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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>369
>理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
>全国のマンションの基本ですよ。
「自主管理」の名のもとに管理組合で管理員を雇用していた。
当時の『管理員業務委託契約書』を見ると、前文で「~管理
組合(以下「甲」という。)」、「管理員(以下「乙」とい
う。」と明記されている。
契約の解除については、上記『契約書』の(契約の更新):
甲および乙は、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲および乙から申し出がないときは本契約は従前と同一の条件をもって更に1年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。
この「本契約の有効期間」とは、契約初年度の「7月1日~
6月30日」と書かれている。
以上から、契約の当事者のうち、「甲」は管理組合というこ
とになるが、それが理事長ひとりを指すのかは不明である。
管理員の雇用をテーマにした当時の理事長は私だが、理事会
に諮らず単独で契約解除の申し出をすることは考えなかった。
まず理事会(毎回、管理員が同席)で話に出し、そのために
専門委員らの攻撃を受けるなどして最終的には全組合員に文
書で知らせた。理事会も総会も私の提案を議題にせず避ける
ことによって支持しなかった。理事会はまず私に辞任勧告を
発して理事長を辞めさせ、すぐ後で管理員の辞職願いを承認。
その1か月後に臨時総会をやって従来の管理会社と契約続行。
上記の『契約』の文言に「3か月前までに」とあるでしょう。
任期1年の理事長が就任して業務を始めるのは、定期総会後
なので当マンションでは「6月」。管理員との契約期間は、
「6月30日」が尻尾。したがって、新理事長が独断専行し
たとしても、あるいは理事会等をまとめても「3か月前まで
に」申し出ることは不可能。こういう法的仕組みが悪意ある
遵法精神のマンション管理版テクニック。
>まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
>作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
>何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
>可能性のあるのはあなたではないんですか。
>マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。
7年前から実践してきたが、管理組合が企業の方針通りに動く
ことしかしないマンションでは「焼け石に水」。企業は強い。