ヨガ教室なんですけど住民は30%オフにしてくれると助かりますねー
騒いでる人も大人しくなりますよー
匿名掲示板とはいえ、よくやるねえ
こわいわー
この人、代表なんだ。もしかして住宅ローンでマンションを購入してて、出ていくと収入・支出のバランスが取れず、稼げるだけ稼ごうとしてるんじゃないの。
早めに裁判して、裁判費用含めた損害賠償を請求したほうが解決できるんじゃないか。もしかして。裁判が発生すると、住宅ローンを貸し付けてる銀行も異変に気づくかもしれないし。
>>2006 住民さん7さん
いよいよ裁判が現実味を帯びてきましたか。区分所有者とは思えない発言が継続して見受けられるので、時間稼ぎの可能性もありますね。
恐らく2006さんの後には、また煽りが続くと思います。今までの流れからして時間稼ぎの一環かもしれません。
何名かヨガを勧めてくれていますし、申し込んでみようかしら。
管理会社とのやり取りの中で、ヨガ側も管理会社に多々働きかけをしているようなことを聞きました。下手すると貼り紙以上の手を打てなくなっていくのではないかと懸念します。
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
営業妨害ですね。
>>2011 住民さん11さん
まぁ管理会社から具体的な話を聞くしかないな。善意で書いてくれてるかもしれないけど、踏み込んでほしくない人がこういう嘘を書いて混乱させてるだけかもしれないからね。本当に裁判になったら、変な噂を流すことは悪質性が上げるから、嘘はみんな書かないほうがいいよ。
>>2019 契約者さん6さん
たしかにそう思います。
ただ当初はGoogleマップにお店の名前が載っていました。
オーナーさんのお名前は探せば
簡単にわかります。
また、教室のオーナーの方も、予約されたかたへ、
PH千葉へ来ていただき、インターホン●号室を押してくださいと、案内されてます。
住人としては残念だなと思います。
予約案内の画像もみました。
オーナーさんがPH千葉で、お店を辞めたのかどうかすごく気になります。
辞めたことが分かれば、この問題が解決されるのではないでしょうか?
また、企業ならば、
管理規約違反でお店をやっていたことに対し、
マンションや住人の方に謝罪のお知らせをだすのが普通なんじゃないでしょうか?
>>2020 住民さん8さん
私はオーナーさんではないので、言われてもわかりませんが、管理規約違反をしてるから誹謗中傷しても良い、とはなりませんよ。
別にグーグルマップに名前付きで情報が載ってるからと言って誹謗中傷していいわけでもないですし。
管理規約違反と誹謗中傷は別の話しです。残念とかそういうのは関係ありません。
>>2013 住民さん3さん
専有部ヨガ又は専有部シェアオフィス関係者の可能性も高いと思っています。
24歳不動産資産家、ご本人と接触したご近所さん、管理会社・売主から営業許可を得た人、共産党推しの人、フェミニスト推しの人、小物達と罵る人、管理規約違反店舗に通いたい発言する人、営業妨害と叫ぶ人、ヨガのポーズ解説者、裁判勝手にどうぞと他人行儀な人が現れました。
いずれも本人又はその関係者でないとは言い切れません。なぜそのように推理するかと申しますと、直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
誹謗中傷の構成要件として、店舗営業に係る根拠がないことが前提。
管理規約違反という事実に対して、営業停止を懇願する行為は誹謗中傷とは言えない。
該当するというなら、条文及び判例を示してほしい。
>>2022 住民さん2さん
管理会社に連絡がいってるのに、関係者が擁護してもなんのメリットもないですよね?(笑)
まさかこの掲示板の人たちが許せば、許可が降りるとでも思ってるんですか?
管理会社に報告済みの現状で、なんのメリットがあるんですか?(笑)
>直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
>>2024 住民さん4さん
2023です。それはいけませんね。
お互い善良な住民なので節度・思いやりを持って会話したいところです。法律論に基づき建設的に議論しましょう。
誹謗中傷にならないように配慮していますが、「営業妨害」発言の前提として、専有部分での営業が事実であれば、それは明確に禁止されています。
むしろ、物権的妨害排除請求は区分所有者側が主張したいところです。
>>2026 住民さん3さん
私も同じ認識です。
管理規約違反を許すつもりはないですが、誹謗中傷や掲示板のルールを守れないような書き込み(削除されちゃうようなもの)は、規約違反者と同じレベルに落ちる可能性があるので辞めようよという意図です。
もちろん管理規約違反を最初にした人が悪いのは承知してます。
個人で友達呼んでお料理やお菓子教室もダメなのですか?
