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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
>べつにちゃんと活動してるなら問題ないと思いますよ
>活動の必要性もその内容次第ですよね
>その活動内容を知らないことが問題であって、それ以外は特に問題ない
活動しようがしまいが、その活動を知ってようといなとにかかわらず、管理組合には関係ない。
個人やその団体の自由で、
あんたにとやかく「問題」うんぬんを言われる筋合いないでしょ。
>べつにちゃんと活動してるなら問題ない
なんと高ビーなものの言い方だろう。
>管理組合費月200円を248軒から徴収し、
いまだに、↑がわからない(^^;
248軒というのは248戸の間違いだろうとは推測できる。
> 1386、1387さん
1378さんが、ただ不自然といってきたので、特に不自然じゃないと1384さんが、特に普通だと回答しただけでしょ
> 個人やその団体の自由で、
> あんたにとやかく「問題」うんぬんを言われる筋合いないでしょ。
これを言い出すと、何も議論や質問にならないじゃないですか?自分のことは自分で解決しろってこと?
> 活動しようがしまいが、その活動を知ってようといなとにかかわらず、管理組合には関係ない。
意味が解らないのですかが?
管理組合が活動として決めたことを管理組合がしているだけの話ですよ。もろ管理組合に関係している
別途自治会費を徴収して、それを地域の自治会に納付しているなら、管理組合費月200円に関しては、むしろ自治会には関係ない
>自分のことは自分で解決しろってこと?
そのとおり。
管理組合が他の任意団体のことを、やれ、「ちゃんとしてる」など言うこと自体、法の趣旨に反する。
何度も言うが、「ちゃんとしてる」かどうかはその任意団体や個人が決めること。
法は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために」管理組合を構成することができるのであって(区分所有法3条)、この目的以外に、他の団体のことを「ちゃんとしてる」などと言えるはずがないだろ。
>何も議論や質問にならない
>意味が解らないのですかが?
意味がわからないのはあんた自身。
自分の蒙昧さを棚に上げて、他人の議論を封殺するな!
なぜそんなに熱くなっているのか、も理解できない。
外が暑いのは理解できる(^^;
>なぜそんなに熱くなっているのか、も理解できない。
冷静じゃなくなって、すまん。
>べつにちゃんと活動してるなら問題ない
これがほんとに腹が立ったのだよ。
何を基準に、「ちゃんと」なのか、誰が「ちゃんと活動してる」かどうか決めるのか、管理組合以外の他の団体や個人を、自分の尺度で評価することは無茶苦茶失礼と思ったからさー。
> 管理組合が他の任意団体のことを、やれ、「ちゃんとしてる」など言うこと自体、法の趣旨に反する。
ここが食い違っているのですね
1384さんの主張は、自治会の活動ではなく、管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっているケースですよね
・別途自治会費を徴収して払っている
・管理組合費から費用を計上している
という2点から、この活動には自治会は絡んでいないと思われるのですが?なぜこれが他の任意団体の活動になるのですか?
他の任意団体の活動に関しては、関係ないですよね
1384さんの文章では、だから管理組合が自分たちで管理組居合の活動として定義したものを自分たちでちゃんとしているかどうかだけの話ですよね?
前提事実の認識においらの誤りがあるなら、訂正するが。
>自治会の活動ではなく、管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっている
管理組合がその団体としての権限からして自治会活動ができるかどうかの論点はさておき、この文からすると、自治会ではなく管理組合の問題。
>別途自治会費を徴収して払っている
ここが意味不明。
上記の文では、自治会は出てこず管理組合しか存在しないのに、なぜ管理組合が、存在していない自治会の会費を徴収できるのか?
