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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
管理組合を法人化してもあまり意味はありません。
ただ、土地の売買等の場合は必要になります。
管理組合法人にしておれば、聞こえはよくなる。
滞納があるマンションはだめだね。
滞納金対策
滞納については、競売までもっていくのは、共同生活の障害が著しく、他の方法では
共同生活の維持を図ることが困難なときを想定しています。
通常、マンションの管理においては、弁護士が介入することは殆んど発生しません。
逆にそこに至るまでの過程をできるだけ防いでいく必要があります。
滞納が発生したら、細則にもありますように、3ヶ月までは管理会社が催促等をやって
くれますが、3ヶ月を経過したら理事会が責任をもって対応していかなければなりません。
しかし、内容証明とか少額訴訟を自分たちの手でやるということは、経験がなければ
要領が分からず躊躇しがちになります。
そこで、内容証明の具体的な書き方や少額訴訟を行う場合の詳細を作成して、理事長
が、それを引き継いでいき、いざというときの指針となるべく資料を準備しました。
あさりに砂をはかせる方法
食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
できれば、一晩おいた方がいいですよ。
ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。
自動販売機で何も買わずに両替をする方法
お札対応の販売機に、まず千円を入れます。そして、更に千円を入れます。
そして、返却レバーを下げます。
すると、千円札一枚は、通常に戻ってくるのですが、もう一枚は小銭で戻ってきます。
しかし、あまり、悪用はしないでください。
網戸の汚れを取る方法
網戸の反対側に、新聞紙を張り付けて、掃除機で吸い取ると、汚れがきれいに取れ
ます。是非一度お試しください。
「理事はこんな仕事をしています。」
苦情・要望事項の対応
工事や点検についての時期や相見積の検討
次期事業計画について
収支報告書の途中経過報告
管理会社からの報告
消防訓練の実施
長期修繕計画の作成について
ごみ処理対策
管理規約、各種使用細則の制定案づくり
管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討
滞納金に対する対応
総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。
保存行為の検討
義務違反者に対する警告等
回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。
ばかな書き込みはするな。
自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。
勝訴したのに支払がないときの対応
請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
費用に分けて記載する。
判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
の請求債権としては、掲げることはできない。
仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
少額訴訟請求容認も債務名義。
尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。
強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等
給与差し押さえ
債権者差し押さえ命令の申し立てが必要 債務名義も必要
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ
られた動産のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して
からでないとできない。
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。
滞納者の議事録への氏名の記載
組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。
>7459 匿名さん
>自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。
違いが分かるからこその書き込み。
管理会社に高額なピンハネ料を支払って組合運営している管理組合よりは、無益なピンハネ料を支払わないで自主管理している田舎の自治会運営のほうが高度な運営知識を必要とされる。
悔しかったら真似をしてみろ。
高額なピンハネ料を払ってしか組合運営できない管理組合は痴呆症の集団。
自称合格者によると、管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営されるという違いがある。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw
給排水管の更新工事は、修繕積立金や規約の改正が
済んでいても、実際やるのは至難の業だね。
在宅問題をどう解決するかだよ。
在宅問題が解決しないかもね。
うちは解決済み。住民のレベルが違う。
給排水管の更新工事なんて、痴呆症集団のマンションでしか実行できないオレオレ詐欺的工事。
違う意味のレベルがないと一斉更新工事はできない。
他人に自慢できるものでもない。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
それが証拠に全面改正したマンションは全国でも
少数しかありません。
全面改正しないのは難しいからではなくて改正する必要がないから。
うちの管理規約はいまだに平成14年法改正以前の古いバージョンになってるが、特に問題は生じていない。規約上は大規模修繕工事は第1回目から特別決議になっているが、私が役員の時に事前の規約改正が面倒なので普通決議で工事を進めたら誰も文句を言ってこなかったw
総会議決も「賛否同数の時は議長が決する」なんて石器時代の規約だが、賛否が拮抗するような議案は最初から総会に上げないので問題はない。理事会の代理出席も規約上は認められないが「旦那の代わりに奥さんが出てくれるほうが楽しい」ということだろう、特に問題視されたことはない。滞納などの個人情報が奥さん連中に漏れてるんだけどねw
まあ、今のところ文句言ってくる組合員がいないから事実上OK。
うちは団地なので平成14年法改正で建替えに関する条文がいくつか新設されたみたいだが、建替え自体まだ先の話なので、現時点で法令に合わせて規約改正しなくてもよい。万が一激甚災害などで急遽復旧・建替えすることになっても手順は法令に書いてあるから、それに従って処理すれば済む。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
文書のこと。
仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
方式で精算します。(タイル等)
工事監理契約書
