給湯器のリース、ネットの定額負担については、金銭を伴う重要事項なので、事前の説明はきちんとあったのでは?
同説明なく、担当者が契約先行したのであれば、別ですが。契約事前説明会、重要事項読み合わせ時にてきちんと説明されているのにも関わらず、同事項について、聞き逃し、確認不足を起因とし、契約されたのであれば、契約者の落度であり、訴訟したところで、勝てる見込みはないかと。
また、同社の顧問弁護士は、相応の弁護士を顧問契約している筈であり、弁護士といっても、皆が全ての項目を得意としていないので、不動産関係を得意とする弁護士を個人レベルで探し、探し当てるのも骨の折れること。また、相応の相談料、訴訟費用が必要となり、仮に敗訴となった場合、結果的にリース料支払いの方が、安価だったなどとなる可能性もあり。
何にせよ、仮に既に契約してしまったとすれば、契約にサインするという重要事項について、軽く考えていらっしゃったに過ぎないかと。どなたが指摘されていらっしゃいましたが、支払いを拒否する気持ちに変わりないようであれば、キャンセルしたほうが、気持ちよいかもしれません。
キャンセル時のキャンセル費用も契約書約款に記載されている筈ですので、支払いの義務は免れないかと思われますが、購入希望者が多数、抽選となっている状況を加味すると、契約約款の限りではないかもしれませんよ。
何にせよ、ご認識済みかもしれませんが、押印、契約に対する重要性を再認識する、よいきっかけになれば幸いです。
キャンセル待ちの方、多数かもしれません。