住宅コロセウム「 マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に 」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2009-12-29 18:07:13

マンションでは全面禁煙に

[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に

  1. 385 周辺住民さん

    国連の統計は偽善者ではなく慈善家だろ
    喫煙者らしい見間違いだ
    ニコチンとタールで視神経が侵されてるに違いない。

  2. 386 ベテラン喫煙者

    見識というか常識のないお方だなあ、385さんは。
    偽善者と慈善家というのは紙一重、殆ど同類なんだぜ。あんたもその口か、真っ先に赤や緑の羽根くっつけてエエ事したと悦に入ってる類だな、要するに。

  3. 387 匿名さん

    >>385
    ニコチンとタールで視神経が侵されてるに違いない

    残念 386を読む限り侵されていたのは脳細胞のようです
    小谷野敦とか養老孟司とかヘビースモーカーって喫煙者の足を引張てるとしか
    思えない意見が多いのはナゼ?

  4. 388 379

    >>383
    可でも不可でもない場所でその行為が適切かそうでないかはおっしゃる通り「個人の判断」となります。
    ですから、私はその場合の個人の行動として「大きく2つに分かれる」と書いております。

    「適切ではない」と考えているのも「個人の判断」です。
    どちらでもない状況であるので、それに対して「適切でないと考えている」と意見を表明する事は、貴方が私の考えを「言い過ぎではないか」と批判されているように、自由であると考えております。

    携帯電話も喫煙も「社会全体の共用部」と呼べる部分では既に規制されている状況です。
    個人の権利が発生する範囲については、その権利との兼ね合いで「一番規制が遅くなる」点を考慮すれば、世の中の流れとしては携帯電話や喫煙は可能は範囲が狭まってくると思います。
    ベランダは専有部か共用部かと言えば、専用使用権があったとしても共用部である事には違いありません。
    専有部だと主張されている方は、このスレにもいらっしゃらないと思います。

    よって、ベランダはどちらかと言えば、完全な共用部に近い考え方で対応すべきであると思っております。
    もちろん、規約や使用細則で許可された行為については全く問題無いですし、逆に禁止されている行為は公共の場で許可されているものでも規制されても仕方がないと思います。
    規約や使用細則で決まっていない行為で、特に社会的に賛否が大きく分かれているものについては、より慎重に行動する必要があるのではないでしょうか。

  5. 389 匿名さん

    >>382
    >危険なんですか? 常識的な人が多ければ問題ないと思いますが・・・。
    >※同じマンションの人たちを信じましょうよ。

    自分では想像できないような考え方の人が世の中にはいますから、あまり信じるのも考え物かもしれませんね。
    最低限のルールは規約できちんと定めるべきだと、貴方の一連の喫煙関連スレの書き込みを読んで感じました。

  6. 390 匿名はん

    >>389
    >自分では想像できないような考え方の人が世の中にはいますから、あまり信じるのも考え物かも
    >しれませんね。
    人を信じることができないかわいそうな人なんですね。
    確かに「想像できないような考え方の人が世の中にはいます」がそんな人はランダムなグループの
    中では1割ぐらいのものですよ。

    >最低限のルールは規約できちんと定めるべきだと、貴方の一連の喫煙関連スレの書き込みを読んで
    >感じました。
    それは正解です。使用規則改正なら簡単に規約変更できますし、規約改正でもある程度の手順を
    踏めば問題なく改正できますよ。頑張ってください。

  7. 391 匿名さん

    >>390
    >確かに「想像できないような考え方の人が世の中にはいます」がそんな人は
    >ランダムなグループの中では1割ぐらいのものですよ。

    相変わらず1割の根拠が示されていませんが、それだけ同じマンションにいれば
    大変です。
    総戸数100戸だと10戸は常識外れがいる計算になります。
    例えばその10戸が貴方のような考え方でベランダ喫煙されてしまうと、単純計算
    でも接している上下左右の4戸が影響を受けるとして、40戸が影響を受けます。
    100戸中、40戸です。無視できない数値になってしまいます。

  8. 392 匿名さん

    >>390
    >使用規則改正なら簡単に規約変更できますし、規約改正でもある程度の手順を
    >踏めば問題なく改正できますよ。頑張ってください。

    貴方もベランダ使用細則なりを改正して喫煙可と総会で決議しなければいけない
    のでは?
    確かお宅のマンションには喫煙可と規約も細則もないんですよね?

