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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
大企業のちょっと給与のいい会社なら、30歳程度で年収1,000万円は
ざらにあります。
例えばキーエンスという会社がありますが、36才で平均所得は2088万円です。
勿論これ以降の年齢になったらもっと所得は増えていくでしょう。
個人で事務所を開業してもそれだけの所得を上げる者はごくごく一部の者でしょう。
ましていわんや弁護士や会計士といった大型資格保有者ならいざしらず、それ以下の
資格では到底無理でしょう。
マンションの住民にマンション管理士の資格を取らせるために
合格率を30%~40%にしたらいいと思う。
住民がマンション管理の基本的な部分を習得するだけでいいんじゃ
ないかと思います。それだけでも大きなことです。マンションの管理が
変ってきますよ。
国交省は折角作った資格の基準を変えようとはしないだろうが。
しかし、名称独占資格だけだから、内容を変えてもいいと思うが。
マンション管理士のいるマンションは殆どないでしょう。
もっと増えるといいんですが。
悪徳マン管士とか善良なマン管士とかいっているけど、
マンションで生活していく中でマン管士にお目にかかることは
まずないのでは。
殆どのマンションは理事会でもマン管士を活用していないでしょう。
大規模修繕専門委員について
専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
あくまで専門委員主導で委員会が奨められていくことが前提条件です。
新築を購入しました。管理組合設立総会が終わり第1期の理事長になりました。
何から手を付けるか優先順位が理解できず第1期の第一回の理事会が始まります。
>>457さん
まず管理規約と使用細則を読んで下さい。
理事会は毎月開催することになると思いますが、事前に副理事長を
交えて管理会社のフロントと一緒に理事会の議題について事前打ち合わせを
すればいいと思います。
議題については、フロントが経験や他所の理事会の議題を参考に提案して
くれると思います。
後は組合員からの苦情や要望があれば理事会の議題としてあげればいいでしょう。
新築ですから、補修工事は殆どないと思います。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
いい歳した大人が借りて来た猫の様にフロントマンの話を聞いてるだけでしょ、大体のマンションは。予知なく小難しい資料いきなり配られて機転のみで吟味した協議なんか出来る訳がない。卑怯だわね
分譲時の最初の理事はこれからの理事会の礎となりますので、
その道標をしっかりと作っておく必要があります。
管理会社だけからの意見だけでなく、他の管理組合やネットで
検索して基礎を固めていきましょう。
しかし、知識がなければそれは不可能です。
分譲時の理事は会社での現役が中心であり、時間がないので
マンション管理にあまり関心がないのが欠点です。
そのため管理会社主導で物事が進められていきます。
マンションの寄生虫みたいなもんです。
分譲時のマンションは管理会社にとってはうま味はありません。
補修工事は殆どありませんからね。
この時に理事会がしっかりした規約や細則、管理会社との委託契約等で
主導権を取るべきですね。
良い役員が一所懸命マンにョンに貢献しても、そのうち悪徳組合員や管理会社が支配できないような方法は無いか?
いい役員が一所懸命マンションに貢献してもと書き込んでありますが、
貢献してないから後々管理会社に支配されることになるのです。
分譲後の管理会社が力を入れていない時に、補修工事発注のやり方等や
業者選定方法を確立させておくべきなんです。
例えば、工事費100万円以上に関しては理事が相見積業者を選定するとか。
業者については、5社程度を選んでおけばいいでしょう。
大規模修繕工事もスーパーゼネコンや地元の大手建設会社からの相見積を
取ればいいでしょうしね。
補修工事をやる業者は大概の工事はできますからね。
但し、分譲当初の理事の面々ではしっかりした管理組合主導での
規約や細則を作成するのは難しいでしょうから、マン管士やNPO
とかに相談するといいですよ。
管理会社と相談するのはだめでしょうね。
マンションの住民でマンション管理に関心がある者は少ないでしょうね。
しかし誰かがやらなければならないんですよ。
仕方なく嫌々やれば、それこそ管理会社主導でやるしかないですね。
管理費等が多少高くなっても、それこそお金で済む問題として片づけることも
できますが。
管理組合の仕事はやりたくない、しかし値上げもだめでは無理があります。
管理費は通常の管理に要するもの、積立金はみんなの積立金なんだが、
ごっちゃに考えている者も多いようである。
*施工業者の選定について
1)設計・監理方式
