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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
5chレベルだからどうでもいい
もう少しましなマンション管理の情報とかが
欲しいね。
やはり情報と引き換えにカネを取るプロに聞かないとね
マンション管理士等だからな、「等」の中には無資格者、万年不合格者、統失もいるだろう。
合格しなくても勉強していればいいなどと、ほざく,
永久不合格者もいるからね。
話をしているだけでこの人物はマンカン士には永久
に合格はしないだろうなと思われる役員は結構多い
です。
プライドだけが先行しているので謙虚さを失い惨め
ではある。
それでも分譲マンションは管理会社に任せると理事
長名で管理はできる
女性のマンホール管理士
マン管士に合格していても民法を知らないから間違いばかりやって素人組合員に笑われてるw
マンション管理については、民法より
区分所有法が殆どだけどね。
管理規約を順守すればいいよ。
>>5308 匿名さん
区分所有法や民法にその他に反する規約を見破る知識を磨
く必要がありますか。?
例えば、区分所有者名簿・居住者名簿等の組合員全員への
配布を義務付けた規約は有効か無効かを知りたいです。
私は無効と思いますが、いかがでしょうか。?
個人情報保護法違反です。
マンション管理士と管組合とのつながりは
ほとんどありません。
それが現状です。
>>5310 匿名さん
個人情報保護法違反の規約を順守したならば規約違反には
なりませんが、個人情報保母法違反にはなりますよね、
私は規約を順守しましたが、
組合員からは個人情報保護法違反だからと異議の申し立て
を受けました。どう対応すればいいでしょうか。
このまま放置しようと思いまますが、時効は何年でしょうか。
? AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
やはり隣近所とのコミュニケがないといざというときに
助けにやってきてくれません。
その前に全員がAEDを使えるように繰り返し繰り返し
訓練をすることが大切です。
二人家族の場合、一人だけ知っていても役に立たないことが
でてきますので。
日常的に茶話会などのお付き合いがないと(信頼)
AEDを使って助けようなどとはおもわない。
どこのだれか、名前も知らない人の為には動ききれない。
AEDで救助を依頼するとしたら、少なくとも
同フロア、できればとなりの住民ということに
なりますね。
1000戸超のマンションです。
AEDを10か所に取り付けました。
訓練召集をかけましたが8名くらいが参加した。
私も行きましたが顔見知りはおりません。
それっきり訓練はありません。5年たっても利用者はいません。
救急車は出入りしています。
使うタイミングは慣れてないと無理なようです。
宝のもちぐされですね。
単なる飾りです。
業者とそれを仲介する管理会社や理事長の懐が潤うから意義はある
法令と規約が相反するときは法令順守が基本
原始規約はまだしも、アホ理事とバカ組合員がこねくり回した改正後規約を真に受けると大損w
工事や点検があるとすぐ管理会社や理事長が
潤うというその発想が間違っているよ。
そんなマンションはほとんどないよ。
自分が住んでいるマンションで、理事長等が不正を
しているとかいっているが、その証拠はつかんでいな
いんでしょう。
全て憶測なんだよね。もし、不正であれば刑事事件で
罰せられている筈だから。
よく管理会社や理事長が不正等をしているとの
書き込みがあるけど、その実態はまず掴んでいない。
その証拠をつかむことはまず不可能だからです。
理事や管理会社のフロントでもない限り、その実態を
どうやって知ることができるだろう。
横領当している者が証拠を提出したり、口外することは
ないでしょうから。
単なる憶測で書き込みをしないようにしましょう。
納得。
書き込みがあればそうだと思ったが、実際は証拠などが
ある訳ないし。
もう想像での書き込みはやめましょうね。
管理会社や理事長の使い込みの書き込みはやめよう。
証拠がないのに書き込むうそはやめよう。
単なる憶測で管理会社や理事長を貶める書き込みを
したいんだろうね。
大規模修繕工事の専門委員を経験された方はいませんか。
おられたら、是非貴重な経験談をお聞かせください。
リベート嬉しい
工事費を水増し発注して業者からバックさせるのはアウトだが、
工事業者からの儀礼的範囲内の贈答品は受け取って問題ない。
それは問題ないでしょう。
中元歳暮欲しさに役員や委員やるやつもおる
理事役職に駐輪担当理事とか防犯担当理事、町内会担当理事とかあります。
このような役職は具体的にどんな役割でしょうか?