  9. 393 383

    >>388

    >どちらでもない状況であるので、それに対して「適切でないと考えている」と意見を表明する事

    「適切でないと考えている」とご自身の意見を表明することについて私は批判をするつもりはありません。
    私は363の意見に(勝手に)理性を感じたので「適切ではない」という断定表現ではどうかと思っただけです。
    しかし388でのご意見にて379のご意見の基礎になっている考えがよく理解できました。

    ちなみに私は共用部と専用使用権付共用部は共用部として「禁煙」がリンクしているとは考えていません。
    ベランダ禁煙条項がないのは「専用使用権付共用部は禁煙としたいが販売上書けない」ではなく、関与しない=>意識していないと見ています。
    つまりベランダガーデニングの可否と同様に喫煙・禁煙の可否が存在しない状態とみます。
    あくまでも規約に記されていることが全てで、解釈の余地を持たないとすることが住民間の共有認識を生むと考えています。

    これまで共用部・専用使用権付共用部という使い分けをして考えを書き込みましたが、根底には規約は「ベランダという“場所”」の管理方法を記しているに過ぎないとの考えがあります。
    このため、379で仰る、
    >1.決まっていないので、決定されるまでその行為を「控える」
    >2.決まっていないので、決定されるまでその行為を「続ける」
    という、ベランダ=共有施設=公共の場という図式に基づく2者選択には私の考えは合致しなくなります。
    つまり喫煙・禁煙の概念が存在しない中で個人に管理が委ねられている場所=専有の延長という公共とは切り離した自由意志の選択肢です。
    一見2.に近い様になりますが、後ろめたさのない、法律用語でいう「善意」の喫煙に相当するという考えです。
    (善意の意味を勘違いされないように具体的に書くと、室内と同じ感覚・意識で吸うということになります)

    >よって、ベランダはどちらかと言えば、完全な共用部に近い考え方で対応すべきであると思っております。
    私の考えは以下の通りです。
    何故ベランダは契約者しか使用しないのに共用なのかという視点が私の考えの基になっています。
    防災上の観点と躯体構造の維持という構造上の観点ということには異論はないかと思います。
    つまり、避難通路の妨げになる管理を避け、躯体強度を下げる改修を防止すると共に露出部であるために事故を防止することがベランダを共用とする理由であり、管理規約はその域を出ていないと思います。
    運用についてはこれら重要事項を守れば契約者の管理=専有に準じると見る方が自然であり、共用施設の運用を盾に同様の運用を求めることは不都合な部分が多く出てきます(ガーデニング等)。
    専用使用共用部は共用の意図を解せば、運用上は共用部よりも専有部に近いというのが私の考えです。
    その上で、不都合があれば規約に盛り込んでいけばいいと思いますので、公共の場で許可されていることを禁止しても社会的に許容できる内容であれば仕方がないですね。

    ちなみに…
    廊下・エントランス等共用部には多くの場合「禁煙」と記されています。
    この禁煙はこれまで多くの嫌煙者が社会がどうの、健康がどうの、迷惑がどうのと言ってきた情念的な意味合いはなく、不特定多数(部外者含む)の利用に伴う防災管理上の「禁煙」です。
    ベランダは室内と同様に契約者の管理下にあるため防災管理上委任の範疇に入れても問題ないという考えがあると見れば自然だと思います。(先に販社の都合と穿った意見を書きましたが、あまりにもと思ったのでよく考え直してみました)

    以上長くなってすみません。

  10. 394 匿名さん

    >>393
    ベランダを専有部に近いと考えるか、共用部に近い考えをするかで判断が異なっているようです。>>388と比べて読んでみてそう感じています。

    >>379でリンクされている先では「法律>管理規約>使用細則」の順で効力があると記載されています。
    私はその原則に照らし合わせると、マンションに関する法律として存在する区分所有法の定義に従えば、専有部と共用部しか法的には分けられていませんので、「専用使用権がある共用部」であるベランダは>>388の考え方のように「共用部に近い考え方」をするのが適当だと思います。

