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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
は無効の可能性がありますよね。
皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください
高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw
組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw
マンションの理事会への出席の話なのにねー
取締役会とか弁護士の顧問契約とか…
何かつまらないスレだね。
結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。
規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。
民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
民法第644条の2第1項の条文を、
受任者=理事、取締役、弁護士
委任者=組合員、株主、依頼人
と置き換えて読むとわかりやすいですよ。
これにて一件落着
5513 匿名さん 1時間前
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1、理事は、組合員の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2、代理権を付与する委任において、理事が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、組合員に対して、その権限の範囲内において、理事と同一の権利を有し、義務を負う。
と読み替えました。ありがとう。今後ともよろしく。
良からぬ目的や管理組合の利益に反する目的で役員になろうとする同居人等を排除するための目的であっても嫁に代わりに理事会に出てもらう程度の話も同じカテゴリーの話として法律論で語るとこうなるよね。結論から言うと、理事会出席していただけるなら妻だろうが親だろうがウェルカムでしょ。出ない役員だってザラだし役員受任拒否もある中でわざわざ時間割いて出席していただける方に退出は言えないよね。皆さん遵法精神は良いけど法の運用について柔軟性に欠けるのではないかな。組合員の資格を言うなら持ち分があると言われればそれで終わりでしょ。お金出して謄本確認する物好きいる?仮にいても、登記していないだけで権利はあると言われればそれで終わり。どうやって無資格を証明する?何より同居しているなら良いでしょ。本来ファミリータイプのマンションはそういうものだよ。
だから規約に一親等以内などの規定をしたら一親等以外なら
排除する規約に当たるから無効になる。
こう考えていくとペーパー試験合格のマンション管理士の考
えは規約には反しないが法令には反する事例は多いのである。
代理出席の若奥さんに会えるのを楽しみにしてる爺さん理事も多いからな
安倍総理辞任のニュースが流れたら
株価が大幅に下がった。
次の総理は誰だろう。
最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
と比較するとあまりにも貧弱だし。
理事会での承認決議の場合、委任状は
だめなんですよね。
代理出席なら規定があればオーケーだが。
理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
好ましくないと思います。
委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。
他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい
持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
しがみつくジジイがいるな
役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
定年制は法律違反なの?
管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)
役員の定年制はないけど、任期は決めることはできる。
何事も長期政権はだめですよ。
新人のやる気のある者は必ず現れます。
もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
問題を指摘すればいいでしょう。
>>5533 匿名さん
分譲マンションの管理においては必ずしも長期政権
は駄目だといった考えは改めましょう。
いい場合もあります。
むしろ短期政権は政権ではなく丁稚奉公でしかない。
何事も長期政権はだめですよ。
新人のやる気のある者は必ず現れます。
もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
問題を指摘すればいいでしょう。
建物設備の維持保全は、マンションの住民全員が
やらなければだめでしょう。
そんなに知識がなくても誰でもできますよ。
技術的なことは、専門家がやってくれますので。
マンション管理は、会社の課長以上の経験のある方なら
だれでもできますよ。
技術的な知識はなくても、それはお金を払って業者が
してくれます。
まだ課長になってない人、課長代理で退職した人は
役員をしないほうがいいですよ。
企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
企業収益を追求するには適しているが、
分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。
企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
〇〇〇な奴ばかりだ
しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
簡単にできるでしょう。
マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。
マン管士さんは大卒ですか?
