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コンフォートハイム宝塚の住民用スレッドです。
情報交換の場としてご利用ください。
【スレッド本文を修正しました2019.7.25 管理担当】
[スレ作成日時]2019-03-12 01:00:34
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[スレ作成日時]2019-03-12 01:00:34
刑法230条第1項「名誉毀損罪」
不特定多数の人が目にすることのできるところで、他人の社会的な評価を損なうような行為。
刑法231条「侮辱罪」
ネット上のほとんどの悪口はこの侮辱罪に当たる。
インターフォンは、自動的に記録している。
1階の所と、ドアホン両方で年月日と時間。
ピンポンダッシュの嫌がらせは事実です。
動画を過去からの分を編集中です。
ユーチューブなどアップします。
ピンポンダッシュの罪
住居侵入罪で訴えられる。
もし仮に、住居侵入罪が適用された場合は、
3年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金。
ひつこく繰り返し犯行に及んだ場合、
悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反を適用。
さらにその悪質な行為によって、
住人が精神的なダメージを負った場合は、
傷害罪が適用できる。
郵便ポスト荒らされる。
以前から、郵便物が届かなかったり、
1階に設置されたゴミ箱に捨てられたり、
クシャクシャにされたり、その他色々ある。
最低。
郵便局への連絡や、定期的に送られてくる
郵便物に関しては発送人へ連絡。
警察へ被害届などその都度手続きしている。
以前、ある封書が届かなくそれが
原因で大変な事になった。
オーナーしか知り得ない事が、
何故か他の住人に筒抜け。
オーナー及び関係者が、
他の住人へ情報漏らしている。
よくある事で、何気ない日常会話で
うっかり喋る。
もしくは、故意に喋る。
たとえ、何があっても許可無く話す行為は
問題である。オーナー失格である。
極端に言えば。
張り紙や落書きの撤去に費用がかかった場合には、不法行為が成立し(損害賠償を請求することができると思われます。
ただ、ひつこく繰り返し犯行に及んだ場合、
悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反を適用。
さらにその悪質な行為によって、
住人が精神的なダメージを負った場合は、
傷害罪が適用できる。
張り紙や落書きの撤去に費用がかかった場合には、不法行為が成立し(損害賠償を請求することができると思われます。
ただ、ひつこく繰り返し犯行に及んだ場合、
悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反を適用。
さらにその悪質な行為によって、
住人が精神的なダメージを負った場合は、
傷害罪が適用できる。
不用意な扉開け閉め繰り返す。
ベランダにゴミ放り投げる。
ベランダにゴミが私がしました。
と認めてるようなもの。
お前しかいないよな!
本当にコイツ生活音が大きい。
最低なヤツ。