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マンションでは全面禁煙に
[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00
マンションでは全面禁煙に
[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00
>スモーカーズマンション、住んでみたいな。。。
ウォーターワールドを思い出した・・・ディーコン
スモーカーズマンションに住んでいる子供はかわいそうだな。
知らずうちに副流煙の被害にあっている。ある意味児童虐待にあたると思う。
じゃ、禁煙マンションはさしずめ「児童相談所」ってとこですか?
口臭い脇臭い足臭い頭臭い屁が臭いアソコ臭い胡散臭い。
大丈夫、タバコなんて吸ってなくても君達もけっこう臭いから。
オヤジというのは臭い生き物なんだよ。
んだんだ。
まんず、その通りだナっす。
2階の旦那、朝方アルコーブでコート着て吸ってたよ。確か赤ちゃんいたっけな。
共有部分は禁煙です!って貼紙をエントランスで見たけど、アルコーブは専用使用部分で除外だっけ?匿名はん。
>>191
>共有部分は禁煙です!って貼紙をエントランスで見たけど、アルコーブは専用使用部分で除外だっけ?匿名はん。
ご指名いただきました。
規約の書き方次第ってところがあります。が、一般的には「ベランダ(専用使用権付き共用部)は禁煙」と
規約に明記していないと除外でしょうね。
「集合」が理解できてないのか「日本語」が理解できないのか・・・
「専用使用権付き共用部」と書いてあれば、そこは「共有部」だ。
君は「駐車場禁煙」となっていても、自分が借りている区画の中に入りさえすれば、そこは禁煙ではないとでも言うつもりかい?(いや、言うんだろうなぁwそれとも他に面白い屁理屈が聞けるのだろうか?w)
よって、「共有部分禁煙」という規約に「一般的」に従うならベランダは禁煙。
なので、どうしても除外したいなら、
「ベランダ(専用使用権付き共用部)は禁煙ではない」
とするか、ベランダを
「共有権付き専有部」
とでも規約に書いてないとダメ。
ちなみに191の人は「アールコーブ」を質問としてるが・・・
君にとっては禁煙の共有廊下に立ちさえしなければ、廊下に煙を撒き散らかすことに限らず室内でできることなら何をしても、当然の権利なんだろうね・・・
「禁煙」って書いてなければ吸っていい…
で思い出しましたが、小学校の運動会で、校庭にレジャーシート広げた上で堂々と喫煙している ノヾヵ親父いましたよ。
それすらプログラムに書かなきゃわかんないのかね。
うちの近所に小さな戸建て住宅があるんだけど、その家の前を通ると結構な確率で
旦那さんと奥さんのどちらかがポーチに立ってタバコを吸ってるんだよね。
ポーチと言っても道路境界線上の門扉と、そこから1mも離れてない玄関扉の間にある
超狭い空間だから、ちょうど門扉と家に挟まれた状態で道路に向かってプカッとやってる感じ。
他人のやる事だからとやかく言えないけど、正直かなり間抜けな光景。
子供がいるのかどうかは良く解らないけど、自宅の中で吸えないのは何故なんだろう?
頻度的にはヘビースモーカーに違いないのに、家の中がタバコ臭くなるのは嫌なのかな??
言っちゃ悪いが、家には付かなくても自分自身の身体には匂いが・・・
>>193
>「集合」が理解できてないのか「日本語」が理解できないのか・・・
多分、規約の読み方でしょうね。
>「専用使用権付き共用部」と書いてあれば、そこは「共有部」だ。
その通りですが、規約の書き方として、「専有部 → 専用使用権付き共用部 → 共用部」と
なっていませんか? そしてそれぞれ『禁止されている項目』が書かれているはずです。
すなわち「ベランダで以下の行為を禁止する」の後に「共用部では以下の行為を禁止する」と
なっているのです。したがって「専用使用権付き共用部」のルールは「共用部」のルールとは
異なると読めます。さらに「共用部禁煙」には『一部を除く』とは書かれていませんか?
またあなたの言うとおりだとすると「共用部」の禁止事項に「物を放置すること」は入って
いますが、 それは「ベランダに洗濯物や布団を放置すること」も含まれます。禁止ですね。
あなたのマンションでは皆さん守っていますか?
>君は「駐車場禁煙」となっていても、自分が借りている区画の中に入りさえすれば、そこは禁煙ではないとでも言うつもりかい?
いいえ。駐車場は「専用使用権付き共用部」には含まれません。あなたのマンションの規約で
駐車場が「専用使用権」が付いているのでしたらその限りではありません。
なお、かつてこの掲示板である嫌煙者が「駐車場の車の中で吸え!」と言っていたことがあります。
嫌煙者って自分勝手だと思いませんか?