理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています
>>5545 検討板ユーザーさん
私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。
理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
そんなにことに拘る方がおかしいよ。
<総会での採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
総会ではできるだけもめないように対策を考えて
おく必要があります。
理事の皆さんがぱってください。
いやらしい質問をしてくるのがいるからね。
質問のための質問を。
困らせてやろうというのが見え見え。
理事がうまく答えられないような質問ということ。
組合をスムーズにいかせようとは考えないよね。
困らせることに生きがいを感じるとか。
>>5554 匿名さん
議案の審議中に議案外の質問等でしょう。
これが論外な悪質と判断した時は退場を命じたこともある。
規約には議長は理事長が務めるとあるのに副理事長が務めた
総会はどうなりますでしょうか。
議事録には理事長が務めたことになっている。
議案の質問も同じことです。
理事長が議事の進行に自信がなければ副理事長に
変わるぐらいはいいのではないでしょうか。
そうでなければ、総会当日理事長が体調を崩して
総会に出席できなければ総会はお流れとなります。
議長は総会の進行役の役割ですから、別に理事長で
なくてもいいでしょう。
>>5556 匿名さん
そうですか。
規約と異なっても有効であるということでよろしいですね。
そうであれば議事録には正直にその旨を説明して記録する
位の知恵は必要でしょう。
私は法令には触れないと思ってはいます。
ただし、
議案の内容によっては規約や法令違反に触れる可能性は出
てきますでしょうか。
議案の内容を教えてくださいませんでしょうか。
議案が理事長解任の件であれば、当人である理事長が議長を務めないで副理事長にやらせるルールがあるのかもしれない。
>>5558 匿名さん
そんな規定はありませんが、
理事長解任の時も理事長が議長を務めていました。
出席組合員より、副理事長が務めるべきではないかとの質問
に理事長は答えられず管理会社担当に振った時の答弁は
そんなこともあります で終了した。
理事長の解任のときに、議長を理事長がするのは
おかしいでしょうね。
>>5560 匿名さん
可笑しいことが多すぎて困りますが、
訂正を要求してもクレーマー扱いになるマンションの気質
ですからやめています。
非常識な連中に常識を説いても訂正されるわけでもないの
で放置している。
>>5554 匿名さん
のおっしゃるように総会を妨害したとの烙印を押された組合員
がいます。
まともな意見が通るようなマンションに住まないと組合運営も
やるかたが少なくなります。
うちは、総会に出るとアウトローの集団に入ったような雰囲気
になりますので議決権行使を白紙で提出しています。
築30年ですからいろいろと修理等で出費も増えてきましたので
買い替えを検討しています。
やはり理事は輪番制で任期を決めるのが
いいでしょうね。
長期政権は必ず澱みがきます。
フレッシュな人材で、みんなで話し合ってマンション管理を
していけばいいと思いますよ。
立候補制を導入するにしても、任期は2年で退任後3年以上の
間隔を開けなければならないとしておくといいでしょう。
再任(留任)禁止にしたほうが良いでしょう。
良い奴が管理者になっても長く続けられるわけでもないし、
悪い奴が理事長になってもその期間我慢すれば良いでしょう。
そのうち又良い奴が管理者になり悪事を働いた管理者が暴か
れる可能性を恐れて悪事を抑制できるかのしれない。
完全順番にして順番表を公開しておく。
花壇に植える花の種類とか共用廊下の電球のワット数とか、当たり障りのないことを決めるのが管理組合なのに、ベランダ禁煙とかエレベータで引越し荷物運んだら有料とか、組合員の権利義務に余計なお節介をするからトラブルになる。
ベランダでの喫煙問題は名古屋地裁で判決は出てから何でもか
んでもいけないことにして最近では室内で喫煙しても排気口か
ら匂いがするといった騒動が発生している。
普段なら問題にならないことに住民が敏感になりマンション中
がたばこの煙の臭いが漂っているように言われている。
住民間の分断が生じている。管理会社の思うつぼでしょう。
マナーの問題は管理組合はノータッチにして自治会に振った。
EV内での放尿は区分所有法6条1項違反だけど放屁はマナーの問題
うちは細則でベランダでの喫煙は禁止になっている。
しかし、違反者がいた場合その罰則はない。
マンション管理は規約や細則違反をしても、罰則が
ないので有名無実化している。
ほんのごく一部は罰則はあるけど。
規約違反しても罰則がないというか、例えば会計報告は
年度終了後2ヶ月以内にしなければならないことになっているが、
1日、2日遅れた場合、総会は無効になるのだろうか。
無効にした場合、その議案はどういう扱いをすればいいんだろう。
>>5570 匿名さん
理事長の休日が日曜日なら、月に4回しか開催チャンスはなく、他の役員の都合やマンション内に会場がない場合の外部会場の予約状況や管理会社担当者の段取り力により、○ヶ月以内は容易に破られます。○ヶ月超えて無効なら日本中無効総会が溢れるでしょうね。結論として「有効扱いにしている」といったところでしょうか。
ベランダ禁煙という細則自体が珍しい。
よほどベランダが狭い構造なのだろう。
横幅1メートル奥行き30センチとか。
奥行き50センチ以下のベランダだと、たばこの火や灰を
ベランダの外に落とす確率が高くなる。(特に風が強い上層階)
それならベランダ禁煙には十分な理由があるといえるだろう。
建物の保存に有害な行為や組合員の共同の利益に反する行為でなければ、
組合員は共用部分は用方に従って、附属施設は持分(割当て)に応じて
自由に使用することができる(民法206条)。
必要以上の使用権の制限は厳に慎むべきだろう。
>>5573さん
あなたはマンションに住んだことありますか。
普通マンションのベランダといえば、奥行きは150cm
以上はあるでしょう。
それに間口は6M程度はあるでしょう。
ベランダでタバコを喫われれると、階下や隣のベランダから
臭いがきますよ。
私の部屋は東南角部屋の最上階ですから、上からの臭いは
わかりませんが。片となりだけですけど。
>>5575さん
うちの細則には、共用部分での喫煙は禁じています。
付属施設は持ち分に応じて自由に使用できる?
