管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 846 匿名さん 2010/05/02 08:09:42

    マンション内独自の町内会の活動費用が含まれているのは当たり前です。
    そして、管理組合活動と町内会活動は別のものであり、別の組織です。管理組合は区分所有法に基づいて建物の管理や付随事項についての業務を行い、その費用を管理費として請求できるが、町内会加入者が行う町内会活動は管理組合業務とは別のものです。
    管理組合や町内会入会者と町内会で町内会費の支払・納入に関して別途契約を結び、管理組合が徴収代行業務を行うことはできるが、適法でできるのはそれまでです。

  2. 847 匿名はん 2010/05/02 08:18:55

    >>845
    >>846
    自治会費を管理費と同じ回収代行使ってるケースでは、入居(購入)時に承諾書か口座振替依頼書に記入捺印してると思いますよ。
    または規約に明記されているか。

    とにかく、口座持ち主に承諾なく引落ししてるなんてありえないと思うのですが.....あるの?

  3. 848 匿名さん 2010/05/02 09:13:25

    >>845
    違法だとして…だから何?
    罰則あるの?

  4. 849 匿名さん 2010/05/02 09:19:39

    >>847さん
    されてないから、苦情が出るのでしょう
    管理費の引き落としとして手続きしたら、自治会費が断りなく引き落としされたということが続いているということですよ

    もっとも、管理会社には行政から管理業務ではない自治会費を扱わないように指導されている

  5. 850 匿名さん 2010/05/02 09:29:42

    848は中学生か

  6. 851 匿:名さん 2010/05/02 09:39:22

    >>849
    >もっとも、管理会社には行政から管理業務ではない自治会費を扱わないように指導されている

    知りませんでした。
    後学のために、詳しく教えていただけませんか?

  7. 852 匿名さん 2010/05/02 11:08:09

    >>847
    まず、口座振替依頼書は銀行に出す書類なので、資金の引落の目的は記載されないですよ。

    徴収代行として規約や承諾書に記載がなされており、その通りに運用(加入者から町内会費を
    引落し、町内会に同額を引き渡す)がされていれば、このスレで問題とされていることは起こらない
    と思いますが?

    このスレッドで出てきた話。

    1 自治会がないのに、規約や重要事項説明書に自治会・町会費が記載されているため管理組合が町内会費を
    徴収しているケース(138、556)
    2 最初は「~クラブ」として全員から会費を徴収、後に自治会に変更しているケース(523)
    3 町内会を退会しているのに、管理組合が町内会費を徴収しているケース(218)

    1~3までで、明確に代行の承認がなされているといえるケースはないですね。

  8. 853 匿名さん 2010/05/02 11:09:58

    うそっぱちに決まってるでしょう。

  9. 854 匿名さん 2010/05/03 00:38:21

    >>829
    なるほど、管理業務不適切で問い合わせてみるか
    管理組合にも指導があるのかな?
    自治会は総務省に問い合わせて見ればいいのか?
    最寄りの役所か?
    退会させないとは、しんこう宗教か***のようだね

  10. 855 匿名 2010/05/03 00:40:14

    伏せ字になった***は、や く ざ

  11. 856 匿名さん 2010/05/03 01:00:48

    組合の物事はすぐに変えられないからお金返すが落としどころにしかならないと思いますよ

    規約に町内会費もともに集めることが明記されているなら管理会社は自分達の責任では無いと言うでしょうね

    元々はそんな規定無かったはずだから両方一緒に集めてるケースは多いと思いますよ
    だから裁判になって判例出たんでしょ

  12. 857 匿名さん 2010/05/03 03:15:22

    訴訟する側も、人権問題での意味でするだけでしょうね

    自治会への入退会の自由と、管理費と同時徴収解除だけで
    それまで被った精神的苦痛に対する賠償までは求めないかもしれません。
    賠償金が管理会社から支払われるのなら、求めるかな?
    善管注意義務に触れるからね。

    奨励は管理組合だけで管理会社に対するものがないが、ないね
    国土交通省からの指導くらいなもんなのか?

  13. 858 匿名さん 2010/05/03 03:25:49

    ↑奨励は判例です。

  14. 859 匿名さん 2010/05/03 03:55:28

    このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
    管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
    分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。

     集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。

     こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。

     このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。

     また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。

     都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。

  15. 860 匿名さん 2010/05/03 08:58:16

    管理会社には屁でもない
    訴訟されるのは理事会、賠償も理事会
    行政指導なんて痛くも痒くもないんだよ

  16. 861 匿名さん 2010/05/03 10:12:54

    管理会社の後ろ盾が無いと不正は出来るものではないよね。
    マンション内に協力者がいないと、管理会社も不正は出来ないよね。
    持ちつ持たれつの関係だね。
    双方を訴えること、証拠をつかめ。
    不正をする奴を人と思わないことだ。
    ハイエナと思わないと、逃がしてしまうよ。

  17. 862 匿名 2010/05/04 00:00:22

    罰則を厳しくすれば宜しい

  18. 863 匿名 2010/05/08 04:05:15

    少額だ、黙って自治会費を払えのかつあげ投稿者はどうしたのでしょう?
    総会対策にで忙しいのでしょうか?

  19. 864 匿名さん 2010/05/08 04:11:10

    たかが微々たる自治会費ごときで一生懸命スレしあっているのがばかばかしいというか
    笑えるようなスレなので暫らく他所へいってたけど、まだみみっちぃ論争をしてるんだね。
    それぐらいのお金黙ってだしときなさい。
    どんな使われ方されようが真剣になるほどの額じゃないでしょうに。
    気になるんだったらあなたが自治会の役員になればいいだけのこと。

  20. 865 匿名 2010/05/08 05:16:22

    ↑微々たる金だと、毎月1500円をオウムに支払えるか?

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