物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市北区大淀南2丁目2番1(地番) |
交通 |
東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩14分 (桜橋口) 大阪環状線 「大阪」駅 徒歩14分 (桜橋口) 大阪環状線 「福島」駅 徒歩8分 阪神本線 「福島」駅 徒歩10分 (2番出入口) 東西線 「新福島」駅 徒歩10分 (1号出入口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
871戸、店舗3区画(非分譲) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上51階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年06月竣工済み 入居可能時期:2022年02月上旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 関西支店 [売主・販売代理]東急不動産株式会社 住宅事業ユニット 関西住宅事業本部 [売主・販売代理]東京建物株式会社 関西支店 [売主]エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 関西支店 [売主]株式会社アサヒプロパティズ
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施工会社 |
株式会社竹中工務店大阪本店 |
管理会社 |
積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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4141
マンション住民さん
>>4130 住民さん1さん
5か月以上前の投稿が何かの参考になると思い、再掲しました。
3933 マンション住民さん 2024/07/21 20:39:11
>>3930 住民さん
「神は細部に宿る」という言葉が好きです。
確かに、些細な事や少額の金銭支出入など、高額なタワーマンション住まいの方々にとっては退屈な話題もあったかもしれません。
しかし、有志の方々が企画実施したクリスマスのお菓子配り会の経費が、一時的であれ管理組合の管理費から立て替えて支払われたり、管理会社が購入の手配を代行していたとしたら・・・まさに李下に冠を正さずの諺のごとく、あってはならないことです。
また、少額とはいえ弁護士相談費用が何の説明もなく執行されたことは、重大な問題です。
そもそも、臨時総会にかかわっての経費であるならば、今回の経過を振りかえって考えてみれば、印刷経費や議案書発送費等も含め、管理会社にも応分の負担を求めるべき経費ではないでしょうか。
防災倉庫関連の支出に至っては、子会社の管理会社に丸投げの交渉で、第1回の通常総会の議事録にも反したものです。
理事会のいい加減な部分が、もろに露呈しています。
神様をお迎えする、門松を南北両側の入り口に設置したことも無駄なことです。
こんなことでは、貧乏神様しか寄ってこないのではないでしょうか?
前後の投稿まで再掲すると長くなるので、はしょって解説すると・・・
第2回通常総会の議案書P16、収入の部にクリスマスお菓子代約3万円があります。
しかし、支出にお菓子代の項目はないので、総会で質問がありましたが、よく判らない説明に終始していました。
収支から考えられるのは、S社の法務担当?からのアドバイスや理事の中にも不適切だと考える方もいて、まずいことになると考えたのか遅ればせながら誰かが弁済したと思われます。(日付的には1か月以上管理組合の費用を流用していた)
したがって、今年のクリスマスのお菓子配りイベントは、さすがに有志の方が用意されたのではないでしょうか。
管理組合の総会に参加して、議案書・議事録等をよく読みこまないと理解しにくいかもしれません。(参加していても理解できないことも多く、うまく説明できません)
ただ、有志の方がやっていることになっているのですが、掲示板の周知チラシは管理会社にやらせていたりしているように思われます。
また、このような有志の会がたくさんできたら管理会社も迷惑でしょうね。
理事会役員はどうさばくのでしょう。
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4142
マンション住民さん
>>4141 マンション住民さん
どう裁く? JUST 管理費から 我々の財布から
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4143
匿名さん
>>4134 住民さん5さん
このマンションの、最高議決機関である管理組合総会で提言され、またスプリンクラー放出・水損の被害が出ているのに、いまだ実施されていません。
フロントへの投書ぐらいで、効果ある?
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4144
マンション住民さん
>>4143 匿名さん
投書
投書すれどほったらかしです で住民はここに投稿されるのです
(フロントへの投書ぐらいで、効果ある?)効果がない
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4145
住民さん5
>>4138 住民さん3さん
それ逆ギレ。
置き配可にしてたら宅配業者は置き配するでしょう。
私物を共用部に置いていたのは事実なんだから、管理事務室はきちんと仕事してると思いますよ。
なんの落ち度も無いんなら、あなたが宅配業者にクレームをつけるべきで、管理者を非難するのはお門違い。
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4147
住民さん2
>>4140 住民さん7さん
また、よくわからんフォローが入ったな…
寄附?どこを読んだらそんな事言ってはりますか?
共益費でみんな少しずつ出し合って、マンション住民の大切な御子息達の健やかな心の育成を願って3万ほどのクリスマスプレゼントを贈りました。
それでええんやないですか?
何を平等、平等と…
クリスマスプレゼントなんて貰ってうれしい子もいればいらない子もいるでしょうに。
欲しい子は貰いに来てね~って、平等に見えるとこに貼り紙ありましたよ?
それを不公平だから全世帯にとか言う大人は、とても淺ましい。
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4148
管理担当
[No.4146と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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4149
住民さん7
>>4143 匿名さん
逆に、ココへの書き込みくらいで効果ある?
ないでしょうね~。
効果無いと思うなら、理事会に直訴してください。
匿名の投書なんかじゃなく、嘆願書持って。
すいませんが、私事でその避難訓練には参加できそうもありません…
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4150
住民さん7
>>4142,4144 マンション住民さん
また、アナタですか~
句読点の無い文面で分かります。
アナタも一緒に嘆願書持って、理事会?積水?に直訴してみたらいかがでしょう?
