>>1938 入居済みさん
意見が合わないとか合うなんて書いてない。
住民同士で素人なりにも管理会社に対して不安な気持ちになったり、報告や解決が見えない不満を住民板で議論してることに対して、
『高圧的に、不安な住民に反論』している書き込みが住民からみたら一般的に気持ち悪いって書いた。
一般的ってのが気に入らないなら客観的に見て住民板で不安な住民に高圧的に反論しているのは気持ち悪さを感じる。感じた気持ちを書いただけ。
意見が合わないから気持ち悪さを感じたわけでもない。
お気持ち表明は結構だけど、自分が感じたから言っただけ、と相手を貶すのに躊躇しないことは高圧的なのと大差ある?同じ穴の狢でもいいけど。
正直そこに執着する人とリスク管理で建設的な話し合いをするのは困難だろうし、そんな意味でも第三者管理のままがよいね。
それにしても、ヨガスクールの住民の方。部屋番号も分かり、顔写真もネットに自ら晒していて、平気で継続されているということは、かなり面の皮が厚い悪人なのは間違いないかと察します。管理会社の方は、もう少し大きな文字で部屋番号も明記して、違反である旨の掲示をエレベータに貼られたらいかが。本人に通知してもダメなら、エレベータの乗った客が気がつく様にするのは一つの手段かと思うけど、何か問題あるかな?
>>1950 住民さん3さん
弁護士と契約し
弁護士から内容証明を送ってもらう
お教室をやらないことを合意書に書いてもらう
無理なら、裁判かと。
弁護士をマンションで雇うと、
相手がたが住人の場合利益相反になると思うので
やはり住人が弁護士と契約ですかね。。
弁護士費用は高いので、
住人希望者で割り勘でしょうか。。
今日はお教室開催されてないですよね?
>>1951 住民さん1さん
弁護士職務基本規程第27条の趣旨及び各号から、各号該当がない限り、管理組合から選任可能と考えます。
区分所有者の共同利益という観点から、店舗営業者vs居住者が既に起きていると思われます。
不法行為に基づく損害賠償請求であれば、訴訟費用に加え弁護士費用も被告側に請求可能です。
ヨガの件ですが、あんな狭い場所でヨガをやるには多くても3人位が限度だと思われます。批判してる小物達は友達とか3人以上遊びに来ることは無いのでしょうか?周りに音も立てずに静かにヨガをやる分には何も問題無いと思いますわ。
私の事を言っているのでしょうか?
私は24歳です。まぁ確かに良い年ですが
24にもなって問題の本質がわからないのかな?
まぁ煽りでしょうが
ここの投稿を見ると今後マンション購入するのを躊躇しますね
ヨガ教室から法人契約から…叩くだけって…
暇人なんですか?
私は24歳ですが都内にも複数所有しております。
そしてそれらのマンションでもお茶や生花の教室とかやってる人も居ますよ。なのでヨガ位問題無いと思いますね。
ところで黒い犬はどうなったのでしょうか?
飼っても良いマンションなので堂々と散歩して下さい。私は犬が大好き?ですよー
管理規約違反者に対して、どうしたら違反行為を辞めさせるか(のみ)の議論が大切かと思います。この議論の本質は、それ以上でもそれ以下でもないはず。違反者本人が違反行為を辞める気持ちがないなら、違反行為に間接的に加担しているヨガシャンティの客、関係者に、気がついてもらうのも大切かと思う。
>>1963 契約者11さん
管理規約違反を辞める気がないなら、裁判するしかなさそう。
毎回毎回論点を逸らす書込み、ブログ等を非公開にする行為から反省しているとは到底思えない。
このマンションの一部の住人は、本人以外の周りの団体にも相当騒ぎ散らしているようなので、逆に訴えられないか弁護士に相談でもしておくと良いと思う。
推測をあたかも事実のような口調で拡散して、例えばHPへの掲載をやめさせようとするなど、素人感覚で書いて進めたことが裏目に出る可能性がある。
都合の悪いことをすべて本人のせいだと思い込んでヒートアップする輩も危険。
[公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
管理会社の対応どうなってますか。
張り紙で終了って事?