要は業としてやるのがダメなんですよね?
なら、ヨガの人も無償でやったら如何ですか?
今ここで議論されているのは、管理規約違反行為を辞めてくれという人達の意見、管理規約違反行為を擁護しようする人の意見、この2つの意見のの対立であり、それ以上でもそれ以下でもない。冷静に考えると、どちらが正しいかは明白である。
使用細則第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2028 通りがかりさん
うーん、話がズレてしまってるね。基本的に業務をマンション内で行っているのが問題。ただ不特定多数の人間が入る状況も問題だから、できれば(友人関係をのぞけば)やめてほしいね。そもそも自分の家でもみんなで住んでるわけだから、何かをやりたいなら他のスペースを合法的に借りるべきだよね。
>>2028 通りがかりさん
専有部分の第三者貸与に該当するため、管理組合への事前通知が必須(使用細則第8条)と解する。当事者とは本人及びその家族(住民名簿記載)をいうと解する。
YouTuberも収益化してたらダメなの?
>>2035 住民さん5さん
管理組合への確認事項を踏まえ、掲示板内の複数の証拠(Web魚拓、位置案内図等)が事実であると仮定します。民事訴訟は弁論主義のため、事実認定もこの制約下で考える必要があります。
「管理組合への事前通知義務を懈怠し、不特定又は多数の者をインターネットで募集し、その者を反復継続的に専有部に侵入させ、賃借人(又は使用借人)が経済的報酬を反復継続的に得ていた事案」について、当該事案が未だに継続している場合、競売請求に係る判例射程範囲の一見解です。
管理規約違反者(使用細則第1条違反、使用細則第8条に基づく通知義務懈怠、管理規約第1条趣旨を逸脱)が専有部内の店舗営業を続けていた場合、共同利益背反行為に該当すると解する。
住民及び管理組合に対する非協力的態度は、競売請求における他の方法に関する考慮要素となるというべきである。
エレベーター、エントランスにおける使用細則周知及び管理会社の指導的機能発揮を経てもなお、共同利益背反行為に見られる非協力的態度に鑑みれば、競売の方法によらなければその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であると認められる。
したがって、管理組合の競売請求に合理的理由があり、区分所有法第59条競売請求を認容される。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
事案についてどう考えていますか?裁判という野暮な手段は排除して、住民同士平和に共存共栄できるのが理想です。
事案についてどう考えていますか?裁判という野暮な手段は排除して、住民同士平和に共存共栄できるのが理想です。
>>2043 住民さん8さん
オフィス借りなくても、住所だけ登録できる方法もあるよ。それだと場所をとらないから割安かな。利益が出てないなら法人化をしなければいいし、ちゃんと利益が出たら経費として精算すればいいと思うよ。
正直、どたばたしない業務も一緒くただと可哀想だけど、ここまで荒れると外に法人をおいたほうが生活のためかなと思うかな。
>>2043 住民さん8さん
YouTuberも色々タイプあるからね。
仲間呼んで賑やかにとか、深夜に実況系とか。
結局、事前に管理組合へ申請して許可を得るという原則は守らないと収拾つかなくなる。
YouTuberが良いなら~これもあれもとなるからね。
どうしてもYouTuberとして頑張りたいなら、事業可物件に引っ越すか借りる、レンタルオフィス利用等で堂々と稼ぐことをおすすめします。
万一、住宅ローン組んでここで収益得ていたら金融機関から借換要請あるかもだし。
。
>>2044 住民さん5さん
具体的にはこういうのかな。仮想オフィス。テレワークの概念も出てきてるから、業務そのものを住宅で進めても文句は言われにくいと思う。ただ外部の人たちがかなり出入りするなら、まぁマナーとして申告したほうがいいかな。振動・騒音・第三者の立ち入りを嫌うことを前提に動けばいいよ。迷惑かけないなら、個人的には応援してるよ。
https://virtualoffice-resonance.jp/area/chiba/
住宅ローンが通ってるなら、本業もあるだろうから、社会の常識でやってくれ。規則を読んで。
先生、もうヨガ教室開いてますか?
