>>790 住民板ユーザー2さん
いえ、個人情報保護の観点では、車両番号だけで
個人を特定出来ないので、個人情報にはあたりません。
改正されたことで、より細かなかつ車両を開けないと
確認できない情報を添えなければ、基本的に
個人を特定する情報は得られません。
なお、それを得てしまうと違法です。
何を持って、訴えられて負けるとおっしゃるのか
不明ですが、無断私有地侵入は立派な不法侵入罪です。
我々が訴える事は可能ですが、相手は何を持って被害
を受けたのか、立証しなければ訴えられません。