説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印
設計監理方式はいいシステムですが、小規模マンションや
デベ系マンションでは導入は難しいでしょうね。
設計監理と元請会社が一緒にやる、なあなあの形態なら可能
でしょうが。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
専有部分の給排水管の更新工事は
できないかもしれないですね。
実施するにはハードルが高すぎます。
やはり在宅問題かな。
専有部分の給排水管の更新工事を検討している
マンションは進んでいますね。
配管はおろか通常の工事もまともにしていない
マンションもありますから。
そんなマンションはスラム化が待ってます。
どんなマンションでも年齢相応に老化しますよ。
給排水管の更新工事を心配するくらいなら、その前に、建て替え工事を心配しないといけない。
公共マンション住宅に築50年以上の築古マンションが多いが、給排水管の全面更新工事を実施したマンションなんて一棟もない。
嘘だと思うなら住宅課に問い合わせればいい。
どうしてしないのか、当たり前のことだが、する必要がないからです。
スラム化はどのマンションでも例外なく訪れます。
全面更新工事をした分、住民は大きな損害を被ることになる。
全面更新工事で住民が多大な損害を被った分、管理会社や給排水工事業者は多大な利益を得ることになります。
彼らは、ハゲタカのように管理組合を美味しい餌だと常に狙っているのですよ。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
スレ主です。
まだご近所さんが書き込みをしていますね。
彼がこのスレにきている間は、ランダムに情報の提供を続けなければ
ならないでしょう。
質問とかには彼がここにこなくなるまでは少なくとも私は答えません。
どこの馬の骨とも分からない輩に質問するのはバカの骨頂。
不特定多数の方からの質問を応募するなら己の身元を明らかにしないと。
匿名さんでは失礼でしょ。
匿名さんを名乗っているのは自分自身のレスに自信のない証拠。
反論されるとパ二クルからね。
フェイスブックマンボー
フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。
※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
シャルユーティリテイサイトです。
[マンボー]を導入すれば
パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
導入されても、住民の任意です。
利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。
[マンション掲示板「マンボー」の主な機能]
1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
*現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
ることができます。
*回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
*理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。
2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
*居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。
3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
できると共に、予約もできるようになります。
4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。
5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。
6.導入費用・運用費用は一切不要です。
なぜ無料なのか。
それは、企業からの広告により運営されているからです。
*パームスやホットペッパーと同様です。
7.住民の参加は任意です。
8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。
マンボーについては、かなり前の要項書ですので
現在はどうなっているのか分かりません。
是非みなさんで調べてみてください。
管理組合が主体になって専有部分の給排水管更新工事を検討しているマンションはハッキリ言ってボロマンション。購入するのは避けるのが吉。
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。
>訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴額(請求額)の1%程度(請求額が10万円なら千円)が収入印紙で納付する手数料。
その他に裁判所が訴状や判決書を送付するのに必要な切手を3~5千円分程度提出する。
わかったか?w
「お役立ち情報」(笑
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
文書のこと。
仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
方式で精算します。(タイル等)
工事監理契約書
説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回
<チェック例>
防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
期的にチェックをしてもらいます。
3)竣工後の業務
監理報告
施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
点検
メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
*コンサルタント決定後依頼するもの。
設計図 仕様書 見積もり要項書
工事範囲の検討 材料の検討
*実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。
*AED(自動体外除細動器)
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
とのこと。
AEDはあっても実際使用するのはむずかしいでしょうね。
AEDがあれば訓練を定期的に全員に
やらなければだめですね。
AEDはいくらぐらいするのかな。
リースもあるんだろうか。
詳しい人がいたら教えてください。
今日はこれでおしまい。
AEDレンタル・73,872円/年(1台)
三社見積り提出 総会決議の記憶あり(個人の比較資料は廃棄)
現実は飾り見たいになっている。導入時利用説明会があったが活用できる人は?
我が家は救急車呼び、人口呼吸、心臓マッサージ等で精いっぱい。
ちなみにAEDの場所まで取りにいくテストをしたら2分超。
AEDを取りに下(エントランス)に降りUターンしたらEVが上にあがっていった後だったのでプラスアルファーが必要。2F、3Fごとに1台必要か
2棟あり遠い方の棟はさらにプラスの時間が必要(上階に住む人は?
