>>1620
丁度体調を崩してしまって、契約は主人に任せっきりだったので、全ては把握してないんです。
一応何かする時は主人に●●ってどうだっけ?とは聞くようにしてるのですが、自分が自営業者になることはないので、そこは確認する事もないまま「へぇ、この中にオフィスあるのねぇ」なんて呑気に思ってました。
管理規約に記載されている下記文言は気になります。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
この場合、使用は住宅のみに制限されていますから事務所や店舗として専用部を使うことは規約違反と解釈されると思うのですが。。。
>>1618 契約者さん4さん
そうなんだよね。
毎日毎日長時間使用当たり前みたいなのや、
有料化の意見に高圧的に異を唱えたり。
防音工事だとか。
あくまで補助的な利用だったり、子供が泣き出したり来客で自室が使いにくいとか、気分転換とかで使うような施設ぐらいに考えていたから若干ひいてた。
ワークスタディルームも、ちょこざっぷも、ヨガスタジオも別件なんだよ。
>>1623 契約者さん7さん
はっきり言うと、分譲マンションの禁止は常識です。
場所柄おそらくこっそりは多数いるんだと思いますが、人の出入りが全くなければまだ‥ですが
クライアント等外部出入り多数の事務所利用は
違反とも取れるでしょうね。
私も色々な意見を伺ってどれも別件と思いました。専有部分、共用部分及び一階の店舗区画は全部別件で考えるべきですよね~
規約で禁止なのが、専有部分のことなのか、共用部分のことなのか、店舗区画のことなのか、みんなで確認しませんか?!
>>1628 契約者さん1さん
管理組合=契約者住民ですよ。
その契約者住民(管理組合員)から委託をされているのが管理会社(三井レジ)。
本当に管理組合の許可を受けたのですか?
仮に管理会社(三井レジ)が許可を出したのなら規約に少し関わる部分なので何かしら管理組合員(契約者住民)に報告や説明があると思うのだけど。
違うの?
1632さんの投稿、同感です。
議事録でそのようなことを許可したと見た記憶がないです。
見落としている場合があるかもしれないので、ご存じ方いらっしゃったらご教示いただきたいです。
ただ、許可されたのが事実であれば、1628さんに全く責任はなく、許可した三井レジに責任があります。
1628さんのカルチャースクールが、対価を得て不特定多数のお客さんを出入りさせている形態のものなのか分かりませんが、規約上も違反事項に抵触するようなことが許可されていいものなのか甚だ疑問ですし、個人的には反対です。
よく確認せず三井レジ側が許可してしまった可能性もあると思いますが、何れにせよ知ってしまった以上は三井レジに問題提起をさせていただきたいですね。
>>1632 契約者さん1さん
管理会社に問い合せる必要がありそうですね。
管理規約に違反する行為を勝手に許可したのであれば許されないことだと思いますし、少なくとも事情説明されるべきです。
管理規約及び使用細則を熟読されていない方のために、既出論点に係る根拠をお示しします。
【管理規約】
第12条(専用部分の用途)
①住居部分については、専ら住宅として使用する。
②店舗部分については、店舗・事務所等として使用する。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
【共用施設使用細則】
第1条(定義)
①居住者(住戸部分に現に居住する区分所有者及び占有者並びにその家族をいう)
③使用者(本マンションの共用施設を使用する者をいう)
第2条(遵守義務)
居住者は、共用施設を使用する来訪者に対して本細則を遵守させなければならない。
①ラウンジ(別表1の定めに従い使用するものとする。)
②ワーク&スタディラウンジ(別表2の定めに従い使用するものとする。)
「別表1」
1.使用目的
①歓談等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①管理組合・管理者等
②居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。
「別表2」
1.使用目的
①読書、学習及び会議等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。
管理会社に事実を確認してもらいましょう
不特定多数の方が入ること
またヨガのような運動は騒音につながるのでやめてほしいです
ネットで検索すると下記2件が登録されていました。
有限会社サザン、RAYコンサル合同会社。
ヨガではなさそうです。
もしかしたらヨガ以外にも
本千葉町13 プライベートサロン、エステ、トレーナー(ジム)、ネイルなどで検索すると、他にも出てくるかもしれませんね。
>>1627 契約者さん
都内勤務でテレワークしてますが、個室か自宅にデイスプレイあれば問題ありません。もちろん取引先との商談も。オンラインで取引先との通話は背景は画像など気をつければ自宅でもできる。やはり会議室に拘るのは対面商用利用を目的とされた書き込みであつたような。テレワークするから会議室という書き込みではなかったかと。
不特定多数に出入りされるとセキュリティーの意味が・・・
しかも宗教とか絡んでるとなると不安で仕方ない
>>1628 契約者さん1さん
さらっと書かれましたが、スクールって何ですか?