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
見積もり合わせによる業者の選定
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単である。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性がある。
見積もりの開封や業者選定条件は事前に決定しておくことが、トラブル防止になる。
2)責任施行方式・・・随意契約による業者選定
信頼のおける業者に、設計・監理と工事を一括で発注するやり方。
チェックは管理組合が行うことになる。
数社に業者責任による見積もり依頼をし、金額面で検討し発注するやり方
但し、見積もり内容に統一性がないため分かりにくい。
いかなる発注方式であっても、設計図は必要です。
工事着工前に、業者に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
役員による自主検査は必ず実施しなければなりません。
3)管理会社発注方式
建物を日常からよく把握している管理会社が、計画修繕を行っていくのは、理想的
ではあるが、計画に妥当性はあるか、工事の費用に競争原理が働いているかをチェ
ックする必要がある。
若干割高になる傾向があります。
業者選定は全て管理会社がやってくれるんじゃないの。
面倒くさいことには係らない方がいいね。
一番高いのが随意
施工後に問題があっても全然対応しない
いい加減な工事しますよ。仕上げからは分からない様に塗装などは特に。それでいて市場より三割前後高い。だから修繕積立金が上がる。
安物買いの銭失いでもないんですね。
所謂丸投げの随意契約だからしかたないでしょう。
安いのか高いのかも分らず、手抜きされても分からない。
それが随意契約たからね。相手を信用するだけではだめですね。
随意契約の工事費が高いとかいっても、それさえ分からないのでは。
工事費は随意だからね。
塗装やシーリングはいくらでも手抜きはできますからね。
塗装で3回塗りを2回にするとかしても全く分らないし。
窓枠のシーリングでも前のを除去しないでその上から直接
やられたら分らない。
塗装工事でケレン作業をせずに直接塗装するのも
分らない。
手抜き工事をすればいくらでもできる。
工事費が安いからというだけではねえ。
マンションの住民に建物設備に詳しい者はいないよ。
手抜きとは工事代が高いので手抜きができる。安くで手抜きをすると鶏がらになり大変な事になる。
工事代をボッタ食って、手を抜く。これが常套手段でしょう。
こちらに投稿、申し訳ありません。
別のレス、なりすまし投稿はやめて下さい。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
際には床や背板を解体しての工事となります。
配管は共用部分も専有部分も同じ管材を使用しています。
当然劣化も同じように進んでいきます。
できることなら一緒に更新工事を行い、工事費の削減や
在宅という負担の軽減を図っていくべきです。
管理組合としてやらなければ、やれるものとやれない者が
必ずでてきます。
そして、経年劣化は間違いなく訪れてきます。
マンションの住民でも殆どの者は、配管の更新工事とかはかんがえて
いないでしょう。ましていわんや専有部分の配管の交換とかはそれこそ
考えられないし気にもかけていない。
しかし、築30年もすれば漏水があちこちから頻出してくる。
その時になって、専有部分も含め配管の交換をしなければと思っても
肝心の積立金がない。借り入れをすれば大幅な値上げをしなければなら
なくなるので、結局そのまま放置されることになる。
そして、そのマンションは限界マンションとなりスラム化がすすんでいく。
漏水があった場合、下階の損害補償は保険で対応できたとしても、
補修工事期間の在宅や大事なものや思い出になるものが濡れた場合の
補償は難しい。
やはり漏水がないようにしないと住民間のトラブルになる可能性が高くなる。
経年劣化による配管そのものの交換は保険ではして
くれません。
勿論特約契約をしていれば別ですが、普通はそこまでの
特約は結びません。
自分たちのマンションは自分たちの力で管理していくという
考えをもった中で理事会を運営していく気概がなければ、管理会社
主導でマンションは管理されていくことになります。
その基本は規約であり、細則であり、管理会社との委託契約です。
その内容をしっかり把握した中で規定とかを作成しなければならない
のですが、それを考える者が果たしているかどうかということになります。
仕事が忙しい、関心がない、時間がないでは管理会社に流されてしまい
ます。
しかしそのためには知識と時間が必要になる。
それにひとりではできないしね。
たかがマンション管理、されどマンション管理ですか。
管理会社に不当に修繕金を巻き上げられる。結果、分譲価格より2000万くらい高い買い物したと思うより仕方ないんじゃ?