ただ千葉中央駅徒歩1分は変わらないようなので、退去されたかは分かりません。
気になることがあれば管理会社へ報告などしていきます。
>>2051 住民さん4さん
ご報告ありがとうございます。チーバリューは行政から連絡があったため変えたのかもしれませんね。確かにほとんどのインターネットサイトは千葉中央駅1分のままでした。
>>2055 住民さん5さん
はい、千葉中央駅徒歩1分=弁天ではないこと
他の千葉駅周辺にもいろいろな場所で開催されているようですが
千葉中央駅徒歩1分は見当たらず。
前のビルからは移転されてますし。。。
千葉中央駅徒歩1分でなされていることは間違いないようです。
近隣の方にも、PH千葉でなにか営業されているのを発見したら(チラシなども)
教えてと伝えてあります。
2051さん、2055さん。情報ありがとうございます。継続的な監視とチェック、大切ですね。
ラウンジの会議室が急に空きが多くなっていますが、なぜでしょうか。
たまたまかもしれませんが、個人での利用はほとんど無かったということでしようか。
>>2062 住民さん3さん
管理規約・使用細則に規定されていないことをあたかも規定されているように表現されるのはいかがなものかと。業務利用が明確に禁止されているのは専有部分についてです。
規約を再度お読みになった方がよろしいかと存じます。
本当会議室は有料にしてほしい。。
>>2068 住民さん4さん
会議室有料化は賛成ですが、使用細則には無料と書いていますね。規約変更を実現するには、総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要になります。
なお、管理規約違反の店舗営業と比べれば、会議室利用は規約違反に該当しないため、相対的に重要性は低いです。
専有部分の店舗営業停止に係る決議すらできていないのに、会議室有料化が実現するとは思えません。管理組合の意思決定機能が失われているようで非常に残念です。
有料にしなくてもいいけど、時間制限・利用制限をかけたら?
>>2065 住民さん6さん
これから暑くなるとまたエアコン使い放題になりますよね。
さらなる電気料金の値上げもありそうなので、これまでの、実際の年間光熱費と利用実績を明確にしたうえで、管理組合員が今後の継続利用に関して審議する必要もありそう。
現況維持か有料化や制限、利用方法なども踏まえて。
エアコン代は管理費でまかなわれるんだから、有料にしてもいいと思うけどね。居座る人をどかす効果もあるし。それか時間制限かな。
>>2078 住民さん2さん
不特定多数を専有部分に呼び込めば、その数だけエントランス、エレベーター等の減価償却も早く進みます。
ヨガとシェアオフィスで来た人数含めて管理費・修繕積立金を払ってほしいですね。
>>2079 住民さん1さん
法人登記している人には、管理費高くしてほしい!
不特定多数呼び込んでるとかかわからないし。
時々、ラウンジで〔三井など管理組合ではない)会議している。
入ると、エ?って感じされる。
ラウンジは共有なのに。
そういえばヨガの件、どうなったんだろ。
別途請求にしても、経費で落とすから~
になりそうだな。
何だか、早めに色々故障とか破損とか…
長期的にみても、外部の人を生活の必要以外に呼ぶ行為は、やめてほしいよ。
そんなことよりラウンジの方が大事ですね
ヨガの件に関してはもう触れないほうがいいと思います。怖すぎます。
>>2085 契約者さん6さん
解決したんですか?
ブログの画像〔机とか)をみると、、、と
この机は!!と思いますが、、。
オンラインヨガをやられているようなので、参加してみようかなと思います!!ヨガは好きです!
>>2089 住民さん7さん
ご意見お聞かせください、
もし今後このマンションで経営〔塾、パーソナルトレーニング、ネイルサロン、エステなど)を見つけた時
ここに書くのをやめた方がいいと思いますか?
結構気にしてないと、やる方いるなーとおもってます。
怖すぎと書かれていたのでお伺いしました。
詳しい人教えてください。
オンラインDJ、オンラインYoutuberも大丈夫なんですか?
オンラインなら何でもOKなんですか?
