管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-04-03 20:05:36

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 861 匿名さん 2018/12/26 03:59:20

    やはり設計監理方式が一番いいんですが、その設計コンサルタントを
    いかに管理組合が選定できるかでしよう。
    公募でしかも選定基準と見積額を勘案して専門委員会で選べればいいん
    ですが、管理会社主導ではだめでしょうね。

  2. 862 匿名さん 2018/12/26 05:12:06

    やはりマンションの住民が勉強することですね。
    2~3人の人材がいればいいんです。
    人材というのは、時間とやる気のある方ですね。
    マンション管理自体はそんなに難しいものではないですから。

  3. 863 匿名さん 2018/12/26 05:32:52

    わざと複雑に見せて組合費をボッタクろうと企むマンション管理士と管理会社。
    組合運営は家計を預かる良妻賢母型の理事が2から3名いれば上々でしょう。

  4. 864 マンション検討中さん 2018/12/26 10:57:41

    阿呆らし。小規模マンションでしたが、一応管理会社かませましたが、理事会主導で大規模修繕やりました。まず、前の管理会社が無能だったので管理会社変更しました。別途修繕委員会(5~6名)を立ち上げて、修繕委員長として建物診断からスタートし業者選定から原案作成から交渉から委員会の調整から全部やりました。予算どおり達成しましたが、疲れました。二度とは嫌やです。

  5. 865 匿名さん 2018/12/26 12:54:35

     元々専門委員会の設置は工事を円滑に行うことを目的とするだけでなく、理事会だけで物事を決めるのを抑制しているものでもあるのです。
     それから大規模修繕工事は悪い箇所の補修をするだけでなく、殆どは予防保全なんでね。
     周期についての判断基準は各マンションや各人によって考え方は違いますし、建築士や業者によっても考えは大きく違ってきます。
    タイルの浮きや屋上防水、塗装の不具合は建物診断の結果をみるまでもなく今でもあるでしょう。
     建物診断は、単なる悪いところを知るためだけではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書を作成し住民説明会までやるのではないでしょうか。
     同一条件で相見積を取るための要項書作成の基礎となる数量調査表の作成も含まれます。

  6. 866 匿名さん 2018/12/26 23:47:30

    工事費を予算通り納めたということですが、それは簡単なことです。
    修繕個所を減らし、使用材料のグレードを落とせばいいことですから。
    予定された工事費の予算がどういう形で設定されたかが問題です。
    これは設計監理業者が、相見積を取るときに同じ条件(同じ修繕個所、
    同じ材料、同じ平米数)の要綱書を作成して相見積を取ったかどうかです。
    その時に建物診断をした時に作成される数量調書が必要なのです。

  7. 867 匿名さん 2018/12/27 01:06:02

    大規模修繕工事の進め方で、建物診断業者、設計監理業者、元請会社の
    選定をいかに公明正大に、且つ適正価格に抑えられるかがポイントに
    なりますが、そのためには相見積を取るときに同じ条件で見積もり金額が
    出せるシステムを構築しなければならないでしょう。
    その手法を勉強していきましょう。

  8. 868 匿名さん 2018/12/27 03:34:45

    大規模修繕工事は、業者選定が一番の
    課題ですからね。
    利権が絡むから当然のことですが。

  9. 869 匿名さん 2018/12/27 10:52:00

    業者選定のポイントは、公募と同じ条件での
    相見積りでしょう。

  10. 870 匿名さん 2018/12/27 11:45:09

    ↓は、ヒントかもしれない。

    https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
    (週刊東洋経済 2018.12.8)

    3Dの建設設計図で「見える化」
    BIMは不適切コンサル問題の救世主か

     BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
     ……
     それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

    "見える化"で水増しを防止

     マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
     ……
     マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
     ……