>管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっているケースですよね
団体的強制が求められる管理組合でどんな形であれ自治会的な活動や、それに関わる費用徴収は許されません。
その様な活動は管理組合とは別個に任意団体を作って実施すべきで、管理費、修繕積立金に寄生しようとする魂胆に過ぎません。
1378さんの記述では、以下です
> 管理組合費月200円を248軒から徴収し、その中から自治会交際費として、地域社会祝儀145,000円、年末防犯20、000円等H14年ころから800、000円余り支払われている。
> 自治会費は別に年2、400円個別に集金にきます
これから推測されるのは、月200円のは、管理費で徴収して、管理組合の活動で地域社会祝儀、年末防犯を行っている
そして年2400円が、地域の自治会に支払われていると思われる
> 自治会ではなく管理組合の問題。
1384さんは、管理組合の活動として表現していると思いますけど
自治会の話にしたのは、1386さんと1390さんですよね
>管理組合の活動として表現していると思いますけど
自治会の話にしたのは、1386さんと1390さんですよね
他人のことはいいからあんた自身の考えを言わないと混乱する。
おいらは、
>管理組合がその団体としての権限からして自治会活動ができるかどうかの論点はさておき
と言ったが、
おいらは、あんた自身が管理組合と自治会を混同しているのではないかと推測している。
したがってこの推測が正しいとすれば、あんた自身が自治会の話にしている原因をつくっていると考えるが。
あんた自身の考えを、以下の論点について言ってほしい。
① 管理組合は自治会活動ができると考えているのか?
② ①が可能だとしたら、管理組合が自治会活動をしたとして、その自治会活動が「ちゃんと活動している」という基準は何か?
> 1397さん
> ① 管理組合は自治会活動ができると考えているのか?
正確にはできない
理由は、自治会活動は、自治会が行う活動を総称しているので、管理組合が内容を決めて実施している活動は、全て自治会活動ではない
ただし、同等の活動ができるかどうかという内容であれば、管理組合として決めた活動であればできると考えられる(法律に触れない範囲で)
むしろできない理由を教えてほしいです
> ② ①が可能だとしたら、管理組合が自治会活動をしたとして、その自治会活動が「ちゃんと活動している」という基準は何か?
管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているかどうだと思うのですが
何が知りたいのかがよくわからないのですが?
すみませんが・・・
複数の方が「自治会活動」という言葉使ってますが、
それは自治会が活動するから自治会活動であって、同じような行為を管理組合がすることもありますよ。
一部の御方は「管理組合はハードの維持管理だ!」と主張されるかもしれませんけど、居住者のコミュニケーションを諮ることは、標準管理規約に追加された新しい管理組合の業務です。
1398ありがとう。
>正確にはできない
>管理組合として決めた活動であればできると考えられる(法律に触れない範囲で)
できない、
と言ってみたそばから、
できる、
と言ってるから、どっちだかよくわからないわけね。
>管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているか
は、「ちゃんと活動している」という評価と関係ない。
区分所有法3条の管理組合の権限や目的は法定されてるから、
管理組合は自治会の活動はできるわけがなく、任意団体(管理組合じゃなければつくるのは個人や団体の自由)に対して、管理組合は中立であるべきで、あれこれ言えない。
したがって、自治会が「ちゃんと活動しているか」どうかは、管理組合には決められず、その当該団体の構成員の評価に任せるべきと思うが。
1400だが。
>自治会が活動するから自治会活動であって、同じような行為を管理組合がすることもあります
それは承知している。
>「管理組合はハードの維持管理だ!」
としても、
>居住者のコミュニケーションを諮ること
は管理組合が区分所有者や地域の関係者との交流とハム区的と権限において矛盾しない。
むしろ積極的に推進すべきであるとも考える。
おいらが言ってるのは、
仮にそうだとしても、自治(会)活動に関する評価は管理組合としては目的と権限に照らして行うべきであるから、「ちゃんとしている」かどうかの評価は、踏む込みすぎであるということを言いたい。
活動する主体が管理組合か任意団体の自治会かによって異なるだけなんですが・・・
うちのマンション(一応大規模)でいえば、
・自治会はない。(組合は地域町内会に参加してる)
・ペットクラブと称して管理組合配下の委員会がある。
・ペットクラブは参加してる居住者から費用徴収まったくしてない。
・ペットクラブの活動費(コピー代くらい)は管理組合のコピーを無償使用している。
・ペット飼育には組合宛の飼育届けとペットの写真の提出が細則で定められている。
・提出された届けに基づいて、ペットクラブ(委員会)の名簿となる。
厳密にいえば、居住者による任意団体であるべきペットクラブですが、ルールやマナーの啓蒙などの目的は組合や管理会社の目的と合致しています。
尚、特段の違法性がなければ、上記の可否についてのコメントは無用です。うちのMC(組合)の判断ですから。
そうそう地域のボランティア清掃活動についても、備品購入や連絡などの活動支援を管理費で行ってますよ。
管理費には、管理組合員のコミュニケーション費は存在している。
コミュニケーション費を自治会費に流用することは認められない。
外部に使うのは管理費ではダメ!
