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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>4705 匿名さん
現在有効な管理委託契約書は見当たらないとの理由でいただいてはいません。
重要事項説明書に関しても同じです。
以前、印鑑の座っていない、胡散臭い書類は貰っていますが、契約期間は3年となっています。この3年契約が本物の有効な契約書ではないので信用はしていません。
本物の契約書の提出を求めていますが、見当たらないの一点張りです。
探しているの一点張りです。
誰かの真似をしているのでしょう。
>4706 匿名さん
>それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。
契約の相手先と契約者が同一の場合、どういった契約書の形になるんでしょうか。
当マンションの場合、契約依頼者である管理会社が管理する管理組合と、契約相手先である管理会社が契約することになります。
しかも同一組織です。
世にもおかしな契約書ですね。
>4704 匿名さん
つまり、平成13年以前の竣工マンションであれば、直近5年間の管理組合総会議事録等の重要書類についても管理組合並びに管理会社双方に保管義務はないと言う訳でしょうか。
どうしてそういう無茶な法律ができたのですか。
平成13年以前の書類を要求しているわけではありません。
どの法律の何条に明記されているのか、ご存知でしたら教えてもらえないでしょうか。
>適正化法施行後に【各マンション】で生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。
ここでいう【各マンション】とは適正化以前のマンションも含まれますか。
そうであれば、直前の私の質問は単なる私の早とちりとなります。
>4708 匿名さん
>重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。
ところが、現在有効な重要事項説明書を見当たらないの一点張りでいただいていません。
胡散臭い書類はいただいてはいますが、ちんぷんかんぷんです。
>4709 匿名さん
組合員の過半数が遠隔地にいるため、総会への直接出席は難しいものがあります。
書面も交えての決議となりますが、総会開催は理事長代理である管理会社抜きでも有効となりますか。
皆さん、真剣な議論ありがとうございます。