>ちなみに191の人は「アールコーブ」を質問としてるが・・・
でしたね。アルコーブも「専用使用権付き共用部」ですので「喫煙可能」です。ただし、近くに
他人がいる(通行する)可能性があるので、喫煙すべきではないでしょうね。
※この場合「誰も通らない角部屋だったら良いか」と突っ込まれるかもしれませんが、他人が
※通行する可能性がある中住戸のアルコーブがある以上、条件としては同じにする方が良い。
>>194
>小学校の運動会で、校庭にレジャーシート広げた上で堂々と喫煙している ノヾヵ親父いましたよ。
プログラムに書いてなくても、放送で言うとか、校庭に入る前に貼り紙してあるとかもなかった
のですか? 学校のルールとして「敷地内禁煙(一部を除くかもしれない)ぐらいは親だったら
分かっておけよ」って感じですね。
おもしろw
どれもこれも、何の根拠もない独自解釈。
素直に「一般的」な日本語解釈と、「~に書いてない。~に言われてない」なんて子供じみた言い逃れじゃなくて「大人だったら分かっておけよ」って程度の常識に従おうよ。
一番笑っちゃうのが、アールコーブは「禁止じゃないけどすべきではない」で、ベランダは、「禁止じゃないからしてもいい」。
要は、理性ではベランダ喫煙もすべきじゃないって分かってるのに、「最後の砦」として譲れないってだけでしょ?w
ちなみにね、君の大好きな規約に文章通りに従うなら、ベランダには物は一切置けない(避難経路だから)。
「大人だったら分かっておけよ」って程度の常識で、洗濯物やら小さな物を置いてるだけ。
ただ、洗濯物や布団を「放置」するなら、「大人だったら分かっておけよ」って程度の常識で、禁止っていうか「すべきじゃない」って普通わかるんじゃない?
ま、洗濯物の場合でも君みたいのがいたら、常識無用で「タバコが良いのになんで駄目なんだ!」とか「規約で明確に禁止と書いてない」ってゴネるたりするんだろうね。
>>198
>ちなみにね、君の大好きな規約に文章通りに従うなら、ベランダには物は一切置けない(避難経路だから)。
ん? 『規約』には「ベランダは『緊急時』の避難経路になるため・・・」と書かれて
います。「ベランダには物は一切置けない」なんてことはありません。
>「大人だったら分かっておけよ」って程度の常識で、洗濯物やら小さな物を置いてるだけ。
>ただ、洗濯物や布団を「放置」するなら、「大人だったら分かっておけよ」って程度の常識で、禁止っていうか「すべきじゃない」って普通わかるんじゃない?
よく分からないのですが、あなたは「禁止」されているのを理解しているけど「常識」として
やってよいと判断しているわけですか?
私は規約上「ベランダは喫煙可」と理解しています。当然、洗濯物も布団も干してよい。
ベランダでの禁止行為は規約に「ベランダで以下のことを禁止する」で書かれています。
なお、禁止事項を追加していくことは十分可能ですよ。
>>193
>「共有権付き専有部」
>とでも規約に書いてないとダメ。
それは流石に無いわ。
共有権(?)付き専有部分なんて、それこそ日本語になってない。
まぁ、皮肉で書いてるんだろうとは思うけどね。
揚げ足取り対象が喜んで食い付くから程々に。・・・って、もう食い付いてるみたいだな。
>それは流石に無いわ。
ないねw
>共有権(?)付き専有部分なんて、それこそ日本語になってない。
んじゃ、「避難時等解放義務付き専有部分」とでもしましょうか。
>まぁ、皮肉で書いてるんだろうとは思うけどね。
そそ。皮肉って言うか、彼の理屈に合うように無理やり表現に合わせるならってだけ。
いずれにせよ「普通」の頭で解釈すれば「専用使用権付き共用部」は、「共有部」っていう集合の一部だよねぇ・・・
多分彼の頭だと、自身が買ったマンションっていう俺様領域の中に、自身の権利が及ばない「共有部」っていう特殊な領域が”一部”あるって感覚なんだろうねぇ・・・
>揚げ足取り対象が喜んで食い付くから程々に。・・・って、もう食い付いてるみたいだな。
だね・・・
>>201
>んじゃ、「避難時等解放義務付き専有部分」とでもしましょうか。
で、答えに窮して何も言えないのでしょうけど、その「共有権付き専有部」 だか
「避難時等解放義務付き専有部分」には、洗濯物や布団を干すことはできるので
しょうか?
