物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市北区大淀南2丁目2番1(地番) |
交通 |
東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩14分 (桜橋口) 大阪環状線 「大阪」駅 徒歩14分 (桜橋口) 大阪環状線 「福島」駅 徒歩8分 阪神本線 「福島」駅 徒歩10分 (2番出入口) 東西線 「新福島」駅 徒歩10分 (1号出入口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
871戸、店舗3区画(非分譲) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上51階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年06月竣工済み 入居可能時期:2022年02月上旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 関西支店 [売主・販売代理]東急不動産株式会社 住宅事業ユニット 関西住宅事業本部 [売主・販売代理]東京建物株式会社 関西支店 [売主]エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 関西支店 [売主]株式会社アサヒプロパティズ
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施工会社 |
株式会社竹中工務店大阪本店 |
管理会社 |
積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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3701
住民さん1
こんなこと起きてたら資産価値だだ下がり
自分で自分首しめてる
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3702
入居済みさん
>>3701 住民さん1さん
自分で自分首しめてるのは、理事会では?
資産価値だだ下がりで困るのは、転売目的で抱え込んでいる不動産業者では?
長期目線・実需の住民は、固定資産税がこれ以上値上がりするのが心配かも?
住民さん1も、早く売り抜けないとね・・・
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3703
住民さん1
スカイラウンジで商談禁止なのに、エントランスで一企業にビールサーバーの営業を無償でさせるのか?と驚きましたね。
私腹を肥やした方々がいらっしゃるのでしょう。
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3704
マンション住民さん
>>3703 住民さん1さん
理事会は共有のエントランスを、独断でKビール会社には無償で営業活動させる権限はありますが・・・・・
今回、訴訟に発展した原告区分所有者には、原告も空配管の共有者の一人であるにも関わらず、管理組合の総会議決が必要です、と言い続けています。
こんな理事会を主導しているのは、どなたでしょうね。
原告区分所有者は、一刻も早く2年間の理事会の議事録すべてを要求すべきです。
理事会・管理会社との話し合いに入る前の前提条件として、証拠保全が必要です。
私が区分所有している、別のマンション管理組合では総会等で理事会議事録も配布していますが・・・・クラブレジデンスの理事会は、弁護士を雇う以前の話かと思います。
情けない限りです。
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3705
住民さん3
>>3704 マンション住民さん
全く同感です。
私も別のマンションを区分所有していますが、
そちらの管理組合では、毎回理事会議事録が全戸に紙配布およびweb開示されております。
戸数も500超の大規模マンションです。
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3706
住民さん
>>3703 住民さん1さん
管理規約の住宅使用細則の(禁止事項)第7条 共用部分に関する事項 P61
(1) 騒音、悪臭を伴う行為、風俗、美観上好ましくない用途、不潔、嫌悪を感じる用途に使用すること。
理事会が許可した試飲会は、ほぼほぼこの禁止事項に該当します。
ここの理事会、やっぱアウトです。
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3707
住民さん1
上記事項に反するとは、言えないんじゃないです
かね。いわゆる裁判じゃありませんが、明らかに反していると言う具体的証明ができないと、肯定派は逆に上項に基づいてやっているので問題ないと主張するのではと思います。よくある争点ってやつですか。
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3708
住民8
これだけ規模の大きなマンションですので、いろいろな価値観があると思います。またいらいろな取り組みをしても、関係ある方と関係ない方もいるので賛否があるのも自然なことだと思います。
一方で、何でも総会の決議にかけることは現実的ではないのも事実かと思います。だからこそ、良識をもって、かつ情報は透明性高く共有してもらいたいものです。それとWEBでも良いので行った施策の評価をしてもらいたいです。これまで総会を見ていて気になるのは理事会は管理会社に依存していること(管理会社の言いなりというのは違うかと思います。問題に対して責任のなすりつけあいとなっていること、管理会社をコントロールできていないことが問題の本質と思います)、提案や問題への検討が不足しており対処療法的な思考に陥っており理事会として説明責任が果たせていないこと、住民とコミュニケーションする姿勢が感じられないこと、足元では収入が潤沢にあるのためか経費を使う感覚がまともではないこと、大規模マンション故にステークホルダーが多岐に渡る可能性があり、その影響を想像できないことです。