毎回電話とか個別対応になりがちなので、この場では嘘デマ思いこみと繰り返し煽る奴がいるので、住民集会なり臨時総会開いてほしいのですが。
ヨガしたくらいで誹謗中傷が凄いですね
信じられません
ヨガが良いか悪いかの話なんか誰もしてない。
規約違反を是正する話を皆している。
都合が悪いことを掻き消そうと様々な投稿、削除依頼が継続しているようだけど、それは指摘しないんだね。マンション内のヨガ教室は既に裏目に出てると思うよ。
例えば、管理会社から店舗営業許可を得た等、虚偽情報を流布する行為は刑法に抵触するでしょう。
もし、管理規約違反を未だに継続しているのであれば、管理組合から提訴される可能性がないか、弁護士へ相談されるのがよいと思う。
>>1969 住民さん1さん
マンション検索する時に「事務所可」ってオプション見たことありませんか?
新築マンションは法人入居は店舗エリア以外不可なんですよ。
買い手がつきにくくなった築古マンションで管理組合に許可取って営業するのが筋なんです。
管理規約違反者の違反行為を辞めて欲しいだけなんですけどね。それ以上でも、それ以下でもないので、ヨガシャンティの代表者の方、よろしくお願いします。
そういえばドンドンという音の問題があったと思いますが、最近どうなんでしょう??
[No.1974~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
>>1977 契約者11さん
以前の千葉中央駅付近のビルでは、営業されていないと思います。
ブログのタイトルが千葉中央駅徒歩1分となっているので、多分まだこのマンション内でやられているのではないでしょうか?
なんならブログも更新してるよ。
ヨガ教室は朝6時からやってると書いてたような?
>>1993 住民さん
早朝マイソールクラス
1ヶ月通い放題 12.000円(1ヶ月有効)
早朝ヨガについて:
毎週土日の朝8時から始まるクラスがあります。
さらに平日には毎朝6:30~8:00までの間であれば、好きな時間に来て練習を始め、自分の好きな時間に終えることができます。
毎週水曜日の夜19:00からのレッスンがあります。
是非。
最近会議室が空くようになった。
やはり個人利用では無かったのか。
>>1994 住民さん1さん
専有部分に不特定多数を呼ぶヨガ教室まだやってるの?早朝からなんてもってのほか。
騒音実態解明のため、チョコザップ責任者にも関与してもらいたい事案。
[個人情報を含む投稿のため、削除しました。管理担当]
ヨガ教室なんですけど住民は30%オフにしてくれると助かりますねー
騒いでる人も大人しくなりますよー
匿名掲示板とはいえ、よくやるねえ
こわいわー
この人、代表なんだ。もしかして住宅ローンでマンションを購入してて、出ていくと収入・支出のバランスが取れず、稼げるだけ稼ごうとしてるんじゃないの。
早めに裁判して、裁判費用含めた損害賠償を請求したほうが解決できるんじゃないか。もしかして。裁判が発生すると、住宅ローンを貸し付けてる銀行も異変に気づくかもしれないし。
>>2006 住民さん7さん
いよいよ裁判が現実味を帯びてきましたか。区分所有者とは思えない発言が継続して見受けられるので、時間稼ぎの可能性もありますね。
恐らく2006さんの後には、また煽りが続くと思います。今までの流れからして時間稼ぎの一環かもしれません。
何名かヨガを勧めてくれていますし、申し込んでみようかしら。
管理会社とのやり取りの中で、ヨガ側も管理会社に多々働きかけをしているようなことを聞きました。下手すると貼り紙以上の手を打てなくなっていくのではないかと懸念します。
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
営業妨害ですね。
>>2011 住民さん11さん
まぁ管理会社から具体的な話を聞くしかないな。善意で書いてくれてるかもしれないけど、踏み込んでほしくない人がこういう嘘を書いて混乱させてるだけかもしれないからね。本当に裁判になったら、変な噂を流すことは悪質性が上げるから、嘘はみんな書かないほうがいいよ。
>>2019 契約者さん6さん
たしかにそう思います。
ただ当初はGoogleマップにお店の名前が載っていました。
オーナーさんのお名前は探せば
簡単にわかります。
また、教室のオーナーの方も、予約されたかたへ、
PH千葉へ来ていただき、インターホン●号室を押してくださいと、案内されてます。
住人としては残念だなと思います。
予約案内の画像もみました。
オーナーさんがPH千葉で、お店を辞めたのかどうかすごく気になります。
辞めたことが分かれば、この問題が解決されるのではないでしょうか?
また、企業ならば、
管理規約違反でお店をやっていたことに対し、
マンションや住人の方に謝罪のお知らせをだすのが普通なんじゃないでしょうか?