修繕積立金が管理会社に巻き上げられるというその発想そのものが
分りません。
しかし、そういう管理会社主導のマンションも実際あるんでしょうね。
管理会社と一緒になってやっていく理事長を成敗することですね。
8.9割のマンションが無駄使いを強いられている現状でしょう。自社利益が大きく絡む案件しか管理会社は積極的に提案して来ません。それに加えて面倒なことには関わりたくないという役員が大勢となれば自分たちの財産は自然と蝕まれていくのが成り行きでしょう。
>>494さん
8~9割というのはちょっとオーバーでしょうね。
しかし、良く考えてみてください。管理会社と管理組合は
管理組合はお客様であり、管理会社との委託契約は自由に
できるんですからね。
これに関しては完全に管理組合に主導権があるんです。
それが何故管理組合は管理会社に牛耳られるのでしょうか。
その大きな要因は、理事のやる気、知識のなさ、時間のなさが
あげられます。
そしてずるずると管理会社主導になっていくのです。
一度管理会社に主導権を握られると
もう元に戻すことはできない。
そうかもしれませんね。
実際そんな単純なことから管理会社対理事会の構図が
構築されるものですよ。
管理会社も悪いところばかりではありません。
みなさんは、管理会社に勤務していたら悪いことをしますか。
毎日ずっと仕事をしていくのに、そういう気持ちでやる者は
いないでしょう。
ただ、やり方に問題があるだけなんです。
滞納金で裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
>>500 匿名さん
ここのスレッドだけでもどれだけ管理会社の悪口書かれていると思ってるんだよ、業界全体の悪慣習を知った上で住民が並大抵ではない努力勉強をして対抗して行かない限り売りのカラクリから脱却出来ない仕組みになっている、大概のテベ係は。
>>502さん
本当に管理会社のスタッフは悪人なんですか?
一生懸命マンション管理をやっているんではないですか。
誰も悪いことをするために仕事はしていないでしょう。
ただちょっと管理会社の利益を重視することはあるかも
しれませんが、それは当たり前のことではないですか。
管理会社の悪口をいっているのは理事ではなく、一般組合員じゃ
ないですか。
工事費が毟り取られているとかが多いようですが、実際その工事費が
高いか安いかの判断が理事でない者が判るんですか?
工事費にはいろんな要素が加味されて算出されます。
材料は勿論その工法や仕様、修繕個所、平米数等で工事費が違ってきます。
工事費の高い安井の判断はそういった資料、見積書をみなければ判断
できません。
ただ、工事の周期の早い遅いだけは問題があるかもしれませんが。
管理会社のフロントは理事会のいうことは良く聞いてくれるでしょう。
無理難題も聞いてくれますよ。
マンション管理士も同じでしょう。顧問料がほしくて何でも聞いてくれます。
法律や規約違反も組合員がら指摘されても裁判までは持ち込めないと見ると
同意するでしょう。
相手がマンション管理士だと違反行為が後々問題化しそうだと引くでしょう。
顧問料で生計を立てているマンション管理士は気をつけましょう。
>>506さん
マンション管理士を活用しているマンションもあるんですね。
殆どは理事や住民が資格を保有してボランティアとしてやって
いると思いましたけど。
営業活動をしているマンション管理士の役割は何をしているん
でしょうね。
外部委託のマン管や建築士も同じことでしょうね。
管理会社は信用しない、これ基本。
管理会社が持ち込んた見積書は一切受け付けない。
外注業務は極力直接契約とする。
>>508さん
管理会社を信用しないといっていますが、管理会社にも同じ条件で
相見積をだしてもらえばいいでしょう。
同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
いいでしょう。
それをやれば管理会社云々は関係ないと思いますよ。
相見積の取り方や業者選定の方法が判らなければ
どうしようもないのですが、業者はネットで調べれば
いいと思いますよ。
>>509 匿名さん
貴方が何者かは存じ上げませんが
なぜマンション管理士などという国家資格の制度が誕生したのか、その理由を考えていただければ世にはびこる問題が少しはご理解頂けると思います。
>514さん
単体での補修工事の場合は、509の要領でできますが、これが
大規模修繕工事となると素人ではできません。
そのために設計コンサルタントを採用することになりますが、その
採用の仕方が大切です。
まず公募をします。そして設計事務所をネットで捜します。それから
他所のマンションから設計監理業者を紹介してもらいます。
そして業務内容を統一して相見積を取り、業者説明会を行い専門委員が
評価をしてどこにするかを決定します。
その場合、管理会社推薦の設計監理業者も入れていいと思います。
説明会の時にも同じ課題での説明会にすれば評価しやすいと思います。
そういうことができないように管理会社に牛耳られている
マンションの場合は、改善するのは難しいでしょうね。
管理会社のフロントにしても実績のある仕事を他所に取られない
ように努力はするでしょうから。
管理会社とうまくいっていないマンションはかわいそうですね。
やはり信じ信じられる関係でなければだめですよ。
まず
>同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
>平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
>そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
>いいでしょう。
上記の相見積を取ることをやってみたらいいと思いますよ。
管理会社がそんなことは認めないのでは?