>いずれにせよ「普通」の頭で解釈すれば「専用使用権付き共用部」は、「共有部」っていう集合の一部だよねぇ・・・
その解釈だったら、ベランダに洗濯物や布団を放置することもできなくなるはずです。
困ったねぇ、そんな解釈を皆さん守れるのでしょうかね。
>>揚げ足取り対象が喜んで食い付くから程々に。・・・って、もう食い付いてるみたいだな。
>だね・・・
くだらない言い回しには食いついていないよ。
また匿名はん追い出してこのスレ沈めるんですね。
賛成に1票。
>>197
>いいえ。駐車場は「専用使用権付き共用部」には含まれません。
>あなたのマンションの規約で 駐車場が「専用使用権」が付いているので
>したらその限りではありません。
>なお、かつてこの掲示板である嫌煙者が「駐車場の車の中で吸え!」
>と言っていたことがあります。 嫌煙者って自分勝手だと思いませんか?
その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
貴方も認めていたのでは?
別に自分勝手だとは思いませんけど。「吸える場所(駐車場の車内)で吸ってくれ」
ですから。
そう言えば、貴方は指摘されるまで駐車場に駐車している車内にベビーカーなど
クルマ以外の物を置いておくのは放置行為に該当するので、禁止となっている
とか言ってましたよね?
論破されてましたが・・・。
>>203
>何をトンチンカンな横槍を入れてんだ?
答えられないからって、そんな反応しかできないのかな?
もう一度聞いてあげますね。
「ベランダ」が共有部のルールをそのまま適用されるのならば、「ベランダ」に
洗濯物や布団を放置することもできません。あなたはどうしますか?
まぁ、嫌煙者の勝手な考え方は「俺が考える常識やマナーが守られれば規約なんぞ
守らなくてもよい」なんだから、仕方がないでしょうかね。こんな連中がルール
無用になっていくんですよね。
>>204
>また匿名はん追い出してこのスレ沈めるんですね。
また? はて?
私って一度でも追い出されたことがあったんでしたっけ?
>>205
>その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
>貴方も認めていたのでは?
いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。
ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。
>>207
>規約を細かく持ち出すくせに、自分に不利な事は歪曲して書くんですか?
お互いさまでしょうね。あなたがあのときどんな意見を持ち出していたかわかる
はずもありませんが、多くの「匿名さん」は相手の意見を歪曲しています。
>それにあなたが噛みついて・・・
あなたの意見は「駐車場禁煙」となっていた場合、車の中は禁煙可ですか?
喫煙中に、窓を開ける/閉めるは運転者の勝手ですけどね。
>>208
>ベランダだけ特別扱いしようとしてムリな事を書いているなぁ〜と思っていたので
>覚えていますよ。
さて、あなた方嫌煙者は「専用使用権付き共用部」である「ベランダ」ですら、「共用部」ルールを
適用しようとしています。そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」の車の中は「専有部分」
であると解釈するのですか?
まぁ、まずその辺をはっきりさせてください。
「ベランダ」での洗濯物や布団放置の件も、残っていますので、そちらもどうぞよろしく。
>>209
>いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
>喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
>ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。
以下の引用文が貴方が「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで最終的に書き込んだ
内容です。(No.985で書き込んでいます)
>私のマンションの規約の中に「駐車場使用規則・駐車場使用細則」があり、
>「場内は禁煙とすること」と記してありました。
>私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。専用使用権が
>付いていないのは間違いのないことですが、駐車場には「共用部」と別のルールが
>ありましたので、「駐車場は専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと
>同じ」は撤回させていただきます。
これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
には適用されないとしか読めませんけど?
>>210
>そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
>喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」
>の車の中は「専有部分」 であると解釈するのですか?
車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
入ってしまうと車内にまでマンション規約が効力を持ってしまいますけど?
そうなると車内にCDや洗車道具、ベビーカーやチャイルドシートを置いて
おくのは共用部に物を置いてはいけないという規約があるマンションだと
規約違反になりますよ?
で、貴方は「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで同じ主張をして自ら
矛盾点を感じて、書き込みを撤回したのではないですか?
>>210
横からですが、自分の住んでいるマンションでは、「共用部の使用」の細則で
「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
ベランダはその列挙に記載されていません。
なので、ベランダは共用部であっても、物を置くことが禁止されていません。
(なお、ベランダについては別に、非難を妨げるような物を設置することが禁止されています。)
喫煙に関しては
「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。
ということは私のマンションではベランダ喫煙は禁止と解釈して良いのですかね?
>>210
>そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
>喫煙を許可するのはどうしてでしょうか?