>>7502さん
ありがとうございます。
AEDは一台では無理なんでしょうね。
その時に周りに人がいないと折角のAEDも活躍できませんしね。
やはり一番は救急車を呼び、人工呼吸、人工マッサージをやること
が大切なんでしょう。
価格は1台7万円程度なんですね。買取、リースもあると思いますが
どちらがいいんでしょう。
消防訓練はやってますか。
うちは年1回やっています。
消防車や起震車等を準備してくれますよ。
消防訓練は自治会と一緒にやるといいですよ。
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。
評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
*安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
*工程表
*施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
*アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
*入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
*職員並びに作業員の教育
*災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
*会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
*直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
*直近の決算書
*施工計画書 一括下請けの禁止
*報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
設計監理方式が一番だよ。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありませんが、当マンションは現在賃借人も含め全員が加入しています。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
うちのマンションでは、大規模修繕のお金が足りず、修繕費の値上げを提案していますが、修繕費の値上げの反対が微妙に多く、値上げが通りません。
しかも、一部には値上げするなら、修繕するな!と言っている人がいます。
一度、以前、予算内でできる業者を見つけては来たのですが、その人達から、管理会社からお墨付きを得られない業者に任せて大丈夫なのか?という意見を作られ、却下になってしまいました。
実はこの人達と管理会社がこの当たりから共に同じ意見と、なぜかマンション情報を理事会より前に知っているような状態になりました。
なので、この人達(管理会社も含めて)では、大規模修繕しない計画を立てて、それを総会に挙げてもらえないでしょうか?と言うと、そんなの通る分けないから、「嫌だ」と言い出します。
結局、修繕しない案も通らず(厳密には誰も作らず)、修繕する案も通らず、修繕計画がない状態になっていて、規約上も問題がある状態になってしまっています。
そして、このクレームを言う団体の確信した活動にほとほと参っています。
(問題を回避する方法を管理会社から入れ知恵されているような、法的にも問題になりそうな部分もうまく回避した表現や行動をしているので、さらに困っています。)
こういう団体、もしくは、管理会社に対してどうすればよいのか・・・・
>>7511 購入経験者さん
補足です。
ちなみに、反対派の大部分の住人は本気で値上げを反対しているのだと思います。
(ただ、その意味は理解していないと思いますが・・・・)
一方で、管理会社は、大規模修繕が出来ない以上、その為に使う予定が立たない修繕積立金の切り崩しをもとに、小出しで修繕をやってしまっています。
(というか、それを許可してしまった管理組合にも問題はあるのですが・・・・だからといって、不備をそのままにしておくわけにもいかず・・・)
小出しの修繕をやられ、以前、お願いした業者にやっぱり同じ金額でやっていうことになっても、そもそも、原資が減り、しかも、年数もたっているので、結局修繕積立金の値上げをしなければならなくなっているという、管理会社が掘った墓穴にみずからはまりにいってしまっているという状況です。
いまから外出します。
夜に回答します。
私が知っているマンションの事例ですが、そこは築30年以上
経過したマンションです。
修繕積立金が毎月1戸当たり月2,000円ぐらいしか徴収して
いないため、殆ど修繕ができていませんでした。
ついには屋上からの漏水が発生しだしたので、そこをやろうと計画
しましたが、積立金がないために借り入れをしてやり、その支払いは
修繕積立金を値上げすることを計画して、1戸当たり月1,500円の
値上げを提案しましたが、反対にあい修繕ができませんでした。
最終的には、漏水が発生しているのでしぶしぶ承認されました。
何故修繕ができないかといいますと、長期修繕計画もなく、継続的な
修繕がされていなかったため値上げも行われていなかったのです。
住民は高齢化しており年金説克社が大半を占めるようになってくると
値上げは難しいですね。
管理会社が大規模修繕工事をしないのは、それをやると管理費の削減にも
つながってきますし、そうなると委託管理費が削減するからかもしれません。
問題は、修繕積立金がどれぐらいあるかというのが問題です。
駐車場使用料と修繕積立金の合計で1戸当たり月15,000円ぐらいなければ
建物設備の維持保全は難しいでしょうね。当然管理費は別にです。
大規模修繕工事をしなければいずれ経年劣化が進みスラム化します。
大規模修繕工事の箇所としては、屋上防水、ベランダ防水、軒天、
外壁補修と洗浄、躯体補修、サッシ廻り防水、鉄部塗装は最低必要です。
それに大型設備として、給水設備の交換、エレベーター、給排水管の
更新工事、消防設備等が含まれてきます。
管理会社が勧めてくれる工事業者に工事を依頼することを前提に話を進めると、
管理会社が人変わりしたように協力的になってくれて万事解決。
管理会社と仲良くやらないと何一つ進まないよ。
>7511 購入経験者さん
基本的な事実確認ですが、購入経験者さんは管理組合の理事長さんですか?