ココへのネガティブな書き込みは、もう結構デス。
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4151
住民さん3
>>4145 住民さん5さん
置き配可にはしてませんよ。勝手な推測でもの言うのはどうなんでしょうね。
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4152
匿名さん
>>4146 住民さん7さん
戸建であれ、マンション住居であれ、玄関に各家庭の個性を演出することは社会通念上普通のことだと思うのです。
例えば表札ですが、個性的でおしゃれな表現をされているご家庭があります。
例えば「森」・「山川」さんが、イラスト入りの表札を取り付けておられるのをご覧になったことはありませんか。
まさかこのマンションって、玄関に表札を張り付けてはいけないという規定はありませんよね。
また、玄関インターホンの付属で新聞受けがついていますが、まさかここに新聞等が入っていて、これを置き配だという管理会社・管理事務所はないですよね。
ついでに例をあげれば、ガラス戸に熱線・紫外線防止フイルム等を張っているご家庭もあると思います。
これらは、「専用使用を認められている部分」だからこそできるのです。
何か、管理会社・理事会?の方々が一般常識を勘違いしていませんか。
専用使用を認めている玄関に、リース等を取り付けてはいけないとするならば、総会に新しい規定の提案をして、明文化したルールを決めなければいけません。
既に明文化されている管理規約を、知らなかったとか、無視をする管理会社・理事会が、「なにゆうとんねん」という話ですが・・・
明文化されていないルールを押し付けるのはいかがなものでしょうか。
今度は、管理会社・理事会が訴えられるかもしれませんよ。
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4153
住民さん
>>4152 匿名さん
管理規約第2章第7条に専有部分を書いています。
玄関扉は鍵と内部仕上げ部分が専有であり、廊下に向いている部分は共用部です。
ちゃんと確認してから書いたほうがいいですよ。
ちなみに玄関扉枠、窓枠、外気に面した窓ガラス、網戸は共用部です。
とにかく管理規約をしっかりと確認ください。
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4154
住民さん2
>>4152 匿名さん
ココまでの逆ギレは返って清々しいですね。
もう、アナタがルール、アナタが規約改定されては?
表現の自由を訴えてくださいな。
アナタのその「社会的通念」とやらで。
ちなみに、タワマンで表札出してる家庭を、私は見たことが無い…
狭い社会的通念でスイマセン~
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4155
住民さん2
>>4152 匿名さん
ココまでの逆ギレは返って清々しいですね。
もう、アナタがルール、アナタが規約改定されては?
表現の自由を訴えてくださいな。
アナタのその「社会的通念」とやらで。
ちなみに、タワマンで表札出してる家庭を、私は見たことが無い…
狭い社会的通念でスイマセン~
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4156
住民さん5
>>4151 住民さん3さん
じゃあ配送業者が勝手にアナタの荷物を置き配したんでしょ?
アナタの荷物はアナタの所有物であり、アナタの責任でしょうに…
そしてアナタが訴えるべき相手は、配送業者。
わからないかなあ?
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4157
匿名さん
>>4153 住民さん
管理規約第4章第14条(バルコニー等の専用使用権)
団地建物所有者は、別表第4に掲げる(一部省略)とおり専用使用権を有することを承認する。
専用使用部分・・・住戸玄関扉、扉枠、外気に面する窓ガラス、窓枠、網戸、防犯設備(インターホン・セキュリティ設備等) 一部省略
つまり、この管理規約は、まず第2章で専有部分の範囲を示し、共用部分と専用部分に含まれない対象を明示しています。
次に、第14条で専用使用権と、別表第4でより詳細に専用使用箇所・使用料の有無等を示し、かつ日常清掃等通常の維持簡易の実施について、専用使用者が行うことを明示しています。
わかりやすく言えば、4153 住民さんに対して共用部分と専用部分の財産権の議論をしているのではなく、区分所有者には「専用使用権があります」という話です。
かりに、「廊下に向いている部分」に専用使用権が無いということになると、日常清掃等維持管理を管理会社が行うことになりますし、明らかに別表第4と矛盾します。
また、専用使用権がないとすれば、あなたの住戸の玄関扉を廊下を通行する知らない人がべたべたと触ってもよいことになり、きもいですよね。(排他的な権利である必要はここにもあります)
管理会社に、「玄関扉の日常清掃をやってる?」とまずは確認されることをお勧めします。
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4158
マンション住民さん
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4159
住民さん2
>>4157 匿名さん
す、すごい論旨の飛躍!
ここまで言葉巧みに論破しようとする原動力はなんなんでしょう!がんばりやさんですか?
廊下側は共用部なんだからオシャレな表札も置き配もダメです~。
廊下歩いてて他の部屋のドアにそんな自己満な表札やらみすぼらしいリースやら、汚い小包やらが見えたら、私はめちゃくちゃ不快です。
このマンションのイメージに合わない。
誰かがウチのドアをベタベタ触るとか、
ホラーですか?ゾンビ映画ですか~?
よっぽど誰かに恨まれてるんでしょうね。
確かにキモいですアナタが。
もし手垢ベタベタなら、私なら自分でキレイに拭きますけどね。神様の通り道かなんか知りませんけど、やっぱり自分ちのドアですからキレイにしときたいですやん?清掃員に任せるよりよっぽどキレイに仕上げますね。
犯人探しはその後かな?
自分のケツくらい、自分で拭きましょう♪
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4160
住民さん7
>>4156 住民さん5さん
残念ながら法的には配達は受取側が受け取るまでは所有権はこちらにありません。
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