物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目6-1および4-9(地番) |
交通 |
阪神本線 「野田」駅 徒歩7分 大阪環状線 「福島」駅 徒歩10分 大阪市営千日前線 「野田阪神」駅 徒歩7分 東西線 「海老江」駅 徒歩8分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
349戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上37階地下1階 敷地の権利形態:所有権の共有(専有面積割合による) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:2012年12月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 関西支店
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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シティタワー大阪福島口コミ掲示板・評判
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130
ご近所さん
ユニクロの店舗規模はどれくらいなんでしょうかね?
中途半端な大きさのような気がします
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131
匿名はん
NHK料金の対策は簡単だよ
さっき玄関先まで来てもらったけど30秒足らずで帰らせた。
話を聞くと担当が二ヶ月で変わるらしく
そこを突いて「前の担当者には払わないと伝えたんだけど引き継ぎ出来てないの?」
「前の担当者の名前何ての?」
と半ギレ気味で言ったら機械いじりながらそそくさ帰った。
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132
匿名さん
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133
サラリーマンさん
ユニクロはそんなに大きい店舗じゃないでしょうね
出来れば、ユニクロじゃなくて、TSUTAYAが引っ越してほしかった。
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134
入居済み住民さん
野田阪神にヴィドフランス(パン屋)が出来るらしいです。うれしいですね!
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135
匿名はん
>>131
そんな輩自慢をされても。
こっちまで恥ずかしくなるのでやめてください。
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136
匿名さん
本当に!!
NHK受信料金を払わないのもどうかと思うが、
そのことを自慢げに掲示板に書き込むような非常識かつ低脳な
>>131と同じマンションに住んでいると思うとショックです。
この人間違えなくモンスターでしょ。
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137
入居済み住民さん
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138
サラリーマンさん
TSUTAYAがあるのは知っていますが、今の店舗は狭いし、陳列が見にくい。
さらに道路を渡る必要があるので、駅に引っ越ししたら便利で綺麗になるのにとの願望です(笑)
パン屋は素直に嬉しい
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139
匿名はん
カーシェアリングはあれば便利ですが、実施するなら管理費等に負担が一部かかりそうですね。
まずは東京都心部での話しだと思いますが、試みとしては面白いと思います。
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140
匿名はん
>>136
ここでNHKの話題を見てタイミングよく受信料徴収人が来たので、
横暴な徴収に困っている方がいるのではと思い書き込んだだけなんですけど。
何故あなたに低脳扱いされなくてはいけないんでしょうか?
そもそも受信料はNHKを見る目的でテレビを買ったのでなければ支払い義務は無いのですよ。
そして受信料拒否が合法であることは総務省やNHKが認めています。
支払い義務がないから拒否しただけなのにモンスター扱いですか。すごく心外です。
私からすれば、NHKを見ていないと主張しているにも関わらず
歩合給を稼ぐために強引に契約に持ち込む徴収人の方がモンスターだと思います。
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141
通りすがりさん
NHKって支払い義務になってないんですか?
気になる話題なので、部外者ですが教えてください。
実は、NHKを見てないのに払っているのは、おかしいと感じています。
NHKの人は義務ですと言われていました。
どちらが真実でしょうか
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142
匿名はん
NHKを見ていればもちろん支払うべきでしょうが、あまり見ていないのであれば支払う必要ありませんよ。
ここで延々と書き込むのはアレなんで下記のサイトを参考にしてみて下さい
ttp://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-20.html
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143
通りすがりさん
142さん
ありがとうございます。
拝見させていただきます。
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144
匿名はん
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145
匿名はん
NHK集金人の年収はすごくいいですよ、1000万越えもありです。
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146
匿名はん
集金の人に義務で払う必要がありますと言われたのは、嘘だったのか(-_-)
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147
匿名はん
ユニクロとかの看板が入りましたね
駅前もちょっと明るい感じになって嬉しいです
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148
匿名さん
暇なものでつい・・・ あまりに無責任な人がいるもので
テレビを置いている以上は、契約義務があるし、契約すると受信料が発生します。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の切り貼りです。
受信料制度の目的
放送法には、受信料制度の目的がどのようなものであるかは特に明記されていない。なお、放送法の目的として以下三点があげられていることから、受信料制度も以下目的に資するとして規定されたと考えられる。
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
以下の受信料制度の必要性と問題点も参照のこと。
NHK受信料の法的根拠
受信契約・受信料に関しては放送法32条に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。
放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法32条2項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。
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149
匿名さん
No.142のリンクサイトが主張しているのは、
放送法32条(受信契約及び受信料)
の、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
だけなら、テレビ持っている人すべてに義務が生じるが、
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」
この「ただし」はテレビを持っている人に対する例外の定義で、
「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送」
すなわち、テレビは持っているがNHKの受信を目的としない→見ない
という人はこの例外に合致するという主張だと読み取りましたがどうでしょう。
このへんは、条文の解釈で180度結論が違いますので、
こんなところで議論しても仕方がないでしょうが、
NHKを見ることがある人は支払わないと人の道に反しますが、
見ない人は、契約しないという選択肢も、
人の道に反しているとは簡単には言い切れませんよ。
ということだと思います。
個人的意見としては、
NHKを全く見ない方が、あの高額な受信料を払うというのは、
にわかに納得できないということも理解できます。
上記サイトにも書かれていましたが、
有料ならスクランブルをかけるべきですね。
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