修繕費の値上げを提案しているのは、購入経験者さん個人?、理事会?
値上げの反対が微妙に多い、というのは理事会内の話?、マンション全体の話?
修繕するな!と言っている人、この人はどういう立場の人?、ヒラ組合員?
大規模修繕について管理会社からのアドバイスは?
>>7511さん
マンション管理を改革するためには理事会の理事
であれば比較的容易に推進できますが、一般組合員
の立場であれば、提案をしてもなかなか簡単には
いきません。
一番の解決法は、本人が理事長になることです。
やはり体制側にいないと改革はできませんか。
>>7518 匿名さん
現在、理事で理事会内では、値上げ方針は表面上は全員一致で賛成です。
表面上とは、値上げ方針はいやだが、修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ないという事です。
なので、理事会内に課題はありません。
ただし、以前長い時間携わってきた理事の一部などが反対しています。
管理会社もこの人達の意見を無視できないと言っていて理事会からの要求を受けず、理事会の足を引っ張る活動を裏でしている感じという状況です。
この目立った反対住人数名と管理会社以外は、修繕工事に前向きでやることに好意的です。
しかし、決定をする際に顔が見えない人たちの票をとられてしまっています
もちろん、時間をかけて説得しかないのかもしれませんが。
ちなみに、管理会社経由の修繕はあまりにもたかすぎて、値上げ+一世帯あたり100万弱の追加が必要で、却下になりました
管理会社からのアドバイスは、銀行からお金を借りて、それから値上げが必要か考えればいいと言うことです。
>>7520 購入経験者さん
間違え訂正です。
誤)修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ない
正)修繕工事をやるのは理事としては賛成せざる得ない
誤)以前長い時間携わってきた理事の一部
正)以前長い間かかわってきた、前理事の一部(つまり、今の理事にはいない)
補足)
修繕工事をやることは大部分の方が好意的です。というのは、お金の問題を除けば、非常に一部の修繕はやってもらわないと困るという事です。なので、理事会も当たり前ですが、どうすればやれるかの計画を出しています。
一方で、修繕費の値上げは困るというのが、反対票を出している人の大部分だと思います。
何で、こんな事になっているのかと言えば、管理会社が、修繕費を値上げしなくてもやる方法がない事もない。見たいな事を言っている。
これが、銀行からの借りてやるということなので、実際にはすぐに値上げしないといけないし、銀行からお金を借りるなんて、今度は現在、賛成している人達からは支持してもらえると思えないし、理事会内の誰も良いとも思っていない。
しかし、修繕はしてほしい、値上げはやだと言っている人達は、この管理会社の話を真に受けていると思われる。予想ですが・・・
壊れたところだけ、実費を集めて直せばいいと言う人も一部にはいる。
管理会社もこの案も住人がリスクをきちんと承知であればあり得る話だと言っている。
ただし、そのリスクの大きさまでは説明はもちろんしませんし、できませんとも言っている。
なので、
現理事会 vs 管理会社 ( & 一部の前理事員)
という構造の中で、マンションに興味を持たない人達の票をどうやってとるか?という感じです。
管理会社が勧めてくれる工事業者に任せられるほど、お金があれば、こういった問題すらも起きなかったのですが・・・
管理会社は無視すればいいんですよ。
理事会で全て決めればいいことです。その議案を総会に
提出して承認決議を得ればいいだけです。
大規模修繕工事や値上げは普通決議です。
つまり、議決権の過半数で成立します。
総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、
委任状で出席している者の合計の過半数です。
総会は過半数以上の出席者でその過半数で成立です。
つまり、100戸のマンションであれば50議席の過半数
最低26戸の議決権でオーケーですので議案は簡単に成立
します。
それから借り入れは、住宅支援機構は簡単に貸して
くれますよ。昔の住金です。
返済は修繕積立金での返済となります。
規約が標準管理規約をひな型としているのなら住金は
積立がなくても貸してくれます。
>>7522 匿名さん
> 総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、委任状で出席している者の合計の過半数です。
総会に議案を出して、それが、ギリギリで取れませんでした・・・
それゆえ、反対が微妙に多いという事が実際の数字としてわかっています。
総会に過半数も出てこなく、せいぜい多くて1/5程度の出席です。ちなみに、300戸以上のそこそこ大きなマンションです。
(すいません、それ以上の詳細はちょっと控えます)
> 管理会社は無視
したいのですが、なんか、その一部の反対者が誘導する質問をして、それに管理会社が答えて、まだまだ、議論を詰める余地が残っていて、まだ、検討に時間が必要ですね・・・・見たいな発言を受けて、一部の人がそれに同意する見たいな流れ。
それを元に、そうだそうだ!理事会は十分な検討もせず、管理会社と関係ない施工会社となにか裏があるんじゃないか!前理事だから「俺は裏を知っている」見たいな一の過激派の雰囲気作りに対抗できず、負けたというところです。