  11. 871 匿名さん 2018/12/28 00:03:19

    相見積を取る時には、同じ条件での見積もりでないと
    意味がありません。
    単価×数量(平米数等)で見積もりをとりますが、この
    数量調査表の作成は建築士でないとつくれないでしょう。
    だから、建物診断をするときは、ただ劣化診断をするだけで
    なく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書の作成
    まで依頼しますが、相見積を取るときに必要な数量計算書を
    作成してもらうことが必要です。

  12. 872 大切なこと 2018/12/28 01:29:50

    様々なタイプのマンション及びその管理組合が存在することは認めます。
    何が、どのレベルで問題とされるのか、という点で「マンション管理」の世界の見え方が個々人で異なると言えます。>864 さんのケースは、重症に至る前に改善できた軽傷の部類(それでも多大な労力をかけざるをえなかった)に入るものと思われます。

    私が考える重症のマンション及び管理組合とは、この掲示板のスレ主の提案や助言が全然効かないタイプの物件です。>862 さんは「マンションの住民が勉強することですね。2~3人の人材がいればいいんです。」と書きました。その通りだと思いますが、重症の物件には適用できない(上質マンション向けの)アドバイスです。

    重症のマンションについては、私にも全貌がつかめていませんが、管理会社を含む売り主の企業グループと管理組合が一体になっていて、一般の通常のマンション管理において改善されるべき問題点なのにそもそも問題点として認識されることもなく、組合が企業に引っ張られるようにして運営されている物件だと思います。企業グループ会長を検察に逮捕してもらい、その拘留中に役員会を開いて会長職を解いた大会社が現在よく報道されていますが、(誰も異状に気付かず、気付いた者がいても「触らぬ神にタタリなし」と見て見ぬふりをするなどして事件化・顕在化しないというだけで実は)同社そっくりの管理運営をしている分譲マンションが一定数は各都市に存在すると考えられます。

    何を目的としてそういうタイプのマンション及びその管理組合が生み出されるのか、という点に関しては、第一に企業グループの利益追求、第二としてグループの傘(と多くはブランド)の下で様々な権益を手に入れたい組合自身の志向があるのだ、と指摘できます。いわゆる管理人とは別に、警備員がマンションの周辺を巡回しているような築年数の浅い物件なら、購入者である管理組合員ら住民には(全員とは言いませんが)「他の物件とは違う」という優越感があってもおかしくありません。その感情を基盤にして「このマンションの購入者なのだから、グループが提供するサービスや見返りをもらう資格が自分にはある」、「組合の役員として企業に貢献してあげたのだから、見返りは報酬だ」と考える輩(やから)が内部のどこかに存在し、いずれ、この人たちと企業がウィン・ウィンの関係で組むことになります。

    この関係を(半永久的に?)維持するために、管理規約やら細則・内規やらが弁護士・マンション管理士などによって改造・整備されます。もちろん、その費用は全額が管理組合(員)の負担です。こんなシステムを採用させられている物件にあっては、「大規模修繕」等の工事だろうが、損害保険の話だろうが、会計等の業務委託の実態だろうが、ほぼすべての点において管理会社の意向が優先し、組合は理事会と総会でそれを支持し承認して協力、解決していきます。「それでいいんです。そういう型のマンションは企業と組合の2者で完結しているのだから、いろいろとほじくり返すべきではない。」という社会的な暗黙の了解のような常識がある(特に公的機関)と感じます。

    時々、こういう統治の存在を知らなかった組合員がたまたま役職に就くなどして、企業と組合の持ちつ持たれつ的な関係を見直そうとする個人が現れることがありますが、服従が当たり前すぎて自分たちが服従しているとの意識すらない組合(員)の中で浮いた存在になり、自分が1人の無力な住民であることを思い知らされることがあります。そういう抵抗者の中でも、あきらめずに裁判に打って出て勝利する、ということは起きているみたいです。絶望する必要はないでしょう。