外部に使っていいのは、管理組合代表が地域会に参加する費用のみ
>外部に使うのは管理費ではダメ!
意図不明なので具体例でどうぞ。
>>1378
管理組合費59万5千2百円から
防犯費20万円
地域社会祝儀14万5千円
と言うことですね。
防犯費が、マンシヨンの防犯費であれば問題はありません。
地域のものでしたら、管理費の不適切使用ですね。
地域社会祝儀とは?
これは、理事の地域対応者が(外務大臣)会合に要したものでしょうか?
地域に対する寄附金であれば管理費は使えません。
管理費を赤い羽根募金使うことはできないとの判例があったはずです。
理事報酬は、総会で認められているものではないですか?
いずれにせよ、管理費の明細の開示があり、総会にて管理費の承認が必要です。
議事録で確認して下さい。
地域の自治会に強制加入させら れていると言うことではないですよね?
役所に相談に行き、自治会の連絡先を確認しなさい。
>>1399
標準管理規約を読み間違えている気がする。
標準管理規約にあるのは「居住者間のコミュニティの形成」について、管理組合の業務とし、その費用を管理費から拠出できるとしたもの。
自治会活動をはじめとしたコミュニティ活動そのものは、管理組合の業務とはなっていない。
1400さんの主張がよくわからないです
> と言ってるから、どっちだかよくわからないわけね。
文章を読みましょう
自治会活動はできないが、同等の活動はできると書いてあります
> 、「ちゃんと活動している」という評価と関係ない。
では、何が関係すると思われているのですか?
> 管理組合は自治会の活動はできるわけがなく
> 自治会が「ちゃんと活動しているか」どうかは、管理組合には決められず
みんな自治会活動はか、管理組合ではできないと書いていると思います
また、誰も自治会の活動に関しての評価はしていません
管理組合の活動に関してのみの話題です
> 自治(会)活動に関する評価は管理組合としては目的と権限に照らして行うべきであるから
活動の評価はしないのですか?
少なくとも目的にあっているかどうかの評価は必要だと思いますよ
目的に照らし合わせるというのは、1398の意見と同じで
管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているかどうだと思いますけど
> 自治会活動をはじめとしたコミュニティ活動そのものは、管理組合の業務とはなっていない
これは、そうだと思いますが、マンション内のコミュニティ活動を行うにあたり、地域の自治会のイベントを利用することはできるとは思います
(自治会員になるのではなく、参加だけするということ。もちろん自治会の了承はいると思います)
もしくは共同で行うことは、不可能ではないと思います
もちろん自治会の特定の活動のみを共同で行うことである
例えば、駅からマンションまでの道が、危険な場合、その改善を一緒にやることは可能だと思います
>活動の評価はしないのですか?
>少なくとも目的にあっているかどうかの評価は必要だと思いますよ
>管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているかどうだと思います
目的語がないので、文章の意味が伝わっていない。
確認します。
>活動の評価はしないのですか?
「自治会の活動の評価を管理組合がするのですか?」という意味ですか?
>少なくとも目的にあっているかどうかの評価は必要だと思いますよ
自治会の目的が、「何に」あってるかどうかを評価するのですか?
その評価は管理組合がするのですか?
>管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているかどうだと思います
管理組合で決めた内容とは、何の内容ですか?管理組合が自治会の内容を決めるのですか?
> 「自治会の活動の評価を管理組合がするのですか?」という意味ですか?
ここでは、自治会の活動には触れていません
管理組合の活動を管理組合が評価するという意味です
> 自治会の目的が、「何に」あってるかどうかを評価するのですか?