    また、共用部禁煙が元々は防火の観点で定められた場合が多いとしても、健康増進法など喫煙行為自体に関する法律が制定されている点や社会的な受動喫煙防止の流れからして、喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。

  11. 395 ベテラン喫煙者

    人様が書いた文章を延々と書き写して、いかにも正論を吐いているかのように見せかけている輩、偽善者に加えて偏執狂と言っておこう。掲示板をワープロの練習板にするんじゃないよ。

  12. 396 匿名さん

    なかなか興味深い議論がされているね。
    誰かさんみたいに意味不明な主張とは違って、それぞれ読み応えがある。

    ベランダをどう定義するかは用語を見れば明快なのでは?

    ・専有部
    ・専用使用権付き共用部
    ・共用部

    この中で条件が付かない「部」扱いなのは専有部と共用部。
    専用使用権は「権」でしかない。
    区分所有法は「部」でしか分けていないのだから、「専用使用権付き共用部」は共用部として扱われるのが筋だろう。
    そうなるとベランダは専有部に近いのではなく、共用部に近いという考え方が自然。

  13. 397 匿名さん

    >>395
    内容が全く無い事を書き込むな。
    ここは貴方の「落書き版」じゃない。

  14. 398 匿名さん

    >>395
    現実世界で肩身の狭い思いをしている憂さ晴らしを他人を理由もなく
    批判する書き込みをしてやらないでもらえますか?

  15. 399 匿名さん

    >>396
    現実には「専有部に近い感覚」を持った人が多いだろうけど、法的には「共用部に近い」のは確かでしょうね。
    あの匿名はんでもベランダでは喫煙するけど、アルコーブでは喫煙しないと言っているし・・・。

  16. 400 393

    >>394

    ご意見ありがとうございます。
    私は区分所有法上はベランダは共有部そのものであり、規約はそれに則って定められていることは承知しています。
    その上で喫煙を擁護するつもりも嫌煙を排除するつもりもなく、法的観点から冷静に規約を見つめようと思っています。
    確かに世の流れとしては禁煙に向かっており、喫煙は推奨すべきものではありません。
    仰ることは望ましい方向かも知れませんが、規約に禁煙と書かれていないマンションで商談時に基本禁煙を推認することは困難です。
    喫煙者にとって入居後に無条件に明示のない禁煙を突きつけられることは説明責任を怠ったとして販社が賠償を求められても止むを得ません。
    かといって商談時に説明するくらいなら規約にベランダ禁煙を記載しているでしょう。
    世の情勢がどうあれ、
    >喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。
    というのは商取引上問題があり、難しいと思いますよ。
    方向性として、各々のマンションが管理規約にベランダ禁煙をうたう実績を積み上げることにより、一般論としてベランダ禁煙が認知され、管理会社が作成する原始規約に当初より盛り込まれることが常識化されるという努力が現段階の実情としては必要でしょう。
    388さんの言う「個人の権利が発生する範囲については、その権利との兼ね合いで「一番規制が遅くなる」」の歩みを速めるにはそれしかないと思います。

  17. 401 匿名さん

    >>393
    >露出部であるために事故を防止することがベランダを共用とする理由であり

    ベランダは露出部なので、近隣にそこで行われる行為によっては影響を与えてしまうのでは?
    専有部に近い扱いをするというお考えには違和感を感じます。

    専有部の制限が一番緩やかなのは、室内で行われる行為によって近隣に悪影響を
    与える可能性が低いからではないでしょうか。
    ですから、騒音やペットに関する事は専有部でも制限がある(近隣に影響を与えるので)と思います。

  18. 402 匿名さん

    >>400
    >喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。
    >というのは商取引上問題があり、難しいと思いますよ。

    「住民の総意として明文化」とありますので、「入居後に住民が総会で決めるべき」であると
    私には読めましたが・・・。商取引は関係ないと思います。
    国交省も規約も細則もなく、法律にも定めがない事項については総会で決すると言っています。

