いいなぁ。私も参加したい!
>>1583 ご近所さん
外国の方ですか?日本がわかりにくいので確認させてください。
違いますとは、何が違うのでしょうか?
住民板には住民が書き込むのが原則だが、1579の書き込みは住居ではない人が書き込んでいると思われたのでしょうか?
ヨガは実際はひぐらしビルというところにあって、パークホームズ千葉にはないということでしょうか?
パークホームズ千葉にお住まいの方であればわかると思いますが、アップされている写真の部屋はパークホームズ千葉の一室で間違いなさそうですね。
>>1582 マンション住民さん
そういう話ではないと思います。
専有部分の用途として、住宅部分については専ら住宅として使用することと定められています。住民の方々は重要事項説明書に記載の内容について説明を受けたはずですよね。
ヨガ教室としての利用は、明らかに住宅としての使用ではありません。
サイトにオーナーの方が掲載されていました
https://www.shanti-family.com/class/instructor/
この方が住んでいれば、このマンションにヨガスタジオがあるということですね。
ヨガ好きですが、、
このマンションで事業ってやって良いのですか?
色んな方がマンションに出入りするのってちょっと。。
>>1587 契約者さん5さん
上で書かれている通り、住宅以外としての使用はダメです。管理規約集に明記されています。
こういうことをしている方がいるから騒音問題が起きるんじゃないでしょうか。
ちょこザップで騒音がしていたお部屋の方、
ちょこの機材ほとんど止まってますが、効果有りましたか?やはり原因は、ちょこでしたか?
もし仮の話ですが
ここが原因だったらちょこざっぷ が可哀想。
インスタ見る限り複数いて、ヨガしたら
騒音はあると思います。
何かを引きずるはよくわかりませんが
個人の室内立派な筋トレ装置、ランニングマシーンとかはありそうですが。
真ん中あたりのお部屋の方如何ですかー?
>>1586 契約者さん5さん
主催者の方、ブログをされているので遡って見てきました。
まずバルコニーに向かって左側に窓があるので駅側の角部屋、ご本人が7階と明記されているので701号室でしょう。
>>1591 契約者さん5さん
私もざっくりですが、真ん中あたりです
今この時間はありませんが
ドシンドシンあります。
というかそもそも、マンションでこんな沢山の方が出入りするようなお店立てていいんですか?
ましてや、Googleマップにまで載せている。
ちょこざっぷ と、塾の間に位置されてます。
これが許されたら、他にもお店とかだすかたいそう、
>>1594 契約者さん7さん
GoogleマップがPH千葉にあること、
部屋が似ているので住人の方かなと思いました
が、
我が家は換気口(換気扇ようの四角い換気口)は、
キッチンの前の壁にあります。
インスタをみると、キッチンの前ではなく、
壁側についていますね。
千葉中央駅側の角部屋は皆さんそうなんですか?
文章下手ですみません、違和感つたわりますか?
