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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>4710 匿名さん
お宅のマンションの規約ではそうなっているのでしょうか。
私のマンションの規約では、総会の議案は理事会の出席理事の半数以上
で決する。
総会においては、組合員の出席者(出席通知書の提出者、委任状、議決
権行使書を含む。)の議決権の過半数で決するとなっています。
※マンション戸数100戸で理事の定数10名の場合
理事会は5名以上出席すれば成立し、その半数以上で総会案は成立する。総会は、出席議決権数(出席者、委任状、議決権行使書含む。)の過半
数で決する。とあります。
従いまして、理事会は、理事の5名が出席すれば成立し、
総会は、組合員の議決権の51名が出席すれば成立する、
その過半数の26名の賛成で管理会社の変更案は成立します。