マンション検討中さん
[更新日時] 2021-08-16 19:50:24
ザ・パークハウス 本厚木タワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:神奈川県厚木市旭町1丁目380番(地番)
交通:小田急小田原線「本厚木」駅(南口)よりステーションエントランスまで徒歩1 分
間取:2LDK・3LDK
面積:55.20平米~113.49平米
売主:三菱地所レジデンス株式会社・株式会社フージャースコーポレーション
施工会社:フジタ・小島組建設共同企業体
管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2018-09-04 19:54:44
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
神奈川県厚木市旭町1丁目380番(地番) |
交通 |
小田急小田原線 「本厚木」駅 徒歩1分 (南口よりステーションエントランスまで)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
163戸(事業協力者住戸4戸含む。他に、事務所・事業協力者店舗・厚木市営自転車駐車場<地下>) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上22階 地下2階建 敷地の権利形態:所有権の共有(※本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業・権利変換計画に基づく持分割合による) 完成時期:2021年02月 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主・販売代理]株式会社フージャースコーポレーション
|
施工会社 |
フジタ・小島組建設共同企業体 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ザ・パークハウス 本厚木タワー口コミ掲示板・評判
-
1959
匿名さん
>>1957
売り主に責任もなければ買主にも責任はないですね。ですから引き渡し遅れを理由に買主から解除を申し出たら白紙解除になるべきでしょう。それが公平だと思います。
-
1960
匿名さん
-
1961
マンション検討中さん
公平かどうかは重要ではありません。
契約が全てです。
(例え不公平であろうとも)
-
1962
匿名さん
>>1961 マンション検討中さん
そりゃそうだ
口約束や言った言わないということのないように文書で読み合わせをして記名、捺印。
-
1963
匿名さん
>>1961
>公平かどうかは重要ではありません。
まだこんな考え方をしている人がいるのですね。呆れます。マンション販売業者でないと良いのですが、、、。
「契約が公平かどうかは重要ではない。例え不公平な条項であろうとも契約書に記載してしまえばこっちのもの」と考えているとしたら、その販売業者は宅建業者として失格ですね。
C to Bの取引きにおいては、契約内容が消費者に不利にならないように業者が注意しなければいません。そして、もし消費者の利益を不当に害する条項を契約書に記載したとしても、消費者契約法によりその条項は効力を持たないのです。
-
1964
評判気になるさん
>>1963 匿名さん
だから読み合わせして納得してハンコを押す。
この過程を経ているから問題ない。
不明な箇所や理解できないことは聞けばいいし、納得できなければハンコを押さずサヨウナラすればいい。
そのための契約だろう。
理解しないでハンコ押すのなら小学生でもできる。
-
1965
マンション検討中さん
契約書に双方が押印した内容を、双方が守る。
とても公平だと思います。
-
1966
マンション検討中さん
コロナ禍で引渡が2021年3月31日を超過することがほぼ確実です。
一方で、コロナ禍は天災ですので、引渡遅延は免責事項でしょう。
従い、購入者が新年度までに引越できず、通学や通勤に支障があった場合も、
賠償請求はできない見通しです。
-
1967
マンション検討中さん
まだ第2波、第3波がくるからもっと伸びるかもしれませんね。ワクチンや特効薬ができるまで先は読めません。
前例がないのでどうなるかわかりませんね。
-
1968
マンション検討中さん
引渡時期が延伸するという視点では、前例あると思われます。
どなたか、議論できる方はいらっしゃいませんか?
-
-
1969
マンション検討中さん
-
1970
匿名さん
>>1966 マンション検討中さん
まだ工期もあるし超過するとは決まっていないのでは?
-
1971
匿名さん
>>1967 マンション検討中さん
この物件だけではないですね
-
1972
匿名さん
>>1969 マンション検討中さん
需要と供給のバランスが急に変わるとは思えない。
-
1973
匿名さん
>>1969
>当マンションも、販売価格が上昇する可能性があります。
これは残り7戸の販売価格が値上げ方向に改定されるかもって意味ですか?
貼付けてあったURLの記事は、政府が固定資産税の評価額を上げるって話ですけど、、、(笑)
-
1974
匿名さん
>>1965
>とても公平だと思います。
マンション検討中さんさんは前言を撤回するのですか?
1961では、公平かどうかは重要ではない。不公平でもいいんだというような事を言ってましたけど(笑)
これまで業者(立場の強い側)が公平な対応をしてこなかったので、公平さを保つように法律ができたのです。業者側の人間はこれを不公平だと感じるのでしょうけれど、契約書に書いてあってそれを読み合わせしたとしても、トラブルになった時に「契約書に書いてある通りです」という魔法のような呪文はもう通じないのです。
-
1975
匿名さん
>>1974 匿名さん
そうかなぁ
賃貸契約の礼金や敷引きみたいなものもあるよ
嫌なら借りることはできない。
これと一緒。
ごくごく当たり前の条項なら不平不満はナンセンス。
契約書に記載があってトラブルになった事例を知りたいな
-
1976
匿名さん
-
1977
匿名さん
>>1976 匿名さん
それなら敷金、礼金がある不動産に行って判例があるのだから払わず契約したいと言えますか?
礼金などがない不動産屋もありますからそちらに行きますか?
特定の物件での判例であって全てが無効とはならない。
今も日本中の賃貸契約において敷金、礼金があるのはそのせい。裁判してまでやることか?
-
1978
匿名さん
>>1977
少し機嫌が悪そうに感じるのは気せいですか?私は、あなたが引き合いに出した礼金や敷引きの事例を、あなたの求めに応じて示しただけなんですけれどね~笑
>特定の物件での判例であって全てが無効とはならない。
でも全てが有効ともならないって事も認めますよね?
契約書は、消費者に不利にならないように気を配って作成するように心がけて下さいね。でないと、裁判沙汰に巻き込まれ兼ねませんよ。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件