だから、もともとのスレ内容は、管理組合の活動に関してです
ただし、自治会と同じような内容の活動を管理組合がしているというだけです
そもそもの話題が、自治会の活動ではないです
> 管理組合が自治会の内容を決めるのですか?
もう一度最初から読み直してほしいのですが
管理会社の思うままだな
管理組合と自治会は別組織
管理組合とそうか学会の関係と同じ
>自治会と同じような内容の活動を管理組合がしているというだけです
>そもそもの話題が、自治会の活動ではない
おいらにはこの意味がよくわかりません。
申し訳ないが1点だけ質問。
>自治会と同じような内容の活動を管理組合がしている
ことがかりにあったとしても、
管理組合の活動は法定された目的と権限で行われるから、
かりに、自治会と同じような活動を管理組合が「主体」となって「行う」ことがあっても、
また、それが自治会を名乗らず管理組合を名乗って行ったとしても、
それは、管理組合の活動ではなく、自治(会)活動であると考えるがいかがか?
念のために言っとくが、
おいらは、管理組合が目的と権限に縛られてるといっても、区分所有者の人的組織である以上、目的と権限に照らして区分所有者間の関係を良好に維持するために、自治(会)活動はむしろ積極的に存在するべきだと考えている。
しかし、管理組合が行う自治活動の「評価」は、おのずと限定されるので、「ちゃんとしてる」などという評価は論外だと思う。「ちゃんとしてる」という評価があるということは、「ちゃんとしてない」という評価もあるということだろ。誰がその評価を決めるのか?
何度もいうが、
管理組合は
マンシヨンと言う財産を守るために法律で決められた組織
自治会は地域のために儲けられたサークル
管理組合で運営するものではない。
> 管理組合の活動は法定された目的と権限で行われるから、 かりに、自治会と同じような活動を管理組合が「主体」となって「行う」ことがあっても、
> また、それが自治会を名乗らず管理組合を名乗って行ったとしても、 それは、管理組合の活動ではなく、自治(会)活動であると考えるがいかがか?
私は違うと思います
例えば、おなじような住民の交流の活動をしたとしても、マンション内の交流なの地域全体の活動というふうに違います
単純に、活動の内容ではなく、その対象者が管理組合(マンション)の人なのか自治会の人なのかでそれが、管理組合の活動なのか自治会の活動なのか違いだと思っています
また、自治活動と自治会活動も違うと思いますけど
> 「ちゃんとしてない」
活動自体をしていなければ、「ちゃんとしてない」でいいのではないですか?
評価は、自己評価もしくは総会での評価だと思いますけど
管理組合に害を及ぼさない限り、管理組合は自治会に口出さない
それは、してはいけないこと
中国が日本の小学校で中国語を教えなさいと言うのに等しい。
「管理組合」については区分所有法などで定義定則されているが、
・区分所有者でない人も含め「居住者」の快適性の追求(に必要な手当て)
・物件の存在する地域活動への参加又は社会的に求められる責任への対応
などなどのいわゆる自治活動を行ったら「違法」ですか?
あくまで管理組合はその参加者である区分所有者の団体であり不法行為でなければ区分所有者の総意で定める規約と細則がルールなはずです。
大規模なマンションになればなるほど、その地域での存在と役割は大きくなります。
例えば、防災防犯活動においても必要に応じて費用負担をしてでも参画するのはおかしなことでしょうか?
もし管理組合と自治会が独立して共存するマンションがあれば、相互に意見要望出し合うのは「社会の普通」だと思いますね。
>活動の内容ではなく、その対象者が管理組合(マンション)の人なのか自治会の人なのかでそれが、管理組合の活動なのか自治会の活動なのか違いだ
ということは、
活動の対象者が管理組合(区分所有者)のあつまりであれば、その活動のいかんを問わず、管理組合の活動になり、
活動の対象者が「自治会の人」ならば、その活動のいかんを問わず、自治会の活動になる、
と貴殿は理解していることでよろしいか?
そうであれば、次の質問。
マンションがここに一つあるとして、管理組合が組織されている。
そして、任意に自治会も存在し、その自治会規約にはそのマンションの居住者しか加入できない旨の規定がある。
だから、区分所有者が自治会に加入している人もいるが、自治会に加入していない人もいるものの、
マンションの居住者以外の人は自治会に入っていない(入れない)。
この場合、
ある人、Aさんが、管理組合の理事をしていて、同時に自治会の役員も務めている。このAさんが、このマンションの中で何らかの活動した場合、その活動は管理組合の活動でしょうか?