うちにはゲストルームや子供プール、ゲスト駐車場等が
あるけど、自由には使えないよ。
申し込みをするとともに使用料を支払わなければならない。
駐車場や駐輪場、集会室も使用料が必要。
駐車場駐輪場は割当て数量(100戸のマンションで100台なら1人当たり1台)の範囲内で
自由に使用できる。管理組合の許可も使用料支払いも要らない。割当てを越えると有料。
集会室は、もともと組合員が個人使用する施設ではなく、マンション住民全体に関係する
集会(総会、理事会、説明会など)のための施設だから、組合員個人が私的に使うときは
目的外使用(特別扱い)を認めることになるから有料。理事会は無料ですよ。
ところが、多くのマンションでは戸数に比べて駐車場が少ない。これを割当てに応じて
組合員全員が公平に使うとなると、使用のローテーションを組むのが面倒である。
そこで、区分所有法30条1項に従い、規約によって「割当てに応じて全員で使用する」と
いう基本ルールを変更し「使用できる組合員とできない組合員に分ける」というルールを
新たに作っている。使用できる組合員とできない組合員との間の不公平は、使用料の
やりとりで埋め合わせる。
駐輪場の場合は、普通はだいたい戸数の2倍の台数が確保されてる。
その場合、各組合員の持分(割当て)は2台だから。3台目からは有料ということになる
だろう。あるいは、各戸に駐輪シールを2枚ずつ配り、3台4台止めたい人は他組合員から
余ったシールを譲ってもらえ、管理組合は知らん、という対応をとるかもしれない。
ここでいう持分は民法でいう持分であって、区分所有法でいう持分とは違いますよ。
役員さんは共用部分や附属施設の使用に関する基本的な法律として、民法206条、249条、
区分所有法13条、30条あたりは読んでおきましょう。
>>5577さん
駐車場使用料を無料にしているマンションはほとんどありませんよ。
100戸のマンションで100台の駐車場があったとしても車をもって
いない者もいる。使わないものと使うものが不公平になります。
使用料は修繕積立金に充当しているマンションが殆どです。
>>5579さん
駐輪場が各戸2台割り当てられるのが普通ですか。
自転車に乗る者はそんなにいませんよ。
民法でいう持ち分割合は共用部分のことをいうのであって
駐車場や駐輪場とは別物ですよね。
共用廊下とかエレベーター等ですよね。それらは持ち分割合
により権利があるだけのことであり、専有部分と共用部分を
分割することもできません。
1台分の割当てがある、つまり、使えるのに使わないのはその組合員の自己都合なので、
使う人との間で不公平はないと思います。
うちは1戸1台の割当てがありますが有料です。理由は、組合員ごとに駐車区画が指定
されており、区画によって入出庫の利便性に差がある(不公平がある)から。
あるいは、管理組合が駐車区画の指定というサービスを利用者に提供していることに
対する対価とみることもできますね。
仮に、管理組合が駐車区画を指定せず、組合員は勝手に好きな場所に駐車するのであれば、
組合員の間で特に不公平はないので、使用料は不要だと思います。
明日豊島園が94年の歴史を閉じる。
平和の象徴の一つ一つが終焉を迎える。
世界中のコロナ騒動に乗じて政治的思惑で分断が進みだした。
昭和大恐慌の舵まりの予感がする。
昭和大恐慌の10年後位に第二次世界大戦が勃発した。
暗黒の歴史は繰り返してほしくない。
>>5583さん
使うものと使わない者がいるのは不公平ですよ。
ただP場使用料は有料なんですよね。
使用料を取るのは当たり前です。そしてそのお金は
修繕積立金に充当すればいいのです。
1戸当たり月の修繕積立金の額は17,500円以上ありますか。
