住民専用のスレッドを立てました。
こちらで情報交換しませんか?
[スレ作成日時]2019-05-01 21:40:16
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>>408 住民板ユーザーさん58さん
ごみ集積所に出されたごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?民法第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。
国民生活センターでも「ごみ集積所に出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています。
マンション外部の人間が持ち帰ったら窃盗罪の可能性はありますが、マンション内部の人間なら、捨てた時点で所有者は放棄したとみなされますから、取って行ったとしても窃盗罪には問えないと思います。
不快に思うのはわかりますが、リサイクルされたと私なら納得します。