>>2095 契約済みさん
うるさくなければいいんじゃないの。あと事務所・事業庶民的でなどで登記してないとか(前でバーチャルオフィスに登記するみたいな)。また現在はテレワークもあるから、働くことそのものは悪くないと思うよ。でもヨガみたいな不特定多数が入り込む、振動を与えるケースは問題だね。定期的な開催になれば、悪質性が増して周囲に迷惑かけてるわけだし。
また管理会社に連絡してみようか。
女性専用なら体重も軽いので振動も少ないから大丈夫かも。
>>2098 住民さん1さん
不特定多数の住民以外の人がマンション敷地内に入ってくることと、事業利用など規約違反行為が問題であり、性別や体重は関係ないよ。
規約違反行為が平然と横行している状態が続くなら、共用施設に関して管理組合員による議論や規則変更など臨時総会が必要かもね。
住民が平等かつ公平に利用できない共用施設に住民が負担だけかかるぐらいなら、利用方法変更や施設自体の変更すら必要かも。
連絡なんてしなくても大丈夫ですよ
この間のやり取りを見ていると、ヨガ擁護したいのではなく住民じゃない外野の荒らしのようにも感じます。同じ事業利用ですったもんだしているヨガの件と共用部の利用についても結構ごちゃついていますよね。
共用部の利用方法は今後ゆっくり検討していけばいいと思いますが、規約違反のヨガ運営は即中止でしょう。
違反となっているのは事業をしていることではないので個人事業主の登記やyoutuberは全く問題なく、不特定多数を専有部に入れていることです。ヨガもオンラインレッスンのみで登記がここの住所なら違反にはなりませんが店舗住所としているので明確に違反です。
>>2103 マンション住民さん
その通りです、規約違反行為をやめさせることが最優先課題です。
ただ、ラウンジや会議室などの共用施設が規約違反者にとって都合良い施設にされている可能性が高いので、住民の利益を守る意味でも同時に解決策を探る必要もあるかと思います。
例えば、会社経営者がラウンジを商用目的で使用したり、又貸しやシェアなどで利益を出す行為などです。
共用施設が事業利用者や規約違反者にとって都合良い場所、収益を出す場所となりえなければ今後も含めて規約違反行為に一定の抑止力にもなるかと。
>>2103 マンション住民さん
登記しました、と住宅ローンを貸した銀行に言えればいいけど、言えないならちょっとな、って気がする。ここで問題あるかどうか判断するのではなく、銀行の法的な判断を管理会社介して1社くらい聞いてもいいのでは? それで問題があれば、法的な手続を経て、銀行に連絡でいいでしょ。
ヨガの件、こういうのって管理会社またはご本人から「営業はしません」と言わない限り(書面提示でも)、
住人の方は、継続しているのかどうか、
気になりますよね。
ブログには、お店を移転(PH千葉に)と記載されて怖かったです。
何かアクションあればいいのですが。
こんにちは
みなさんバルコニーとフェンス掃除はどのようにされていますか?
毎週掃き掃除をしていますが
バルコニーに砂?、木の葉や、小さな花?
羽アリが多く、もっといい掃除方法がないか悩んでいます。
洗濯もフェンスで汚れてしまうので、
部屋干しです。これも悩んでいます。
>>2110 契約者さん7さん
憂鬱な夏がまた来ますね…、割と高層階ですが葉っぱもあるし羽虫もいます。
バルコニーの汚れについては昨年もここで議論されていましたので詳細は控えますが、
夏場は黒いススが特に酷くなりますよね。
結局、管理会社から適切かつ有効な清掃方法は教えてもらえなかった記憶があります。
水も使いにくいし、拭き掃除しても焼け石に水ですぐに黒くなる。掃き掃除では汚れは落ちない。
風向き次第でスチール粉塵降下もあるので、洗濯物は夏場は乾燥機などで乾かすのが一番清潔かと思います。
マンション内フィットネスジムの口コミに、入口天井から雨漏りしているとの記載をお見受けしました。これは事実なのでしょうか。ジム通われている方に伺いたいです。
浴室乾燥機の電気代は1時間30数円
洗濯物の量にもよりますが、だいたい2時間で乾くとされてるので毎日使っても月2000円前後で済みそうです
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3LDK住民です。
洗面と洗濯機の間の収納、どう使ってますか?
