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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
結構意見は繁栄されるんですね。
以前連坦棟の問題を提案したときは、何の反応もなかったんですけど。
頓珍漢な提案はスルーされる。
難しかったんじゃないかな。
東大の名誉教授も取り上げている問題だから。
2)連坦棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
連坦棟のマンションは全国には結構ありますよ。
東大の名誉教授がいっている連坦棟はこの字です。
連単棟ではありませんのでまちがっていると思われるといけませんので
念のために記載しました。
自殺者が多い練炭棟
赤灯台と白灯台は連担棟ではない。
念のために記載しました。
そんなこと書いて恥ずかしくないのかな。
顔が見えないから書くのだろうが、そういう人生をおくってるんだろうね。
連坦棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、規約の改正をしておくべきでしょう。
レンタル棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、レンタル料金の契約交渉をしておくべきでしょう。
可哀そうな人だね。
ジョークですよ
それが可哀そうといってるんですよ。
そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
要するに軽い人ということでしょう。
>そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
相手によりけりですよ。
軽い人相手にはかーるく、重い方にはそれなりに。
とすると、スレ主が一番かーるいという結論になる。
スレ題そのものがかーるくて嘘八百。
あはは、ほんとに可哀そうな人だね。
必死だね、可哀そうな人だね
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
専有部分の配管も共用部分と同じ管財を使用しているので
経年劣化はおなじようにやってくる。
塩ビ管は錆びないけど、地震等で継手部分の緩みは必ず
発生してくる。
それにいくらビニールパイプでも永遠に劣化しないはずはない。
ひび割れ等もでてくるだろう。
それより先にマンション本体が逝くw
可哀そうな奴。
自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
会社でも存在感ゼロなんじゃないかな。
>8523 匿名さん
>自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
この人、大きな勘違い人生を送っている。
批判や揶揄も自分の意見であることには違いない。
可哀そうなのは、むしろ8253のほう。
間違った価値観の中で生きている。
お前はここにはくるな。
いくところがないんだろうね。
お前は触っちゃいけない奴なんだから、誰も相手にしないよ。
粘着質ですぐ切れるしね。
余程嬉しいのか、すぐ釣れる。
他人のマニュアルをパクって自分の意見?
マン管士長期不合格者なのにマン管士のつもりか?
AFO以外の何物でもない。
どこかのスレでSKYがいなくなったと騒いでいるぞ。
さあ、お前の出番だ。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやれる
マンションはいいですね。
そういうマンションに住みたい。
>そういうマンションに住みたい。
専有部分の給排水管の修繕工事は占有者が修繕するのが道理だ。
そうすることで、設備等への扱いが丁寧になる。
管理組合でやるようになれば、無責任な扱いで想像を超えた使用者が増えてくる。
スレ主はそんなことも分からないみたいだ。
専有部分の配管の更新工事については、やれる者とやれない者が
いるんです。
自分の上階の住民が管理をしないと下階の住民が迷惑を蒙るときが
でてくる。
それにどこの住民も給排水管の更新工事を前もってやる者はいない。
漏水があって初めて気づくのが普通だしね。
だから管理組合として一斉にやれば住民同士のトラブルとかもなくなる。
自分でやるも、管理組合としてやるも同じ組合員の負担には変わらない。
それにね、専有部分の給排水管の取り扱いを丁寧に
するとはどういうこと。
配管の取り扱いとか気にすることもないんではないの。
火災の熱感知器と同じように、漏水検知器を管理組合の費用負担で専有部分に設置し維持管理をすれば費用対効果が良いと思う。
漏水を検知したら水道を止めて管理組合の損害保険(特約)で原因調査を行い、原因が専有部分ならば専有部分の費用負担で復旧。
↓のような配管なら要除去認定を受け、容積率緩和特例が受けられるマンション敷地売却制度で建替える選択肢もある。
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項各号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準の改正概要に関するパブリックコメントの募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
受付締切日時 2021年7月26日23時59分
③配管設備腐食等に係る基準 生活インフラが不十分
給水、排水その他の配管設備(改修に関する工事を行うことが困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る(※))で、2箇所以上で漏水が生じたこととする。ただし、一の排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く。
(※) 対象とする排水管としては、マンションの専有部分の排水のための排水管(器具排水管及び排水横枝管)で、その配管経路が当該専有部分の下階の天井裏を通過するもののうち、床版に埋設された部分から排水立て管に至る経路の部分等を想定している
インターホンを交換する時に、熱感知器と一緒に行い、消防点検を
室内に入らず玄関でできるようにするのが今のやり方です。
年2回消防点検のために居室内にはいってきますので在宅も必要
ですからね。
消防点検を居室内に入らずに点検をするようになってから
住民の評判がいいみたいです。
民法71条だからムリw
相変わらず過去の間違いを執拗に攻めてくるね。
間違いがあれば訂正をする、それでいいじゃないか。
民法であろうと区分所有法であろうと標準管理規約であろうと
その規定があればそれを順守すればいいだけのことだから。
それに過去に書き込まれたのを探すのは大変な労力がいるんじゃないの。
無駄なエネルギーは使わずに、もっとためになる書き込みをした方が
いいんじゃないかな。
以前作った資料からもってくるので間違いを訂正していない
だけのことなんだけどね。
規定があればそれに従うだけのことだし、そんなに気にすることも
ないと思ってるんでね。
管理規約や各種細則の全面改正が先じゃないかな。
