- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
またひはんだけか。
>>5348さん
民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
だめということです。
任意規定分については、組合員の承認決議があれば
それが優先されますが。
当然特別決議が必要です。
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。
だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、
このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。
自治会法ww
区分所有法と自治会法を勉強しましょう。
マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
勉強しなくていいです。
違いますよ。
単なるマンションの住民です。
しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。
第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr...
318 山口和之
○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。
そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。
319 小川秀樹
○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。
ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。
また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。
>>5364さん
区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。
又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば
区分所有法に優先されます。
あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ
区分所有法第31条を検索してください。
民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
あります。
強行規定はすくないですから、調べればすぐ
分かりますよ。
>>5370さん
そうではないんですか。
うちが管理を委託している管理会社のフロントは
そうだといってますよ。
マンション管理士の資格ももっていますしね。
自治会法については正式名称ではないんですが、分かれば
いいんじゃないですか。何をそんなに気にしてるんですか。
>>5370さん
あなたは強行規定について知っていてわざと質問しているようなので、
ちょっとふざけて書き込みをしましたが、あまりにしつっこいので
区分所有法の強行規定について書き込みをしますね。
区分所有法の強行規定には下記のものがあります。
①専有部分と共用部分の持ち分の分離処分の禁止
②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
これ以外に全部で12項目あります。
勿論、区分所有法以外の強行規定に反する規定も規約で規定しても無効
となりますよ。
これとは別に、絶対的規約事項と相対的規約事項も知っておいた
方がいいでしょう。
自治会法ww
>民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
>あります。
民法?区分所有法の強行規定でしょうなあw
ま、管理士じゃなくて管理士「等」ですからw
自治会について定めた市条例で、自治会への加入が強行規定?
(「区」は自治会のこと。)
・●●市自治基本条例
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000961.html
(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。
・朝日新聞デジタル 2015年10月18日
https://www.asahi.com/articles/ASHBF5CHDHBFUPQJ00N.html
市企画課に聞くと「理念を決意として表したもの。義務というわけではありません」という説明です。
匿名掲示板だから偽マンカン士も登場
用語一つでメッキが剥げる。今回は自治会法、民法の強行規定等。
ここは管理組合の掲示板です。
自治会のことはどうでもいいでしょう。
>>5379 匿名さん
うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の
自治会が併存している。無関係ですみません。
小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。
チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの
ではないでしょうか。
振替口座の管理費等の金額を調べなさい。
5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
支離滅裂ですねw
うちのマンションもマンション内自治会です。
大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。