>>1595 契約者さん4さん
この問題への対処方法として、参考になれば幸いです。
https://anabuki-m.jp/information/resolution/39617/
https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2017_10.html
https://www.retpc.jp/archives/24613/
管理組合に許可とってたりして。
>>1593 契約者さん5さん
そうなんですね。
私は、チョコザップが遠隔でも影響しているのかとずっと思っていましたが、他の書き込みをみていると、家族で暮らす目的外の方もいて、こちらの想像を越えるものが室内にあるかもしれないですね。
他にチョコザップが原因と仰っていた方は、どうなんでしょうか。
>>1598 契約者さん2さん
管理規約違反を許可しないはずです。もし許可していたら第三者管理方式は地に落ちます
1599さんと同じ意見で、チョコザップがとばっちり受けていたとしたらかわいそうです。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
チョコザップがとまっているのはランニングマシーン「トレッドミル4台」、レッグプレスです。
他のショルダープレス等は稼働しています。
なので私が感じる騒音は以前とかわらない状況です。
>>1590 契約者さん5さん
以前、ご夫婦でちょこざっぷが原因かどうか実際に確認されていた方がいらしたので、ちょこざっぷが原因の騒音もあったはずです。
ヨガもなにかしら音を出す可能性は否定できないので別件として考える必要がありそう。
住居兼ヨガスタジオなのか、完全に店舗として使用なのか、契約者と賃貸借契約をして営業しているのかわかりませんが、見過ごせない案件です。
下記は稼働中ということでしょうか?だとすると
ほぼ器材が止まっているという情報とは矛盾してしまいます。
ショルダープレス 1
チェストプレス 1
ラットプルダウンコンバージング 1
バイセップスカール 1
ディップス 1
アダクション 1
アブダクション 1
腹筋マシン 1
クロスバイク 5
>>1594 契約者さん7さん
>>1586 契約者さん5さん
2022年までは、ひぐらしビル101と明記。2023年以降の移転先は参加者のみ開示であり、マンション名及び部屋番号は明記されていませんでした。
上記対応の差異から、分譲マンションが居住する場所であるというご自覚があるのではないかと邪推しました。
住民の規約違反を黙認すれば次から次へと分譲マンション内で事業を行う者が現れ、不特定多数の者が専有部及び共用部を行き来されるのは怖いです。
https://otokoro.com/yoga/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C/%E5%8D%83%E8%91%8...
>>1603 契約者さん4さん
チョコザップ、ヨガスタジオいずれも見過ごせない案件であることは事実ですが、別件で考える必要がありそうですね。
1階店舗区画が、住民フロアと分離されている趣旨を鑑みれば、居住区画をヨガスタジオとして利用することが果たして適切なのか、意見が分かれると思います。
>>1606 契約者さん3さん
その通りです。別件です。
ヨガを個人や家族で静かに楽しむのと、不特定多数の会員(利用者顧客)に対して利益を得る(営業)行為は騒音以前の問題ですね。
意見が別れると言うよりダメだと思います。
これを許せば後々面倒なことになります。
ヨガが許容されるなら、ネイルサロン、マッサージ、アロマエステ、など個人営業が増えても収拾つかなくなりますし、
音楽教室、習字教室、英会話教室、絵画教室なども出てくるかもしれません。
騒音問題もですが、セキュリティを重視してマンションを購入した住民にとっては不特定多数の外部者が出入りできる環境は大問題。
ちょこざっぷさんは正式にテナント契約をされて運営されていますが、想定を超える振動音が残念。
それさえなければ24時間手ぶらで通える良いテナントなんだけど。ラウンジやワークスタディルームとは違って光熱費もメンテも住民負担ではないですし。
根岸先生の記事です。自主的に本件問題を解決しようとする意思及び能力を具備されていることを望みます。
https://mansionbengo.jp/seikatsu/kyoudouriekiihan-hikiwatashi-keibai
判例解説(平成17年9月13日判決 判例タイムス1213号163頁)です。
https://www.retio.or.jp/attach/archive/66-046.pdf
>>1607 契約者さん4さん
シェアオフィス事業は可能でしょうか?シェアオフィスは別件だと思いますが、少し問題になりそうです。
https://ameblo.jp/yogashan/entry-12786255091.html
>>1595 契約者さん4さん
宗教について詳しくないですが、般若心経で最もパワーがある真言は音の波動が凄いそうです。
波動に関する科学的知見はないですが、マンション内の騒音問題との因果関係について検証する必要がありそうです。
https://ameblo.jp/yogashan/entry-12786255253.html
夜~深夜のドスドス音は24時間営業のちょこざっぷでは?
