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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>3650 匿名さん
これは、マンション管理士の回答ですか。?
賃貸借契約は個人の取引関係であって管理とは関係ありませんが、
いずれにしても組合員から自治会費は口座徴収しております。
賃貸人が賃借人に住居を貸し出す際、自治会に加入することを
条件に貸しますか?
賃貸人は賃借人が自治会に加入しようがしまいが関係ないことでしょう。
自治会費は管理費等と一緒に口座引落をしているのでしょう。
賃貸人にしてみれば自治会費は本人が支払っているのと同じことです。
多分賃借人は自治会費込みの家賃ということはしらないでしょう。
>>3652 匿名さん
だから個人間の取引には管理組合はノータッチだと言っているでしょう。
賃貸借契約の中の家賃の取り決めの有無は宅地建物取引の範疇です。
分譲マンション管理とは関係ありません。
私もいっているでしょう。
管理組合と自治会は全く別物であると。
自治会が管理組合のことにタッチしてはいけません。
管理組合はマンションの管理を行うのが主目的です。
だから規約に自治会のことが記載されている条項があれば
削除すべきなんです。
組合員が同意していれば自治会費を管理費と一括引落しして管理組合から自治会に届けても構わない。組合員が自治会に入らないとか会費は自分自身で自治会に持っていくというのであれば、自治会費を管理組合が集金することはできない。管理規約に自治会のことを書いても即違法ではないが、その部分は自治会非加入の組合員に対しては効力がない。
>>654 匿名さん
管理組合と自治会の事が記載されている規約の条項をわざわざ削除するのは、
規約の廃止だから、
当然区分所有法の強行規定に従わなければなりませんが、規約に設定したか
らと言って組合員の同意をなくして削除(廃止)してはなりません。
管理組合員と自治会員は、管理組合と自治会は別物だからと言うマンション
管理士がおりますが、
組合員と自治会員は重複しているので物理的に別物として切り離せません。
マンションの町会加入、司法の判断は 2019.9.3 |産経WEST
住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)
町会加入に反対の声
判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。
「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
(1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
(3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。
大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。
管理組合はこの個人の女性が今後自治会を退会するといえば退会
を拒否はできないでしょう。
それは、それでいいんじゃないでしょうか、
規約はそのままにしてこの女性の言い分を聞いてやるだけでい
いでしょう。
規約を廃止してければ区分所有法31条の強行規定に従い、
廃止は区分所有法31条に従い総会で合意を得るか、組合員が訴えを
行うのであれば組合は廃止したくなければ争えばいいでしょう。
私の個人的意見としましては最高裁まで争えばこの規約は有効との
判断になると思います。
社会はそのような方向に動いております。
>>3657さん
自治会への入退会は本人の自由意志です。
だからそういう判決がでたのでしょう。
大規模マンションの場合、地域の自治会に加入しようとすると
地域の自治会が加入を反対することはあります。
その理由は、現状の自治会より大幅に会員が多くなるのを恐れて
反対をしているようです。
その場合は、マンション内自治会をたちあげるマンションは多いですよ。
当然その場合でも、管理組合と自治会は別物として管理していかなければ
ならないでしょう。
自治会への加入は本人の自由であり、住民のなかには賃貸者もいますから。
区分所有者は強制的に組合員となり退会もできません。
自治会費を組合会計から支出しなければよかったんだけどね、
自治会の本音は「カネが欲しい」だから仕方ないね
ま、規約改正で自治会加入条項を入れてしまったのだから
今更削除するのも面倒だろう
「なかったことにしましょう」の大人の対応が吉w
>>3661 匿名さん
規約は区分所有者だけのルールを決めるものではありません。
区分所有法や他の法令の強行規定以外は分譲マンションの規約は
区分所有法31条の条件を満たせばOKです。
規約は区分所有者のために規定されたものです。
だからほかの住民とかの意見とかも聞かずに組合員だけで
規約は規定されるのです。
そして住民に対してはそれを順守させなければならないのです。
規約を順守しない住民に対して強制はできません。
だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
なります。
>>3667 匿名さん
それは、よく理解している。
しかし、賃借人や使用貸借人が規約違反したら規約でもって
注意喚起もできないことになり非現実的である。
従って、貸借人や使用貸借人が規約違反をした時はこの三者
を共同不法行為者として規約や法令で規制する事の方が、
より現実的である。
だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
義務があると規約に明記されているんでは
ないですか。
注意は区分所有者にするんです。
子供がロビーでウンコしてる時は直接注意してよい
ウ●コしてるのが区分所有者の子供の友達である場合は、区分所有者や友達の親ではなく、ウ●コしてる子供本人に注意喚起することになる。規約や細則の根拠条文を押さえておこう。相手がプロ子供だったらうるさいからね。
区分所有者に限定しなければ広がるか。管理って面倒です。
マンション管理をスムースに行っていくためには
決まり事がなければいけないのです。
そのために規約や法律があるのです。
通常の管理では四角四面で物事を考える必要はありませんが
もめてくれば規約や法律で対応しなければならないでしょう。
難しく考えることはない。
一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
ところにあるということになる。
難しくは考えていませんよ。
トラブルになった場合の解決策として規約を活用するだけのことですから。
規約よりも一般常識が大事だな
ドロボーがいなければ警察もいらないと一緒じゃ
ないかな。
いよいよ日本もパンデミックが近づいているようです。
マンションでもエレベーターやエントランス等の消毒
をどうするかを検討しなければならない。
マスク買えてますか。
知り合いの薬局に頼んでおくと買えますよ。
私は65枚入りの箱入りを取っていてくれました。
マスクや防護服、人工呼吸器等早く十分な量の
確保をしなければね。
理事会の下に感染症対策委員会を立ち上げる
専門委員会を立ち上げるには理事会決議だけでできるのですか。
元々そんな専門委員会はないでしょうからね。
経費が伴わなければ理事会決議だけでできないこともないでしょうが。
いよいよ緊急事態が発令されるでしょうね。
どこまでそれに従うかが問題です。
皆さんの良識に期待しましょう。
若者も守らなければね。
理事会は後期高齢者の半ボケ老人でも務まるが感染症専門委員会は偏差値70以上の医学部出身でないとダメだろう。
マン管士だったら人工呼吸器くらい使いこなせよ
>>3685さん
感染症の専門委員会のメンバーは医者だけで構成されているのが
判断を誤ったのではないでしょうか。
その専門委員会のメンバーには危機管理のプロとか、経済のプロ等
の専門家の投入が必要だったのではないかと思います。
いよいよ緊急事態宣言があるかな。
そういうムードになれば首相は宣言しやすいからね。
しかし、単なる要請だけであり、罰則がないからな。
みんな守るかな。
東京の今日の感染者は想定したいた人数より下回っていた。
明日明後日が100人以下なら収束していくかもしれない。
東京の小中学校が休校取り消しをすることはないだろう。
そんな簡単なことを専門委員会が検討することでもない。
もっと具体的なことを検討してほしい。
コロナウィルスで活動が停滞しているが、マンションでは
総会の季節が近づいてきているのではないだろうか。
マンションでの総会は世間の動きとは切り離して検討して
いかなければならないでしょう。
そのときにコロナウィルスに対する問題提起等をしてマンションとしての
取り組みを検討してもいいのでは。
自分の身は自分で守る努力もしなければならないでしょう。
皆さん方のマンションでコロナウィルスの対応に取り組んでいる
ところがありましたら、是非どういう取り組みをしているかを
教えてください。
マンションでも専門委員会はある、その役割は理事会の諮問機関です。
コロナウィルスの専門会議は政府の諮問機関です。
