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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
可哀そうな奴
だれからも相手にされないからね。
それでもここに来る理由は何なんだろう。
ここはすばらしいスレだからだろうがね。
すばらしい為になるスレだからいくらくるなといわれても、無視され続けても
くるんだろう。
>>8308 匿名さん
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
30年で引っ越しを考えている人は
管理規約にどこまでが定められているかで法的解釈が違う。
裁判所も管理規約にのっとった判決を出したのだと思う。
ミソもクソも同じ判決が出るとは限らない。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。
①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む
ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
収支報告書は毎月理事長に提出しなければならなく
なっていますので、書類の提出がされてなければ
管理会社に連絡してください。
エレベーターの遠隔監視はどうやってやっているか知っていますか。
エレベーター内にある防犯カメラで遠隔監視はやっていません。
遠隔監視は、エレベーター室の屋上部分に設置してある基盤が反応して
異常があれば本部に連絡がいき、近くの営業所の担当がマンションに
出向いて対応をするものです。
収支くらい自分で組めんのかw
収支報告書を自分たちでやるの?
そんな面倒くさいことは管理会社に任せればいいよ。
領収証や出金とか印鑑もらい等面倒だよ。
まさか口座引き落としの作業まで自分たちでやるの?
全国で自主管理をしているマンションは非常に少ない。
何故だかわからないのかな。
大規模修繕工事の進め方として、設計監理方式を採用している
マンションはありますか。
殆どは管理会社方式と思いますが。
その設計監理業者の選定方法はどうしていますか。管理会社から
派遣されてきた建築士がやっているんではないですか。
施工業者選定については、見積合わせ方式、入札方式、随意契約とありますが
見積合わせ方式がいいんでしょうが、デベ系の管理会社であれば親会社の方に
軸足は向いていますからね。
小規模マンションであれば、設計監理方式は無理でしょう。
随意契約とかの丸投げ方式でやらざるを得ないでしょう。
小規模マンションは監理していくのが大変です。
住むのなら大規模マンションの方がずっと効率的です。
別に大変でもなんでもないです。小規模の方が、合理的な管理ができます。大規模だと意見をまとめるのが大変です。一長一短ですね。
ところで、管理費の電気代なども管理会社からの請求になるんですか?
小規模マンションの場合、理事長も多選が多い。
田舎の小規模マンションでは、理事長と自治会長が同じで
会議も一緒にしてるとこもあるそうだ。
エレベーターの遠隔監視のシステム分りましたか。
エレベーター内に防犯カメラを設置するときは、エレベーター
点検業者の協力が必要です。
>>8370 匿名さん
>収支報告書を提出しないでいいケースはどんな場合ですか。
>良かったら教えてください。
以下の手順で検索してください
「国土交通省土地不動産建設業マンションの管理の適正化の推進に関する法律一部改正について」・・・についてはカットしない。
次にいろいろ上記に関する検索結果が表示されますが見出しが・「建設産業・不動産業:「マンションの管理の適正化の...・国土交通省 の下段の2行目に平成21年5月1日に交付されました。を確認。そして見出し行を「クリック」。
すると国土交通省のHPが表示される。この中に建設産業 不動産業の文字を確認。
このページの中断あたりに
今回の改正において
「概要」
改正内容の説明
・財産の分別管理の方法
・会計の収支状況にかんする交付・電磁的記録による作成・交付等
・業者様の表記事項
クリック 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」についてを表題・平成21年10月国土交通省総合政策局・・・・・・・・とした資料が18ページに渡り説明が記載されています。
この中の分別管理方式で収納口座・管理会社印鑑の保管OKとなっていますがこれはダメですので注意ください。
以上です。
作成が平成21年になっていますので内容が古いのがあるかもしれませんので利用する時はつど確認願います。
その項目だけここに添付していただくとありがたいのですが。
収支報告書を提出しないでいいというこうもくだけで結構です。
お願いします。
理事長が「紙ではなくてデータでくれたらいいよ」と書面で承諾したときは、管理会社は収支報告をデータ送信することが許される。
しかし、いずれにせよ、管理会社は理事長に対し総会前に収支報告はしなければならない。
収支報告書を提出しないようなインチキ管理会社をのさばらせてはいけない。
今、話が出ているのは、マンション管理適正化法施行規則87条5項の「会計の収支状況に関する書面(毎月の収支報告書)」に関するものであり、同施行規則88条および89条の「管理事務の報告」は、電磁的記録による作成・交付等の対象ではない。
毎月収支報告書を提出してない業者に対しては抜き打ち調査が
時々あるようです。
毎月の収支報告書はデータ送信でいいけど、年間の総まとめの収支報告書は冊子にして交付しろということか
「毎月の収支報告書」は、作成・交付だけでよいが、「管理事務の報告書」は、管理業務主任者が、交付して説明しなければならない。
最後の理事会の席上管理会社フロントが説明してるけど、理事長と副理事長が
シンクロあくびしたことがあって、それ以降2分くらいで終わるのが慣例
令和3年3月1日施行開始!マンション管理適正化法一部改正について
(第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等)
http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html
○ガイドライン各種 (3月1日公表)
①【適正化法第72条・第73条・第77条関連】
マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン
②【適正化法第72条・77条関連】
マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン
③【適正化法第72条・77条関連】
マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン
要するに収支報告書は毎月報告書を提出しなければならないが
電磁的方法でもいいということかな。
収支報告書は毎月提出しないと罰せられます。
もし、提出されていないマンションがあれば、地方整備局に
連絡してください。すぐ対応してくれると思います。
理事長が一言「電磁的方法!」と言い管理員が書面にして理事長印を押して管理会社へ持ち帰ったら終わり。
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。
マンション管理業者が「毎月の収支報告」を書面にして作成・交付することは、マンション管理適正化法施行規則の改正により、87条5項(平成22年5月1日施行)に規定された。
「毎月の収支報告書」の電磁的方法による作成・交付等は、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」にマンション管理適正化法施行規則87条5項を追加する改正がなされたことにより可能となったものである。
やはり収支報告書は毎月交付しなければならないんだ。
収支報告書は必ずチェックしなければならない。
管理会社は収支報告書を毎月交付しなければ罰せられる。
管理会社がマンションの区分所有者である場合、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことは「マンション管理業」には該当しないので、マンション管理適正化法の適用はない。
したがって、管理会社が収支報告書を毎月交付しなくても罰せられることはない。
へ~え、そうなんだ。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。
*建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出