夜間も人の出入りがありませんか
3-4人位でも一斉に立ち上がったり、歩いたり、玄関を出入りしたり、椅子とか使ってますよね。家具を引きずるような音とか、発生源になっていないでしょうか。
色々とすみません。
住人としてはスクールも事務所利用と同じ位の事に思えます。
管理組合がいつの間にか認めているとか、
ちょっと‥ですね
総会もオンライでやれば、参加しやすいし、
連絡会?とか定期的にやってますけど、
住人も自由に参加して意見する場があっても良いように思います。
ザップを擁護する気はありませんが、
本当に音をたてる響く装置は止まってます。
それでもドシドシと毎晩聞こえるのであれば、
個人所有のトレーニング装置でも室内にあるんじゃないかと思ってます。
ランニングマシーンは止まってるが、筋トレマシーンは稼働中とのコメントがあったと思います。
それがうるさいのでは??
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
私もチョコザップ会員ですが、音をたてる響く装置は止まってます。
だから、筋トレマシーンでドシドシと毎日聞こえるとはあまり思えないです。
ドシドシ音とヨガスタジオは関係ないとしても、不特定多数を専用部分に呼びお金を貰うのであれば、外部のスタジオでやってほしいです。
ヨガは100歩譲っても、シェアオフィス用途の時に、呪文やら波動が居住部分から伝わって来ると思うと住み心地が悪いです。宗教活動が行われてOKならマンション絶対買ってないので本当にお願いします。呪文や波動が好きな方も多いかもしれませんが勝手なこと言ってすみません。
>>1651 契約者さん2さん
議事録の件、ご確認有難うございます。
ただ問題なのは専有部分においては「対価を得て第三者に滞在させる」ことであって、単に代表者やその家族が居住していて、そこを法人登記をすること自体は問題ないことではないのかなと思っています。
業種として、居住者(代表者)やその家族以外に住民ではない従業員やクライアントが出入りするならば規約違反ではないか?という問題だと思われます。
スクールやヨガ?覇道教室の件は、明らかにお客さんがいる業態であり、規約に抵触するのではと考えた次第です。
[No.1628~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、自作自演、もしくは成りすまし行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
>>1654 契約者さん1さん
もし本当に許可を取られているのであれば管理会社の責任ですね。
規約を改定するか、現規約に則って直ちに許可を取り消していただくかの二択だと思います。現在の規約がある状態で営業許可はありえない。
ヨガ教室とか何ちゃら体験とかの方が民泊より不特定多数の方々が多く出入りするので、明確に禁止されている民泊よりも許可されるべきではないと思います。
>>1657 契約者さん5さん
確かに裏取りもなく好き勝手言うのは良くないですよね!しかも管理規約違反で、違法とまでは拡大解釈過ぎますよね!
実害はなくともご近所さんとして心を傷めることもあるとお察しします。
私も野次馬根性で少し気になって元の情報を見に行ってしまいました、、
部屋の様子や窓からの景色、本千葉町13番付近程度しか分かりませんでしたので、情報不足です!
管理会社や三井不動産とも生産的な議論ができるように、そもそもそういった許可がなされているのか確認した上で、間取り等から該当する思われるお部屋の登記簿を調べて所有者やローンがあればその状況から推測される事業実態の調査などはできるかな~と思いました!
裏取りしてからすべき議論ですし、そもそも住民スレとはいえ不特定多数の目に触れる掲示板で議論することではないと思います!
>>1663 契約者さん6さん
厳密にはこちらかはわかりませんが、お教室をされていて許可済みとのことでした。たまたま階数を記載されてる方がいたので心当たりがあり書き込んだという次第です。
私自身も確実に裏を取れている訳ではないので良くない書き込みでしたね。自身で削除依頼しておきます。
>ヨガシャンティ千葉さん
どの書き込みが始まりかはわからんけど、全部想像でここまで話しが膨らんだってこと?
当事者なんて名前まで出されてるけど、もしここになかったり許可取ってたらとんだ風評被害だよな。
営業妨害が全て犯罪というわけではありません。
営業妨害だと脅して議論を止めさせるのは如何なものかと思います。
偽計業務妨害罪等に該当すれば犯罪行為になりますが、その場合は虚偽の風説を流布したり偽計を用いたか等が問題になると思います。
現在の管理規約がある限り、住戸部分で営業活動を行われることは明確に規約違反です。
また他の書き込み等からここで営業されていることは明らかです。
ここでこれまでに議論されたのは、管理規約に違反した営業活動が行われているという明確な事実であり、虚偽の風説でも偽計でもないと思います。
もしも本当に営業許可を受けたのであれば、その方は管理会社に騙された被害者ということになると思います。
また、管理会社は他の住民も騙していることになると思います。
とりあえず早急に管理会社に連絡すべきですね。
明朝起きたら電話してみます。
>>1667 契約者さん7さん
どこらへんがあきらか?まさか写真写りやグーグルマップのこと?
グーグルマップなんて他者でも登録できますよ。
間違ってることも多々ありますし。
>また他の書き込み等からここで営業されていることは明らかです。
掲示板のやり取りやURLは、ここに掲載されたインスタアカウントにもお伝えしようとおもいます。
100%問題ない議論?だと思われるなら続ければよろしいだけかと。
>>1657 契約者さん5さん
『仮に許可とってたらただの営業妨害』
ではなく現時点では規約違反行為です。
管理組合員(契約者住民区分所有者)から許可をとっているのならわかりますが、
現時点では許可ってことが規約上あり得ないことなんですよ。