全国でも全面改正をしているマンションは非常に少ない
とのことだよ。改正するのが難しいし、それをやる者の時間がない。
バカな民間素人は優秀な公務員様が作成した標準規約を丸写しするのが無難
当然標準管理規約をひな型にするんだけど、全面改正となると
現行規約と改正案の比較表の作成をしなければならない。
それに時間がかかるので誰がやるかなんだよね。
当然条数や条項も全体的にかわるし。
理事会や総会での改正検討資料と総会で承認された後のまとめ
もだれかが作成して印刷にまわさなければならない。
管理規約と各種細則の全面改正は標準管理規約があるから
簡単にできると思っている者が殆どだよね。
しかし、そのやり方は分かっていない。
改正するのであれば、比較表を作成しなければならない。
それを誰がつくるかだよね。
左に現行規約、右側に改正案の比較表を作成するだけなんだが
これがなかなかできないんだよね。
そして完成までもっていく、校正も含めて。
管理規約と各種細則の全面改正とかの経験のある組合員は
殆どいないからね。
全面改正といえば、標準管理規約があるからそれに則って
やるだけだから簡単というだけではね。
全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解
かが分らないんだろう。経験がないから当然といえば当然だが。
>8546 匿名さん
>全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解かが分らないんだろう。
各組合員さんの能力次第ですね。
電磁的なテクニックを利用すれば簡単ですよ。
難しいという方のほうがおかしい。
>>8548 評判気になるさん
テクニックの話しではなく過程の話し。
古いマンションでは、標準とのズレも大きく記載内容も一致しない。がんばって一致させても今度は標準では自身のマンションに合わない部分もあるため変更を検討しないといけない。
法務をやった経験のない理事が独自色を出そうと標準管理規約を逸脱すると失敗する。ド底辺または超高級マンションでない限り標準管理規約をコピーしておけば間違いない。
駐車場の有償使用に関する条項は駐車場台数<組合員数のマンションを前提にしたルールだが駐車場数=組合員数のマンション、空き駐車場が目立つマンションでも理由をこじつけて採用できる。しかし駐車場が有料だからと言ってエレベータを有料にすると痛い目に遭う。
廊下やエレベーターなどの共用部分は、たとえ管理費を
滞納している場合でも自由に利用できます
規約改正で「滞納者は利用禁止」を規定しても無効です
滞納者が自らの意思で利用を自粛するのはアリです
規約や細則の全面改正はそんな部分的な改正をするだけでは
ないんですよね。
部分的な改正を含めて、総体的に改正をするんです。
実際どうやって改正しますか。標準管理規約を参考にしてもいいでしょう。
専門委員会を立ち上げても、その委員会で何をどうってやりますか。
その検討資料はだれが準備しますか。
それが分っていない。
実際、全面改正したマンションありますか。
殆どは、総会で部分的な改正をするだけではないんですか。
>>8554 匿名さん
しっかり運営されている管理組合であれ関連法案の改正等がある都度対応しているので部分的で済みますが、そうでなければ全面改正の方が早い組合もあるでしょう。
実際した組合は知らんけど
数年前に規約全面改正が事業計画に盛り込まれたが、現行規約のどこに問題があるのか、理事の誰も答えられない。その後も目立った進展がないまま、今年の事業計画案からひっそりと削除されたw
代理出席を認めていない理事会に理事の嫁が出てきて組合員の個人情報を閲覧しまくっているが、大丈夫だろうな。〇号室の××さんの借金の額とかチラホラ噂になってるぞw
誰もボランティアでは全面改正などの手間暇かかる事には関わりたくない。
難しいのではなく、やるのが面倒くさいだけ。
有償にすれば、候補者はいくらでもいる。
前年度予算で規約全面改正経費(外部委託費)として55万円を
計上したのに、新理事長が「外部に依頼すると高くつく」と言い出し、
組合員から専門委員(3名)を募集している。
俺も応募しようと思い報酬額を聞いたら「役員が無償なので役員より
格下の委員は当然無償です」だと。小役人の発想だな。
組合員が規約を破ることに抵抗なく、破られているにもかかわらず他の組合員がそれに対しておおらかだったら、規約を変えてもどうなのかね。
差し迫ったことがあるマンションは別として。
規約という約束事は大切だけれど、結局は助け合いとか譲り合いとか、モラル面も大切のように思う。
そういうことをいっているんではないんだよね。
今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめて
おかないと、議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
だから全面改正するとともに、1冊にまとめあげることが
必要となるのです。
規約細則以前に法令に違反していることの意識がない場合も多い
法に違反していれば罰せられるだけ。
1Fが店舗になっているマンションで、管理規約が住居用ノミの規約であったため1年かけて、改正しました。その古い規約を当たりのように考えていた管理会社も変更しました。大変でしたが理事の皆様のおかげで、出来たと思っています。
1階だけの場合、店舗数がすくなければ同じでもいいとは
思います。
複合型管理規約にするといろいろ不都合もでてきます。
管理費や修繕積立金の額は今までと同じですか。
工事をするときに店舗用の場合は、当然店舗用の修繕積立金で対応
されるんでしょうね。
複合型にした場合の修繕積立金の分割配分はどうされたんですか。
又、お互いの管理はどうされているんですか。
総会も別々にされるんでしょうが大変ですよ。議案書も別ですし。
>>8566 匿名さん
話は少しずれますが、1階が店舗のゲタ履きマンションはいろいろな意味で自分は避けたいです。
大規模修繕も大変だし、議決権や修繕金の分担配分等でももめることもあるし。
最初は軽飲食までOKという規約だったものが、なかなかテナントが入らなくて、居住環境に影響するようなテナントが入っちゃうかもしれないし。
店舗による物販が廃れている時代に、マンションの1階に店舗を入れろ、とばかりの地区計画なんかを作っちゃう自治体がありますが、それってどうなんだろ、と思います。
私も以前住んでいたのは、1階が店舗になっていました。
しかも、単棟型管理規約で運営していました。
別に何の問題もなかったですよ。
喫茶と焼肉店と乾物屋さんでした。
規約の上に法令があるから規約適用が不都合なときは法令に従えばよい。
〇〇ニュータウンのような団地型マンションでも団地型標準規約ができるまでの間は
単棟型標準規約で何とかやってきた
だから、団地型規約を単棟型規約に全面改正しろ、なんて耄碌ジジイがいたりするw
規約や細則の全面改正の必要性がわかっていない。
築年数の経過とともに、それまでいろんな規約や細則の
変更が行われてきたと思います。
又、変更分や新規で入れなければならないものもあるでしょう。
総会の議案書で変更されていても、それがまとめてないといちいち
