- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
大規模修繕工事の周期については、アンケート等を取ったり
自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
なりません。
現在では、大規模修繕工事を計画することは
難しいかもしれませんね。
総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の
可能性はたかいですし。
しかしながら定期総会は開催しなければなりません
法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ
優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用
委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須
そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります
コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください
ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね
議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
いいのではないでしょうか。
そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。
総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。
ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。
総会議事録の配布時でいいと思います。
決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。
しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
されるんじゃないでしょうか。
定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
開催をしなければならないので、
別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分
所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、
これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし
ないといけないにではないでしょうか。
法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
を無視したことになりませんか。
こういったもろもろの事案については臨時国会を召集
して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。
法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権
分立が」壊れる。
分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所
有法31条と異なる規約としたり、
理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。
法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
優先するのは己の管理規約です
全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています
これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ
適正化法に反します 71条
合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません
どうやら結論が出たようですね。
>>3711 匿名さん
適正化法71条。(標識の掲示)
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
国土省令で定める標識を掲げなければならない。
区分所有法71条(第三章 罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、
理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料
に処する
)各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。)
殆どのマンションでは例年同様総会が
開催されますよ。
出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。
総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳
ではありませんから。
議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と
普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。
総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は
ありませんから。
総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。
どさくさに紛れて議案が変更されています。
次期役員名の議案が変更になっている。
議案書にある理事名と役員の定数が異なる。
総会の議案書案が変更になっている?
そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。
理事会自体が死に体になっています。
そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。
特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。
匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。
過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
議事録が配布されていない。(27年分)
71条は区分所有法の罰則規定です
書き方が悪かったですかね
議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない
議事録は配布しなければだめでしょう。
それはわかっているが配布してくれないので、
議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、
今までマンションライフをしてます。
配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。
それが普通の標準管理規約タイプ
議事録は配布はしないと思うけど
回覧するマンションが多かったか
わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます
議事録は作成しないと罰則があります。
回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として
みなさんに回覧はした方がいいと思います。
それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。
総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
事項の提案もありますから。
それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。
議事録の閲覧をしたいのですが、
第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要
しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。
管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
理事長さんの嫌がらせじゃないのかね
程度低いマンションですねw
議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
そんなとこには住みたくない。
狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
だから議事録は配布する必要はないそうです。
閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます
みられて困るものでもあるまいし
コピーくらいしますよ
規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の
経費は定額委託費に含まれる内容であったが。
それに基づいての配布の要求をしてからは、
理事長は断った後に委託契約の内容が、
理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。
見て覚えて帰ったらええがな
どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから
例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって
そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ
でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや
議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、
それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う
管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、
どうでもええねん
総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。
理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に
未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。
>>3735
議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw
基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ
管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な
管理がいす兄は一切の責任はない
また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、
同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある
個人情報には当たらない公開情報じゃボケ!
>>3737さん
滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。
裁判になれば必ず負けますよ。
滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。
本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。
それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。
マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
個人情報じゃねーアホ
滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する
訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す
滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開
管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが
証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね
裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね
管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから
名前晒すくらいならまだいい方で
冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ
