新交通システムの定義は、「都市モノレールの整備促進に関する法律」2条及び3条に基づき定められている都市モノレールに準じ、
1.「桁上に設置された走行路(床版)の上を、車両が案内レールに従って走行するシステムで、人又は貨物を運送する施設であること。
2.一般交通の用に供するものであること
3.軌道桁は主として道路法による道路に架設されるものであること
4.その路線の大部分が都市計画区域内に存するものであること
の4つの要件のすべてに該当するものとされる。
新交通システムの定義はこう書いてありました。ただの本数の多い普通のバスとは無縁です。