何故医師が推薦した者に関してはすべてPCRの検査をやるように提言しないのか。
また、布マスクはWHOはコロナウィルスには通常のマスクと比べれば役に立たない
ので使用しないようにといっているのに提言しなかったのか。
医師だけで構成されている専門家会議のメンバーではコロナウィルスの対応策の
提言はできない。
やはり経済や危機管理、医師、法律等の専門家も交えて構成しなおさなければならない。
山中教授も述べておられましたが、このままの状態が続けば、アメリカやヨーロッパ同様
日本も必ずオーバーシュートの日が確実にくるといわれています。
同じ病気ですので日本だけ特別に感染が広がらないわけはないでしょう。
その時がきて緊急事態宣言をしても日本は強制力はないのです。そんな緩い日本だけが
爆発的感染が起きない筈はないと思います。
[NO.3694~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
なにが削除されたんだろう。
削除してしまえば何が原因かもわからない。
※大規模修繕
自主点検のポイント(例)
屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡調査等
水はたまっていないか。
外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井をみる。汚れ・塗装状況・ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか
電気設備・・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況 配電盤は15年~20年で交換
給水設備・・・排水の流れが悪くないか。悪臭はないか。水漏れやさびがみあたらないか
水の出が悪くなっていないかはアンケートを利用する。
大規模修繕工事の周期については、アンケート等を取ったり
自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
なりません。
現在では、大規模修繕工事を計画することは
難しいかもしれませんね。
総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の
可能性はたかいですし。
しかしながら定期総会は開催しなければなりません
法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ
優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用
委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須
そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります
コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください
ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね
議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
いいのではないでしょうか。
そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。
総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。
ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。
総会議事録の配布時でいいと思います。
決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。
しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
されるんじゃないでしょうか。
定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
開催をしなければならないので、
別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分
所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、
これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし
ないといけないにではないでしょうか。
法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
を無視したことになりませんか。
こういったもろもろの事案については臨時国会を召集
して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。
法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権
分立が」壊れる。
分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所
有法31条と異なる規約としたり、
理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。
法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
優先するのは己の管理規約です
全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています
これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ
適正化法に反します 71条
合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません
どうやら結論が出たようですね。
>>3711 匿名さん
適正化法71条。(標識の掲示)
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
国土省令で定める標識を掲げなければならない。
区分所有法71条(第三章 罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、
理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料
に処する
)各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。)
殆どのマンションでは例年同様総会が
開催されますよ。
出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。
総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳
ではありませんから。
議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と
普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。
総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は
ありませんから。
総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。
どさくさに紛れて議案が変更されています。
次期役員名の議案が変更になっている。
議案書にある理事名と役員の定数が異なる。
総会の議案書案が変更になっている?
そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。
理事会自体が死に体になっています。
そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。
特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。
匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。
過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
議事録が配布されていない。(27年分)
71条は区分所有法の罰則規定です
書き方が悪かったですかね
議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない
議事録は配布しなければだめでしょう。
それはわかっているが配布してくれないので、
議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、
今までマンションライフをしてます。
配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。
それが普通の標準管理規約タイプ
議事録は配布はしないと思うけど
回覧するマンションが多かったか
わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます
議事録は作成しないと罰則があります。
回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として
みなさんに回覧はした方がいいと思います。
それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。
総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
事項の提案もありますから。
それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。
議事録の閲覧をしたいのですが、
第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要
しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。
管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
理事長さんの嫌がらせじゃないのかね
程度低いマンションですねw
議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
そんなとこには住みたくない。
狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
だから議事録は配布する必要はないそうです。
閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます
みられて困るものでもあるまいし
コピーくらいしますよ
規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の
経費は定額委託費に含まれる内容であったが。
それに基づいての配布の要求をしてからは、
理事長は断った後に委託契約の内容が、
理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。
見て覚えて帰ったらええがな
どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから
例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって
そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ
でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや
議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、
それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う
管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、
どうでもええねん
総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。
理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に
未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。
>>3735
議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw
基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ
管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な
管理がいす兄は一切の責任はない
また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、
同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある
個人情報には当たらない公開情報じゃボケ!
>>3737さん
滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。
裁判になれば必ず負けますよ。
滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。
本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。
それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。
マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
個人情報じゃねーアホ
滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する
訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す
滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開
管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが
証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね
裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね
管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから
名前晒すくらいならまだいい方で
冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ
その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態
管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう
そんなの当り前やんけ
管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん
しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
しなかったのではないでしょうか。
私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
ある中でそこまではとれませんしね。
滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
強硬策をとればいいと思います。
明日は我が身かもしれませんよ。
今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
のサバイバルが始まります。
滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう
しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
ものでしょう。
滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。
>>3745
滞納は最長でも半年貯めたらアウト
マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
管理組合として弁護士に任せるのが常識で
支払い能力のない人は出て行ってもらうか
区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
排除するしかありません
むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね
追加で書いておきますが
滞納処理で弁護士を依頼しても
管理組合としての出費はほぼありません
全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません
>>3746さん
あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
マンションが売却できれば解決しますけど。
仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。
>>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww
滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
私のマンションは500戸ですが、
30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。