実際に反対している人も、それにどれほど影響を受けているかは分かりませんが、まだ、検討が十分にされていない中で、値上げは時期尚早だよねという噂っぽいのがあるのは事実です。
管理会社を含めたイメージ工作に対抗できていないというところです。
> 住宅支援機構は簡単に貸して
いえ、別に借りたいわけではないのです。管理会社の提案をのむと借りなければ工事費をだせないのですが、管理会社経由でなければ、値上げだけで十分なのです。
値上げと言っても、購入時に値上げ計画見たいのがあると思いますが、ほぼその計画通りです。値上げはいいけど、後2,3年後からなら・・・とかで有れば、まずは借りてしまってという選択肢もなくはないのですが、今、そもそも、元々の計画通りの値上げが通らないので・・・
また、修繕計画の作り直しは、他の理事にビルメンテ会社関連の方やゼネコン関連がいるので、それらの人達の協力を得てある程度の目処が立っているというところです。
(と言っても、私はそれを見ても判断はつかないのですが・・)
>7524 購入経験者さん
総会の決議で普通決議が通らないのですか。
出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、
議決権行使書で出席した者の合計ですよ。
殆どは総会の決議は議決権行使書でほぼ決まってしまいますので、
総会で決議をするのは形式的なものです。
300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数ですから
150以上ということになります。そしてその過半数といいますと76人
以上の賛成で可決されます。300議席のうちわずか76人が賛成すれば
可決するのですから、それが否定されるということは、殆どの方が反対
ということになりますね。
総会での意見は議決権行使書や委任状での出席の方が殆どなので総会への
直接出席者だけで議案書の内容を変えることはできません。
総会への直接出席者はすくないのですから、総会の意見は参考意見として
伺っておきますでいいのではないでしょうか。
もし、議案書の内容が間違っていたとしたのなら、その議案は保留にして
再度議案を提出しなおす必要はあります。但し臨時総会が必要となります。
>7524 購入経験者さん
総会で管理会社の意見は聞く必要はありません。
総会でまだ議論を詰める余地があるとかいう段階ではなく、総会は
理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議論する場ではないということを認識すべきです。総会には直接出席は
してないが、議決権行使書や委任状で出席されている方もおられますからね。
そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。当然普通決議での
承認決議でということになります。
管理会社、特にデベ系の管理会社とか工事で手数料とか紹介料とかを要求
している会社も多くあります。
そういう管理会社は総工事費の10%とか20%とかのリベートを工事業者
から徴収していると思います。
それが嫌なら理事会とか専門委員会で直接設計コンサルタントや建設会社を
公募なりして決めるべきです。
自分たちでできなければ、設計監理業者(マンションの大規模修繕工事の
設計コンサルを経験した業者)をまず見つけるべきです。
管理会社に依頼すると親会社とか関係のある建設会社に決まる公算が高いので
あくまで管理会社と関係のない設計監理業者を選出すべきです。できれば
公募して説明会を開催して相見積もりを取った方がいいです。
500戸程度のマンションならば、設計監理業者の成りてはいっぱいいますよ。
それに建設会社ものどから手がでるほどやりたいと思います。
長期修繕計画書の作成は、設計図面をもとに修繕個所ごとに設計概算書、
数量調書を作成して概算額を算出するもので、なかなか難しいので素人には
できませんので設計コンサルタントに依頼しなければ作成できません。
ただ、組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。
>>7525 匿名さん
> 出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、議決権行使書で出席した者の合計ですよ
> 300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数
ここがちょっと、私の方で不理解だったかもしれません。
委任状、議決権行使書を含めると、80%以上はあると思います。
そこで、委任状では少なくて、議決権行使書がおおく、そこで反対が多いという事です。
急に委任状から、議決権行使書に割合が増えました。
中間説明会の参加者も減ったり、理事会への質問のない、理事への立候補もないなかで、この割合が増える要素はむしろないはずなのです。
> 殆どの方が反対ということになりますね。
そうとも言えます。
証拠がつかめないのですが、PTA活動や地域活動の中で、ネガティブキャンペーンが行われていて、そこの状況は詳しくつかめていません。一部の住人から、それらの活動でこんな話がでているけど本当なの?と問合せが来た事で返事をして、詳細を聞きたいとお願いしましたが、ちょっと、面倒には入りたくないので・・・と断られてしまいました。
