管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1646 匿名さん 2011/02/02 22:29:19

    町内会の会費を町内会会員から徴収しないよう言われながらも
    管理費で徴収している管理会社が、横領事件を起こしています。
    行政指導に従わない、町内会会員の意思を無視、管理組合員の意思を無視

    このような企業体質が、横領事件を起こしながら
    社員が勝手にやったこと、管理費に計上しないように指導しているといい逃れます

    町内会会費を徴収する管理会社には要注意です

  2. 1647 匿名 2011/02/02 23:11:18

    >>1644
    前半の100%規約通りにやっているマンションはないという話と後半の自治会費引き落としの規約を遵守すればいいという話が全く繋がってない。

  3. 1648 匿名さん 2011/02/02 23:54:25

    >>1647 >>1646
    管理規約は作ってもつくらなくてもいいというのはわかるでしょう。
    そして、自主規範だから決めごとはマンションで規則をつくればいいし、その規則は遵守義務があるということ。
    勿論、区分所有法に該当する部分は法に従わなければならないけどね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座振り込みにという規約があればその通りにすればいいだけのことでは。
    当然、管理費等と自治会費の会計は別処理にするのと、自治会への退会・入会は自由だけどね。
    管理会社の不正は自治会費の徴収方法とは関係ないでしょう。
    第一、自治会費を自治会役員が各戸に集金にまわられたら迷惑するよ。それに自治会費を口座引き落としに
    すれば、経費も手間もかかるからね。

  4. 1649 管理業務主任資格者はしないね 2011/02/03 00:20:34

    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4


  5. 1650 管理業務主任資格者はしないね 2011/02/03 00:22:49

    業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
    国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
    「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
    事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
    自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
    役立ててもらう狙い....
    (以下、アサヒコムをご参照下さい)

    ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
    http://www3.mlit.go.jp/


    ここからの抜粋
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/

    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
    副管理人 2007-10-02 15:07

  6. 1651 管理業務主任資格者はしないね 2011/02/03 00:28:09

    財閥系の管理会社も行政処分を期にかどうかわかりませんが、町内会費を管理会社が代行集金することはしていないそうですので、下の企業も今はされていないはずです。
    管理組合で取り組み改善されたお手本です。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/88
    No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
    ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。

    http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
    ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
    非常によくまとまっていますね。

    ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
    いきなり変更になったようです。
    売主・事業主:パナホーム、東急不動産
    管理会社:住友不動産建物サービス


  7. 1652 匿名さん 2011/02/03 01:03:04

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としはできないとしましょう。
    そうしたら、口座引き落としでいい方の希望をとり、ダメという方は自治会役員まで届けるか
    自治会役員が各戸に集金にまわるという方法をとればいいのでしょう。
    だとしたら、みんな口座引き落としにしてくれというでしょうね。
    支払う金額はかわらないんですから。まったく無駄なことを難しくしているだけなんだけどね。
    それに管理会社の不正と自治会費の徴収方法はまったく関係ないというのが分からない者がいるね。

  8. 1653 事務局長 2011/02/03 01:34:31

    >管理業務主任資格者はしないね さんへ

    うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、
    引き落とししてくれと頼んだら貴方の会社はしないの?
    じゃ、仕方ないから管理会社変えるか~ってなったらどうするの?
    年間委託料 3,000万円近いけど。

  9. 1654 匿名さん 2011/02/03 02:32:43

    管理組合のいうことを聞かない管理会社ってあるの?
    そんな特殊な例を出す方がおかしいよ。
    そういう管理組合はその組合独自で解決方法を考えなさい。
    ここは一般論を述べるとこだから。

  10. 1655 元自治会長 2011/02/03 04:08:45

    >>1652
    もともとご近所付き合いは煩わしい人は自治会に入らない
    だから、そういう人を強制的に入会させるために管理会社が引きさりしている

    自治会が管理会社に依頼したら、総務省に自治会登録から外すされるからそれはありえない

  11. 1656 匿名さん 2011/02/03 04:21:48

    >うちのMS単独自治会と管理組合が結託して、

    単独自治会であろうとなかろうと自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事を早く会得する事です。

  12. 1657 匿名さん 2011/02/03 05:08:41

    まだ自治会のことを細かくいう者がいるんだね。
    いい加減寛大になれないのか。
    1655なんか近所づきあいが煩わしい者は自治会には入らないとか頓珍漢なことをいっている。
    自治会費の口座引き落としは入会者だけに決まっているでしょう。
    それに管理費等と自治会費の会計は別。
    自治会の入・退会は自由。
    ただ、便宜をはかるために管理費等と自治会費を一緒に口座引き落としするだけといっているのが分からない人だね。

  13. 1658 匿名 2011/02/03 05:11:00

    1653さんは猫に犬と名前をつける人
    マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。
    ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費
    管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

  14. 1659 匿名さん 2011/02/03 05:38:21

    なんだ1653はマンションコミュニティ費のことが分からなかったんだね。
    納得。

  15. 1660 匿名さん 2011/02/03 06:27:59

    >マンションコミュニティーにマンション自治会と名前をつけてるだけなのです。 ですから、1653さんがいう自治会費はコミュニティー費 管理費計上しても管理会社が集金しても何も障りわない

    欺瞞の固まりね。それに田舎出身だと町会が忘れられないんだ。
    近代は共有部分つまりハード部分の管理と人間集団つまりソフト部分は混同できないのよ。

  16. 1661 事務局長 2011/02/03 07:33:10

    >1656さん 自治会と管理組合は並立は可能だが結託や混在は違法である事

    「結託や混在は違法である」と言い切ったようだが
    なんの法律にそむく事となるの? 俺、法律に疎いから教えてくれ。

  17. 1662 匿名さん 2011/02/03 10:22:52

    マンション内であっても
    地域ボランティア地域交流という思想の元につくられた団体への加入は
    管理費で扱うことはもちろんのこと強制加入させることはできない

    マンション管理組合が、マンション住民の交流のためにサークルや催事などを企画運営する
    マンションコミュニケィのために管理費計上することは違法ではない

    町内会とマンションコミュニティーは全く別ものである

  18. 1663 匿名さん 2011/02/03 11:08:46

    地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

  19. 1664 匿名さん 2011/02/03 11:18:22

    >地域コミュニティを形成するために祭りとかの催事の経費に使うことはいいんだね。

    大規模修繕工事や将来の建替えなどには建設業社などの関係者や車の出入りで近隣に騒音などの迷惑を掛ける場合があるので管理組合としてコミュニケーションを保つ目的なら大きな意味での管理費の範疇に入る。

  20. 1665 匿名さん 2011/02/03 13:55:45

    ↑その理屈は、***と同じだよ。
    マンション住民も戸建て住民と同じで固定資産税も住民税も払ってるんだよ。
    戸建て住民が地域の自治会に入らないのに、地場代として地域の自治会に支払わないといけないのか?
    ***のようなこというなよ。

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