地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば
吸収されてしまうので、敬遠されるのです。
自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の
徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。
しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。
役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。
自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする
ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。
管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて
運営がされています。
自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。
まだ地方自治法のことをいってるんですか。
自治会法=地方自治法のつもりなのだろうか?
しかし、地方自治法を自治会法と通称する人はいないと思う
少なくとも公務員試験を受かった奴は自治会法なんてマヌケな呼び方はしない
おそらくマンション管理士業界では地方自治法のことを自治会法と呼ぶのだろう
旅行業界の人がハワイのことをワイハと言うような一種の業界用語なんだw
又、批判だね。
知ってれば批判しないでここに書き込めばいいだけ
なんだけどね。
正式名を書いてなかったのでしつっこく指摘されていたので
5383では地方自治法と書いていたんだけどね。
自治会法の方が分かりやすいかと思ってかいたんだけど、
試験や弁護士でもないんだから、分かりやすいほうでいいかなと
おもったんだけど、こんなことでも批判やあら捜しをする者が
いるんだね。
給排水管の共用部分(本管部分)と専有部分(支管部分)について
給水管の竪管(共用部分)は、廊下に面したメーターボックス内にあるので、共用部分
と専有部分を明確に分けることができます。
排水管は、共用部分となる竪管(共用部分)は専有部分内にあります。
本管部分は、どちらも共用部分であり、管理組合が長期修繕計画に基づいて実施しま
すが、専有部分である、支管部分は、各区分所有者の責任と負担で行わなければなり
ません。
排水管の本管の工事をする時は、支管部分も一緒にやる方が効率的です。というのも
工事は、大掛りであり、囲い壁の解体工事、背板解体の工事、床板の剥がし、養生等が
あり、工事費は取替工事よりも、内装工事の方が高くなるからです。
又、給水管の工事は専有部分は各区分所有者負担となりますので、各人の負担が大
きいのとやれる者とやれない者がいるので、組合がやるのが理想的です。
しかし、その為には修繕積立金の値上が必要となってきます。
間違いなく、給排水管の取替えをしなければならない時期はきます。
マンションの維持管理を真剣に考えるなら
究極的には専有部分の給排水管問題を考慮
しなければいけないでしょう。
当然大規模修繕工事や大型設備の更新工事
についても計画的にやらなければならないでしょうが。
築20年より築浅のマンションであれば、殆どが
塩ビ管を使用していると思います。
塩ビ管であれば、錆びることはありませんが、継手
部分については、地震や経年劣化により緩み等が出て
そこから漏水が発生してきます。
しかし、いくら継手部分だけの交換でいいといっても
工事をするとなれば、床板や背板を外したり、養生を
したりと大掛かりな工事となります。
又、水の使用が一定時間できませんので、トイレとかも
使えません。トイレもすべての住民が隣の家のものを
借りるというわけにもいきません。
仮設トイレも必要になります。
このように大変な作業と経費が伴う給排水管の工事ですが
どこかの時点でやらなければならない時期が必ずやって
きます。それができなければいずれスラム化してしまいます。
専有部分の給排水管まで長期修繕計画に入れ、
修繕積立金を準備しているマンションはいいですね。
専有部分の給排水管の修繕をやるのは難しい。
工事も大変だし、修繕積立金の値上げもやらなければ
ならない。
用意周到が要求される。
勿論工事は業者がやるが、それをやるには理事会の
知識も必要。
やるときは、理事も勉強会をして知識や情報を増やす
必要がある。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
自治会は自治会法で運営されます。
ww
専有部分内(室内)にあるインターホンやガス漏れ検知器などは
組合員の私物ですが、標準管理規約21条2項に引っ掛けることで、
設置や交換費用を管理組合持ちにすることは可能です。
水回り(給排水管の枝管)も同じ理屈が成り立ちますが、これは
ハナから共用部分に分類するほうが合理的でしょう。
枝管を修繕するために床下を素人組合員に勝手にガサゴソされては
危険ですからね。
枝管は専有部分だと言い張って水漏れを修繕しなかった管理組合が
痛い目に遭った裁判例もあるようです。
うちの場合はインターホンは共用部分、ガス漏れ検知器は
ガス会社のものとなっています。
専有部分の給排水管は当然専有部分ですが、その管理については
管理組合が経費の負担をすることが規約で規定されています。
うちのマンションでも標準規約21条2項を管理規約にコピーして
給排水管の管理費用を管理組合持ちにしています。
問題は「管理」の内容で、国交省は「管理」とは清掃等であって
取替え等は含まないと考えてるようですが、果たして妥当か?