それとも自治会の活動でしょうか?
管理組合で管理費として扱えるのは、マンシヨンを維持するためのものでなければならない。
宗教団体が、マンシヨン住民以外の入会を禁じ
宗教団体の幹部がマンシヨン理事をかけもちしていたとしても
マンシヨン維持管理に関わりない、宗教団体の運営費にマンシヨン管理費を使用することは違法
赤い羽募金を管理費から拠出するのは違うとした判例がある。
> ある人、Aさんが、管理組合の理事をしていて、同時に自治会の役員も務めている。このAさんが、このマンションの中で何らかの活動した場合、その活動は管理組合の活動でしょうか? それとも自治会の活動でしょうか?
①対象者を自治会の人なのかですか?区分所有者対象なのですか?
②費用が発生した場合、管理費もしくは自治会費のどちらで処理するのですか?
まず上記の内容を教えてください
つまり各々活動の内容によると思いますけどね
上記の情報のみでは、定義できないと思います
> 防災防犯活動においても必要に応じて費用負担をしてでも参画するのはおかしなことでしょうか?
別におかしくないと思いますよ
防災防犯活動は、管理組合でも実施します
それをただ共同で実施するか単独で実施するかだけの問題です
共同で実施するほうが、有意義なら共同で実施すればよいと思います
>つまり各々活動の内容によると思います
あのさー。
言ってることがころころ変わるってどういうこと?
あんたは、
>活動の内容ではなく、その対象者が管理組合(マンション)の人なのか自治会の人なのかでそれが、管理組合の活動なのか自治会の活動なのか違いだ
と言ったでしょ。
>活動の内容ではなく
と言ったのは、おいらじゃなく、あんた。
そのあんたが、
>つまり各々活動の内容によると思います
というふうになぜ言えるのか?
ふざけてんのか?
自分の言ったことに責任持てよ!
管理組合と自治会(そうか学会)は別だ〜
生活の上で、自治会(そうか学会)が必要かどうかは個人的問題
管理組合と一緒にするな!
1420です
>言ってることがころころ変わるってどういうこと?
一切変わっていません
自治会が行う活動が自治会活動で、管理組合が行う活動が管理組合の活動です
つまり、管理組合理事が決めた活動は、全て管理組合の活動です(それは内容に依存しません)
ただし、あなたの質問は、この理事が、管理組合と自治会でおなじ人の場合、どっちの活動になりますかです
前のスレ内容とは何もリンクしていません。なのでいっていることも変わっていません。確認してください
これは、活動内容によってこの理事が選ぶことです
この理事が管理組合の活動といったら、それは活動内容によらず自治会活動ではないです
↑違うだろ!!
理事長が、念仏集会を開くために管理費から坊さん代100万払うと言ったら可笑しいだろうが、不正使用
マンシヨン維持管理に関係ない費用は管理費ではない!
わかったか!!!
>一切変わっていません
よく言うよ-。
あんたは1414で、
>活動の内容ではなく
しかし、あんたは1420で、
>活動の内容による
1414も1420もどっちもあんたですが、どっちがほんとのあんたでしょうか?
漫画かよ?
そして再び1424で、こう言ってる。
>管理組合理事が決めた活動は、全て管理組合の活動(それは内容に依存しません)
>理事が管理組合の活動といったら、それは活動内容によらず自治会活動ではない
と言ってる。
そこで再度質問です。
管理組合の理事であり自治会役員でもあるAさんが、「この活動は管理組合の活動である」と宣言したら、その活動の内容にかかわらず、それは管理組合の活動であり、自治会の活動ではない、
そして、Aさんが「この活動は自治会の活動である」と宣言したら、この活動は自治会の活動で管理組合の活動ではない、
つまり管理組合か自治会かどうかは、活動の内容に依存していない、
以上のようにあんたが理解している、と考えてよろしいか?
> マンシヨン維持管理に関係ない費用は管理費ではない!