もし、マンションの住人以外がいるコミュニティでまでこういった活動をしているのでしたら、やはり、そこは何らかの停止させる方法がないかも探していますが、証拠もなく、マンションとは別の利害関係もあるので、正直、難しいと感じています。
正直、理事会メンバーも、一度、もっとひどい状況になってからでいいのでは?という話も出ていたり、よく事情を知っている人が、マンションを売却してしまったりと・・・
結局、一部過激な人もいますが、今の大半の意見は、
「当初の予定よりも既に遅れているが、大規模修繕はやらなければならない将来のいつかやる、だから、当面の計画上は修繕費はあげてほしくない。その修繕計画は、誰か自分でない人達がやる」
ということに集約されてしまいます。
もし、本当にその案にリスクがなく、実現可能なのであれば、だれでも、そうしたいとは思います。
それが「可能だ!」という一部の主張と、それも検討に値するかもしれないという「管理会社」の保証っぽい発言を受けて、その甘い誘惑に乗ってしまっているという事だと思います。
今の状況を伝えつつ、説得するしかないのですが・・・
それは分かっているのですが、一方で、
理事会で、理事と管理会社との一応の合意の元に案を作っているのに、総会で管理会社が、それ以外の案も検討する必要があるとか、必ずしも、管理費を上げない方法がないわけではない。とか、デメリットは伝えない発言などを使って、理事会内の合意を反対するような行動だけでもなにか、効果的に抑制する方法はないものかなと思っています。
ただし、理事会の権限だけで「禁止です」と言えば、それを逆手に「理事会は管理会社からの意見を禁止しています」とか言われかねないので、きちんとした、法的もしくは契約的根拠の中で案があればなという感じです。
>>7526 匿名さん
ありがとうございます。
> 理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
> 総会でまだ議論を詰める余地がある
説明が足りなかったかもしれません。
値上げ以外の方法はないのか?という住民の質問に、理事会は、「はい、そういう結論です」という答えをしても、管理会社から「まだ、議論が足りていないかもしれません。」という回答をする。
つまり、まだ、総会に上げるほど、議論していないのですよ。この案は。という印象作りをされてしまっていると言う事です。
> そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。
はい、そこで反対なので、それがこのマンションの総意という事だと言われればその通りだと思います。
> 組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。
ただ、工事内容や発注先、長期修繕コンサルなどに困っているわけではなく、ある意味、管理会社から高すぎる案が来て、そして、ある意味で、修繕費の値上げの正当性を作っている中で、人材も集まり、かなり体制は整っていると感じています。
その中で提案できる事はしていて、そちらの提案には概ね賛成してもらっているいます。
理事会が困っているのが、
修繕工事はやる前提だが、その費用の調達を反対されているというところです。
やる前提なので、費用を計算すると管理会社経由では実現できないので、他の業者も考慮してやる前提の計画を作りなおしました。
しかし、管理会社のお墨付きがない業者には任せたくないという意見に負けて、すごく曖昧な表現で、業者を他でやる決定はしていなく、あくまで、検討の範囲に含めるというレベルです。予算もこちらで出した金額を目安としておおよそ考えているとは総会で伝えています。理事会内では、実際任せるつもりもないし、その予算もないと考えています。ただし、今思えば、ここが、間違いのもとだったと感じています。
このとき、管理会社経由での必要なお金を正式に出してもらって、それを元に総会にだしたほうがよかったのかもしれません。そして、そこで反対になれば、次に、それをここまで下げた努力案です、で通ったと思います。
(賛成にもしなってしまえば、それはそれで大きな損失ですが・・・・)
なので、一応は、修繕計画だけは、やる前提なのです。(既に遅れていますが・・・)
今は、まだ理事会も好意的に動いていますが、
「月額修繕費を上げずに、どうにかする案で作り直せ!」という総意の圧力に負けて、
「だったら、もう勝手に誰かがやれば!」
というのが、管理会社が求めているところだと思っていて、
そうなると、金額や内容は管理会社の言い値になって、当面の修繕積費はそのまま、足りない金額は借りる。数年後、もっと高い修繕費用の値上げ、もしくは次の修繕費用が貯まらず、もう何も計画が立たず。
という状況だけは、阻止したいというところです。
>7528 購入経験者さん
500戸もあるマンションであれば、建築士を雇って専門委員会と
一緒に長期修繕計画を作成することは可能ですよ。
月1回の会議(2時間程度)で半年間の検討の後、計画書の作成を
してもらえばいいのです。うちの場合は建築士とその補助の二人に
対しての費用はすべてで60万円でした。
又は、建物診断業者に依頼して、建物診断をやってもらい、工事費の
概算額を建築図面も考慮にいれながら提出してもらえば、工事費がどれ
ぐらいかかるのかがわかると思います。
それをみて現在の修繕積立金の額と比較すれば過不足が分ります。