防犯担当てマンションを巡回しるのですか?
理事の役員の中に、町内会担当理事とは
何をするのですか。
理事会と自治会が混同してますよ。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
自治会長は一戸建てに住んでる人が多いな。
うちの場合は、マンション内自治会だから当然
自治会長他役員はすべてマンションの住民です。
分譲当初は、地域の自治会に入会する予定だったが
人数が圧倒的にマンションの方が多いため、地域の自治会
は入会を拒否しました。
地域でやる自治会活動については、すべてマンションの
自治会が主導権を取ってやっています。
予算的にも人数的にも地域の自治会では対応できませんので。
管理組合理事長→自治会長→自治会連合会長→市会議員 が隠居爺さんの出世コース
自治会と管理組合の違いを勉強しなさい。
田舎の小さなマンションでは、理事会と自治会が
一緒になっているところもあると聞く。
人材が足りないから仕方ないのだろう。
>>5343 匿名さん
うちは大型マンションで、マンション単独で自治会を構成しいる。分譲マンションですから管理組合も構成されている、
住民は自治会と管理組合の区別がつかないで生活している。
総会なども自治会の総会と管理組合の総会とで混同している、
自治会の役員会と管理組合の理事会も同様に混乱したいる。
総会の議案の採決方法も管理組合の採決方法と自治会の総会の採決方法を混同している。
管理組合の総会に自治会の総会と勘違いして出席しているものもいる、困ったもんだ。
>>5345さん
あなたはうそを書いてはだめですよ。
管理組合と自治会が一緒に運営されることは法的にも
絶対ありえないことです。
管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
特に、管理費、修繕積立金を自治会の経費として使うことは
ありえません。
管理組合と自治会は全く別物なんです。
こんな初歩的なことも分からずにここのスレに参加しているんですか。
区分所有者になれば自動的に組合員となり、退会することもできません。
自治会は入退会は自由なんです。自治会員には賃借人も入会できますが、
組合員は区分所有者でなければなれません。
それにマンションの住民で自治会に入会している比率は非常に少ないですよ。
田舎の小規模マンションでは100%自治会に入会しているところもあると
聞いてはいますが、全国的には加入率は30%もないでしょう。
もっと勉強しましょう。
田舎の小規模マンションであれば、理事会の役員と自治会の
役員の両方をやっている者もいます。
しかし、会計は全く別々に管理されていますよ。
組合員全員が納得してたら問題なし
>>管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
自治会法www
アホや(爆
またひはんだけか。
>>5348さん
民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
だめということです。
任意規定分については、組合員の承認決議があれば
それが優先されますが。
当然特別決議が必要です。
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。
だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、
このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。
自治会法ww
区分所有法と自治会法を勉強しましょう。
マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
勉強しなくていいです。
違いますよ。
単なるマンションの住民です。
しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。
第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr...
318 山口和之
○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。
そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。
319 小川秀樹
○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。
ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。
また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。
>>5364さん
区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。
又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば
区分所有法に優先されます。
あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ
区分所有法第31条を検索してください。
民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
あります。
強行規定はすくないですから、調べればすぐ
分かりますよ。
>>5370さん
そうではないんですか。
うちが管理を委託している管理会社のフロントは
そうだといってますよ。
マンション管理士の資格ももっていますしね。
自治会法については正式名称ではないんですが、分かれば
いいんじゃないですか。何をそんなに気にしてるんですか。
>>5370さん
あなたは強行規定について知っていてわざと質問しているようなので、
ちょっとふざけて書き込みをしましたが、あまりにしつっこいので
区分所有法の強行規定について書き込みをしますね。
区分所有法の強行規定には下記のものがあります。
①専有部分と共用部分の持ち分の分離処分の禁止
②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
これ以外に全部で12項目あります。
勿論、区分所有法以外の強行規定に反する規定も規約で規定しても無効
となりますよ。
これとは別に、絶対的規約事項と相対的規約事項も知っておいた
方がいいでしょう。
自治会法ww
>民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
>あります。
民法?区分所有法の強行規定でしょうなあw
ま、管理士じゃなくて管理士「等」ですからw
自治会について定めた市条例で、自治会への加入が強行規定?
