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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
>218さん
この掲示板でなども言われていますが、管理会社に言っても意味がないです
管理会社は、管理組合から指定された金額の徴収をしているだけ、その内訳に関する責任は、管理会社にはない
またその中から町内会へお金を払っているのも管理組合です
>管理会社は、管理組合から指定された金額の徴収をしているだけ、その内訳に関する責任は、管理会社にはないまたその中から町内会へお金を払っているのも管理組合です
その通りです。
自治会とPTAは任意団体ですから入会希望者の会費の徴収代行が限度で、これも送金費用の有無を含めて総会決議が必要です。
管理会社の善管注意義務違反にならないかな。
自治会費が管理費等とは別のものであるというのは、管理業務主任者試験に出るくらいマンション管理に携わる人にとっては当たり前のこと。
管理会社が管理組合から委託されているのは、
管理事務であって、管理費の徴収代行だけではないよね。
厳密には徴収代行はファクタリング会社だし。
221さん、町内会にお金を払っているのは管理会社です。
管理組合からの依託です。
どこの管理会社?
管理業務から逸脱してるでしょう
>町内会にお金を払っているのは管理会社です。 管理組合からの依託です。
一番悪いのは、委託する管理組合の無知です。
デベロッパ管理会社が理事誘導、他のマンションもこのようにしてますといいます。
225さん
D京グループの管理会社です。
町内会費の徴収は管理業務から逸脱しているのですか?
自分達は、管理組合の指示で徴収業務を行っているだけなので
町内会と管理組合の関係は知らないと言います。
マンションは豊島区の築10年くらいのマンションです。
ちなみに町内会からは、すでに会長に伝えて脱会しています。
しかしながら町内会費は区分規約にあるからと請求され続けています。
管理組合の理事長は、町内会から脱会しても
町内会費の徴収は規約に明記されているから、
管理組合は徴収する権利があるとの1点張りです。
1住民としては、これ以上何もする事ができません。
裁判する時間も、資金もないですし。
229さん、やはりD管理ですかw
管理費問題の指導をまだきちんとしてないのですかね?
ホームページに掲載されたあの文章は何?
しかし、近隣のD物件で強制加入のマンションはないでしょう?
自治会役員の方に確認して見られてはいかがですか?
管理会社の担当が変わればいいことだけかもしれませんよ。
今後管理会社の担当とやり取りするときはすべて録音されるのがいいと思います。
自治会は強制団体ではないのですから規約をかざされても無効ですよ
自治会を退会できているのなら請求書に効力はないでしょう。
無料相談を受けて見られてはいかがですか?
しかし、管理費横領事件をおこした管理会社が
自治会費を預かるような不審行動をなぜ起こすのでしょうか?
管理組合の不審を招き信用を失うだけだと思うのですが
自治会費を管理費と一緒に徴収するのは当たり前ですよ!
当たり前とは?
法的根拠をおしめし下さい
自治会費は管理組合とは縁もゆかりも無いことを知らないこの民度の低さを憂える。
みんどが低いんじゃなくて管理会社を疑わないだけのこと
管理費と自治会費を一緒に徴収することが、ナンセンスであることは管理会社も知っているよね。
230さんが名誉棄損かなんかで訴訟してくれたら管理組合も目が覚めるでしょう。
>みんどが低いんじゃなくて管理会社を疑わないだけのこと
自治会費を管理費と一緒に徴収することがおかしいと(つまり管理規約がおかしい)と思っても、
自治会費が「わずかな」金であること、管理組合に異を唱えることを避けたいと思うことが、違法行為を助長していると思います。
管理規約に一度誤ったことが規定(管理費と一緒に自治会費徴収、あるいは、管理規約に自治会加入規定があるなど)してしまうと、それを訂正することが困難なんだよね。
だからこそ、管理会社が違法性を指摘し、管理組合に注意喚起する必要性があると思いますよ。それは、決して管理組合の責任を管理会社に転嫁するという意味じゃなくて、
管理会社が管理のプロとして管理組合の違法性を指摘する業務上の善管注意義務の内容じゃないのかな、と。
>だからこそ、管理会社が違法性を指摘し、管理組合に注意喚起する必要性があると思いますよ。
>それは、決して管理組合の責任を管理会社に転嫁するという意味じゃなくて、
>管理会社が管理のプロとして管理組合の違法性を指摘する業務上の善管注意義務の内容じゃないのかな、と。
管理会社が意図的に理事会で自治会費を管理費と同時に同口座に(悪質なのが管理会社口座)に引き落とされるように決議させたことが証明されたらどうなるのでしょうか?
例えば、管理組合員が管理会社を善管注意義務違反として訴訟を起こした場合に
理事の証言を得られたら管理会社を処罰して貰えるのでしょうか?
>管理会社が意図的に理事会で自治会費を管理費と同時に同口座に(悪質なのが管理会社口座)に引き落とされるように決議させたことが証明された
>管理組合員が管理会社を善管注意義務違反として訴訟を起こした場合に 理事の証言を得られたら管理会社を処罰して貰えるのでしょうか?
もし、引き落とされた先が管理会社口座で、管理会社が私的に流用したとすれば(その限定付きで)、
刑事においてはこれはもはや管理会社の業務上横領だよね。
しかし、管理組合で違法な決議がされ、違法な執行をした理事が、「その違法性につき気がつかなかった」、という主張は困難ではないかと。
でも、これだけ管理組合口座に自治会費を徴収させている違法行為が存在しているようだから、「違法性に気がつかなかった、ほかのMSでもやっているから」という言い訳は通用するかも。ほんとに情けない状況ですが。
管理会社を疑わないのではなく、管理会社にまかせておけば総会でも「規約で決まってます」で押し切れるからでしょう。
酷い場合、そうした苦情を言った住民をクレーマー扱いするでしょうし。
管理会社は管理組合の指示といい、理事会は管理会社の言うことを信じていたと双方で責任逃れ。
不当利得の返還請求裁判になれば、悪意であったか善意であったかも争点になる(悪意であれば利息が付き損害賠償も可能)。
実際に集めた自治会費どころかそれを上回る対応費用が必要になるケースも出てくるだろうに。
>自治会費を管理費と一緒に徴収することがおかしいと(つまり管理規約がおかしい)と思っても、
>自治会費が「わずかな」金であること、管理組合に異を唱えることを避けたいと思うことが、違法行為を助長していると思います。
>そうした苦情を言った住民をクレーマー扱いするでしょうし。 管理会社は管理組合の指示といい、理事会は管理会社の言うことを信じていたと双方で責任逃れ。
私のところでは理事会で、
管理規約で自治会費を管理費と一緒に徴収することについて議題になった際に(私が提案しました。)、
理事全員はそれが確かにおかしいと分かっていましたが、
区分所有者からこれまで異議を唱える人が出ていないので、異を唱える人が出てくるまで何もしないということにして管理規約の訂正の機会を逸してしまいました。
その時臨席していた管理会社のフロイントマンは、マン管士でしたが・・・。
要するに、理事も区分所有者も管理会社も、みーんな事なかれ主義で、違法行為がいつまでたっても改善されないのですよ。
この種の問題はレスが何回も現れてくることでわかるように、
結構、奥の深ーいものがあるようです。