まず工事費がどれぐらいかかるかをしる必要があるでしょう。
ただ、管理会社経由となると高くなるでしょうから、管理会社を外して
専門委員会で公募して相見積もりを取り、説明会を開催して委員で
評価をしてきめればいいのではないですか。
>7528 購入経験者さん
どこのマンションでも議決権行使書での賛否が圧倒的に多いですよ。
それも含めた決議で反対者が多ければ当然否決です。
大規模修繕工事は、計画がなければできませんよ。誰もそんな面倒な
ことにはかかわりたくないでしょうから。
それに値上げに関してもみんな歓迎はしませんから。
しかし、資産価値の低下や漏水等は必ずやってきます。事後保全より
事前保全の方が最終的には安上がりなんですが。
工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。
管理会社は工事に関しては何の保証もしてくれませんよ。
前にも書きましたが、総会は意見を戦わせる場ではなく、理事会の議案に
賛成か反対かを問う場というのを理解する必要があります。
理事会は管理会社からの意見を禁止していますと言われかねないのでとか
いわれていますが、意見を聞くことはいいんですが、決議をする場合は、
官吏会社には議決権はありませんよね。
それから理解できないのですが、一体大規模修繕工事を何年周期でやろうと
しているのですか。
一般的には、13年前後が多く、長いところでも15年ぐらいではないでしょうか。
また、修繕個所はどこをやるつもりなんですか。
屋上防水、ベランダ防水、窓枠シーリング、鉄部塗装や吹き付け、軒天防水、
外壁補修工事ぐらいは最低やらなければならないでしょう。
それに大型設備もいずれやらなければなりません。(エレベーター、給排水管、
給水設備、メールボックス、インターホン、玄関扉、開放廊下のシート防水、
外構の舗装工事、ゴミ置き場、集会室、電気設備等)
それから工事費の概算額ですが、何も1社に限定することはないでしょう。
デベ系の管理会社であれば、親会社の建設会社に仕事をまわさなければなら
ないでしょうが。
概算額はあくまで概算であって、工事費は相見積もりを取らなければ分かり
ません。
競争入札をすべきですよ。
まず建物診断をすべきです。そしてその業者に工事費の概算額を出して
もらってください。500戸程度のマンションであれば診断費用は500万
程度は必要となりますが。総会の普通決議で修繕積立金の取り崩しをしな
ければなりません。
総会の決議方法の仕方を勉強されるといいですよ。
普通決議と特別決議があります。
総会で出席者の意見が強くても、最終的には賛成か反対かの
決議で結論をだすべきです。
管理会社が工事はまだ早いというのが分かりません。というか
まだ検討すべきというのが分かりません。
うちの理事会は理事会主導で会議は進められていますけどね。
500戸のマンションであれば、工事費は1戸当たり
80万円~100万円が妥当でしょう。
>>7530 匿名さん
最初の計画では、たしか12年だったと思います。それを15年に伸ばしたのが、3年前で今年がその15年目に当たります。本来であれば、今年がその長期修繕を実行する年です。現実的には出来ませんので、それで、ちょっと、焦って、必要なフェーズを飛ばしてしまっているところもあるかもしれません。
なので、実はこの工事計画にある程度沿った修繕費用の値上げが必要だ!値上げはダメだ!は、既に2年やっていて、来期(今年)で3年目に入ろうとしています。
なので、総会の場の質問内容が、翌年の総会決議の意見形成に影響しているという事です。
私は、長期修繕計画を延ばした決議で多少興味をもって、そこから理事会に入ったという形です。なので、多少、都合のよいように内容を解釈しているところもあるかもしれません。
> 修繕個所はどこをやるつもりなんですか。
ごめんなさい、私の方では詳細はよく分かりません。
ちょっと詳しい方が2,3名いるので、その方達の間の中で大きな食い違いはないので、大丈夫だろうといっている事を信じているという事です(少なくとも私は)。
> 工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。
そうですね。
修繕工事を予定上やらなければならない時期を過ぎ、そして、ちょこちょこと、壁の緊急対応などが生じてきたので、時間を気にしすぎて、各理事が本業でもつ経験や知識などを使ってまとめてしまっていますが、それを正式なものと言えないところがつらいところでした。それを元におおよその値上げ料金も見積書を通じて妥当であると言い切れない部分が悪いのかもしれません。
(むしろ、その辺りで自分達は経験があって、管理会社のフロントよりもわかるのだから・・・とやっていたのが多くの住人から理解されない原因かもしれません)
結局、後2、3年余計に時間とお金がかかっても、理事会で作った長期修繕計画案を元にプロに任せて作り直してもらい、それを元に詳細な値段を算出してもらい、そして、それを元に、修繕積立金の値上げという流れにしないとだめということかもしれません。
余計にお金がかかるから、外部コンサルなんてダメなんて言われる可能性(こちらは、理事会内)もありますが、そこは、遠回りですが、このまま、膠着状態が数年続いてもも意味がないことは分かってきていますので・・・・
>購入経験者さん
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。