今までの議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
組合員全員が今までの議案書をもっているかもわかりません。
だから、どこかの時点で規約集の作り替えが必要なのです。
分譲時の規約集しかみてなくて、それで判断する訳にはいかないでしょう。
そういえば飼育可能なペット数がいつのまにか1匹から2匹に使用細則改正されてたなw
しっかりした専門委員会を立ち上げ、全面改正
していないからだよ。
全面改正というより、それができないマンションでは
規約集の作り替えだけすればいいですよ。
いくらなんでも分譲時に配布された規約集では役に立たない
でしょう。
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
管理会社のフロント、理事等にその経験がないですからね。
>>8562 匿名さん
>今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめておかないと、
>議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
全面的に同意します
改正履歴として1冊にまとめることは重要と思います
内容は・・年・・月・・日の総会、改正前内容、改正後内容、適用開始年月日?。
途中まで実施中で継続すべく再開予定。
管理会社、理事会としてはやりたくない(継続していくことになる)と思いますので個人としてやることになると思います。議案書と議事録を見ればわかると言うでしょう。(一度理事会に提案したら無視された経緯がある)
分譲時に配布された規約集を作り替える場合、
今まで改正された議案書と分譲分をまとめて
1冊にするのは、規約改正にはならないので、
総会や理事会の決議は必要ありません。
ただ、条や条項は変えることになります。
必要なのは、冊子代ですのでたいした金額では
ありません。
予備費とかで十分でしょう。300冊程度の印刷で
10万円程度ですので。
規約の全面改正の経験のある方は殆どいないでしょうね。
>>8579さん
総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた
ものはありません。
それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を
していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え
をしていますのでそれは必要ありません。
規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は
必要ありませんので簡単にできます。
時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。
分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会
決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。
何の問題もありませんよ。
ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは
しておかなければならないですから。
印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は
それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。
5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも
その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。
PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
PART3へどうぞ。
>3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。
その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。
つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。
より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
作成していればいいでしょう。
ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。
規約も総会決議も法律に違反することはできません
規約や細則はマンションによって変わって
当然でしょう。
但し、強行規定は別ですけど。
廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw
>>8591 匿名さん
吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。
嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。
これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか
猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない
ほんのわずかでもたばこの煙やにおいを感知すると身体が異常をきたすような人は
離れ小島の戸建てに住むしかない。
自己中心的な考えしかできないから嫌われていることすら気付かない。
少しぐらい吸っても大丈夫?大丈夫なら何してもいいって思う知能しかないから永遠に平行線(笑)
うちのマンションでは、ベランダでの喫煙は禁止している。
住民の苦情が多かったからね。
喫煙者は台所で換気扇を回して喫っているとのこと。
家庭内でも嫌われている。
喫煙はやめた方がいいよ。
PART2もPART3も同じスレ主だよ。
喫煙は家庭でも会社でも飲食の際も、又マンションでも
喫えない環境になっている。
会社で喫えない者は、会社の外に出てこっそり喫っている。
トイレで喫っている者もいる。やめた方がいいね。
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
する者に対して支援されるものです。
住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
確保するものです。
共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。
保険対象となる工事部分
①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
②雨水の侵入を防止する部分
③給排水設備
④電気設備(共用部分)
⑤ガス設備
⑥外壁、タイル
⑦鉄部、玄関扉、手すり等
※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。