>>1611 マンション住民さん
今動いている、ザップの機材で、ドスドス音のするものはないです。通ってますが、時々扱いの荒い方が重りをドンと落としてますが、その他の方は気て静かでほとんど無音に近いと思います。
オフィス利用はダメなんですね。
知りませんでした。
こちらに何度か、会議室を使って複数人での会議希望する方の書き込みがあったので、てっきりマンション内にオフィスもあるのだと思ってました。
>>1609 契約者さん5さん
マンション居住区内でシェアオフィス事業は現状では出来ないと思います。
マンション内住居をシェアオフィスにするだけではなく、シェアハウスや民泊事業なども現状では出来ないと思います。(しれっと始められたりしそうで怖いですが)
一番の問題は、何は許容できるけど何は許容できないなど曖昧になってしまうことです。
今回のヨガスタジオの件は、夜19時以降のコースや早朝6時半からのコースなど管理人不在中にも外部者が出入りできることが気掛かり。般若心経に関してはわかりません。
>>1613 契約者さん1さん
そう考えると曖昧過ぎてわからなくなりますね。
時代に合わせてワークスタディルームみたいな共用施設がありますが、
本来なら会議やリモートワークも事業主が経費負担をし、そこから事業主の利益になる結果が生じたら事業主の収益になるはず。
一部の事業主や社員の利益(業務)のためにマンション住民全員で費用を負担、光熱費から通信費機器メンテ清掃など視点を変えてみたら少しおかしく感じてしまう。
リモートワークやネット会議とは無縁な職業職種の方々もたくさんいらっしゃるはずなのに。
規約で事務所利用禁止のはずながら
商用ミーティングのことをこの場で繰り返す方が気になっていました。
>>1613 契約者さん1さん
ワークラウンジに話をすり替えたいのかもしれません。
居住専有部を店舗やシェアオフィスとして利用する行為が、管理規約違反という話ではないですか。不特定多数の人が頻繁に出入りする店舗営業は、他の居住者の迷惑になるとは思われないですか?
>>1620
丁度体調を崩してしまって、契約は主人に任せっきりだったので、全ては把握してないんです。
一応何かする時は主人に●●ってどうだっけ?とは聞くようにしてるのですが、自分が自営業者になることはないので、そこは確認する事もないまま「へぇ、この中にオフィスあるのねぇ」なんて呑気に思ってました。
管理規約に記載されている下記文言は気になります。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
この場合、使用は住宅のみに制限されていますから事務所や店舗として専用部を使うことは規約違反と解釈されると思うのですが。。。
>>1618 契約者さん4さん
そうなんだよね。
毎日毎日長時間使用当たり前みたいなのや、
有料化の意見に高圧的に異を唱えたり。
防音工事だとか。
あくまで補助的な利用だったり、子供が泣き出したり来客で自室が使いにくいとか、気分転換とかで使うような施設ぐらいに考えていたから若干ひいてた。
ワークスタディルームも、ちょこざっぷも、ヨガスタジオも別件なんだよ。
>>1623 契約者さん7さん
はっきり言うと、分譲マンションの禁止は常識です。
場所柄おそらくこっそりは多数いるんだと思いますが、人の出入りが全くなければまだ‥ですが
クライアント等外部出入り多数の事務所利用は
違反とも取れるでしょうね。
私も色々な意見を伺ってどれも別件と思いました。専有部分、共用部分及び一階の店舗区画は全部別件で考えるべきですよね~
規約で禁止なのが、専有部分のことなのか、共用部分のことなのか、店舗区画のことなのか、みんなで確認しませんか?!
>>1628 契約者さん1さん
管理組合=契約者住民ですよ。
その契約者住民(管理組合員)から委託をされているのが管理会社(三井レジ)。
本当に管理組合の許可を受けたのですか?
仮に管理会社(三井レジ)が許可を出したのなら規約に少し関わる部分なので何かしら管理組合員(契約者住民)に報告や説明があると思うのだけど。
違うの?