    管理規約は購入前に確認できますので、規約や細則にベランダ喫煙について決められていなければ、
    禁止 or 許可のどちらにも転ぶ可能性があると覚悟して契約すべきでしょう。
    決まりがないから喫煙OKという考え方も、OKと書いてないから禁止だという考え方もできないと思います。

  19. 403 400

    もちろん住民総意で決められたことは例え反対票を入れても守るべきです。
    しかし394では「喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化」とあります。
    このため、原始規約時点では禁煙とは明記されていないにも関わらず禁煙が基本になっていると読み取りました。

    >禁止 or 許可のどちらにも転ぶ可能性があると覚悟して契約すべきでしょう。
    の「許可」が394さんの意見では当初から既になくなっており、喫煙にしたければ総会で議決せよというのは契約時のトラップと見れませんか?

  20. 404 393

    >>401

    以前どなたかが「法律>管理規約>使用細則」の順で効力があるとしていますよね。
    法律:防災・建築上のベランダの役割=区分法で共用部と定める定義
    管理規約:法律で果たされた役割を維持するための指針
    使用細則:禁煙等運用上の約束事
    と考えます。
    あくまでも法律はベランダという構造物としての決め事しかないはずです。
    これは民事不介入の原則により個人の生活に口を出さないためです。
    原始管理規約はこの法律を守るための約束事であり、生活には言及していないでしょ。
    ここまでで近隣の行為等を想定した運用方法は入る余地はありません。
    つまり共用部としての意味付けはここまでと考えます。

    近隣の行為等生活に関わる問題は、マンション事情により違うので一律に決められないものです。
    だから管理組合が存在し、そこに生活する住民が最良と思う細則を定めていけばいいのではないでしょうか?
    ここが禁煙スレだから常に喫煙問題が前提となりやすいですが、ベランダ問題は喫煙だけではないでしょう。
    ベランダ使用者は居住者と同じであり、生活者の問題=専有の問題に近い(騒音・ペット)と考えることが包括的な細則整備になると思います。

  21. 405 タバコ葉巻大好き人間

    まだやってんだ。懲りない面々と言うか暇人というか・・・どっかの本からもらってきた事を書き終わっての一服ってのはどんな味がするんだろう?

  22. 406 匿名さん

    >>405

    せめて匿名はんくらいなことは発言して欲しい。
    非常に残念としか言いようがない。

  23. 407 匿名さん

    >>406

    いやそれは結構です。
    405のアホな愚痴のほうがまだかわいい。
    匿名はんはうざい。

  24. 408 匿名さん

    >>404
    >あくまでも法律はベランダという構造物としての決め事しかないはずです。

    実際の運用についての>>379のリンク先での回答では構造物に限定していませんが・・・。
    決まっていない事項については全て総会で決定するとあります。

    http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_11.html


    >これは民事不介入の原則により個人の生活に口を出さないためです。

    民事不介入というのはあくまで刑事上の事です。誤解なきように。
    仮にそれが通ったとすると、法的にも区分所有権がある専有部について、規約や使用細則で制限を加えられるのと矛盾しませんか?
    区分所有という形式を考慮した上での判断が必要です。戸建てとは違う判断となるでしょう。


    >原始管理規約はこの法律を守るための約束事であり、生活には言及していないでしょ。

    国交省の標準管理規約に関してのコメントでは生活上必要なルールについては使用細則で定めるとあります。そこが出している標準管理規約ですから、生活上のルールにまで言及していないのは当然です。
    あくまであれは「こういうのを最低限定めた方が良いですよ」という案に過ぎませんから、別に規約で生活上のルールを記載しても構いません。

    実際に、住居部分の制限などについて(組事務所として使ってはいけないなど)は使用細則ではなく、より強制力のある管理規約で定めている組合が多いと思います。
    この例も標準管理規約にある「専ら住居として使用すること」という記載があれば、本来不要な条文ですが二重に禁止されています。
    組事務所ほどではありませんが、これだけスレが延びるような意見が分かれる内容については、規約も使用細則もなければ、本来は設立総会の時の議題とすべきでしょう。

