>>344 oneoneさん
消防法で決まっている以上、仕方ない取り決めになりますが、防火管理者は講習を受けて試験をクリアして資格を有する必要があります。
資格を有するということは罰則も伴いますし、人命に深く関わる重責もあります。
本物件は契約者購入者=住民ではないケースも多くなることも想定する必要もあります。
室数に対して契約者住民が少なくなった場合は防火管理者に選出される頻度も負担も高くなるかもしれません。
もしoneoneさんのような前向きで意欲的な方々が固定で防火管理者になっていただけるなら有難いと思いますが、
防火管理者は消防法に従い年2回の消防検査を行う必要もあり、住民が住民の部屋に入り検査をすることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
自分的には外部の有資格業者等に委託するほうが良策かと思います。
ただoneoneさんのような考え方ができることには感服致します。