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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
管理費を地域コミュニケーションに使える用途は代表者会議のみ
マンションの維持管理ではない自治会費には使えない。
>相撲の八百長をする相撲取りは殆どいない。 たまには、八百長するんだろうが、それはほんの一握り。
一握りで十分、相撲協会を解散して相撲興行株式会社にすれば良いのと同様に管理組合の自治会部分は任意団体として分離させるのが常識で飲み食いが激しければ退会すればいいが、管理組合は退会することは出来ないことを銘記すべきだ。
ありますよ。管理規約に全戸が自治会に加入するとなっています。管理組合や自治会が自治会費を集める苦労がなくなります。賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員となります。揉め事がなくなります。
>管理規約に全戸が自治会に加入
>賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員
変だろ。
管理規約は区分所有者の規約で、賃借人は直接関係ない。
管理規約に区分所有者の自治会加入が強制加入とされていたら、その規定に基づけば、賃借人は自治会に加入できない。
変ですけど自治会費払わんって主張してどうでてくるか試してみたら?結局、裁判で決着つけるしかないですよ。
>変ですけど自治会費払わんって主張してどうでてくるか試してみたら?結局、裁判で決着つけるしかないですよ。
変ではありません。区分所有者は管理組合に強制加入に等しいが、自治会は加入、退会は自由な任意団体ですので管理組合の規約がどうであろうと自治会を退会してその分の費用を減額支払うことにすれば良いのです。自治会を退会すれば管理費、修繕積立金の金額は支払う義務がありますが自治会費の部分の支払う義務はなくなります。
>賃貸の人が入居しても、自治会費の支払い義務者は組合員
管理組合の管理費に自治会費が含まれる以上、間接的に賃料に自治会費が含まれる。
賃料に自治会費を上乗せしないのは、大家の怠慢だろうね。
>管理組合の管理費に自治会費が含まれる以上、間接的に賃料に自治会費が含まれる。
そんな規約は遵守するに値しない。どうせ輪番制の無知な管理組合であろう。
たくさん ありますよ。
自治会は 任意・任意と言ってますが、そこに住むならば入るのがいいでしょう。阪神大震災や東日本大震災の時、入っていなく手苦労した集合住宅は多いですよ。
区分所有される方の支払い義務があるともいえます。
1693
>どうせ輪番制の無知な管理組合であろう。
輪番ならチェックチャンスが多い。
これは知ったかぶりの独断専横の立候補理事長と取り巻きが仲良しごっこで運営している管理組合ですね。
>No.1688 by YYS@さいたま 2011-04-03 21:45:17
YYS@さいたまで検索すると、どうやらさいたまのフォーサイトパークスという
マンションの地域自治会長の方のようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47131/res/679-679
☆1 YYSは 自治会員資格も管理組合の理事になる資格もあるといえますよ。なぜなら、私は地域自治会長です。自治会長は後継者人事(次期会長)が就任されるまでは、その会長職の責務を果たすとあるのです。また私はFSP区分所有者の夫なのです。昨年のFSPの総会で、規約改正(区分所有者の配偶者と親子は理事になる資格を持つ)が承認されています。
また、この自治会は次のようです。
http://www.urawaku-jichiren.jp/kakujichikai.html
番号 自 治 会 名 会 長 名 世帯数
木崎第二地区
73 フォーサイトパークス自治会 諏 訪 淳 嗣 263
>>1688
>揉め事がなくなります。
フォーサイトパークスのスレッドを読む限り、理事会と揉めてらっしゃるようです。
>>1694さん、嘘出鱈目はいけない
震災被害で地域自治会が申し立てして救済されるのは戸建て。
マンションは地域自治会が申し立てしても救済されないのは、施工不良が原因と見做されるから
マンションは建築基準が厳しくされている。地盤整備から戸建てと違う
管理組合がゼネコンと戦わねばならない
MMTの裁判は高裁判決が出たようですが、内容ご存知の方いませんか?
震災被害のマンション
管理会社の言いなりできたとこは悲惨
ウチのマンションの大和ライフネクストは管理費と一緒に 会費 という名目で徴収したあと、自治会口座に振り込んでいます。 そうすることを自治会規約に自治会役員達が明記し、その規約を総会で通したので文句はないだろうということです。
>管理費と一緒に 会費 という名目で徴収した
>そうすることを自治会規約に自治会役員達が明記し、その規約を総会で通した
管理組合が他団体の「会費」を徴収できる権限はなにか?
管理組合とは別個の団体である自治会役員たちが、
別個の団体である管理組合の総会において、別個の団体の規約を決議できる権限はなにか?
管理組合の組合員が認めればいいんじゃないの。
うちの組合では、自治会費を年初に自治会に全額納入(年間の会費)することになってるよ。
それを組合が認めていればそれでいいと思うけどね。
それはいいんです。
組合で承認されてるから。