管理規約を読みましょうよ。
勝手に、ルールをかえて罰金を請求したり、ルールが守れないからと言って即退去等出来ません。
当マンションの管理規約も区分所有法に基づいて作成されていますから、違反者に対しては区分所有法57条から第60条までの規定に基づき必要な処置をとることが出来るとなっています。(当マンション管理規約の68条ね)
まず、違反者をみつけたら、理事会に申し立てて理事会で議論してこれはダメだねとなったら、理事会から是正勧告してもらう。それでもだめなら使用禁止を求めたり訴訟したりと法に訴えたりするという手順を踏まないと...
ルールを守れというなら、これもルールですから。