>>1620
丁度体調を崩してしまって、契約は主人に任せっきりだったので、全ては把握してないんです。
一応何かする時は主人に●●ってどうだっけ?とは聞くようにしてるのですが、自分が自営業者になることはないので、そこは確認する事もないまま「へぇ、この中にオフィスあるのねぇ」なんて呑気に思ってました。
管理規約に記載されている下記文言は気になります。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
この場合、使用は住宅のみに制限されていますから事務所や店舗として専用部を使うことは規約違反と解釈されると思うのですが。。。
>>1618 契約者さん4さん
そうなんだよね。
毎日毎日長時間使用当たり前みたいなのや、
有料化の意見に高圧的に異を唱えたり。
防音工事だとか。
あくまで補助的な利用だったり、子供が泣き出したり来客で自室が使いにくいとか、気分転換とかで使うような施設ぐらいに考えていたから若干ひいてた。
ワークスタディルームも、ちょこざっぷも、ヨガスタジオも別件なんだよ。
>>1623 契約者さん7さん
はっきり言うと、分譲マンションの禁止は常識です。
場所柄おそらくこっそりは多数いるんだと思いますが、人の出入りが全くなければまだ‥ですが
クライアント等外部出入り多数の事務所利用は
違反とも取れるでしょうね。
私も色々な意見を伺ってどれも別件と思いました。専有部分、共用部分及び一階の店舗区画は全部別件で考えるべきですよね~
規約で禁止なのが、専有部分のことなのか、共用部分のことなのか、店舗区画のことなのか、みんなで確認しませんか?!
>>1628 契約者さん1さん
管理組合=契約者住民ですよ。
その契約者住民(管理組合員)から委託をされているのが管理会社(三井レジ)。
本当に管理組合の許可を受けたのですか?
仮に管理会社(三井レジ)が許可を出したのなら規約に少し関わる部分なので何かしら管理組合員(契約者住民)に報告や説明があると思うのだけど。
違うの?
1632さんの投稿、同感です。
議事録でそのようなことを許可したと見た記憶がないです。
見落としている場合があるかもしれないので、ご存じ方いらっしゃったらご教示いただきたいです。
ただ、許可されたのが事実であれば、1628さんに全く責任はなく、許可した三井レジに責任があります。
1628さんのカルチャースクールが、対価を得て不特定多数のお客さんを出入りさせている形態のものなのか分かりませんが、規約上も違反事項に抵触するようなことが許可されていいものなのか甚だ疑問ですし、個人的には反対です。
よく確認せず三井レジ側が許可してしまった可能性もあると思いますが、何れにせよ知ってしまった以上は三井レジに問題提起をさせていただきたいですね。
>>1632 契約者さん1さん
管理会社に問い合せる必要がありそうですね。
管理規約に違反する行為を勝手に許可したのであれば許されないことだと思いますし、少なくとも事情説明されるべきです。
管理規約及び使用細則を熟読されていない方のために、既出論点に係る根拠をお示しします。
【管理規約】
第12条(専用部分の用途)
①住居部分については、専ら住宅として使用する。
②店舗部分については、店舗・事務所等として使用する。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
【共用施設使用細則】
第1条(定義)
①居住者(住戸部分に現に居住する区分所有者及び占有者並びにその家族をいう)
③使用者(本マンションの共用施設を使用する者をいう)
第2条(遵守義務)
居住者は、共用施設を使用する来訪者に対して本細則を遵守させなければならない。
①ラウンジ(別表1の定めに従い使用するものとする。)
②ワーク&スタディラウンジ(別表2の定めに従い使用するものとする。)
「別表1」
1.使用目的
①歓談等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①管理組合・管理者等
②居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。
「別表2」
1.使用目的
①読書、学習及び会議等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。