「清掃等」「取替え等」といずれも「等」の字が入っていて、
言質を取られまいとするお役所らしいですね。
標準管理規約の、専有部分である設備のうち共用部分と構造上
一体となった部分の管理を共用部分の管理として一体として
行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができると
規定されています。
但し、経費の負担については明記されていませんので、管理組合
としてやる場合は、規約に明記しておく必要があります。
当然、先行工事者に対しての経費負担も公平の観点から規定して
おくべきだと思います。
標準管理規約第21条の規定があればお金を
借りるときに簡単に借りられます。
住宅支援機構から。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
>>5410 匿名さん
(共用部分に関する規定の準用)
区分所有法21条
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに
関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する
場合には、第17条から第19条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
法律と規約の区別がつかんのかw
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
専有部分の給排水管の工事まで考えられる
マンションはいいなあ。
気分転換にエレベーター内でオ〇ンコできる一戸建てもええで
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
つまらん書き込みだらけじゃないのw
>自治会は自治会法によって運営されます。
とか
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
>と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
とか、けっこうつまらない書き込みがありますよw
>>5420 匿名さん に同意します。
まあ、頭が混乱しているのでは。基礎的知識は
六法を確認してください。匿名でも軽んじてはいけません。
コロナじゃないけど自粛していただきたい・
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
なくなってしまいます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
とも予想されます。
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
現状のようにコロナや異常気象が続いているときに
大地震がきたら日本沈没しかねない。
コロナのために海外からの支援は期待できないし、国内でも
ボランティアの応援もできないしね。
>>55423 匿名さん 1時間前
>> ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエントランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があり、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
質問*事前に地域避難場所として申請をしておく必要がありと記載されていますが、
どこに、誰が申請すればよいのですか。
どこかに避難するより、どんな立地でもある程度の高層マンションならそここそが避難所だよね。地震も水害も全損マンションなんて聞かないもんね。まぁ低層住戸を高層住戸が受け入れるかの問題と地域住民の受け入れだよね。どちらもほとんど否だよね、直後は仕方ないにしても居座られるのはねぇ…
エントランスか解放廊下でいいんじゃないですか。
避難所はあるでしょうから、一時的な避難だけで
いいと思いますよ。
例えば津波がくるときにマンション内に入れて
やるとか。
水が引けば避難所に行けばいいわけですから。
避難民は1~2階の住民が接待すべき。
上層階に上がってくるなよ。もちろん、エレベータには乗るな。
下層階は分譲価格も安いんだから、それぐらいは我慢するのが常識。
1階部分が浸水するような災害であれば、集会室のトイレは使えない。
地域住民を受け入れておきながら、大小便は我慢しろというのか?
避難場所として立候補するなんて、よくよく考えたほうがいいよw
避難場所と避難所の違い
避難場所:災害から一時的に逃れる場所=支援物資なし=学校のグラウンド=大小便垂れ流し
避難所:被災した人が一定期間生活する場所=支援物資あり=学校の体育館=トイレ・シャワーあり
一時的な緊急避難、例えば津波が押し寄せてきていた場合
マンションに緊急避難させることはいいんじゃないかな。
津波の場合は、1時間もあれば水は引くからね。
マンションで支援物資の要請をするのは、あくまで
マンションの住民だけだからね。
それ以外の者は近辺の支援所にいくのだから。
トイレ貸してくださいと言われて応じるかどうかは各組合員の判断だが、困ったときはお互い様だから貸してあげたらいいだろう。わざわざ最上階のオイラの部屋までやってくることはないと思うが。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
自治会法の出番だなw
自治会については別スレでどうぞ。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
建替えになる前に売り逃げしましょう。
災害は築年数とは関係ないですからね。
突然やってくるかもしれないので。
ここ数年の間にやってくるかもしれない。
築年数は関係ないでしょう。
連担棟のマンションは今からその対応を
しておく必要があります。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
居住しているマンションの設立総会が近く開催されるのですが、総会で議題と異なる件について質問や提案をすることは出来ないのでしょうか?
ネット検索すると議題と異なる件は取り上げないとするマンションもあるようで疑問に思っています
総会の前に質問表の配布はなく、意見箱も設置されておりません。管理組合や管理会社に質問したいのは共有部の管理に関する事や共有部の利用についての提案です。マンション掲示板で度々話題に上るので私と同じように疑問や改善したいと思っている住民もいるはず
事前に意見を出すべきだったのか、理事になるまでは何もできないものなのでしょうか?
総会は議案の決議をするのが基本ですが、
私どものマンションの総会では、総会の最後に
理事会の検討事項として提案や質問をするのは
受け付けています。
>>5447 検討板ユーザーさん
設立総会ですから、いろいろなことを聞きたいのは
当然でしょう。
数年を経たマンションの総会でしたら総会や理事会
の癖も理解できるでしょうから、前もって問題点を
理事や管理会社担当に申し出る事で提案を聞いてく
れるでしょうから問題もないでしょう。
しかし、設立総会ですから組合員や役員や管理会社
担当の人間性を見るためにも当たり障りのない問題
を総会に投げかけてみるのも一考だと思います。