当然、積立金と使用料の合計でいいんですが。
共有物には民法249条が適用される。しかし、分譲マンションの共用部分については、
民法249条ではなく区分所有法13条が適用されますね。
この違いは重要です。共用部分には持分に応じた使用のルールが適用されないから。
ある組合員が駐車場に車を5台止めると使い過ぎ(持分オーバー)だから超過台数を
撤去しろと言われるが、EVに5人家族で乗っても乗り過ぎだから何人か降りろとは
言われない。同様に引越し荷物をEV内いっぱいに運んでも許されます。
分譲マンションは土地も建物も自分たちの所有物だから、
賃貸マンションと違って損料(使用料)は原則不要なのに、
アホ理事やバカフロントに言われてホイホイ払うやつ大杉
不便な部分があったので管理組合に「こういう目的でこのサービスを使ったらいかがですか」と提案
管理組合が検討してサービス導入に向けて動いてくれたのは嬉しいのですが、総会のときに「ある住民からの提案で」とは伝えずに、私が考えた目的もそのまま管理組合が考えたかのように伝えられました
総会ではそういうものなのでしょうか?他の住民からもいいサービスだと高評価だったので、せめて「住民からの提案で」とひとこと言って欲しかったなぁとモヤモヤしています
>>5588 匿名さん
どんな提案も、最初はだれか個人が考えています。
全ての提案や議題に、最初に考えたのが誰かは入れません。
住民の提案+理事会が検討しサービス導入=管理組合が考えたこと
とされるのは普通のことでは。
あなたが区分所有者なら管理組合の一員のはず。
不便な部分が、良いサービスで改善されたならそれで良し。
良いサービスを導入させたのは、私だと誇らしく思ってください。
>>5588さん
自分が提案したのに手柄がとられたということですか。
そんなことはどうでもいいでしょう。
あなたが提案したことを理事会が検討し、理事会の判断で
総会に議案として提案されたのですから。
マンションの管理を運営していく理事は大変ですよ。
権限についてもあるようでないのが理事ですからね。
報酬も権限もないのに、又、組合員に尊敬・感謝も
されないのに、せっせと組合管理をおこなっていかな
ければならないのです。
ただ批判だけをしていれば済む一般組合員は楽ですよ。
総会や説明会で理事会側の説明が終わった後、「ちょっと私のほうから補足説明すると
これは私が理事長の時に検討を始めたことで、、、」と必ず一席ぶつ元理事長がいるが
だれも止められず神妙に拝聴している
一般常識のない理事長も順番性なら仕方ないよ。
うちなどはマンション自体がロウコストマンションで安物で
すからそれに習えだと困るけどそれが実態なのだよ。
であれば、第三者管理者方式を採用してマンション管理士と
委任契約をしも今以上の成績は期待できないと思う。
良悪を消去法で考えたら順番制しか思いつかない。
そうだよね、
マンション管理士会の理事長でさえ定款に違反して
理事長になっているケースもあるからね、
マンション管理士も管理会社べったりが多いからマ
ンションの組合員の利益につながらないと思うよ。
むしろ損害を被る可能性の方が高い。
規約や細則はみんな読まないからね。
読んでもわからん
出ても雀の涙でしょう。
分譲マンションの管理は全面的自主管理を行うのであれば
それ相当の統率力を必要とする。
その難しい管理を継続的に行うとするには相当の無理が生
じる。
例え、管理者側にそれ相当の報酬の規定を設けても無理だ
と思います。
結局プロの管理会社に委託することになるが、役員は委託
した管理業務を管理会社がつつがなく契約を履行している
かどうかのチェック能力の有無で解決されるのでその方が
現実的である。