匿名さん
[更新日時] 2005-04-09 00:07:00
あるビルダーが2F建ての申請にして、3F部分を小屋裏申請いわゆる1400以下にしておき
実際は通常の3F建てで建築、行政の完了検査確認を取らないようにすれば構造計算料など
節約できるので、非常に苦しい初期コストに寄与すると言ってきました。
実際に完了検査を受けないことで受ける不利益ってどんなことでしょう。
また、建て売りで堂々とロフト付きと言って実際は1400以上のしっかり居室になっているのは
違法でも絵に描いたもち状態行政を見越してでしょうか。
[スレ作成日時]2005-03-05 21:32:00
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ザ・サンメゾン練馬高野台
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所在地:東京都練馬区南田中三丁目727番9、727番45、727番31(地番)
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ロフトって違法ですか
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242
匿名さん 2005/04/02 07:19:00
知らないことは幸せ。
大手は水を向けると、ってあるけど、
子会社に「抜き」をさせるため、家本体の「抜き」もする。
なぜなら本来、家は「抜き」を前提としては建てられていないので、
「抜き」をする(しやすくする)ための「抜き」をする。
自分の家が特別だなんて思わない方がいいよ。
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243
匿名さん 2005/04/02 10:52:00
まあ、イナバの物置を置いても登記していなければ不動産登記法違反だからね。
当然、固定資産税を払ってないから、脱税でもある。
だからと言って、そんなことを責めるつもりもないし密告するつもりもない。
生活する上で、何らかの法律違反をしてしまうことは誰だってあるよ。
しかしそれが全て悪いとはいえない。
一番いけないのは、「自分に甘く他人に厳しく」となっている人ですね。
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244
匿名さん 2005/04/02 11:55:00
へえ〜物置は違法だったのか!!
物置を登記している人、日本国に何人いるんだろう。
と言うくらい、住宅に関する法律なんて、絵餅なんだ。
誰が命を守ってくれるんだろ。
大地震がきた後の政治家か!?江口くんか!?
人が死ななきゃ考えないなんて、踏み切り伊勢崎線と同じじゃないか!!
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245
匿名さん 2005/04/02 12:02:00
>生活する上で、何らかの法律違反をしてしまうことは誰だってあるよ。
>しかしそれが全て悪いとはいえない。
悪いよ。
ばれるかばれないか、罰せられるか罰せられないか(罰則規定があるかないか)の
差はあるけど、ばれなければよいとか、罰則がないから悪くないとは言えない。
違法でなくても悪いことはある。まして違法であって悪くないことなんかない。
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246
匿名さん 2005/04/02 12:44:00
行政によりますが、建蔽率違反は航空写真や現地踏査でチェックしてますよ。
目的は違法状態のチェックというより建屋増加を見つけて固定資産税をUPするためですが。
237くん、ご用心あれ。
239氏には同感。
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247
匿名さん 2005/04/02 12:47:00
不動産登記法及び関連法令によれば、登記ができる建物は「土地への定着性」が要件の一つです。つまり
コンクリート造りやブロック造りの、しっかりとした基礎や土台にボルトなどで建物が完全に固定され、
簡単には建物が移動できないような構造になっていることが必要です。ブロック並べておいただけの物置なら
登記できません。
また固定資産税は家屋においては20万、償却資産においては150万まで免税です。
ものによるということですね。
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248
匿名さん 2005/04/02 13:11:00
守れるはずもない法律をつくって、最初のうちはお目こぼしをしておく。
ほとんどの国民が違反者になればしめたものさ。いつでもしょっぴけるからな。
せいぜい違法ロフトでも自慢してろや。
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249
匿名さん 2005/04/02 13:44:00
違法云々より、安全な家を建てましょう。
施主から違法なロフトの指示があると、業者にとってはしめたもの。
コストを下げるための設計変更(目に見えないところ)を行う。
だからと言って、コストが下がった分、価格は下げない。
検査後に(子会社が)ロフトを作る?
その前に、建てている最中に準備は行っている、コスト削減を。
コストを下げるとかコスト削減とか、きれいな言葉を使ったけど、
何を意味しているのかは、わかりますよね?
よく知っている人はロフトなんて言わないし、まして窓付けてなんて、
口が裂けても言わない。
スレ主さん、正規の3階建てにして正解です、勝ち組ですね。
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250
匿名さん 2005/04/02 13:57:00
249さん、勝ち組なんて言葉使わないで。
私は違法ロフトはいやだけど、それは単に行政の助成を使うためや、銀行が
完了済証を必要としているからであって。
本来、何の益にもならない法なら是正すべきとの意見、正しいと思いますよ。
素通りなら意味なし、ってね。
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251
匿名さん 2005/04/02 14:15:00
>>249
よほど、信頼できないHMで家を建てたんでしょうか?