  25. 409 408

    ちょっと意味が通じにくい部分がありました。

    >民事不介入というのはあくまで刑事上の事です。

    刑事というより、警察が民事に介入しないという表現の方が良かったですね。
    民法があるように法律自体は民事にも影響します。

  26. 410 匿名さん

    禁煙・喫煙可にしろ、購入前に明確にしている規約・使用細則をデベは採用すべきですよね。
    購入者がそこを重視して、そうなっていない物件が販売されなくなるのが一番ですが、実際は
    非喫煙者だったとしても

    1.ひどい被害を受けたので、ベランダは禁煙と明文化された物件を購入。
    2.何とか許容範囲&幸運にも被害を受けた事が無い人は曖昧物件を購入。
    3.ひどい被害を受けていても「次はハズレないだろう」と曖昧物件を購入。

    明文化物件はデベもリスクがありますので、数が多い「2と3」向けにデベとしては「売った後は知りません」の方針で、曖昧物件が依然として残っているのでしょう。
    購入する方も予算や立地などを優先せざるを得ない場合がほとんど。
    それで、「2と3」を選択した人が、その物件で「初めて」 or 「再び」ヒット!してしまう訳です・・・。

    ネットがこれだけ普及して来た現在、こういった被害状況も調べれば経験が無い人でも知る事ができますので、良い方向へ向かって行って欲しいものです。
    方針を明確にしていない規約・細則は非喫煙者・喫煙者の両者とも近隣とのモメごとのタネとなってしまいます。

  27. 411 404

    >>408
    確かに「民事不介入」という言葉の使用方法は間違っているようですね。
    どなたかがご指摘しているような本を傍らに引用している訳ではないのでご容赦。
    しかし法律は生活の中に入り込まない自制を行っているのは事実です。
    個々の生活スタイルにまで法律が入り込み強制力を持つ世界は恐ろしいですよ。

    >実際の運用についての>>379のリンク先での回答では構造物に限定していませんが・・・。
    >決まっていない事項については全て総会で決定するとあります。

    ボキャが少ないので思うことがなかなか伝わらないw
    404で>使用細則:禁煙等運用上の約束事 と書いています。
    運用については「生活」に視点を持つので構造物とは言っていないはずなんですが…。
    私は決まっていないことは解釈せずに総会で住民の民意を問うべきという基本的な考えがあるので、ご指摘その通りです。
    それを細則にするか規約にするかは管理組合の考え方だと思います。

    >これだけスレが延びるような意見が分かれる内容については、規約も使用細則もなければ、本来は設立総会の時の議題とすべきでしょう。

    本当にその通り。
    各々が各々の立場で解釈するからスレが延びるんだと思います。
    書かれていないことは定めはない、問題があるなら議題に出して住民の意思の共通化を計る。
    たったこれだけのことなのにねぇ。

    しかしそこまで大きくしなくても隣接戸間の話し合いで解決できることだってあるでしょう。
    結果同じマンションでも隣接戸同士の了解の下でベランダ禁煙と喫煙がブロック毎に並存したっていいと思う。
    (ご近所さんのローカルルール)
    コミュニティーが衰退していることの方が問題な気がするのは私だけ?

  28. 412 匿名さん

    ベランダで煙草をのむのには寒い季節になりましたね。椅子に腰掛け毛布のひざかけをして熱燗しながら一服です。夜景がやけに綺麗で淋しげです。

  29. 413 匿名さん

    爺さん長生きしろよ・・・

  30. 414 匿名はん

    >>410
    >禁煙・喫煙可にしろ、購入前に明確にしている規約・使用細則をデベは採用すべきですよね。
    私の下手な言い回しでは理解を示さなかった嫌煙者どもも、上手な人たちの意見で「ベランダ
    喫煙は禁止されていない」ことを理解したようですね。良かったです。
    禁止されていなければ『可』なのですよ。理解してくださいね。

    >1.ひどい被害を受けたので、ベランダは禁煙と明文化された物件を購入。
    >2.何とか許容範囲&幸運にも被害を受けた事が無い人は曖昧物件を購入。
    >3.ひどい被害を受けていても「次はハズレないだろう」と曖昧物件を購入。
    近隣に「ベランダ喫煙者」がいると「『必ず』ひどい被害者になる」ような発言はいかがな
    ものでしょうね。一般的には「近隣にベランダ喫煙者がいてもほとんど被害を受けない」もの
    なのですよ。だからこそ、初期規約(細則)に「ベランダ喫煙禁止」を明記してあるマンションが
    非常に少ないのだと思いませんか?