そもそも上記のスレは、活動内容には触れていない
また費用が発生するかどうかは議論していない(費用が発生しない活動も多々ある)
またマンションの維持管理ってどこまでのなんですか?
設備だけ?これだとコンシェルジュはどうなるの?
防犯対策は?これもマンション住民の安全性の話ですよね。マンション本体には関係ない
マンション内の住民交流イベントは?
キッズルームのおもちゃは?
マンションの前に、変な建物が建とうとした時の反対運動の費用は?
マンションの資産価値を上げるための活動は?
>>1416
書かれている通り、管理組合の目的、権限、責任は区分所有法をはじめとした法律に規定されています。マンションの建物や共有施設の維持・管理ですね。
従って、管理組合としての「居住者の快適性の追求」や「地域活動への参加、社会的責任への対応」はその法律等での規定の範囲内となります。
管理組合の範囲外のことを管理組合の持つ強制力を持って行う、区分所有者に強制力を持って徴収している管理費を使用すれば、違法となります。
> 1414も1420もどっちもあんたですが、どっちがほんとのあんたでしょうか?
だから質問の内容が違うんだから、答えが違うのあたりまえの話でしょ
なんで、違う質問で同じ回答をする必要があるの?
> つまり管理組合か自治会かどうかは、活動の内容に依存していない、
これってただの名称の問題ですよ
管理組合が行うから管理組合活動
自治会が行うから自治会活動
○○会という団体が行う活動は、○○会活動
はい
活動内容には依存しません
ただし、どんな活動でも、他の組合員もしくは自治会員が認めた場合ですけどね(これは規約で決まっています)
なぜなら、自治会活動(自治会費)として、管理組合員対象の活動を実施するのを、自治会員が認めるとは思えませんけどね(笑)
これも1420時点で記述しています
> 「居住者の快適性の追求」や「地域活動への参加、社会的責任への対応」
だから、この部分があいまいなんですよね
これが、概ね自治会の活動とかぶる活動になると思うのですが
例えば地域活動への参加で、特定の自治会の活動に参加してもいいですよね?
>これってただの名称の問題です
>管理組合が行うから管理組合活動
>自治会が行うから自治会活動
>○○会という団体が行う活動は、○○会活動
>活動内容には依存しません
そうですか。
だいたいわかってきました。
それでは何度も恐縮だが質問します。
管理組合理事であり自治会役員でもあるAさんが、
自治会の総会を開催しました。
自治会には区分所有者でもある居住者も集まりましたが、賃借人(つまり区分所有者ではない)である居住者も自治会の会員として集まりました。
Aさんは、自治会の総会として招集したのですが、突如としてこの総会は管理組合の総会であると宣言しました。
さて、あんたの考えによると、管理組合と自治会は
>ただの名称の問題
>活動内容には依存しません
ということだから、
Aさんがこの自治会総会を管理組合総会であると宣言した時点で、管理組合の活動ということになるが、何の問題もありませんか?
全部そうか学会に置き換えて考えてみたら分かり易いですね
それにしても、何度も繰り返し管理組合=自治会の主張を繰り越す方は、区部所有法を読んでいないのでしょうか?
地域活動への参加について、代表者とあります。
どなたか書かれてましたが、外交官の役での経費計上が認められると言うことですよ
> 全部そうか学会に置き換えて考えてみたら分かり易いですね
わかりにくいです
そもそも違いすぎます
> 管理組合=自治会
このスレでこんな主張する人ほとんどいませんよ
> 地域活動への参加について、代表者とあります。
これって人数規定がないのであれば、ほとんどの人が代表者でもいいってことですか?
少なくとも住民全員でなければ、代表者ですよね
> Aさんがこの自治会総会を管理組合総会であると宣言した時点で、管理組合の活動ということになるが、何の問題もありませんか?
ありません
普通総会は、事前に開催時間が連絡されています
連絡されていない、もしくは連絡している時間が以外で開催することには問題ありますけどね
例えば、
13時から14時まで自治会総会
14時から15時まで管理組合総会
と連絡してあれば、問題ありません
それぞれの総会の関係者以外は、その切り替えの時点で帰ってもらえればよいだけです