なんか249さんの心をここまで皮肉な人にしてしまったHMはひどいですね。
ここまで来ると人間不信って感じです。
我が家は、小屋裏の天井を取り外してもらいましたが、とくに欠陥なんてないですよ。
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252
匿名さん 2005/04/02 14:22:00
法の内容がどうであれ、法がおよばない所になると、
悪が存在するということです。住宅(戸建)も例外
ではなく、それが実際、建物内部に存在するという
ことです。(目に見えない所で。) 大工さんに心
づけしないと、いい仕事してくれないのではないか?
と心配する方もいるようですが、営業さんに違法な
ロフトを「心づけ」した時点で、真っ当な大工さん
の意思に反し、ある指示が行われるのは間違いない
でしょう。大工さんの心づけを心配しながら、違法
なロフトはお願いしてるとすれば、滑稽な状況に
なっているとことに気づくべきだと思いますよ。
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253
匿名さん 2005/04/02 17:03:00
251
そういう家は、
断熱系でカモられた可能性がありますよ。
自慢はできないと思いますが。
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254
匿名さん 2005/04/03 03:27:00
HMに対する不信感と無意味な規制を無視することとは因果関係がないことです。
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255
匿名さん 2005/04/03 07:32:00
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256
匿名さん 2005/04/03 10:49:00
>>253
今時、そんな初歩的な手抜きなんてしないよ。
即ばれるからね。発想が、貧困だよ。
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257
匿名さん 2005/04/03 15:23:00
256
もしかして、断熱材のこと言ってますか?
全く違いますよ、見えないところでああするのです。
だからと言って法律上の責はないのですから、厄介ですね。
でもああされると、温度変化による耐久性が落ちますよ。
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258
匿名です 2005/04/04 13:06:00
195: 名前:匿名さん投稿日:2005/03/28(月) 00:19
>>182
>人口密度を押さえ、上下水道等のインフラの上限を規制しようと言う趣旨と解されます
その趣旨は誰がどこで言ったことなの?
お答えいたします。下記をごランください。
平成6年3月18日住宅の地下室に係る容積率の取り扱いについて(中間報告)
2.容積率制限の趣旨と沿革(趣旨)
建築物の床面積の上限を制限することに依り、建築物と道路、下水道等の公共施設との均衡を保ち、また、建築物の周辺の環境を保つことを目的としている。
(沿革)
昭和25年初めて建築基準法に導入。昭和45年の改正を経て現在では都市計画と連動した一般制度として定着。
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259
匿名さん 2005/04/04 15:34:00
258
いやだから、人口密度を押さえ云々、と解釈した人は誰か?
ということだと思われ。
それに、誰がどこにした(中間報告)なのかを明記しないと
何のことか、さっぱりわからないと思います。
(中間報告)が人口密度を押さえ〜 と解釈した(言った)、
ということになっていますよ。
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260
匿名さん 2005/04/05 13:17:00
>259 お答えします。
第129回国会 建設委員会 第5号
平成六年六月三日(金曜日)
午後零時三十一分開会 本日の会議に付した案件
○建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○上野公成君
ただ、このことをすると時間がもうなくなっちゃうのであれなんですけれども、こういうことが実は地下室ではいいんだけれども地上ではよくない例が幾つかあるんですよ。だから、その辺をちょっと後でまた質問させていただきます。
そこで、今回の容積率の緩和というのは二つの原則があるんじゃないかと思うんです。一つは、公共施設、道路だとかそれから下水道だとかそういうものに対する負荷がない。今言われたように、下に寝るわけじゃないんですから人数はふえないから下水道の容量にも関係ないし、自動車の台数がふえるわけじゃないから公共施設の容量は変わらないということと、地下だけですから表へ出ていないですから、隣の家に迷惑をかけるとか、見た形は町として同じだから環境に影響がない。この二点でこういうことをクリアされたんじゃないかと思うんですけれども、それでよろしいですか。
○政府委員(三井康壽君 建設省住宅局長) 基本的にそのとおりでございます。
○上野公成君 そこで、大臣にちょっとお聞きしたいんですが、今こういう議論をしているわけですけれども、例えば容積率についても公共施設の容量には余り関係ない、それから環境にも影響がないというようなことは、これは地下室だけでなく、私今具体的には浮かばないんですが、そういう原則のものはまだまだ何かあるんじゃないかと思うんです。
ですから、そういうものについては、先ほど言いましたようにルールのない規制緩和じゃなくてちゃんとルールのある規制緩和でございますから、積極的にやっていっていただきたいと思うんですけれども (
ロフトのことかな?
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261
匿名さん 2005/04/05 13:25:00
上野公成君いいところまで思いついたんだから、早く建築基準法改正してね!もう十年たってんだよ。高さ制限、斜線制限、形態規制を守っていれば天井高を制限する必要ないでしょ。
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