(「区」は自治会のこと。)
・●●市自治基本条例
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000961.html
(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。
・朝日新聞デジタル 2015年10月18日
https://www.asahi.com/articles/ASHBF5CHDHBFUPQJ00N.html
市企画課に聞くと「理念を決意として表したもの。義務というわけではありません」という説明です。
匿名掲示板だから偽マンカン士も登場
用語一つでメッキが剥げる。今回は自治会法、民法の強行規定等。
ここは管理組合の掲示板です。
自治会のことはどうでもいいでしょう。
>>5379 匿名さん
うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の
自治会が併存している。無関係ですみません。
小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。
チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの
ではないでしょうか。
振替口座の管理費等の金額を調べなさい。
5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
支離滅裂ですねw
うちのマンションもマンション内自治会です。
大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。
地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば
吸収されてしまうので、敬遠されるのです。
自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の
徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。
しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。
役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。
自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする
ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。
管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて
運営がされています。
自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。
まだ地方自治法のことをいってるんですか。
自治会法=地方自治法のつもりなのだろうか?
しかし、地方自治法を自治会法と通称する人はいないと思う
少なくとも公務員試験を受かった奴は自治会法なんてマヌケな呼び方はしない
おそらくマンション管理士業界では地方自治法のことを自治会法と呼ぶのだろう
旅行業界の人がハワイのことをワイハと言うような一種の業界用語なんだw
又、批判だね。
知ってれば批判しないでここに書き込めばいいだけ
なんだけどね。
正式名を書いてなかったのでしつっこく指摘されていたので
5383では地方自治法と書いていたんだけどね。
自治会法の方が分かりやすいかと思ってかいたんだけど、
試験や弁護士でもないんだから、分かりやすいほうでいいかなと
おもったんだけど、こんなことでも批判やあら捜しをする者が
いるんだね。
給排水管の共用部分(本管部分)と専有部分(支管部分)について
給水管の竪管(共用部分)は、廊下に面したメーターボックス内にあるので、共用部分
と専有部分を明確に分けることができます。
排水管は、共用部分となる竪管(共用部分)は専有部分内にあります。
本管部分は、どちらも共用部分であり、管理組合が長期修繕計画に基づいて実施しま
すが、専有部分である、支管部分は、各区分所有者の責任と負担で行わなければなり
ません。
排水管の本管の工事をする時は、支管部分も一緒にやる方が効率的です。というのも
工事は、大掛りであり、囲い壁の解体工事、背板解体の工事、床板の剥がし、養生等が
あり、工事費は取替工事よりも、内装工事の方が高くなるからです。
又、給水管の工事は専有部分は各区分所有者負担となりますので、各人の負担が大
きいのとやれる者とやれない者がいるので、組合がやるのが理想的です。
しかし、その為には修繕積立金の値上が必要となってきます。
間違いなく、給排水管の取替えをしなければならない時期はきます。
マンションの維持管理を真剣に考えるなら
究極的には専有部分の給排水管問題を考慮
しなければいけないでしょう。
当然大規模修繕工事や大型設備の更新工事
についても計画的にやらなければならないでしょうが。
築20年より築浅のマンションであれば、殆どが
塩ビ管を使用していると思います。
塩ビ管であれば、錆びることはありませんが、継手
部分については、地震や経年劣化により緩み等が出て
そこから漏水が発生してきます。
しかし、いくら継手部分だけの交換でいいといっても
工事をするとなれば、床板や背板を外したり、養生を
したりと大掛かりな工事となります。
又、水の使用が一定時間できませんので、トイレとかも
使えません。トイレもすべての住民が隣の家のものを
借りるというわけにもいきません。
仮設トイレも必要になります。
このように大変な作業と経費が伴う給排水管の工事ですが
どこかの時点でやらなければならない時期が必ずやって
きます。それができなければいずれスラム化してしまいます。
専有部分の給排水管まで長期修繕計画に入れ、
修繕積立金を準備しているマンションはいいですね。