管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1626 匿名さん

    >>1624
    建設時から話があるのであれば、一番罪が重いのは管理会社だよ。

    マンション販売時の原始規約及び入居者向け説明会、入居開始後管理組合発足までの暫定契約による管理と売り主の窓口代理など、管理会社が売り主と管理組合双方に関わり代理しているからね。

  2. 1627 匿名さん

    >>1626
    最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
    自治会への強制加入は自治会法違反だから修正すればいいだけのことでは。
    それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。
    現時点では管理会社は何の権限もありませんから。

  3. 1628 匿名さん

    No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05
    引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社


    No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
    このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
    管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
    分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。

     集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。

     こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。

     このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。

     また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。

     都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。


  4. 1629 匿名さん

    No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47


    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4

  5. 1630 匿名さん

    >最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
    >それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。

    最初から間違っていて改正しなきゃいけないものを、なぜこんなに多くつくっているのだと思う?

  6. 1631 匿名さん

    No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11

    <(財)マンション管理センター Q&Aより転載>

    1 自治会と管理組合との関係

    自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
    また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
    とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
    このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
    ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。



     
    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

  7. 1632 続き

    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

    3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行

    従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
    たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
    新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。

    詳細は第27条関係コメント②で、

    >ここ重要
    第27条関係
    ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
     のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
     の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
     経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
     会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
     共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
     
    と説明されている。

  8. 1633 匿名さん

    No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17


    国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。

    ”自治会”と入れ検索してください。

    1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。
    国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、
    違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか


    No.34 by 匿名さん 2011-01-25 19:10

  9. 1634 匿名さん

    No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32


    ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。

    http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
    ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
    非常によくまとまっていますね。

    ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
    いきなり変更になったようです。


  10. 1635 匿名さん

    No.35 by 匿名さん 2011-01-25 20:05
    ウィキペディア 町内会
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A

  11. 1636 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/

    【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
    副管理人 2007-10-02 15:07

    QRコードブログパーツ

    携帯にURLを送る
    PCで見る いつもマンションコミュニティをご利用を頂き、
    誠にありがとうございます。

    国土交通省の管轄する各種業者の、行政指導や刑事告発等の
    ネガティブ情報をまとめた検索サイトが2007年10月1日に
    開始されました。
    現在のところ、まだ全体的に情報量が少ないようですが、
    各種業者について、こういった情報を事前に集めたい場合など、
    公開されているデータが役に立つかも知れないと思い、
    ご紹介をさせて頂きます。

    詳しくは以下の記事に記載の通りです。

    ▼記事:情報ソース(アサヒコム)
    http://www.asahi.com/life/update/0930/TKY200709300131.html

    業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
    国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
    「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
    事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
    自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
    役立ててもらう狙い....
    (以下、アサヒコムをご参照下さい)

    ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
    http://www3.mlit.go.jp/

  12. 1637 匿名さん

    うちはマンション内自治会だから、町内会とは又別だよ。
    管理費等と自治会費の会計は当然別会計。
    ただ、管理費等と一緒に口座引き落とししているだけ。
    それの方がずっと効率がいいからね。

  13. 1638 匿名さん

    No.1632 by 続き 2011-02-02 13:02
    2 町内会費の取扱い

    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
    のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

    3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行

    従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
    たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
    新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。

    詳細は第27条関係コメント②で、

    >ここ重要
    第27条関係
    ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
     のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
     の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
     経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
     会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
     共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
     
    と説明されている。


  14. 1639 匿名さん

    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4


  15. 1640 事務局長

    なんか、どうどうめぐりになってきたな。。。 >1637さんに賛成

    管理組合が管理会社に委託して引き落とすのは次のとおり
    但し、自治会費は自治会に加入届けがしてあり、自治会より管理組合が委託を受けた分

    区分所有者 = 管理費+修繕積立金+各種使用料+自治会費
    第三者入居者 = 各種使用料+自治会費

    不適切でも自治の範囲で、それぞれの総会で決議していれば問題無い
    と俺は思ってる。

  16. 1641 匿名さん

    >不適切でも自治の範囲で、それぞれの総会で決議していれば問題無い と俺は思ってる。

    この様に違法でも総会決議なら問題ないと思うことが常識を逸脱している。

  17. 1642 匿名さん

    私は1640さんに同意だね。
    マンションの住民がそれでいいと思っていれば別に問題はないと思うけどね。
    特に管理費と一緒に自治会費を口座引き落としにするのは、引き落とし手数料の節約にもなるし、
    事務の軽減にもなるしね。
    そんなに難しく考えることはないと思うよ。
    みんなが賛成してるのに、建て前論を強調してもね。
    マンションで浮いた存在になるだけのこと。
    融通性・協調性の大事なのがマンション。

  18. 1643 匿名さん

    >マンションの住民がそれでいいと思っていれば別に問題はないと思うけどね。

    管理組合の規約、それが設定される法律、区分所有法に無知。
    規約に決めたことに違反した場合は制裁があり極端な場合は排除されることもあるのです。
    従って、総会・規約で決められることには制限があることを勉強しましょうね。

  19. 1644 匿名さん

    >>1643
    管理組合の運営については、100%規約通りにやっているマンションはないのでは。
    例えば理事の輪番制についても、順番が変わったり、転勤等がありマンションに帰ってきたときは、
    もうやらなくてよくなったり。理事長によって変わることもあるけど、そんなことに誰も追及する者はいないよ。
    それに経費の使い方にしても、理事長によって交際費を使ったり使わなかったりするしね。
    規約に違反する者、例えばベランダに物置を置いたり、ベランダにフトンを干したり、ペットをこっそり
    飼ったりする者もいるし。そしてそれに対して全て注意する訳でもないからね。
    理事の定数にしても、100%規約通りの数じゃない場合もあるでしょう。
    専有部分の修繕については、全員100%管理組合に通知して承認をもらってますか?
    そのように、完全に規約・使用細則通りやる者はいないし、管理規約・使用細則をマンションの住民全てが
    熟知している筈はないからね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにするという規約があればそれを遵守すればいいだけのこと。
    それに対してとやかくいう者はいないよ。
    規約はマンションの自治規範であり、別になくてもいいものだよ。知ってる?
    組合は自動的に設立され自動的に全員組合員になるけどね。

  20. 1645 匿名さん

    >規約はマンションの自治規範であり、別になくてもいいものだよ。知ってる?

    区分所有法に従えば良いだけの事。
    でも管理費、修繕積立金は必要になった都度、総会を開いて一時金徴収すれば良い事。
    管理費、修繕積立金は区分所有者自身が貯金して置けばすむことね。
    役員も決めずに、問題が起ったり請求書が来たりしたら誰か有志が議案を作り総会を招集して決めれば済むので管理会社も不要になってすっきり済むかもね。

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