匿名さん
[更新日時] 2005-04-09 00:07:00
あるビルダーが2F建ての申請にして、3F部分を小屋裏申請いわゆる1400以下にしておき
実際は通常の3F建てで建築、行政の完了検査確認を取らないようにすれば構造計算料など
節約できるので、非常に苦しい初期コストに寄与すると言ってきました。
実際に完了検査を受けないことで受ける不利益ってどんなことでしょう。
また、建て売りで堂々とロフト付きと言って実際は1400以上のしっかり居室になっているのは
違法でも絵に描いたもち状態行政を見越してでしょうか。
[スレ作成日時]2005-03-05 21:32:00
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ロフトって違法ですか
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222
匿名さん
ロフトの天井を外したくらいで強度は落ちないよ。。。
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223
匿名さん
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224
匿名さん
天井が1.4mだろうと1.8mだろうと変わりません。
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225
匿名さん
ロフト違法論者の皆さんに伺います。いったい建築基準法の第何条の第何項に違反するのですか?
それが明確でなければ、違反かどうかは論じられないはずですが。
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226
匿名さん
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227
匿名さん
>226
さんきう。でも、何条に該当するかは書いてないね。
ついでに「天井」の定義もよくわからない。
たとえば、着脱式構造の天井は違反なのか?
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228
匿名さん
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229
匿名さん
おい、スレ主さんよ、違法だって言い出したのはあんただろ。
ちゃんと根拠を示してみろよ。
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230
匿名さん
私がこの大議論のスレ主です。
私は結局は違法ロフトはつけず、正規の3階建てにします。
それでも、行政の穴は否めません。
違法ロフトは法に抜けがあり、人命を軽んじる今の対応であるなら、
土地の有効活用、容認すべしと信じてます。
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231
匿名さん
>225
平成12年6月1日建設省住宅局建築指導課長通知
「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」(平12年住指発682号)
より抜粋
「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合においては、当該
物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存す
る部分の1/2未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はない」
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232
匿名さん
あのねえ、「違法」というのは「法」に照らして「違う」ことでしょ?
違法な状態を解消するには、実態を「法」に合わせるか、「法」を実態に合わせるかしかないよね?
だったら、その「法」というのは具体的に何なの? 何条に何と書いてあるの?
それがわからなかったら、そもそも議論の始めようがないじゃない?
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233
匿名さん
>231
それは226のリンクに書いてある通達だろ。
その通達は建築基準法の第何条に関するものなのかと訊いてるんだ。
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234
匿名さん
議論の前提をはっきりさせてほしいです。
わたしは法20条違反の議論をしているのだと解釈してましたけど。
ここで議論している違法ロフトとは、階として見なさなければならない小屋裏でありながら
適用除外のように見せかけているロフトのこと、でいいんですよね?
階と見なされるロフトが違法なのではなくて、構造計算して安全でないロフトや構造計算が必要なのに
やってないロフトが違法なのだという理屈でしょ。
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235
匿名さん
>>233
自分で探せよ。
あんた、かなりの屁理屈君ですね。
あんたの理論では、信号無視した人を注意するにはその違反が道路交通法の何条に
どのようにでているかを知っていないと注意できないってことかなw
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236
匿名さん
>234
ありがとう。建築基準法第20条だね。みんなよく読め。ここが議論の出発点だ。
(構造耐力)
第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
2.次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの
>235
妙ちきりんなアナロジーで話を逸らそうとすることを屁理屈というんだぜ。「信号無視は違法ですか」を議論する場合に道路交通法を知らなきゃ話にならんだろ。
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237
匿名さん
余談ですが、車庫に付いてはカーポートの設置でも規制がかかりますので、新築時の確認申請段階ではカーポートを設置しない図面で申請し、入居後改めて設置するというのが大部分だと思います。
要するに、ほとんどが法的には違法ということになるのですが、行政も確認申請以降の現場までは管理しきれないというのが現状のようです。 (美里学)
要するに、あらゆる部分で違法状態が容認されざるをえない状況ということです。
違法違法と騒ぐな小市民!
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238
匿名さん
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239
匿名さん
>237
ちゃっかり違法ロフト建てたぜ〜とかセコイ自慢してる方が、よっぽど小市民だと思うが?
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240
匿名さん
いやな連中だね〜
「ビラ」入れされたら直ぐ「住居侵入で逮捕しろ」て騒ぐんでしょうね。
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241
匿名さん
ん?
「ビラ」入れた人を逮捕したって、筋交いが補強されるわけではないからね。
どうでもいいけど、倒壊しない家だけは建ててよね。
近隣とすれば倒壊した家は迷惑だし、自分家だけ倒壊してれば恥ずかしいでしょ。
「ここの家、この間建てたばっかりなのにねぇ〜。」って言われるよ。
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