これも売買は出来ないが、以下のリンクを示して、契約が継続している限り
専用使用権があるという書き込みに対して間違っていたと訂正の書き込みを
した内容では?
http://www.gojin.co.jp/faq/08/faq_08_02.htm
>>211
>>私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。
素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。
>>209
>ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
>当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
>自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
>車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。
駐車場の区画内に物を置いてはいけないが、車内はOK。
駐車場の区画内&車内は禁煙。
どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
いいんじゃないですか?
駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。
貴方の主張が通れば、共用部全体に対する規約の方が有効という考え方になるので、
専用使用権が付いていようが、共用部禁煙という規約があるマンションではベランダ
喫煙ができない事になりますよ。
特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
本人も気が付いているのかもしれないが・・・。
>>211
>これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
>場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
>には適用されないとしか読めませんけど?
いまさら、過去の「煽られて発言した内容」を蒸し返されたくもないですが、「『駐車場は
専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと同じ』は撤回させていただきます。」
ですね。
>>212
>車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
そうなのですか?
他の「嫌煙者の匿名さん」のご意見も同じで良いでしょうか?
※こういう意見に下手に反論することにより、違う意見の「匿名さん」が出てきて私の
※意見もしっちゃかめっちゃかにされてしまいますからね。
※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。
>>213
>「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
>ベランダはその列挙に記載されていません。
『等』ですよね。「ベランダが入らない」はあなたの解釈にすぎません。
>「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。
「一部を除く」やそれに類したことは書かれていませんか?
おそらく現在「ベランダ喫煙禁止」と明記されているマンションは「共用部禁煙」に「一部を
除く」が書かれているのでしょう。あなたはご自分のマンション規約で「ベランダ喫煙者」に
『規約違反』を付きつけてください。
>>215
>素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
>「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。
時が変われば考え方も変わります。
当時と今は同じかどうかもわかりません。
>>216
>どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
私に聞いていますか? 私は論破された人間です。>>212 にでも聞いてみてください。
>貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
>規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
>専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
>いいんじゃないですか?
違いますよ。「ベランダ」はあくまでも「専用使用権付き」。駐車場は「専用使用権」という
ものは付いていません。駐車場は貸借区域であっても「ただの共用部」です。
>駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
>専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。
あなたはその辺の「月極め駐車場」に勝手に駐車するような人ですか? それとも「月極め
駐車場」には専用使用権というものが付いているのでしょうか?
規約をよく読んでください。駐車場には「専用使用権」は付いていません。
>>217
>特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
あくまでも「専用使用権付き共用部」は別であるという解釈です。
>>218
>※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。
そうなると、ベランダに干す「洗濯物や布団」も乾けば無くなりますので、「放置」には
該当しないでよろしいですかね?
>>220
>そうなると、ベランダに干す「洗濯物や布団」も乾けば無くなりますので、「放置」には
>該当しないでよろしいですかね?
いえ、放置に該当します。
数時間だったら共用廊下に物を置いておくことは、あなたたちの中では可能なのですか?
>>223
>非常に拘っているようですが、そもそも「専用使用権」という言葉自体が区分所有法に使われていません。
規約ではその言葉が使われています。
>>224
>じゃあ、論破された内容について意見を書くべきではないでしょう。
>既に思いっきり述べてますけど・・・。
私は聞かれた内容についてお話しているにすぎません。
>>212 さん、きっちり回答してあげてくださいね。
>>225
>>226
>いえ、放置に該当します。
>数時間だったら共用廊下に物を置いておくことは、あなたたちの中では可能なのですか?
駐車場は「専用使用権」が無いんですよね?
それならば、貴方の解釈だと共用廊下と同じ「ただの共用部」扱いになるはずですが、
なぜ車内に物を置くのはいいのですか?
以下の引用が根拠と思われますが、これにも矛盾点があります。
>車の中の物は車と一体と考える。
クルマと物が「一体」と考えるならば、クルマを「クルマ」として取る解釈と、「物」
として解釈する事ができますけど、「物」として解釈すれば放置扱いになってしまいますが?
また、クルマと物は一体とするようですが、そのような規約は見た事がありません。
明文化されていないのに、なぜクルマとその車内に置いている物が「一体」となるのでしょうか?
根拠をお聞かせ下さい。
ベランダ喫煙が禁止と明文化されていなければOKという主張に合わせれば、OKと明文化されて
いなければ車内に物を置くのはダメとなるはずですが?
>>218
>それとも「月極め駐車場」には専用使用権というものが付いているのでしょうか?
月極駐車場とマンションの敷地内の駐車場と違う点がありますけど、忘れていませんか?