1632さんの投稿、同感です。
議事録でそのようなことを許可したと見た記憶がないです。
見落としている場合があるかもしれないので、ご存じ方いらっしゃったらご教示いただきたいです。
ただ、許可されたのが事実であれば、1628さんに全く責任はなく、許可した三井レジに責任があります。
1628さんのカルチャースクールが、対価を得て不特定多数のお客さんを出入りさせている形態のものなのか分かりませんが、規約上も違反事項に抵触するようなことが許可されていいものなのか甚だ疑問ですし、個人的には反対です。
よく確認せず三井レジ側が許可してしまった可能性もあると思いますが、何れにせよ知ってしまった以上は三井レジに問題提起をさせていただきたいですね。
>>1632 契約者さん1さん
管理会社に問い合せる必要がありそうですね。
管理規約に違反する行為を勝手に許可したのであれば許されないことだと思いますし、少なくとも事情説明されるべきです。
管理規約及び使用細則を熟読されていない方のために、既出論点に係る根拠をお示しします。
【管理規約】
第12条(専用部分の用途)
①住居部分については、専ら住宅として使用する。
②店舗部分については、店舗・事務所等として使用する。
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
【共用施設使用細則】
第1条(定義)
①居住者(住戸部分に現に居住する区分所有者及び占有者並びにその家族をいう)
③使用者(本マンションの共用施設を使用する者をいう)
第2条(遵守義務)
居住者は、共用施設を使用する来訪者に対して本細則を遵守させなければならない。
①ラウンジ(別表1の定めに従い使用するものとする。)
②ワーク&スタディラウンジ(別表2の定めに従い使用するものとする。)
「別表1」
1.使用目的
①歓談等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①管理組合・管理者等
②居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。
「別表2」
1.使用目的
①読書、学習及び会議等を行うためのスペースとして使用
2.使用資格
①居住者及びその来訪者
6.使用料
無償
7.遵守事項
使用者は善管注意義務をもって使用する。
管理会社に事実を確認してもらいましょう
不特定多数の方が入ること
またヨガのような運動は騒音につながるのでやめてほしいです
ネットで検索すると下記2件が登録されていました。
有限会社サザン、RAYコンサル合同会社。
ヨガではなさそうです。
もしかしたらヨガ以外にも
本千葉町13 プライベートサロン、エステ、トレーナー(ジム)、ネイルなどで検索すると、他にも出てくるかもしれませんね。
>>1627 契約者さん
都内勤務でテレワークしてますが、個室か自宅にデイスプレイあれば問題ありません。もちろん取引先との商談も。オンラインで取引先との通話は背景は画像など気をつければ自宅でもできる。やはり会議室に拘るのは対面商用利用を目的とされた書き込みであつたような。テレワークするから会議室という書き込みではなかったかと。
不特定多数に出入りされるとセキュリティーの意味が・・・
しかも宗教とか絡んでるとなると不安で仕方ない
>>1628 契約者さん1さん
さらっと書かれましたが、スクールって何ですか?
夜間も人の出入りがありませんか
3-4人位でも一斉に立ち上がったり、歩いたり、玄関を出入りしたり、椅子とか使ってますよね。家具を引きずるような音とか、発生源になっていないでしょうか。
色々とすみません。
住人としてはスクールも事務所利用と同じ位の事に思えます。
管理組合がいつの間にか認めているとか、
ちょっと‥ですね
総会もオンライでやれば、参加しやすいし、
連絡会?とか定期的にやってますけど、
住人も自由に参加して意見する場があっても良いように思います。
ザップを擁護する気はありませんが、
本当に音をたてる響く装置は止まってます。
それでもドシドシと毎晩聞こえるのであれば、
個人所有のトレーニング装置でも室内にあるんじゃないかと思ってます。
ランニングマシーンは止まってるが、筋トレマシーンは稼働中とのコメントがあったと思います。
それがうるさいのでは??