>>2020 住民さん8さん
私はオーナーさんではないので、言われてもわかりませんが、管理規約違反をしてるから誹謗中傷しても良い、とはなりませんよ。
別にグーグルマップに名前付きで情報が載ってるからと言って誹謗中傷していいわけでもないですし。
管理規約違反と誹謗中傷は別の話しです。残念とかそういうのは関係ありません。
>>2013 住民さん3さん
専有部ヨガ又は専有部シェアオフィス関係者の可能性も高いと思っています。
24歳不動産資産家、ご本人と接触したご近所さん、管理会社・売主から営業許可を得た人、共産党推しの人、フェミニスト推しの人、小物達と罵る人、管理規約違反店舗に通いたい発言する人、営業妨害と叫ぶ人、ヨガのポーズ解説者、裁判勝手にどうぞと他人行儀な人が現れました。
いずれも本人又はその関係者でないとは言い切れません。なぜそのように推理するかと申しますと、直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
誹謗中傷の構成要件として、店舗営業に係る根拠がないことが前提。
管理規約違反という事実に対して、営業停止を懇願する行為は誹謗中傷とは言えない。
該当するというなら、条文及び判例を示してほしい。
>>2022 住民さん2さん
管理会社に連絡がいってるのに、関係者が擁護してもなんのメリットもないですよね?(笑)
まさかこの掲示板の人たちが許せば、許可が降りるとでも思ってるんですか?
管理会社に報告済みの現状で、なんのメリットがあるんですか?(笑)
>直接的又は間接的にご本人達にメリットを与える内容だからです。
>>2024 住民さん4さん
2023です。それはいけませんね。
お互い善良な住民なので節度・思いやりを持って会話したいところです。法律論に基づき建設的に議論しましょう。
誹謗中傷にならないように配慮していますが、「営業妨害」発言の前提として、専有部分での営業が事実であれば、それは明確に禁止されています。
むしろ、物権的妨害排除請求は区分所有者側が主張したいところです。
>>2026 住民さん3さん
私も同じ認識です。
管理規約違反を許すつもりはないですが、誹謗中傷や掲示板のルールを守れないような書き込み(削除されちゃうようなもの)は、規約違反者と同じレベルに落ちる可能性があるので辞めようよという意図です。
もちろん管理規約違反を最初にした人が悪いのは承知してます。
個人で友達呼んでお料理やお菓子教室もダメなのですか?
要は業としてやるのがダメなんですよね?
なら、ヨガの人も無償でやったら如何ですか?
今ここで議論されているのは、管理規約違反行為を辞めてくれという人達の意見、管理規約違反行為を擁護しようする人の意見、この2つの意見のの対立であり、それ以上でもそれ以下でもない。冷静に考えると、どちらが正しいかは明白である。
使用細則第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2028 通りがかりさん
うーん、話がズレてしまってるね。基本的に業務をマンション内で行っているのが問題。ただ不特定多数の人間が入る状況も問題だから、できれば(友人関係をのぞけば)やめてほしいね。そもそも自分の家でもみんなで住んでるわけだから、何かをやりたいなら他のスペースを合法的に借りるべきだよね。
>>2028 通りがかりさん
専有部分の第三者貸与に該当するため、管理組合への事前通知が必須(使用細則第8条)と解する。当事者とは本人及びその家族(住民名簿記載)をいうと解する。
YouTuberも収益化してたらダメなの?
>>2035 住民さん5さん
管理組合への確認事項を踏まえ、掲示板内の複数の証拠(Web魚拓、位置案内図等)が事実であると仮定します。民事訴訟は弁論主義のため、事実認定もこの制約下で考える必要があります。
「管理組合への事前通知義務を懈怠し、不特定又は多数の者をインターネットで募集し、その者を反復継続的に専有部に侵入させ、賃借人(又は使用借人)が経済的報酬を反復継続的に得ていた事案」について、当該事案が未だに継続している場合、競売請求に係る判例射程範囲の一見解です。
管理規約違反者(使用細則第1条違反、使用細則第8条に基づく通知義務懈怠、管理規約第1条趣旨を逸脱)が専有部内の店舗営業を続けていた場合、共同利益背反行為に該当すると解する。
住民及び管理組合に対する非協力的態度は、競売請求における他の方法に関する考慮要素となるというべきである。
エレベーター、エントランスにおける使用細則周知及び管理会社の指導的機能発揮を経てもなお、共同利益背反行為に見られる非協力的態度に鑑みれば、競売の方法によらなければその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であると認められる。
したがって、管理組合の競売請求に合理的理由があり、区分所有法第59条競売請求を認容される。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
事案についてどう考えていますか?裁判という野暮な手段は排除して、住民同士平和に共存共栄できるのが理想です。