奥行が60cm以上あるので、我が家では洗濯機より上の高さの棚は、ニトリのNインボックス横ハーフを前後に2つ入れて、奥はストック、手前は今使ってる物を置いてます。
しかし下段は、洗濯機に干渉するので引き出すような収納は難しいと感じてます。
皆さんの活用法を教えて頂けると嬉しいです。
業務独占について、各法的根拠を調べてみました。
公認会計士…
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。以下略(公認会計士法第2条)
弁護士…
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 以下略(弁護士法第72条)
マンション管理士…
有資格者のみができる独占業務はない。
>>2118 住民さん1さん
私もこういうお話を聞いてみたかったです。
うちも上から4段まで無印良品のやわらかポリエチレンケース・中を前後に2個ずつ入れてます。中身は私の普段着やパジャマ等多少の湿気は気にならない衣服と、一番洗濯機に近いボックスには洗濯用洗剤や柔軟剤、漂白剤を入れています。
最下段(=床の上)の奥にはバケツとその中に滅多に使わない掃除用洗剤(パイプフィニッシュとかカビキラーとか)、手前にはもう廃盤になった無印良品のランドリーバスケットソフトを置いて手洗いモードで洗う洗濯物を入れてます。
ちなみにドア側のリネン棚の最下段に大きいランドリーバスケットを入れてそちらに毎日の洗濯物を投げ入れています(笑)
>>2057 住民さん6さん
こんばんは
管理組合の通常総会では、1年間の管理費等収支報告の件が議案上程されます。そちらで、1年間に支払った管理費等が確認できるかと思います。
なお、第1回目の臨時総会(設立総会)は、1年経過していないので、収支報告の議案はありません。
ここのマンションの担当フロントはなかなか大変そうですね。
病んだりしないように、適度に休んで欲しいものです。
>>1916 住民さん7さん
管理会社はあくまで、共用部分の管理を請負う会社ですからね。
住戸間での騒音問題は管理会社の管轄外ですし、専有部分の使用用途については買主のモラルの問題のように感じます。
>>2125 住民さん2さん
おっしゃる通り、違反している事実を把握していながら何も行動を起こさなければ、管理会社の善管注意義務違反だと思います。
ただ、個別連絡や書類投函等、問題解決のために管理会社が動いていても相手が頑なに応じない場合は、管理会社に責任は無いように感じます。
いずれにせよ、早期に解決してくれることを願います。
>>2126 住民さん1さん
そうですね。三井さんの場合は確か無償で管理者業務を請け負ってくれていますね。
なので、恐らく社内で連携して動いてくれていると思いますよ。
お相手がなかなかしぶといですが 笑
一般的な理事会だと、理事長が訴訟する権限あるし、意見収集して訴えればいいさ。
>>2120
洗濯機横はやはり収納ボックス前後2個使いなんですね。
最下段は奥行の深さをどうにか活かしたくて、つっぱりポールでミニクローゼットっぽくハンガーで服をかけてみたりもしたのですが、量が多過ぎて落ちてきちゃいました(汗)
ドア横のリネン棚は棚板を追加購入して使ってます。無印のポリエステル麻ソフトボックス角型小を置いてつもりでしたが、ダイソーで200円でよく似た物が売ってたので、そっちで日和ってしまいました。
確かに最下段は放り込む系の使い方の方がラクで良いですね。
無印はリビングドア横のパントリー収納の方で、ポリプロピレン引出式の縦型を2列並べました。今はポリプロピレン引出し内の仕切りを作るのに100均を必死で組み合わせてます(笑)
>>2133 住民さん1さん
エレベーター内の掲示物は貼って欲しい方と、貼って欲しくない方と意見が分かれますからね。
一定期間掲示して剥がすケースが多いかもですね。
個人的には掲示物は一定期間経過したら剥がした方がいいと思ってる派です 笑
>2131 住民さん7さん
少し前までトレッドミル前の窓が全面結露が酷くて本当にビチョビチョで気持ち悪くて何度か連絡してもなかなか対応されずにいましたが、おそらく対策として窓上部を少し開けるようになり、そのせいで植栽についた虫が電気と二酸化炭素につられて入ってくるようになったのだと思います…
ヨガ教室とネイルサロンはどうなりましたか?
わかりません
4/13に掲載されている机(教材が置いてあり、腕を組まれているもの)は、PH千葉のオーナーさんのお部屋にあるものと同じです。
インスタにPH千葉のお部屋と机が一緒になっている画像があるので確かです。
また
あとホームページで移転の件を訂正されていないので
辞めたかわからないです
>>2136 住民さん2さん
おっしゃる通りです。
管理規約を守らない方がいると、住民の迷惑になるだけでなく、管理会社の方々にも余計な仕事が発生してしまいます。
全ての区分所有者が管理規約を遵守し、より快適に過ごせるようになると良いですね。
次の総会の日程ご存知の方いらっしゃいますか?
