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物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲3丁目8番30他(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩4分 山手線 「東京」駅 バス20分 「豊洲2丁目」バス停から 徒歩5分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1063戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上48階地下1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:2014年04月予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [売主]阪急不動産株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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361
356
会社の登記は、どうぞご勝手に。登記だけなら。
しかし、ここは住宅であり、かつ事業目的でつかってはいけない、と
管理規約で、決められています。
そしてそれに同意をしたのは、あなたも同様です。
以下、管理規約の抜粋です。
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
ルールは守ってください。
このルールに法的拘束力があるとか、ないとか別の話。
判例があるから、と高をくくらずに、
ルールに反することをするのなら、少なくともルールを変えるように働きかけるべきです。
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362
マンション住民さん
361さん
自宅に業者を呼んで打ち合わせししたり
書類を作る程度なら問題ないでしょう?
会社の登記は形式だし。
なにか妄想たくましくなってないですか?
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363
匿名さん
うーん・・・
>第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
主たる居所として使わずに事務所や店舗とすることがNGということですよね。
別宅兼事務所・店舗、だったら微妙ですけど、メインの自宅としている分には
許容かと。
>二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
住民じゃなくても特定の者ならOKなのでは。
住民・非住民の区分けがされているわけではないですし。
完全会員制とかね。
こうしてみると一の“主として業務のため”の解釈が問題ですね。
一般的な法解釈だと、自宅を副業程度に業務使用している分には問題無しですが・・・
実際の運用適用については規約の作成趣旨によって変わってくるかも。
居住用目的以外の取得を禁止する趣旨のみであれば、このケースOKだと思います。
不特定の者を招き入れてるわけじゃない限り。
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364
匿名さん
363です。1点訂正。
このサロンの場合、近所の方にきていただいた、とか
“いちげんさんお断り”ではなさそうなので、
その場合はダメかと。
会員名簿がしっかり作成されて、身元がはっきりしている顧客オンリーなら
OKかと。
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365
引越前さん
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
規約では「不特定多数」の人間を入れてはいけないとなっています。
だとすると、電話で予約を取っただけの氏素性がわからない人を招き入れるサロンのような業態はNGでしょう。
ところで作家や士業など自由業の方が事務所を自宅に置いているとか、個人でプライベートな英会話教室や
学習塾、防音設備でピアノ教室、手芸教室、フラワーアレンジメントのようなことをやっている方は
いないのでしょうかね??
規約を読むと「主として業務のために利用」ですから居住が伴わず、業務のため居室などを設けることを
ダメだと言っているように解釈できますが。。。
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366
匿名
その通りだと思います。
商売禁止とされているわけではないですよね。
勘違いされているかたがいらっしゃるのでは?
ただし、SuiSuiネットについては業務使用自体が禁止だったと思います。
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367
匿名
横ですが
>サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか?
こんなことってあるんですか?
上場企業でSPC管理していましたが、それ用に事務所用意してました。
管理職だからって個人宅を登記に使うなんて考えられないです。
経費削減でしょうが他にやり方あるのでは。
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370
マンション住民さん
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372
匿名
>>370
いや、だから、商売自体は禁止されてないでしょ…
よく規約を読みなって。
このサロンの場合は、現在のやり方だとNGだろうけど、やり方変えれば出来ないことはない。
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373
匿名
365さんの解釈が正しいと思いますが。
『主として業務のために利用するために居室を設ける』の勘違いさんが多すぎます。
感情論じゃなく、条文解釈をしっかりして、納得いかないなら、規約変更の提案をすべきです。
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374
356
きちんと全文はりましょうか。
管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分のうち、住戸部分については専ら住宅として使用するものとし、
サイクルトランクについては、専ら自転車の駐輪スペースとして使用するものとし、他の用途に供し
てはならない。
使用細則
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
三 住戸の玄関横に取り付けてある表札の形状を著しく変更すること。
四 集合ポスト及び前号の表札に、個人名以外を表記すること。
五 住戸の窓ガラスに文字・図形等を書くこと、又は、シールを貼り付けること。
六 バルコニー等に看板を設置する等、建物の外観に変更を加えること。
もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
だから、「住居を伴わないような業務専用でなければよい」なんて解釈はできないですよ。
できないですけど、厳密に、杓子定規にあてはめると、現実的ではないのも事実なので、
「業者と打合せしてなにが悪い」などと、こんなところで言わなければ、
運用上、まぁ仕方ないなぁ、くらいに私は思っています。
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375
匿名さん
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
ん?その解釈どうなんでしょう・・・
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
が、事業そのものをNGとしているとするならば、
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
この部分はあり得ないので必要ありませんよね?
要は常設の事務所や店舗を禁止する規定だと思うのですが…
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376
匿名
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377
マンション住民さん
この位の営業したっていいじゃん別に
ケツノ穴ちいせえなぁ
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378
匿名さん
「第12条」の条文について
> 他の用途に供してはならない。
というのは
「住戸部分」「サイクルトランク」両方にかかってくるんですよね。
もし
メインで住居として使用してさえいれば住宅内で営業してもOK
という解釈でいいということなのであれば
サイクルトランクについても
メインで自転車置き場にさえしてあれば他のものを置いてもOK
ということになりますね。
件のなんとかサロンの場合は
「第12条」ではなく「第6条」の一、二 を適用して
これに違反すると考えるほうが妥当ではないでしょうか。
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379
住民さんA
キャロルさんのお部屋ですが、窓からの眺望、ソファの置いてあるリビングの写真、キッチンの写真、この3枚を見る限り、私の住んでいる間取りと同じです。
他の間取りでそれぞれに写っている特徴を満たす部屋はないので、間違いないです。
フロアは30~35Fってとこですかね。
あとは上記のリビングの写真があるので、夜に外から見ればわかるかな~。
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380
匿名さん
横浜の実家でお母様と妹様も同じような
店舗やっているみたいだから、そっちで
開いてほしいですよね。
とにかく同じエレベーターに怪しげな
のが乗り込んでくるのは君 気味悪い。
規約を理解し自発的に閉店いただきたい。
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