    >ネットがこれだけ普及して来た現在、こういった被害状況も調べれば経験が無い人でも知る事が
    >できますので、良い方向へ向かって行って欲しいものです。
    一般の人が知ることが出来るように、デベも知ることが出来ます。それでも初期規約で「ベランダ
    喫煙禁止」を明記しないのです。「ベランダ喫煙」が一般的に迷惑行為でしたら「ベランダ喫煙
    禁止」を明記した方が売れると思いませんか? そして三流デベが「ベランダ喫煙禁止」を明記
    しないことによって、分かれていくと良いんですよ。
    もう一度言います。しかし、現状「ベランダ喫煙禁止」を初期規約で明記してあるマンションは
    非常に少ないのです。さらに「規約改正した」もほとんど聞きません。まぁ、これは嫌煙者どもの
    行動力のなさが影響している可能性は否めませんけどね。

    >>411
    >結果同じマンションでも隣接戸同士の了解の下でベランダ禁煙と喫煙がブロック毎に並存したって
    >いいと思う。(ご近所さんのローカルルール)
    それはムリです。文書化されていない限り、そんな約束は一瞬だけです。一瞬は言いすぎですが、
    住人が変われば再度約束を交わさなければなりません。また世代が変わっても同じかもしれません。
    結局、何度も同じ事を繰り返さなくてはならないのです。結構面倒だと思いますよ。

  31. 415 匿名さん

    この掲示板もID表示制にしてNG指定できたらいいのに。

  32. 416 匿名さん

    >禁止されていなければ『可』なのですよ。理解してくださいね。

    理解できてないのは、お前だけだ。
    「明確にしてなければ『可』でも『不可』でもない。だから明確にすべき」
    って話をしてるんだ!
    禁止されていなければ『可』なら、お前のマンションでアルコーブ喫煙するのも『可』だ。

    誰にも理解されない文章ぐだぐだ書き散らかしてないで、お前のマンションで好き勝手しれば良かろうに。

  33. 417 匿名さん

    >禁止されていなければ「可」なのですよ。

    って、まるで小沢・・・

  34. 418 匿名はん

    >>416
    >禁止されていなければ『可』なら、お前のマンションでアルコーブ喫煙するのも『可』だ。
    『不可』だなんて言った覚えはありませんよ。

    >>禁止されていなければ「可」なのですよ。
    >って、まるで小沢・・・
    そうなの? でも公共の道路上はどこにも「喫煙可」なんて決め事はないのです。しかし一部地域では
    敢えて「禁煙」としています。これはその他道路上は「喫煙可」を意味しますよね。
    また同じように公共の道路上では「飲食可」とはなっていませんし、「携帯電話使用可」とはなって
    いません。しかし皆さん、「可でも不可でもないこと」を平気で行ないます。すなわち「不可」で
    ないことは『可』なのです。

    ところで、あなたのマンションでは「共用部への洗濯物の放置」は認められているんでしたっけ?

  35. 419 匿名さん

    >>418

    言われている意味が分からないんならわざわざレスしなくていいよ。

    小学生以下だな。

    って言ったら小学生に怒られるな。小学生の皆さんごめんなさい。

  36. 420 匿名さん

    419さん、

    今の小学生はもっとレベルが高いですよ!
    お気をつけ下さい(笑)

  37. 421 匿名さん

    明示的に禁止されてなければ、相手に要求する根拠を持てないという、最低限の社会性くらい持とうや。

  38. 422 匿名はん

    >>421
    >明示的に禁止されてなければ、相手に要求する根拠を持てないという、最低限の社会性くらい持とうや。
    持っているつもりですよ。
    むしろ禁止されていない行為を禁止されていない場所で行なうことに対し、無条件に非難する
    嫌煙者どもの方が「最低限の社会性」を持っていないのではないでしょうか?