その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態
管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう
そんなの当り前やんけ
管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん
しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
しなかったのではないでしょうか。
私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
ある中でそこまではとれませんしね。
滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
強硬策をとればいいと思います。
明日は我が身かもしれませんよ。
今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
のサバイバルが始まります。
滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう
しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
ものでしょう。
滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。
>>3745
滞納は最長でも半年貯めたらアウト
マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
管理組合として弁護士に任せるのが常識で
支払い能力のない人は出て行ってもらうか
区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
排除するしかありません
むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね
追加で書いておきますが
滞納処理で弁護士を依頼しても
管理組合としての出費はほぼありません
全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません
>>3746さん
あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
マンションが売却できれば解決しますけど。
仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。
>>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww
滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
私のマンションは500戸ですが、
30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。
滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任
滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。
弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です
>>3753さん
あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
裁判所はやってくれません。
当然弁護士も回収まではしてくれません。
改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。
強制執行手続き
判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
の請求債権としては、掲げることはできない。
強制執行の目的は金銭債務に限られる。
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
>>3754
なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています
他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です
わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります
滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
判決出ても払いませんからw
結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
いるんですね。
追加ですが
マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう
>>3757 匿名さん
滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
弁護士しか無理
規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください
管理費の滞納は増える、管理規約違反者が多く共用部がゴミだらけ。
違法駐車に共用部に私物を置きだすなど、マンションとしての資産価値がどんどん下落する。
ルールを守らないマンションは負のスパイラルであっという間にゴミ溜めマンション。
組合費用不足でまともな管理も定期修繕もできずに雨漏りし放題ひび割れマンション。
金ない貧乏人はそれなりの家に住めよ。
>>3579さん
競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるすからです。
世間知らずの高齢者は現実を知らないだけw
どうせ田舎の団地住まいだろw
59条は普通に機能しているw
>>3764さん
59条をご存じですか。
この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。
アホ理事が57条の決議を団地総会でやって裁判所行くときになって一からやり直しなったな
>>5765
あんた無知すぎだよ
59条の条文を読んでから書きなさいな低脳爺さんw
マンションにとっては管理や修繕に関わる費用を衡平に
出し合って維持することは一番重要な事で、それに反する義務違反は重大な問題
管理費等の不払いや未納は共同生活に著しいい障害となるため競売対象となる一番の事案です
バカがw
学習しなさい
金払わないのは社会生活上では最大の迷惑
アパートでも家賃滞納したら追い出されるだろうし
電気も金払わなければ配電停止
分譲マンションで管理費払わないからと住み続けられるわけないだろ
滞納者と話し合いで払ってもらうとか天然すぎてw
そんな簡単に集金できるなら銀行も金融屋も苦労しないしw
馬鹿丸出しの世間知らずのサラリーマン定年した爺さんかなw
管理費等及び使用料滞納者への措置
①管理組合は管理会社を通じ滞納者に納付の督促をする
②数ケ月滞納がとき弁護士司法書士等委託して法的措置をとる
手続きに要した費用は弁護士費用を含み当該滞納者が全額負担する
③管理費等及び使用料滞納者が所定の期日までに納付しないときは建物の共用部分および付属施設等(駐車場含む)の使用を差し止めることができる
滞納者を放置すると管理能力が疑われ複数の滞納者が現れるかもしれない
中規模マンションでは収入が減りいろいろ弊害が発生するだろう。
月1万円の管理費が払えないような奴が住んでるマンションを買う自分のふがいなさを知ることも大事
区分所有法57条から59条を頻繁に適用して管理費を徴収しているマンションには住みたくないな
>>3771
まともに管理費払えない人はそうだろうね
まともな人なら区分所有法のとおりに管理してくれるマンション選ぶ
理事役員が輪番で回ってきても弁護士にすぐ一任できるなら恨まれる頻度も少ない
住人同士でもお金は別
滞納組合員を訴えるには総会決議が必要だ。
単棟型マンションなら理事長が総会招集して議長進行役をするが、
団地型マンションでは棟総会で決議する。
当然誰かが提案して招集して採決するわけだから恨まれても仕方ない。
裁判なんてできもしない青臭いことは言わずにに穏便に解決するのが大人の世界w
>>3773
滞納者や他の義務違反者に関し
管理規約で理事会決議を経て理事長が
訴訟等の法的措置をとることができますが
総会決議が無用ですw オタクバカですか?
区分所有法は別ですよ無知wwwww
何故理事会決議で良いのか勉強しなさいアホンダラw
このスレは馬鹿が立てたのかな?
本スレはパート2のほうか
こんなバカ相手にレスしとれんな馬鹿同士やっとれたわけ
さいならw 年寄りなのかな?
訴訟なんて役員1年生でもできるよ
part2も同じレベルですが
パート2は私が立てたスレですが、誹謗中傷があり、パート2を
立て直しました。
もう1年以上一度もそのスレはみたこともありませんし、これからも
見ることは絶対ないでしょう。
インターホンの更新工事をするときは、是非消防点検を
居室内に入らずに玄関でできるシステムをとりいれたらいいと思います。
消防点検は年2回実施することが義務づけられています。
年2回ということはえっ又というぐらい頻繁におこなわれているように
思えるものです。
私どものマンションでは、インターホンの更新時期がきたものですから、
このシステムを取り入れました。
住民の評判はすごくいいようです。しかし、現在はそれも当たり前として
しか受け入れられていませんが。
経費については、居室内にある熱感知器を交換しなければなりませんので
その分の経費はかかります。
消防署も認めていますので、経費に余裕のあるマンションは是非導入されると
いいと思いますよ。
全戸完全に点検ができるのと、従来の点検費用が削減できますし、何より
在宅する必要がありませんので。
玄関のインターホンで消防点検ができますので、
期日は消防点検業者の好きな日に点検ができますし、
短時間で処理できますので、点検費用は当然安くなります。
今までは、点検日時の調整をして、その日がくれば在宅が
必要になります。
そして入室してくれば、各部屋すべて熱感知器がついている
部屋の点検をしていきます。
他人が各部屋に入ってきますので、ある程度の掃除はして
おかないといけませんしね。
インターホンの更新周期はどれぐらいですか。
あまり修理が多くなると住民は批判してきますし。
うちの場合はインターホンの修理は管理組合負担で
行っていますのであまり問題はありませんが。
消防点検が住戸内に入らず玄関のインターホンで
できるとなると非常に助かりますよ。
是非検討されるといいと思います。
といってもこのスレにはマンション居住者はほとんど
おられないようですので、そのありがたみは分からない
と思いますね。
ここのスレに来ておられる方で、自分の住んでいるマンションが
消防点検を居室内に入らず玄関でやられている方はおられますか。
多分なんのことかもわからない方が多いと思います。
もしおられたとしても、そんなことはうちのマンションでは
できないと思っておられるんでしょうね。
管理会社のフロントの方でさえしらない方がいますからね。
毎年管理員と設備管理会社の人が各戸回って玄関のチャイムをゴソゴソ触って「火事です火事です避難してください」って言わせてるよw
10406 匿名さん
Part3よりこっちがまともか? 3は馬鹿しかおらんがなw
10407 匿名さん 今後こっちにお邪魔っす
10408 匿名さん こっちにもアホがいるな
10410 匿名さん パート3よりはマシそうだ
10411 匿名さん 管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ
10412 匿名さん ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
魔法使いかな?
パート2は1年ぐらいみたことがないからわからないけど、
そんな意味のない書き込みばかりなんだね。
やはり見る必要はないようだ。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
パート3のほうが優秀
パート2とパート3は別物です。
意識する方がおかしいですよ。
だから私はパート2は見ませんし、何か書かれているかもしりません。
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
されていなければなりません。
又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
は、絶対必要なものです。
修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。
自治会に入りたくなかったら入らんかったらええのや
入らんかったら自治会費も払わんでもええのや
管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。このため、市は自治会運営補助
金等の活動を支援しています。例、年間1戸1,800円(自治会費1,600円+ゴミ対策費200円)
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
な運営がされているマンションは多いようです。
但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。
管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。