478さん、弁護士についての言及は相当ではないね。
他の自由業は分からないけど。
弁護士は事務所所在地を日弁連に届け出る義務があり、そしてそれは公開されている。
日弁連のホームページで誰でも閲覧できるよ。
従って、規約で事務所としての使用が禁止されている分譲マンションに実際に事務所を置いている弁護士は極めて少ないよ。
正式な事務所がきちんと存在し、それとは別に、自宅マンションを事務所扱いにてして、賃料相当額(の一部)、光熱費等(の一部)を経費として税務申告することはあるけど、それは、「現実に」事務所を置いているのとは違う。
依頼者との打ち合わせまで自宅でやるわけじゃない。
それは、正式な事務所で行います。
依頼者との打ち合わせまで自宅でやっていたら、それは、現実に自宅を「事務所として使用」していることになり、規約違反でしょう。