>>2142 契約者さん3さん
何か隠しているのかな?とおもい、調べたら
PH千葉のお部屋にある机(インスタにPH千葉のお部屋と机全体が写っていました)と同じで、
唖然としました。まだお部屋でやってるんだと。。
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
ヨガの件はどうでもいいですよ。蒸し返す必要なし。
ヨガはもういいかな?って思っちゃいました
マンションも活発になってプラス効果のほうが大きいのでは???
マンションにも活気が出るしヨガ主催者も場所代が浮くしで双方winwinじゃないですか。
駅前雑居ビルのテナント料も高いですからねこのご時世。
>>2146 住民さん5さん
同じくそう思います!いずれにせよ、民事裁判の証拠として保存しておくべきですね!
既にたくさんの住人が勝訴できるだけの証拠を保存済みだと思いますが、念には念をの精神です!
規約違反者や違反部屋の担当営業は知らんぷりしてるのかな?
売主と区分所有者間の契約なんだから、契約に直接関わった営業や宅地建物取引者にも責任はあるのでは?って思うけど違うのかね。
この問題を週刊誌などで独占的に取材や掲載を認める代わりに裁判費用負担とか頼めたらいいのにね。
ヨガの人、かわいそうに。
これから女性専用にしたら差別的な投稿もへるかな?
*****こともやってるようで怖いです
ヨガで騒げばここの資産価値も落ちますよ?
誰にも迷惑かけてないので認めるのが筋では?
>>2157 契約者さん
マスコミも暇じゃ無いですから、相手にしてくれないと思います。マスコミ関係者ではないので全くの予想ですけど 笑
仮に取り上げてくれたとしても、悪評でマンションが有名になるのはいかがなものでしょうか。
そっちの方が多くの住民の方々に迷惑がかかるきがします。
いっそのこと女性専用にすればいいですよね。
男性がいるせいで住民から風評被害が出てるのでしょう?
ただ健康や美容のために真面目にやられてる女性生徒さんたちが可哀そう。
>>2158 住民さん7さん
拡散系インフルエンサーは別基準でマネタイズするだろうけど、あまりにここは知名度なし、やってることもしょぼいからスルーすると思う。しゅくしゅくと法的な手続きしたほうがいいよ。
あと張り紙だね。ここでの業務利用を禁止していると明示して、侵入した場合、あとから警察に通報するとしておけば、いつか波風が立つかもしれないとビビるかもしれない。そもそも歓迎されていないことを示せば、割とストレスになるんじゃないかな。
>>2167 住民さん4さん
張り紙でストレス感じてくれるような人たちなら苦労しない。
規約違反に対して売主や管理会社が甘いんだよ。
自転車のヘルメット義務だって甘いからダメなんだよ、千葉中央駅周辺の路上喫煙も客引き行為もいくら条例定めても取締りが甘いから減らない。
千葉県庁の敷地沿いの道路なんか職員や関係者らしき人たちが路上喫煙してるぐらいだからね。
もしテレビ局や報道機関がカメラ持って取材やインタビューしに来たら、そのときだけは隠れたり逃げたりするんだろうけどね。
週刊誌や報道番組などは一定の効果はあるだろうし、このマンションに限らず酷似した問題に悩んでいる他マンションもあるだろうから話題にはなりそう。
裁判は意外と身近なものですよ。すぐ近くの千葉地裁では毎日何十件もの民事裁判が行われています。
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
共同利益保護の例では、ペット不可マンションでのペット飼育(東京地判平成6年3月31日判時1519号101頁)。
店舗営業不可マンションでの店舗営業はどうなるのか
>>2167 住民さん4さん
「不法侵入ついては、見つけ次第警察に通報します」と入口に掲示してもらう必要がありそう
管理人さんが常駐している時間帯は、管理人さんに見張ってもらえるのでしょうか
不法侵入ではないですね。あくまでマンション住戸(教室)のお客さんですから。
みなさんだってお友達くらい呼びますよね?