他のマンションで理事を経験されたことがある方や建築関係の方も多いと聞いていましたが、上記のことができていない以上今後も問題は出てくると思います。
次回の総会は今回の問題に限らず今後の理事会の役割と在り方を示してもらえると住民の方々も一定程度納得されるのではないでしょうか。
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3709
住民さん
>>3707 住民さん1さんへ
参考になる投稿がありましたので、再掲します。
次回の総会で話題になるかと思います。
いろんな意見をそれぞれ発言して、議論いたしましょう。
様々な考え方をみんなで議論し、お互いの意見をすり合わせるのが会議です。
「理事会で検討します」、だけでは解決も理解や納得もしませんよ。
楽しみにしています
3700 住民さん 3日前
理事会の皆様
臨時総会の対応、お疲れさまでした。
当マンションで初めて管理組合の役員を、担当してくださった方もあったのかもしれません。
まさか、訴訟対応までしなければならないとは、さぞかし驚かれたでしょう。
積水ハウスの子会社が万全の管理をしますので「安心して役員になっていただきたい」また、「いろいろとご相談があれば、何なりとお申し付けください」等々と言ってきたのかもしれません。
そこで、仕方なしに役員就任を受諾された方もあるでしょう。
3683 住民さん8 も書いておられる通り、積水のすべての管理担当がこんな人ではありませんが、いかんせん今回の方は、残念でした。
管理担当者も、積水のランドマーク直近のフラッグシップマンションの一つを任されたのでテンションも高かったのでしょう。
また役員の方々も、新築マンションに引っ越し新生活が始まって、何かとお忙しく日々を過ごしておられたことでしょう。
やれインテリア装飾追加だの、玄関まわりの案内整備等々審議することも多く、提案されたすべてにかかわるのは大変で、「安心して、お任せにしていた」部分は無かったでしょうか。
でも、新築マンションに食い込んで、一儲けをたくらむ関係者も多いのも現実です。
マンションの管理費用途は、日常の清掃・修繕整備・警備案内等々多岐にわたりますが、非常に重要で基本的な維持管理部分が、マンションの価値を決定します。
もちろん、町内会ではないので、お祭りやイベントが重要ではありません。
クリスマスツリーやお菓子配り行事は、場合によつて訴訟になるかもしれない事案の一つです。
また、臨時総会でも参加者が発言していた通り、Kビール株式会社に共有スペースを試飲会の会場として使うことを許可した理事会は、区分所有者から損害賠償を求められる可能性すらあります。
一営利企業に試飲会とはいえ、無償で貸し出す権限が理事会にあるのでしょうか?企業関係者が理事会にいるのでしょうか?
理事会の皆様には、K社から何か届きましたか?
マンションから近いサントリーさんからも、同じように試飲会をやりたいと申し出があれば許可するのですか?
アサヒさんの社員関係者が、このマンションに住んでいるかもしれませんが?
このマンション1階には、「にぎわい・文化機能施設」があります。
付近のマンションにはない高度な機能を持つスペースで、民間企業であれ近隣の個人であれ条件さえ満足すれば、比較的廉価な経費で使用できます。
試飲会を許可するにしても、なぜこのスペースを有償で貸し出すことを考えなかったのでしょう。
玄関スペースでアルコールの匂いをさせ、商談会のごとく商品の売り込みをしていましたね。
お酒を飲めない人、子供達、医者から止められている人も通る玄関通路ですよ。
いくらボランティアの管理組合役員とはいえ、善良な管理者としての責任があります。
また、どうしてもクリスマス行事等をボランティアでやりたければ、バザーや募金等を企画して所要経費を集めてください。
比較的経済的にも恵まれた居住者も多いクラブレジデンスですから、バザーなどを企画すればかなりの浄財も集まるのではないでしょうか。
ただその時でも、このマンション住民の子供達だけでなく、隣接する乳児院の子供達等にも、貰ってもらうようなことも、是非、提案してくださいね。
参考になる! 13
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3710
住民さん
>>3707 住民さん1さんへ
再掲
3703 住民さん1 23時間前
スカイラウンジで商談禁止なのに、エントランスで一企業にビールサーバーの営業を無償でさせるのか?と驚きましたね。
私腹を肥やした方々がいらっしゃるのでしょう。
参考になる! 4
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3711
大淀の寅さん
>>3696 マンション住民さん
やらせでしょう 恐らく 管理会社のとって都合にいい人を選んでいる とおもう
理不尽なことは戦おう! 高い管理費払い やくにたたない 人の給料は 住民からでている 総会など欠席で簡単に委任を理事長のしないこと 反対に記載すればいい
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3712
入居済みさん
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3713
入居済みさん
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3714
入居済みさん
>>3705 住民さん3さん
クラブレジデンス 理事会はひどい 低能 積水の見方 利益をえているのでないか?