  39. 423 匿名さん

    >禁止されていなければ『可』なのですよ。
    を否定されると、

    >『不可』だなんて言った覚えはありませんよ。
    と話をそらす・・・
    これを否定されると関連ありげな別の話題、それも否定されてまた別の話題・・・

    そして、ぐるりとまわって「禁止されていなければ『可』なのですよ」に再び返ってくる・・・

    わざとなら詭弁として順当な手段だけど、天然だから困る・・・

  40. 424 愛煙家

    422に拍手、禁煙者共の愛煙家への態度は、かつての魔女狩りやアカ狩りもかくやと思わせるほどの陰湿さがあるね。で、自分たちはこの世で最も善人だと信じて疑わないんだから、つける薬もなし、ロンドンに居た頃、パブでの喫煙が禁止された時は大変な騒ぎだった、店主は客が減るのを真剣に心配した、が、結果は杞憂に終わった・・・屋外で吸えばいいじゃないかということで禁煙者も納得、この夏に10日程滞在したが皆盛大に吸ってたなぁ、あれが大人の対応というもんだよ。

  41. 425 匿名さん

    >>414
    相変わらず下手な言い回しですね。
    携帯で字が小さくなってなおさら醜い。

  42. 426 匿名さん

    たばこの煙って、大気汚染に繋がらないのだろうか?
    いつも思う。

  43. 427 匿名さん

    魔女狩りやアカ狩りもかくやねぇ・・・
    肉体的・精神的に、差別やら拷問やらで、さぞや酷い扱いを受けてるんでしょうなぁ・・・


    実際のところ、趣味嗜好にすぎないんだから周りへの影響を考えろ、吸う場所選べって言われてるだけなのに、大仰なもんだw
    実際の魔女狩りやアカ狩りの被害者が、これを見たらどんなに呆れるか・・・

    もし、本当に「魔女狩りやアカ狩りもかくや」な扱い受けてるなら、多分、タバコなんて関係なくて、本当に周りから本物の「魔女」か「アカ」だと思われてるんだよw

  44. 428 匿名さん

    考えろだの選べだの言う権利ないでしょって話でしょ

  45. 429 匿名さん

    >考えろだの選べだの言う権利ないでしょって話でしょ
    「言う権利がない」だって!?
    まるで魔女狩りかアカ狩りだ・・・w

  46. 430 匿名さん

    >>429
    あなた何を根拠に相手に命令するの?

  47. 431 匿名さん

    うちの職場、いつの間にか全面禁煙になってたわ。
    僅かに残されていた喫煙所(その記憶自体も既におぼろげだが)も撤去された。
    同僚や上司で喫煙者だった人達も、ここ1~2年で殆どやめてしまったらしい。
    なんて言うか、是非云々やマナー云々を論じる以前に、俺の周囲からは
    煙草や喫煙者の存在自体が普通に消えつつある。
    吸ってる人をホントに見かけなくなってきた。もはや絶滅寸前。

    吸わずにいられない人って、もう自力で環境作りするしか無い感じだね。
    マジで自宅のベランダくらいは勘弁してやってもいいんじゃないかとさえ思えてくる。
    それはそれで肩身の狭い思いはするんだろうけど。

  48. 432 匿名さん

    >あなた何を根拠に相手に命令するの?
    命令ねぇ・・・
    考えろだの選べだの言って、相手が黙って従う(従わせる強制力がある)なら、確かに「命令」だわなぁ・・・

    もしかして、「車に乗るなら環境への影響を考えろ」って言われても、いちいち「命令された!」って大騒ぎするの?

  49. 433 銀行関係者さん

    大人の対応か・・・
    煙をだして迷惑顔を甘んじて受ける
    臭い臭気をだしても平気な顔をしている
    これが大人の対応か
    これには英国紳士も困惑するでしょうな

  50. 434 匿名さん

    満員電車に乗る時はスーツやコートに染み付いているタバコ臭を少しは気にしてくれ。
    口臭はしゃべらない限り気にならないが、服についた匂いはどうしようもない。
    まあタバコを止めない限り自分ではわからなないのだろうが…

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
リビオシティ文京小石川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