契約者にとって、より有意義な意見交換ができるよう、専用スレ作りました。
[スレ作成日時]2018-12-18 22:08:32
契約者にとって、より有意義な意見交換ができるよう、専用スレ作りました。
[スレ作成日時]2018-12-18 22:08:32
>>198 住民板ユーザーさん7さん
不動産売買契約書に記載されています。
本物件の引き渡し及び所有権の移転第7条第3項
天災地変、法令の変更、行政指導、著しい天候の不順による工事の遅延等、やむを得ない事由が生じた場合、売主は何らの負担を負うことなく本物件の引き渡しを延期できるものとし、買い主は予めこれを承諾するものとします。
第4項
前項の場合を除く諸般の事情により標記の引き渡し予定日に本物件の引き渡しができないと売主が判断した時は、売主は本物件の引き渡しを2カ月間に限り延期できるものとし買主は予めこれを承諾するものとします。この場合、売主は買主に対し本物件の引き渡し延期に伴い通常生すべき費用のうち買主に現実に発生した費用について、買主と協議のうえ補償するものとします。