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
私もチョコザップ会員ですが、音をたてる響く装置は止まってます。
だから、筋トレマシーンでドシドシと毎日聞こえるとはあまり思えないです。
ドシドシ音とヨガスタジオは関係ないとしても、不特定多数を専用部分に呼びお金を貰うのであれば、外部のスタジオでやってほしいです。
ヨガは100歩譲っても、シェアオフィス用途の時に、呪文やら波動が居住部分から伝わって来ると思うと住み心地が悪いです。宗教活動が行われてOKならマンション絶対買ってないので本当にお願いします。呪文や波動が好きな方も多いかもしれませんが勝手なこと言ってすみません。
>>1651 契約者さん2さん
議事録の件、ご確認有難うございます。
ただ問題なのは専有部分においては「対価を得て第三者に滞在させる」ことであって、単に代表者やその家族が居住していて、そこを法人登記をすること自体は問題ないことではないのかなと思っています。
業種として、居住者(代表者)やその家族以外に住民ではない従業員やクライアントが出入りするならば規約違反ではないか?という問題だと思われます。
スクールやヨガ?覇道教室の件は、明らかにお客さんがいる業態であり、規約に抵触するのではと考えた次第です。
[No.1628~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、自作自演、もしくは成りすまし行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
>>1654 契約者さん1さん
もし本当に許可を取られているのであれば管理会社の責任ですね。
規約を改定するか、現規約に則って直ちに許可を取り消していただくかの二択だと思います。現在の規約がある状態で営業許可はありえない。
ヨガ教室とか何ちゃら体験とかの方が民泊より不特定多数の方々が多く出入りするので、明確に禁止されている民泊よりも許可されるべきではないと思います。
>>1657 契約者さん5さん
確かに裏取りもなく好き勝手言うのは良くないですよね!しかも管理規約違反で、違法とまでは拡大解釈過ぎますよね!
実害はなくともご近所さんとして心を傷めることもあるとお察しします。
私も野次馬根性で少し気になって元の情報を見に行ってしまいました、、
部屋の様子や窓からの景色、本千葉町13番付近程度しか分かりませんでしたので、情報不足です!
管理会社や三井不動産とも生産的な議論ができるように、そもそもそういった許可がなされているのか確認した上で、間取り等から該当する思われるお部屋の登記簿を調べて所有者やローンがあればその状況から推測される事業実態の調査などはできるかな~と思いました!
裏取りしてからすべき議論ですし、そもそも住民スレとはいえ不特定多数の目に触れる掲示板で議論することではないと思います!
>>1663 契約者さん6さん
厳密にはこちらかはわかりませんが、お教室をされていて許可済みとのことでした。たまたま階数を記載されてる方がいたので心当たりがあり書き込んだという次第です。
私自身も確実に裏を取れている訳ではないので良くない書き込みでしたね。自身で削除依頼しておきます。
>ヨガシャンティ千葉さん
どの書き込みが始まりかはわからんけど、全部想像でここまで話しが膨らんだってこと?
当事者なんて名前まで出されてるけど、もしここになかったり許可取ってたらとんだ風評被害だよな。
営業妨害が全て犯罪というわけではありません。
営業妨害だと脅して議論を止めさせるのは如何なものかと思います。
偽計業務妨害罪等に該当すれば犯罪行為になりますが、その場合は虚偽の風説を流布したり偽計を用いたか等が問題になると思います。
現在の管理規約がある限り、住戸部分で営業活動を行われることは明確に規約違反です。
また他の書き込み等からここで営業されていることは明らかです。
ここでこれまでに議論されたのは、管理規約に違反した営業活動が行われているという明確な事実であり、虚偽の風説でも偽計でもないと思います。
もしも本当に営業許可を受けたのであれば、その方は管理会社に騙された被害者ということになると思います。
また、管理会社は他の住民も騙していることになると思います。
とりあえず早急に管理会社に連絡すべきですね。
明朝起きたら電話してみます。
>>1667 契約者さん7さん
どこらへんがあきらか?まさか写真写りやグーグルマップのこと?