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3715
入居済みさん
>>3709 住民さん
子どもへは クリスマスプレゼント 同じ費用つかうなら 共有の公園でおちつきかなにかすればいい 全住民の利益になるようなことをすべき
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3716
住民さん
>>3708 住民8さん
今回の臨時総会の運営についても、他のマンション理事経験者や管理会社も実務の経験がない事案であったこともあるのかもしれませんが、あまりにも雑な運営でした。
まず、開会から弁護士が2名参加されましたが、これ自体にも問題があるように思います。
確かに、理事会が必要と認めれば管理組合員以外でも総会に出席することは可能です。
しかし今回は、1,管理組合が告訴され理事長が代表として訴訟追行を行うこと。
2,本件訴訟について弁護士に委任すること。3、訴訟費用・弁護士費用等として、150万円の予算計上。等の承認について審議をするために召集しています。
普通、弁護士に相談する場合、30分程度の時間でも有償です。(ボランティアでない限り)
つまり、普通は以上3項目が承認された後、紹介すべきではなかったでしょうか?
また今回は、原告区分所有者も総会に参加しています。
従って答弁書催告も送付され、実質的に訴訟が始まつているようなものですから、管理組合総会参加者の平等を担保させるためには、少なくとも原告には管理組合側弁護士が総会に参加する旨の、事前通告は必要です。
そして、原告側弁護士も参加したいと要望があれば当然席を設ける必要があります。
また、原告も管理組合側弁護士の選任について利益相反の可能性について言及しておられたように記憶しています。
冷静に対応しておられたので、その時は参加することをあらかじめ予想しておられたのかと思っていましたが・・・
そして2時間の審議の結果、議案承認が得られず流会・延期になる可能性が高いなか、参加者の議論・要望を聞き原告が一旦取り下げることを決断したことで何とか、当面の無駄な出費をしなくてよくなったのです。
ただ、臨時総会に呼ばれた弁護士2名分の出張手当の支払いはどうするのか疑問は残りますが・・・・・管理会社が負担すべきとも思いますが、いずれにしろ管理組合としては弁護士費用等の予算計上は見送っていますね。
住民8 さんの言われる通り、住民とコミュニケーションする姿勢が感じられないことが、非常に大きな問題です。
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3717
住民でない人さん
>>3708 住民8さん
私も同意します。完璧な運営なんてできないので、まだ当面は試行錯誤が続くと思います。そこはある意味仕方がない部分はあると考えています。
その中で、透明性が欠けてしまっていることが不信というかたちで悪い方向に進んでいますね。現在は議事録の配布もないし、住民からするとなにか隠されているような気がして、違和感を覚えます。こういったプチ炎上が良い方向に進むきっかけになればいいと願うと同時に、なにかできることはあるのでしょうか?総会に参加すること、でしょうか?
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3718
住民8
>>3716 住民さん
仰るとおり、弁護士の同席は事前に周知すべきでしたね。答弁書の用意、臨時総会の召集期限などあり、バタバタしていたので臨時総会の通知を出した後に決まったのかもしれないです。また原告の方が出席することまで想定されていなかったようにも思えました。それも問題かもしれません。
管理会社の顧問でないだけで、日頃管理会社からの相談実績あれば費用は弁護士事務所で実費等を吸収しているかもしれませんが、そこは次回確認されても良いと思います。私見ですが、臨時総会時点ではあまり費用は発生していないと思います。
経費の使い方は夏の定時総会でも論点になりましたが、非定常の支出について、いくらから決議が必要かが定義されていないです。
検討しますということで終わっていたかと思います。
そこを明文化した方が良いと思います。どこから予算で包括承認か、個別に決議なのかなど。
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3719
住民8
>>3717 住民でない人さん
まずは総会に出席、または議決権行使をされることではないでしょうか。
委任状集めに奔走されて、決議することに注力されているようにみえるので、議事録を開示してもらうことを求めていくことが納得感を得るために不可欠かと思います。
インテリアの決議の際は、当日の出席者は70人中63人が反対の中、委任状多数で決議されました。
そして、追加費用も委任状でいけると踏んだのか議題にあがりました。結果的には追加費用は取り下げになりましたが、その経緯をみて全く住民の方を向いていないことが明白になりました。今回の訴訟の件を含めて管理会社の言うことを鵜呑みにせず、判断材料の一つと受け止めればここまでのことに至らなかったと思います。
住民からの意見書は開示してもらいたいですね。
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3720
住民さん
>>3718 住民8さん
私見ですが、原告が臨時総会に参加することが判り弁護士の立会・参加を理事会・管理会社が求めたのではないかと思います。
従って、臨時総会のご案内には掲載できなかつたでしょう。
原告は、少なくともクラブレジデンスに居住しているでしょうから12月24日の提出期限には出席表を出していたと思います。
原告区分所有者も、当然自身の担当弁護士に相談して総会に臨んでいたと思いますが、議案承認もなしにいきなり開会から管理組合側担当弁護士が登場するとは、考えていなかったのではないでしょうか。
会場の出席区分所有者からも、驚きの声があったように感じました。
また、出席した弁護士も、臨時総会の参加者の発言を聞き、参加したこと自体に違和感を感じていたと思います。
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