権行為は第3条違法行為であり、組合員としては許されるものではない。
    よって、棄権行為は白票とみなし、賛成票でも反対票でもないドロー(引き分け)と言う形で議決権行使に参加させることで、第3条違法行為に対する棄権行為組合員の組合員としての義務を果たすものとする。
    別所君や島君程度のレベルでは理解できないのもやむを得ない。

  16. 440 匿名さん 2022/09/03 02:41:44

    >>439さん
    あはは、おもしろい人だね。
    法律とか裁判の世界で通用するとおもっている単純なひとだね。

  17. 441 匿名さん 2022/09/03 07:07:40

    >>440 匿名さん
    法律が分かっているのにマン管士は不合格なんだね。
    誤った法律知識じゃないの?

  18. 442 匿名さん 2022/09/03 07:17:15

    それなりのマン管に関する法律知識があれば、誰でもマン管士試験は合格するよ。
    万年不合格者だという事は、法律とか裁判とかについて他人にあれこれ言える立場でもない。
    だから、ショボい資格で、ショボい事務所でガキの使いみたいな社団法人しか起こせないんだ。
    親が泣くぞ。

  19. 443 検討板ユーザーさん 2022/09/03 21:30:25

    >>442 匿名さん
    マンション管理士試験の合格者は上位10%未満と決まっていて誰でも合格する試験ではありません。合格率が7から9%なのは10%にならないように足切りをしているから。

  20. 444 匿名さん 2022/09/03 22:56:37

    >>443 検討板ユーザーさん
    何度も言うが、マン管に関する知識のない方が何度マン管士試験に挑戦しようとも、不合格になるのは当たり前のことであって、合格したいのならマン管士に関する知識をつけることだ。
    彼らの最大の欠点は、シマクンみたいに自分ではマン管士に関する知識を持っていると自分勝手に思い込んでいるところだ。

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