518のやり方は理に適っている。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
建物診断だけでは意味がありません。
共通仕様書を作るさいの数値や工事費の概算金額も
出してもらうことが必要です。
管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
殆どです。
やはり利益やお金に絡む問題がお互いに大切なんでしょうね。
適正利潤、共存共栄の精神でお互いが望めばいいんですけど。
デベ系の管理会社に管理を委託するからだめなんじゃないの。
しかし、マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
させるのは自然の理かな。
52戸のマンションです。
一般会計のプール金はどれぐらいあればよいと考えられますか?
管理費の予備費は50戸程度なら100万円程度でいいでしょう。
もし、管理費残が毎年増えていっているのならどこかの時点で
修繕積立金へ振り替えるといいでしょう。
>>527さん
私どものマンションでも毎年300万円程度ずつ管理費の収支残が
増えていっています。
これは駐車場使用料の管理費充当分が多いからなんです。
現在検討しているのは、駐車場使用料の修繕積立金への充当分を
もっと増やすか、それとも一定年数ごとに予備費(次期繰越金)が
増えてきた時点で積立金へ移し替えをするかで迷っています。
管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
ですよ。値上げするのは大変ですから。
修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。
積立金に余裕があれば、専有部分の配管を管理組合として共用部分
と一緒にやったり、玄関扉、サッシの交換も積立金があれば交換が
できますから。
管理費は毎年収入も支出も殆ど変化はありません。
ただ、雑排水管の高圧洗浄は2年に1回なら不要の年も
あります。
又、消費税の値上も考慮しておく必要がありますが、これは
管理費の2%(次期繰越金は除く)見ておくことです。
補修費についてはその年度によってバラツキはありますが、過去
5年間の平均と一番多く使った金額を考慮してみておくべきです。
そういうことを検討して、それ以上余るのであればその金額を
積立金へ毎年予算化すればいいでしょう。
標準管理規約では、使用料はその管理に充当するほか、余ったものは
積立金へ振り返ることが望ましいとなっています。
>523
>管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
>殆どです。
工事であれ何であれ、「会社対組合」の構図なら組合で契約先を変えるとか、希少だが自力でやるとかで即解決できるでしょう。本当にモメているケースは「会社&組合 対 組合員1~数名」の構図で対立が起きているはずです。権限の集中する理事会がどちら(会社or組合員1~数名)につくか、が焦点になりやすいですが、通常は会社の手練手管(テレンテクダ)に対する免疫を備えた管理組合理事会など存在しません。
>524
>マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
>させるのは自然の理かな。
経済的利益を追求する会社にとっての「自然」でしょう。当該物件の購入者、管理組合員の中には「不自然」に感じる人がいてよいし、極端かもしれませんがそう感じる人が皆無というマンションもありえますね。本来は組合内における割合がどうであれ、「不自然」に思う人の権利や資格は保障され保護されなければならないはずですが、現実にはそれが幻想に過ぎないと思い知って泣き寝入りするしかない展開が多いでしょう。
管理会社の契約相手はあくまで管理組合という団体だと言い張って、組合員という個人は契約相手の「内部の問題」として会社は簡単に突き放せます。「不自然」に思う人の権利や資格が尊重されない原因には、団体(組織・集団)が構成員(個人)より重視される社会常識もあるのでしょう。会社は上記のように突き放す一方で、法的関係が問われないかに見える深層のレベルでは理事長を始めとする理事会、総会、専門委員会等の管理組合の仕組みを駆使してなるべく契約先の変更が起きないようにいろいろな手を打ってきます。会議に同席して助言したり、事前事後の事務(資料の編集、議事録案の作成)をやったり、管理規約や細則の改廃を指南したりして役員と接触し干渉するのはビジネスとしてです。
>528
>管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
>ですよ。値上げするのは大変ですから。
>修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。
