>>2020 住民さん8さん
私はオーナーさんではないので、言われてもわかりませんが、管理規約違反をしてるから誹謗中傷しても良い、とはなりませんよ。
別にグーグルマップに名前付きで情報が載ってるからと言って誹謗中傷していいわけでもないですし。
管理規約違反と誹謗中傷は別の話しです。残念とかそういうのは関係ありません。
>>2013 住民さん3さん
専有部ヨガ又は専有部シェアオフィス関係者の可能性も高いと思っています。
24歳不動産資産家、ご本人と接触したご近所さん、管理会社・売主から営業許可を得た人、共産党推しの人、フェミニスト推しの人、小物達と罵る人、管理規約違反店舗に通いたい発言する人、営業妨害と叫ぶ人、ヨガのポーズ解説者、裁判勝手にどうぞと他人行儀な人が現れました。
いずれも本人又はその関係者でないとは言い切れません。なぜそのように推理するかと申しますと、直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
誹謗中傷の構成要件として、店舗営業に係る根拠がないことが前提。
管理規約違反という事実に対して、営業停止を懇願する行為は誹謗中傷とは言えない。
該当するというなら、条文及び判例を示してほしい。
>>2022 住民さん2さん
管理会社に連絡がいってるのに、関係者が擁護してもなんのメリットもないですよね?(笑)
まさかこの掲示板の人たちが許せば、許可が降りるとでも思ってるんですか?
管理会社に報告済みの現状で、なんのメリットがあるんですか?(笑)
>直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
>>2024 住民さん4さん
2023です。それはいけませんね。
お互い善良な住民なので節度・思いやりを持って会話したいところです。法律論に基づき建設的に議論しましょう。
誹謗中傷にならないように配慮していますが、「営業妨害」発言の前提として、専有部分での営業が事実であれば、それは明確に禁止されています。
むしろ、物権的妨害排除請求は区分所有者側が主張したいところです。
>>2026 住民さん3さん
私も同じ認識です。
管理規約違反を許すつもりはないですが、誹謗中傷や掲示板のルールを守れないような書き込み(削除されちゃうようなもの)は、規約違反者と同じレベルに落ちる可能性があるので辞めようよという意図です。
もちろん管理規約違反を最初にした人が悪いのは承知してます。
個人で友達呼んでお料理やお菓子教室もダメなのですか?
要は業としてやるのがダメなんですよね?
なら、ヨガの人も無償でやったら如何ですか?
今ここで議論されているのは、管理規約違反行為を辞めてくれという人達の意見、管理規約違反行為を擁護しようする人の意見、この2つの意見のの対立であり、それ以上でもそれ以下でもない。冷静に考えると、どちらが正しいかは明白である。
使用細則第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2028 通りがかりさん
うーん、話がズレてしまってるね。基本的に業務をマンション内で行っているのが問題。ただ不特定多数の人間が入る状況も問題だから、できれば(友人関係をのぞけば)やめてほしいね。そもそも自分の家でもみんなで住んでるわけだから、何かをやりたいなら他のスペースを合法的に借りるべきだよね。
>>2028 通りがかりさん
専有部分の第三者貸与に該当するため、管理組合への事前通知が必須(使用細則第8条)と解する。当事者とは本人及びその家族(住民名簿記載)をいうと解する。
YouTuberも収益化してたらダメなの?
>>2035 住民さん5さん
管理組合への確認事項を踏まえ、掲示板内の複数の証拠(Web魚拓、位置案内図等)が事実であると仮定します。民事訴訟は弁論主義のため、事実認定もこの制約下で考える必要があります。
「管理組合への事前通知義務を懈怠し、不特定又は多数の者をインターネットで募集し、その者を反復継続的に専有部に侵入させ、賃借人(又は使用借人)が経済的報酬を反復継続的に得ていた事案」について、当該事案が未だに継続している場合、競売請求に係る判例射程範囲の一見解です。
管理規約違反者(使用細則第1条違反、使用細則第8条に基づく通知義務懈怠、管理規約第1条趣旨を逸脱)が専有部内の店舗営業を続けていた場合、共同利益背反行為に該当すると解する。
住民及び管理組合に対する非協力的態度は、競売請求における他の方法に関する考慮要素となるというべきである。
エレベーター、エントランスにおける使用細則周知及び管理会社の指導的機能発揮を経てもなお、共同利益背反行為に見られる非協力的態度に鑑みれば、競売の方法によらなければその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であると認められる。
したがって、管理組合の競売請求に合理的理由があり、区分所有法第59条競売請求を認容される。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
事案についてどう考えていますか?裁判という野暮な手段は排除して、住民同士平和に共存共栄できるのが理想です。