グーグルマップなんて他者でも登録できますよ。
間違ってることも多々ありますし。
>また他の書き込み等からここで営業されていることは明らかです。
掲示板のやり取りやURLは、ここに掲載されたインスタアカウントにもお伝えしようとおもいます。
100%問題ない議論?だと思われるなら続ければよろしいだけかと。
>>1657 契約者さん5さん
『仮に許可とってたらただの営業妨害』
ではなく現時点では規約違反行為です。
管理組合員(契約者住民区分所有者)から許可をとっているのならわかりますが、
現時点では許可ってことが規約上あり得ないことなんですよ。
事業利用の件ですが、ここで会議室を有料化、埋まっていて会議ができない、防音室、いつも空いてないと何度も書き込みされている方は、商用利用で使う目的でしたか?
会議室は住人の個人や来訪利用のためにあるのであって、その延長レベルでの稀な仕事での利用ならわかりますが、毎回顧客との打ち合わせで利用とか、共有部を自分の事業のために利用するのであれば、それこそ細則の来訪者の域を超えていると考えられ、管理組合に許可や、別途商用利用の申請や料金を支払う必要があるように感じます。
個人については、僕の考えは今まで通り、無料で良いと思いますが。
後ここで有料化を推奨していた方は、使用料も経費計上するつもりでもあるのかなと思いますが。
>>1671 契約者さん5さん
間違っていたらすみません
登記情報って誰でも取得可でしたっけ?
仮に、このマンションにスクールがある場合、
そしてローンを組んでいる場合、
登記に金利と債権者が記載されているので、
その債権者に聞いてみるのがいいかもですね。
もしこれが許されるのなら、今後エステサロン、ネイルサロン、公文、〇〇教室、色々できて外部の人間だらけになりそう。
>>1673 契約者さん
登記情報は誰でも取得可能です。ただ、賃貸では登記簿取っても判明しないことが多いです。
ただ、本件に関してはそういえば、、、
同じ階の方が、ご本人から購入時に許可を取ったと聞いたという書込みがありましたので、それが本当ならご本人が所有者の可能性が高いです。用途は居宅にはならないはずでしょうし、ローンあるなら事業用ローンと併用せざるを得ないはずですよね。謎が深まるばかりです。
>>1677 ご近所さん
謎…そうなんだよね。もはや騒音がーとかセキュリティがーだけの問題ではなくなっている。
①売主、営業が販売条件として契約者に事業利用を認めていたら重篤な問題。
②宅地建物取引主任者が重要事項を説明しているはずなので規約を曲げて説明していたら大問題。
③契約者が住宅ローン審査後に営業から事業利用について許可を得ていた場合は販売業者に重篤な問題。知った上で契約進めてるはずだから。
④契約者が住宅ローン審査中、もしくは審査前に営業から事業利用について相談、許可を得た場合は金融機関との契約違反行為。※一括購入の場合は大丈夫。
⑤管理会社が契約者と個別に事業利用について許可を出していた場合は法的にも(管理組合員から委託された業務に対する背信行為)大問題。
⑥管理会社が自ら規約違反行為を行い、尚且つ複数の許可を与えていた場合で管理組合、区分所有者に事前説明及び承認を得ていないなら、国交省案件にすらなる可能性。
⑦金融機関との契約内容次第では不当に税制優遇を受けていた可能性もある、当然税務調査案件。
現時点ではネット情報、掲示板でのやり取り、共用施設の利用状況、住民の証言のようなものなどを総合的に考察した結果でしかないので、上記諸問題については…
「あくまでも可能性」の話です。
願うことは住民(契約者、区分所有者)が公平かつ安心して暮らせるようになること。
上で話題に出てたところ以外にも本マンションが店舗扱いになってる店舗がありますね。
グーグルマップでみれますね。