管理会社的思考、あるいはそれに魅了された住民(元役員)の主張にすぎないと思われます。少なくとも管理費や修繕積立金等を毎月納めさせられるだけで意思決定に実質の関与ができない一般組合員多数の声(意見)ではないでしょう。
マンションを購入する者の殆どは初めての経験だと思います。
そういう者にとって管理組合とか管理会社とかに関心がある者は
殆どいません。
その中で行われている通常の管理についてはそういうものだと
おもっているでしょう。
管理費については、全国平均とそんな違わないと思います。だから
管理費については分譲時から値上げは殆どされていないでしょう。
積立金は別物で個人の積立金ですからね。
それから本当に揉めているケースは会社対組合対組合員1~2名の構図とかいってますが、その1~2名が住民からしたら浮いた存在になっているからでしょう。
具体的な事例が記されていないので一般論を書き込みました。
おかしいなと気付いたら投げ売りしてでも早目に売るべし。
投げ売りはだめ
よく調べましょう
>>531
そのパターン多いですよね、
よく研究していい事を言う人はいるけど
そういう人は唯我独尊になりがち。
丁寧に説明して同調者を集めるのがヘタ。
ややもすると理解出来ない住民を
バカ呼ばわりしたりして恨みを買ってしまう。
積立金は読んで字の如く積立金です。
誰のための積立金ですか?
区分所有者のため=個人のためです。
マンションを解体したり建て替えをやるときは、それに参加
しない者には、積立金が返済されます。
個人の積立金なら個人の意思で自由に引き出せるはず。
>>537さん
積立金の取り崩しは総会の決議が必要なんです。
管理費はそれがないでしょう。
要するに積立金は各区分所有者が積み立てているお金です。
使うものも限定されています。
そして、管理費と修繕積立金は分離して管理することになっています。
但し、個人で自由に使うことはできません。
修繕積立金は、集金の仕方、使いみち、使う時の条件等を
取り決めて積み立てるものです。
そして全員が使う又は関係のある共用部分に対しての支出
しかつかえません。
>>536
解体建て替えは管理組合が解散するんだから返金するのは当たり前。
それをもって個人のお金という解釈は間違い。
売りに出した時に返金する事はないし、売りに出した滞納金があれば次の所有者に債務は継承される。
理屈はどうであれ、各人が積み立てたものにはまちがいはない。
そして、そのお金の使いみちはきめられており、各人の多数決による
承認が必要ということ。
積立金が区分所有者のお金でなかったら誰のものなの?
共用部分は各区分所有者に持ち分があり、それを管理するために
積立金を使うんだよ。
管理組合が権利能力なき社団である場合、積立金は管理組合(区分所有者全員)の総有財産であり、持分の観念はない。
つまり税金みたいなものという訳ですか。
しかし、区分所有者の持分である共用部分の管理だけにしか
使えないですよ。それも総会の決議を得て。
税金は個人の意見は関係なくあらゆる分野に使用されますが、
積立金は使途が限られ、個人の意見も反映されますからね。
それに管理組合を清算するときは返却されます。
清算するときに組合員に積立金を返却するということは
やはり個人の積立金ということでしょう。
権利能力なき社団の財産は構成員に潜在的な持分もないからこそ、社団消滅時の財産の帰属を合意しておくことが必要である。
この点から規約に定めているのであって、当然に個人に帰属するというわけではない。
構成員に潜在的な持分はあるでしょう。
だから精算時には各人に積立金が配分されるのですから。
通常時は個人に当然に帰属する訳ではありませんが。
それに間接的には個人の持分である共用部分のために積立金を
使うのですよ。
権利能力なき社団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
【財産の帰属】
権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、権利・義務の主体にはならない。したがって、実質的に権利能力なき社団が権利・義務となっている外観がある場合は、権利・義務の帰属は社団の構成員に解消されなくてはならない。この場合の法的性質をどのように理解するかが学説上争われている。
この点に関して、判例はこれを総有であると理解している。総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができないものという(最判 昭和32年11月14日民集11巻12号1943頁)。共有持分権の大きさを観念できないため、業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行がなされるため、個々の事項について構成員全員の意向が確認されることは、ほとんどない。