月極は土地の所有権がありませんが、マンション敷地は持ち分に合わせて土地の所有権
があります。
共有部分である土地の一部を管理組合と契約して駐車場として専用使用する訳ですから
契約が継続している限り、専用使用権があると考えるのが妥当では?
230さん
横槍すみません。
マンションの駐車場契約は概ね車両を登録して駐車をする契約じゃないですか?
専用使用が可能なら契約者の自由に登録されていない車を駐車することが可能になります。
実体としては来客の車を置くこともあるでしょうし、概ね黙認されていると思います。
それがいつの間にか専用使用との勘違いを生んでいると思います。
管理上見知らぬ車が駐車されることを否としている筈ですよ。
他の件でも規約で決められていても柔軟に運用していることは多いと思います。
勘違いも含めて。
水清ければ魚棲まずですね。
>>231
車両の登録の必要性と専用使用のの関係は?
登録したクルマに限って、その区画を専用使用するという考え方なのでは?
専用使用できる専用庭やルーフバルコニーなどでも用途に制限が加わっているのと同じ考え方だと思いますが。
これらは専用使用権がありますが、専用使用者の自由に使えませんよね?
>>227
>駐車場は「専用使用権」が無いんですよね?
言い換えさせていただきます。
駐車場は「専用使用権付き共用部」ではありません。
>クルマと物が「一体」と考えるならば、クルマを「クルマ」として取る解釈と、「物」
>として解釈する事ができますけど、「物」として解釈すれば放置扱いになってしまいますが?
駐車場は車のみを置くことが出来ると規定されています。したがってこの場合『他の物』とは
一線を隔しています。
>また、クルマと物は一体とするようですが、そのような規約は見た事がありません。
>明文化されていないのに、なぜクルマとその車内に置いている物が「一体」となるのでしょうか?
>根拠をお聞かせ下さい。
だから「そのような解釈だったら」と言っています。
>ベランダ喫煙が禁止と明文化されていなければOKという主張に合わせれば、OKと明文化されて
>いなければ車内に物を置くのはダメとなるはずですが?
「『車内の物』は車と一体」と解釈すれば、ダメにはなりません。もっとも私は「駐車場内の車内に
物を放置することも禁止」となっても一向に構いませんので、あなた方が「ダメ」と言うならそれを
支持しても構いませんよ。
>>229
>>駐車場の区画内に物を置いてはいけないが、車内はOK。
規約に駐車場に車以外のものを置いてはいけないことは明記されていませんか? 上でも述べたように
車内は車と一体(車の一部)と解釈すれば車内に置くことも可能ですね。
>>駐車場の区画内&車内は禁煙。
規約に「駐車場内禁煙」と明記されている場合です? 車内も駐車場内ですよね。車内での喫煙は
「車と一体(車の一部)」ですか?
※世の中には「車に乗っているときには喫煙していないといられない」という人がいるかも
※しれないが・・・
>>230
>共有部分である土地の一部を管理組合と契約して駐車場として専用使用する訳ですから
>契約が継続している限り、専用使用権があると考えるのが妥当では
よくよく考えてみると「月極め駐車場」も「専用使用権」が存在するのでしょう。
マンション駐車場も「専用使用権」が付いているのでしょう。しかしマンションでの固有名詞である
「専用使用権付き共用部」には当たりません。駐車場はあくまでも「契約場所を専用使用できる
『共用部』」です。「専用使用権付き共用部」は指定された部屋と切り離すことが出来ない
「共用部」なんでしょうね。
ところで、私は「『共用部禁煙』ならば駐車場内の車内も『禁煙』」と禁煙を説いているんですが、
あなた方嫌煙者どもは「『共用部禁煙』でも駐車場の車内は『喫煙可』」のスタンスなのですか?
>>232
>専用使用できる専用庭やルーフバルコニーなどでも用途に制限が加わっているのと同じ考え方だと思いますが。
>これらは専用使用権がありますが、専用使用者の自由に使えませんよね?
そうなんですよね。「専用使用権付き共用部」には「共用部」と別のルール設定がなされています。
この辺をこの掲示板の嫌煙者どもは理解できないらしい。
>そうなんですよね。「専用使用権付き共用部」には「共用部」と別のルール設定がなされています。
じゃあ、なんでアールコーブでは「吸うべきではない」なの?w
ベランダとは別の規約が規定されてる?
筋を通すなら「どっちも可」か「どっちも不可」でしょうに・・・
「アールコーブも可」と主旨変えするなら、ベランダ喫煙やめてアールコーブ喫煙に変えたら、ベランダ喫煙の何が問題か理解できるようになるかもね。