①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む
ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること
2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
工事金額1戸当り 大型設備分は除く
75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25%
50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6%
第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0%
外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2%
>購入経験者さん
大規模修繕工事に関する書き込みをしましたので参考に
してみてください。
がんばってください。
>>7543さん
議決権行使書や委任状については、管理員が集計をして
それを理事長がチェックすることになっています。
私どものマンションでも総会への直接出席者は25%程度しか
いません。
出席者合計は、委任状と議決権行使書が殆どです。
総出席者は90%以上になります。
例えば100人の出席者としたら、直接出席者が25名、議決権行書
と委任状の出席者が75人となります。
決議要件としては、51人以上ですから、総会への直接出席者の賛否は
態勢に影響がないということになります。
>7544 匿名さん
どうもありがとうございます。
ところで、その管理員とは誰がなるのですか。
理事長がチェックすると書かれていますが、議決権行使書の現物ではなく、集計された数字だけの確認ですか。
それとも、議決権行使書の現物をチェックするのですか。
集計がどうして理事長ではなく、管理員なのですか。
理事長以外の他の役員は議決権行使書の現物の確認はしないのですか。
投票不正が行われないように、その手立てとして選挙管理委員会みたいな組織はないのですか。
>>7544さん
管理員さんは管理会社が採用し、定期的に教育とかもやっています。
うちの場合は管理員さんは二人いますので交代でやられています。
議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてますが、現物のチェック
は形式的ですが理事長が行います。
議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてあるので不正は
できにくいと思います。性善説といいますか、管理員さんが不正をする
ことはないと思っています。
もし他の理事が議決権行使書のチェックをするというのならそれを見る
のは自由ですので管理員さんにいえばいいと思います。
>7546 匿名さん
>管理員さんは管理会社が採用し
常に利益相反関係にある管理会社に管理組合内の選挙管理員会みたいな権限を与えているわけだ。
管理会社の都合のいいように改竄されて当たり前。
集計は管理員、管理会社抜きで理事長がやるべき。
そのうえで複数の役員或いは組合員に議決行使書現物の票数を確認してもらわないといけない。
>性善説といいますか、管理員さんが不正をすることはないと思っています。
それは真逆で、管理組合とは利益相反関係にある管理会社ですから、常に不正が働いていると思わなければならない。
付け加えれば、理事長一人に開票作業をさせてもいけない。
開票結果を理事長の思惑通りに改竄させる機会を与えるからです。
>議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてある
そうであれば、マンション内の掲示板に議決権行使書の部屋番をかいた賛否結果を公表しなければならない。
そうすることで、本人の議決権行使書が正確に伝わったことを確認できる。
【絶対に、管理会社には議決権行使書を触れせてはだめです。】
彼らのいいように議決権内容を改竄され、丸裸どころか、借金地獄のマンションになりかねない。
>議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてます
詐欺師に実印預けているようなもの。
7548 ご近所さん
お前はここにはくるなといってるだろう。
お前がきたから管理員の質問は終わり。
次の情報提供にしなければならなくなったよ。
タタミの黄ばみを防ぐには
お酢をしみこませた雑巾で拭き掃除をすると、黄ばみが防げます。また、雑菌
効果もあるので一石二鳥です。
パスタの茹でこぼれ防止
沸騰したら塩を入れますが、その前に水のうちにサラダ油かオリーブ油を数滴
たらします。
里芋の皮をむく
サラダ油か塩か酢を掌に塗っておくと手がかゆくなりにくくなります。
野菜を茹でるときは
根もの(大根や人参)は水から、葉物(ほうれん草や春菊)は湯から入れます。
スルメをやわらかくするには
日本酒にしばらく浸すとやわらかくなります。
ミルクを鍋であたためる
ティスプーンを鍋に入れるとふきこぼれ防止になる。
流しの下には、にんにくを置いておくとゴキブリよけになる。
目の疲れには、トマト・カボチャ・人参・さつまいも・ほうれん草・うなぎがいいです。