  13. 873 匿名さん 2018/12/28 02:51:41

    >>872さん
    あなたが投稿されているように、ここでの書き込みは平穏に運営されている
    管理組合向けのものかもしれませんが、一般的にはそういうマンションが
    圧倒的に多いのではないでしょうか。
    それに重症というか問題点のあるマンションでの質問があればそれに返事
    することもできるのですが、それがないので一般論にならざるをえないのです。
    只、会社と違ってマンションの場合は規約や細則に違反さえしなければ罰っ
    せられたり、左遷されたりすることはありません。
    しかしどこの世界でも長期政権は澱みは出てくるでしょう。
    改革するのは労力が伴います。それにめをつぶり黙って流されるのか、
    それとも抵抗するのかということになります。

  14. 874 匿名さん 2018/12/28 03:06:37

    マンション管理は重症になる前に手を打つべきです。
    そのために基本的な一般論を書き込んでいます。
    では重症になったマンションの立て直しはどうすれば
    いいのかというと難しい問題です。
    長年積み重ねられては来た悪弊を、一瞬に容易に変えられる
    とは思いません。
    ただ、いえることは悪や法に触れることは許せないでしょう。
    理事が業者からバックリベートを受け取るということは、組合員
    のお金を着服しているのに相当します。
    工事費が高かったり、周期が短かったり、手抜き工事があったり
    するのは、組合員全体の責任でもありますが。

  15. 875 匿名さん 2018/12/28 03:55:27

    やはり組合員の無関心が大きく影響しているんでしょう。
    弊害や癒着等が疑われて初めて事の重大さに気づくのです。
    正常に運営されているマンションこそ基本的なことを勉強すべきです。

  16. 876 匿名さん 2018/12/28 11:10:31

    今年もあとわずかです。
    皆さんいい1年でしたか。

  17. 877 匿名さん 2018/12/29 00:26:23

    http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2018/12/1232.pdf
    マンション管理士の先生方の意見を拝借したいです。

  18. 878 匿名さん 2018/12/29 02:09:53

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

    *不正が発生した要因
      ①理事・監事の無知と怠慢
        財産の分別管理の知識不足と毎月提出される収支報告書のチェック不足
      ②管理会社の社員に対する教育不足
      ③不正をした従業員のモラルの問題

    *今後の対応策
      ①自分たちの管理組合はイ・ロ・ハ方式のどの部門で管理されているのかを知る。
      ②毎月提出されている収支報告書を理事会で管理会社に説明させチェックする。
      ③理事長と会計担当理事は、管理会社からの毎月の支払調書のチェックを厳しくする。
      ④保管口座通帳の定期的な残高証明書を取り確認する。

  19. 879 匿名さん 2018/12/29 02:10:57

    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  20. 880 匿名さん 2018/12/29 02:39:30

    この問題は別スレで取り上げられているんですね。
    地震の際の保険金の問題なんですか。ちょっと覗いてみただけですので
    詳しいことは把握していませんが。
    管理会社の収納口座に振り込まれた保険金を着服していたのが、会社なのか
    従業員なのかということですが、解雇されていますので従業員だったんで
    しょうね。会社だったら大変ですからね。
    保険会社と連絡を取り保険金が下りたかどうかの確認は、会社ぐるみであれば
    調査は不可能でしょう。管理会社が保険の代理店でしょうから。
    しかし、まず会社が不正をすることはないという性善説から述べますと、解決策
    としては、やはり理事が事故があった場合はまず保険の適用があるかどうかの確認を
    するという初歩的な対応をすべきです。
    保険の対応となると、保険会社が必ず調査にきますのでその結果がどうであったかは
    管理会社経由だけでなく、不信感があれば保険会社に直接聞くべきです。
    この場合、管理会社を通せば会社自身が代理店ですから不正がやりやすい状況にも
    ありますから、直接保険会社に聞けばいいと思います。

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      評判気になるさん2024-07-03 18:37:43
      管理委託契約書に付いて
      私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

      管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
      全て同じ内容で契約するもので、
      違った契約書の内容に出来ない
      との回答がフロントが有った、
      本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
      1. 管理委託契約書
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