ザ・パークハウス 福岡タワーズ契約者専用のスレです。
色々と情報交換できたらと思います。よろしくお願いします。
契約者以外の人は書き込みをご遠慮ください。
[スレ作成日時]2018-12-17 07:35:04
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[スレ作成日時]2018-12-17 07:35:04
誹謗中傷を受けても名誉毀損で訴えることのできない条件について詳しく解説します。おもなケースは3点です。
これから起訴を考えている企業には、特に確認していただきたい内容です。ぜひ参考にしてみてください。
1.公共性である
公共性であるということは「おおやけにされていること」を示します。誰に対しても一般的で共通する物事を指します。例えば、国家が国民に対して行う公的運動、共通したサービスである公共の福祉などが当てはまります。
公共性とひとことでまとめても、内容が濃くひとつの定義を持たないため分かりにくいでしょう。誹謗中傷が公共性であるかどうか不明なとき、一般的に知る権利があるかどうかに注目すると判断しやすくなります。
2.公益性がある
「公益性」とは、不特定かつ多数の利益が増えるものを示します。公共性と異なる点は、物事が世間へ良い利益をもたらすかどうかを含む点です。
例えば、政治家が税金を過去に不正利用していたなどに関するスキャンダルは、一般市民も知るべき事実として公益性に当たります。そのため、誹謗中傷に当てはまる内容の記事が出回っても、名誉毀損として扱われにくい傾向があります。
3.真実性に基づいている
誹謗中傷の内容に真実性がある場合、名誉毀損として訴えられないケースがあります。
例えば、とある論文に虚偽の表現があったと学生が告発したとします。このとき、論文の虚偽が真実性に基づくと証明できる場合、論文の著者は学生を名誉毀損で訴えることはできません。
さらに、論文は一般常識を変える可能性があるため、公益性をも持つとされています。
真実性に基づいていると証明できる場合、誹謗中傷で名誉毀損は成立しにくいでしょう。