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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>7622 匿名さん
駐車場使用料(施設使用料)を管理費等として規約に設定すれば承継人にも請求できます。競売等に関しても同じです。
私のマンションの規約では管理費等(修繕積立金等)=管理費・修繕積立金。施設使用料・専用水道料等との規定をしています。
30年間これ等の規約を武器にして管理費等の未収金を回収しています。
特に水道料は簡易専用水道ですので組合所有ですから水道供給規定の細則で悪質な住民に対しては水道供給を停止する旨の規定がされています。
30年間でこの細則を活用して水道供給を停止して未収金を回収した議事録が存在します。
これ等を駆使すれば裁判費用等の無駄な労力と経費を削減する事が出来ます。
勿論施設使用料等(駐車場使用料等)は承継人には請求できないといった苦情はあります。
このような悪質な組合員の居室を購入した新組合員には施設の使用料を支払いが完了するまでは水道の供給をしない規約も規定しました。
これ等に関して告訴するとの苦情を言う承継人もおりますが、
組合としては受けてたつ準備も規約に規定しています。
これは、あくまでマンションの危機管理の規定であり、
できるだけ行使しないような日ごろの管理には気を付けております。
そのために組合雇用で分譲の管理に詳しい有資格者を配置しています。