匿名さん
[更新日時] 2025-07-05 11:27:12
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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5341
匿名さん 2020/08/16 01:29:54
分譲当初は、地域の自治会に入会する予定だったが
人数が圧倒的にマンションの方が多いため、地域の自治会
は入会を拒否しました。
地域でやる自治会活動については、すべてマンションの
自治会が主導権を取ってやっています。
予算的にも人数的にも地域の自治会では対応できませんので。
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5342
匿名さん 2020/08/16 02:30:59
管理組合理事長→自治会長→自治会連合会長→市会議員 が隠居爺さんの出世コース
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5343
匿名さん 2020/08/16 05:15:13
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5344
匿名さん 2020/08/16 06:15:30
田舎の小さなマンションでは、理事会と自治会が
一緒になっているところもあると聞く。
人材が足りないから仕方ないのだろう。
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5345
匿名さん 2020/08/16 08:29:51
>>5343 匿名さん
うちは大型マンションで、マンション単独で自治会を構成しいる。分譲マンションですから管理組合も構成されている、
住民は自治会と管理組合の区別がつかないで生活している。
総会なども自治会の総会と管理組合の総会とで混同している、
自治会の役員会と管理組合の理事会も同様に混乱したいる。
総会の議案の採決方法も管理組合の採決方法と自治会の総会の採決方法を混同している。
管理組合の総会に自治会の総会と勘違いして出席しているものもいる、困ったもんだ。
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5346
匿名さん 2020/08/16 13:06:16
>>5345さん
あなたはうそを書いてはだめですよ。
管理組合と自治会が一緒に運営されることは法的にも
絶対ありえないことです。
管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
特に、管理費、修繕積立金を自治会の経費として使うことは
ありえません。
管理組合と自治会は全く別物なんです。
こんな初歩的なことも分からずにここのスレに参加しているんですか。
区分所有者になれば自動的に組合員となり、退会することもできません。
自治会は入退会は自由なんです。自治会員には賃借人も入会できますが、
組合員は区分所有者でなければなれません。
それにマンションの住民で自治会に入会している比率は非常に少ないですよ。
田舎の小規模マンションでは100%自治会に入会しているところもあると
聞いてはいますが、全国的には加入率は30%もないでしょう。
もっと勉強しましょう。
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5347
匿名さん 2020/08/16 13:08:14
田舎の小規模マンションであれば、理事会の役員と自治会の
役員の両方をやっている者もいます。
しかし、会計は全く別々に管理されていますよ。
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5348
匿名さん 2020/08/16 15:14:09
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5349
匿名さん 2020/08/16 15:16:25
>>管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
自治会法www
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5350
匿名さん 2020/08/16 15:30:16
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5351
匿名さん 2020/08/16 23:17:44
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5352
匿名さん 2020/08/16 23:37:16
>>5348さん
民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
だめということです。
任意規定分については、組合員の承認決議があれば
それが優先されますが。
当然特別決議が必要です。
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5353
匿名さん 2020/08/16 23:53:55
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。
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5354
匿名さん 2020/08/17 00:24:37
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。
だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。
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5355
匿名さん 2020/08/17 00:44:32
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、
このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。
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5356
匿名さん 2020/08/17 01:07:13
>>5352 匿名さん
分譲マンションの管理においての民法の強行規定とは
どんな規定でしょうか、
一例をお示しいただければいいのですが。
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5357
匿名さん 2020/08/17 01:56:06
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5358
匿名さん 2020/08/17 02:04:40
>>5346 匿名さん
この方でしょう。自治会方とか、民法の特別法とか、
わけのわからないことを投稿しているマンション管理士等さんは、
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5359
匿名さん 2020/08/17 05:20:09
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5360
匿名さん 2020/08/17 06:04:02
>>5356さん
マンション管理を勉強するときの基本中の基本です。
これをしらないということは、マン管の試験を受けた
ことがないのでしょうね。
評判気になるさん2024-07-03 18:37:43管理委託契約書に付いて
私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。
管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
全て同じ内容で契約するもので、
違った契約書の内容に出来ない
との回答がフロントが有った、
本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
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