>>2173 住民さん13さん
管理員も全ての方々の出入りを監視することはできません。清掃や事務作業、点検の立ち合いやその他居住者対応等で忙しいですからね。
それに、管理員の業務は管理委託契約内で予め定められています。出入りする方々の監視は契約外です。
>>2165 契約者さん1さん
マンション購入の際に、営業に用いている部屋があるかは、普通は購入検討者は知ることができません。管理会社から提供される情報にはそれらの内容は含まれません。専有部分の話なので。
しかし、マスコミやインフルエンサーに拡散された場合はどうでしょう。変なトラブルで住民同士が揉めているマンションと悪評が立つことになり、どちらかといえばそっちの方が資産価値の低下に繋がると思います。
まぁ、そもそもどこも話題にしてくれないと思いますけど 笑
防犯カメラに全て録画されてるはずなので問答無用でしょう。
ブログ見たほうがいいね
だからあれほど事実確認をしたほうがいいといったのに。
招待した友達が不法侵入扱いされるのは困ります
友人は大丈夫だと思うよ。ただ「お客さん」は違うだろう。あまりに定期的、しかも金銭的な取引がある関係を友人関係とはいわないよね。
そして管理規約でそもそも業務利用が駄目であれば、「お客さん」は存在しない。そういった人間を不法侵入の範疇として警察に突き出しますよ、という張り紙はしていいんじゃないの。
管理人になにかしてもらうのではなく、監視カメラを確認して、管理会社の訴訟なんかに使ってもらえば?
というより、管理会社っていま何してるの?
>>2186 住民さん7さん
仮に住戸で営業行為が行われていて、お客さんが出入りしてたとしたら、悪いのはお客さんではなく、管理規約を遵守せず営業をしている人では?
それなのに、お客さんを警察に突き出すんですか?
あと、「管理会社の訴訟」とは管理会社を訴えるおつもりなんですか?
>>2190 住民さん6さん
あと「お客さんを警察に突き出すのか?」ということだけど、管理規約上、このマンションに「お客さん」は存在しない。マンションには「関係あるもの以外、立ち入り禁止」なのに、知らない人間がマンションに立ち入ることは、不法侵入になるんじゃないの?
区分所有者は「関係者」だけど、「関係者」でもなんでもない人間を「不法侵入」として扱いますよ、と張り紙を張ればいいんじゃないのか、ということ。
もちろん、すぐつき出すことはしないけど、するかもしれない、はそれなりにストレスになるから、別にいいのではないかな。
オートロックを解除して招きいれた側が「友人を招待しただけです」って言い張ればどうなるの?金銭の授受なんて友人同士でもありますよね。
不法侵入とは、オートロックをすり抜けて入って来るような人じゃないの?
>>2194 入居済みさん
不法侵入は正当な目的がないのに侵入することだから、もっと曖昧で範囲が広いよ、それと「金銭授受の契約」を結んでいる友人なんてほぼいないから大丈夫だよ。
「友人を招き入れている」というのは、まぁ言い訳としてそうなるよね、と思う。だから、そういわれたら咎めずに入れればいいよ。ただし、もし店舗経営していて、そこに通うために入ってきていることがバレたら、それなりの代償と賠償が待ってますよ、と張り紙しておけばいいんじゃないの。
ただの「友人」であれば何も感じないけど、嘘ついてるならそれなりのプレッシャーになるよ。
もう面倒くさいから、共用施設を一時閉鎖しようよ。光熱費節約もあるけど、事業利用者やラウンジの商用使用など利点を消す。
一般住民は不便になるけど、問題解決までは部屋のネット環境下で勉強や会社とのやりとりをしてもらう。
ワークスタディとラウンジ両方が使用禁止となれば、この掲示板を知らない住民や契約者すべてがこの問題を知り考えるようになるかもしれない。あの小さな張り紙だけでは今回の問題を正しく理解できない人もいるだろうし。
共用施設一時閉鎖の理由として規約違反者がいる為とすれば多少のプレッシャーも与えられる。
マスコミは多分ネタとして面白がるし興味は示すと思う。マンション建設も増えて価格も上がってる裏で、増えている諸問題として。
謝礼、取材協力費ぐらいは出してくれるけど、裁判費用までは難しいだろうね。
>>2195 契約者さん1さん
マンション内での店舗営業が不可であることについて、お客さんが善意無過失の場合でも、お客さんに賠償等を要求できるのでしょうか。(私がお客さんの立場なら、「え!?僕が悪いの!?」って思っちゃうかもです 笑)
そもそも営業ができないことを知っていながら営業している方が悪いような気がしますが、、、。
法律等には詳しく無いので分かりませんが 笑
>>1740 契約者さん5さん
1628とか都合悪いのは削除依頼出してるようだね。
ブログも都合悪いのだけ書き換えたり限定記事。
管理規約違反をやってないならそう言えばいい。一言で済むのにそれを言えないのは何故だろう